【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件証拠決定に対する異議申立棄却決 定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件証拠決定に対する異議申立棄却決 定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この 法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告の 申立は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五三年一二月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 戸 田 弘 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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