【DRY-RUN】主 文 本件保釈保証金八〇〇万円は、全部没取する。 理 由 記録によると、Aは、昭和六二年二月一三日水戸地方裁判所において、収賄罪に より懲役一年六月の判決(
主 文 本件保釈保証金八〇〇万円は、全部没取する。 理 由 記録によると、Aは、昭和六二年二月一三日水戸地方裁判所において、収賄罪に より懲役一年六月の判決(昭和六〇年(わ)第七三一号)の言渡しを受け、次いで、 昭和六三年三月三日東京高等裁判所において控訴棄却の判決(昭和六二年(う)第 四〇八号)、同年六月六日当裁判所において上告棄却の決定(昭和六三年(あ)第 四五〇号)をそれぞれ受け、右決定は同月一一日確定したところ、同人は、本件保 釈許可決定により釈放されたまま、右刑の執行を逃れるため逃亡し、所在不明であ ることが明らかである。 よつて、本件請求は相当であるから、刑訴法九六条三項を適用し、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年七月一三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 佐 藤 哲 郎 - 1 -
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