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昭和33(オ)441 土地所有権確認等請求

裁判所

昭和36年11月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 東京高等裁判所

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414 文字

主文 本件上告を却下する。上告費用は上告代理人の負担とする。理由 上告代理人両角誠英の上告理由について。職権をもつて調査するに、本件記録中上告人作成名義の上告代理人弁護士両角誠英に対する委任状(記録一八丁)が存在するけれども、上告人は右委任状作成当時訴訟委任をするに足る意思能力を有していなかつたと認められるから、右委任状は上告人の意思に基づいて作成されたものとは認め難く、上告人は上告代理人弁護士両角誠英に対し有効な訴訟委任をしたものとは認められず、また、右授権の欠缺は補正することができないものと認められる。しからば、上告代理人は本件上告提起に関する代理権を有しなかつたものであつて、本件上告は不適法として却下を免れない。よつて、論旨に対する判断を省略し、民訴三九九条ノ三、九九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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