昭和53(し)101 銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件についてした証拠決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和53年12月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、本件証拠決定に対する異議申立棄却決 定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑

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判決文本文411 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、本件証拠決定に対する異議申立棄却決 定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この 法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告の 申立は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五三年一二月一三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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