【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鶴和夫の上告趣意について。 一、原判決の認定した事実は、A某、B某等が同判示のとおりC方で現金一三万九 六七〇円を
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人鶴和夫の上告趣意について。 一、原判決の認定した事実は、A某、B某等が同判示のとおりC方で現金一三万九六七〇円を強取してから間もなく、被告人が、右A某の依頼により、強取した現金の一部である一万七〇〇〇円をその情を知り乍ら同人から受取つて、一足先にその住居地である下関市に帰つていた前記B某の許迄運搬して届けたという事実である。 即ち他人の所有にかかる財物に関する犯罪であつて、財物を強取した事実とその財物を受取つて運搬した事実とは互に緊密な関係がある。この事実は公判請求書記載の強盗の起訴事実の中に包含せられているものと解するのを相当とする。それ故、原判決には、所論のように、審判の請求を受けない事件につき判決した違法は存しない。 二、被告人の運搬した現金一万七〇〇〇円がA某、B某等の強取した現金の一部であることは、原判決が証拠として挙示する、司法警察官訊問調書中の被告人の供述記載によつて、認めることができる。それ故、原判決には理由を附せず又は理由に齟齬ある等の違法は存しない。 三、賍物性知情の点の証拠としては、原審公判廷外の自白である司法警察官訊問調書中の被告人の供述記載が挙示せられているにすぎないことは、所論のとおりであるが、原判決は、これと原審公判廷における被告人の供述及びCに対する司法警察官聴取書中の強盗被害顛末に関する同人の陳述記載とを綜合して判示賍物運搬罪の全体を認定したもので、このような認定が刑訴応急措置法第一〇条第三項に違反しないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年四月一七日言渡同二二年(れ)第一八七号第二小法廷判決参照)。従つて、論旨は理由がない。 - 1 -よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。 ところである(昭和二三年四月一七日言渡同二二年(れ)第一八七号第二小法廷判決参照)。従つて、論旨は理由がない。 - 1 -よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二四年四月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
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