昭和25(れ)1248 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護中野博義、同瀬尾藏治の上告趣意は末尾に添附した別紙記載のとおりである。  弁護人中野博義、同瀬尾藏治上告趣意各第一点

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判決文本文984 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護中野博義、同瀬尾藏治の上告趣意は末尾に添附した別紙記載のとおりである。 弁護人中野博義、同瀬尾藏治上告趣意各第一点について。 然し、原判決の確定した事実によれば被告人は当時酩酊のため乱暴していた判示AことBから絡まれて何らの理由なく頭部及び頬を殴打されその場は一旦別れたがやがて再び同人と顔を合わせたところ、更らに同人のため股部を足蹴にされたので、憤激の余りその顔面を殴打したところ、Bがなおもその懐中に手を差し入れ立ち向う態度を示したので、これは刄物で危害を加えようとするものと速断し機先を制して所携の西洋剃刀で同人の顔面を斬りつけたというのであるから、被告人の判示所為は喧嘩闘争のための加害行為に他ならぬものであつて、原判決が説示する如く過剰防衛又は誤想防衛とならない。従つて論旨は理由がない。 弁護人中野博義上告趣意第二点について。 原判決には判事全員の契印がないから判決書に判事の契印を欠いた違法があるというのであるが、判決書は判事これを作成し(旧刑訴六七条)裁判をした判事署名捺印すべきもの(同六八条)であるから合議裁判所における裁判書には合議に関与した判事全員においてこれに署名捺印すべきは当然であるが旧刑訴七一条二項によれば書類には作成者が毎葉契印すべきことを規定するのみで合議裁判所における裁判書にはその裁判官全員の契印を要求していないのであるから、裁判をなした判事の一名がこれを作成し、契印すれば同条の要件を欠いたものということを得ない。 (大正一三年(れ)第一一六七号同年九月六日大審院判決参照)論旨は理由がない。 同第三点について。 量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 - 1 -弁護人漱尾藏治上告趣意第二点について。 量刑不当の主張で 六七号同年九月六日大審院判決参照)論旨は理由がない。 同第三点について。 量刑不当の主張であって適法な上告理由とならない。 弁護人漱尾藏治上告趣意第二点について。 量刑不当の主張であって適法な上告理由とならない。 よって旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二六年二月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介

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