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昭和26(オ)16 家屋明渡請求

裁判所

昭和32年1月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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368 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原判決は被上告人について、判示のような差し迫つた事情があるものとし、また、上告人については、判示のように一部の明渡をさせても、店舗の経営及び居住に差支ないものとして被上告人は上告人に対し判示解約の申入によつて、判示の一部明渡を為さしむるについて、正当の事由を有するものと判断したものであること判文上明らかである。そして原判決の認定した右のような事実関係の下においては、前示正当の事由を有する旨の原判決は正当であつて所論のような上告人側の事情を斟酌しても判示解約の申入を不正当ならしめるものとは認められない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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