【DRY-RUN】主 文 原判決中、被上告人B1に関する部分並びに同B2の請求のうち慰藉料 及び屋根瓦しつくい丸塗り工事費用に関する部分を破棄し、右部分につき本件を大 阪高等裁判所に差し戻す。
主 文 原判決中、被上告人B1に関する部分並びに同B2の請求のうち慰藉料 及び屋根瓦しつくい丸塗り工事費用に関する部分を破棄し、右部分につき本件を大 阪高等裁判所に差し戻す。 上告人の被上告人B2に対するその余の上告を棄却する。 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人東浦菊夫、同古田友三の上告理由中民法七一七条に基づく損害賠償請 求に関する部分について 一 原審は、(1) 本件甲地(第一審判決添付第一目録記載(一)の土地をいう。) は、都市計画法上の住居地域に属し、その東側に隣接する本件乙地(同第二目録記 載(一)の土地をいう。)は、同法上の住居地域及び商業地域にまたがつて存在して いる、(2) 本件マンシヨン(同第二目録記載(二)の建物をいう。)建築前の本件 甲地周辺の状況は、同地上に本件(二)及び(三)の建物(同第一目録記載(二)及び( 三)の建物をいう。)があり、東側は本件乙地がバスの駐車場として使用され、そ の一部に平家建のガレージが建てられていたほかは空地であり、北側と南側には平 家又は二階建の建物があつて、その二階部分からはいずれも約一〇メートル離れて おり、西側には幅員六メートルの市道を隔てて平家又は二階建の建物が並んでいて、 周辺に三階建以上の建物はなかつた、(3) 本件マンシヨンは、上告人が、昭和四 五年三月にその計画が法律、命令及び条例の規定に適合する旨のいわゆる建築確認 を受け、その頃本件乙地上に着工して昭和四六年二月末に完成した鉄筋コンクリー ト造七階建店舗兼共同住宅であり、その西側部分は、高さが最高二八・七三メート ル、最低約二四メートル、幅が約一〇・三メートルで、西側外壁面は、本件甲地及 び乙地の境界線から約五〇センチメートル東寄りで、かつ、本件(二)の建物の であり、その西側部分は、高さが最高二八・七三メート ル、最低約二四メートル、幅が約一〇・三メートルで、西側外壁面は、本件甲地及 び乙地の境界線から約五〇センチメートル東寄りで、かつ、本件(二)の建物の東側 - 1 - 外壁面から一・三ないし一・八メートル隔たつている、(4) 本件(二)及び(三)の 建物は、木造瓦葺平家建居宅で、被上告人B2(以下「被上告人B2」という。) の亡夫D(以下「亡D」という。)が昭和一五年に借り受けて以来、家族とともに 生活の本拠として使用し、昭和二三年二月にその敷地である本件甲地とともに買い 受けたもので、いずれも南北に長い形で建てられ、その採光、通風は専ら東側開口 部から得る構造となつており、本件(二)建物の高さは、屋根の高い部分で約五メー トル、軒先部分で約三メートルである、(5) 本件マンシヨンが本件(二)の建物に 近接し、これに平行して本件乙地上に建築されたため、本件甲地上の本件(二)及び (三)の建物は、風が本件マンシヨンにその進路をさえぎられて、あたかも流水中に 障害物を入れた場合に見られるように、その周辺の流れを加速し、かつ、乱して起 こるいわゆるビル風に吹きつけられ、特に冬季における強風の際にはその影響が著 しく、屋根瓦が吹き飛ばされるおそれがあつた、(6) 被上告人B2は、昭和四九 年八月一〇日、ビル風により屋根瓦が飛ばされるのを防止するため、屋根瓦しつく い丸塗り工事(以下「屋根瓦工事」という。)を施して、二五万二〇六〇円を支出 した、以上の事実を確定したうえ、既存の木造家屋に隣接して高層ビルを建てる場 合には、そのビルの周辺に吹き荒れるいわゆるビル風が起こることは十分に予測さ れるところであるから、かかるビルを建築しようとする者は、ビル風によつて生ず る損害の発生を未然に防止すべくその設計等につき適切な考慮を払うべきである 吹き荒れるいわゆるビル風が起こることは十分に予測さ れるところであるから、かかるビルを建築しようとする者は、ビル風によつて生ず る損害の発生を未然に防止すべくその設計等につき適切な考慮を払うべきであるの に、上告人は、七階建の本件マンシヨン程度のビルではビル風が発生しないものと 軽信し、ビル風によつて生ずる損害を未然に防止すべき適切な考慮を全く払わず、 漫然と本件マンシヨンを建築したため、本件(二)及び(三)の建物に対し前記(5)の とおりのビル風による影響を与えたのであるから、上告人は、民法七一七条により、 右各建物の屋根瓦が吹き飛ばされるのを防止する目的で屋根瓦工事を施したことに より被上告人B2に生じた損害を賠償する義務があるとし、屋根瓦工事により耐用 - 2 - 年数を増伸することが考えられること、本件マンシヨン完成後屋根瓦工事施行まで の間に、特に取りたてた被害事実の主張立証のないことに鑑み、右工事費用の三分 の一にあたる八万四〇二〇円をもつてビル風による損害と認めた。 二 ところで、民法七一七条の定める土地の工作物の占有者等の損害賠償責任を 認めるためには、工作物に損害の発生と相当因果関係のある設置又は保存の瑕疵が なければならないことはいうまでもない。そして、被害がいまだ現実に発生してい ないにもかかわらず、将来被害を生ずるおそれがあるとしてその予防のための工事 を施したとしても、右の工事を施さざるをえない特段の事情のない限り、その工事 のために費用を出捐したことをもつて損害が発生したということはできないものと 解するのが相当である。これを本件についてみるに、原審は、前記のとおり、昭和 四六年二月末に本件マンシヨンが完成したのち昭和四九年八月一〇日に屋根瓦工事 を施すまでの約三年半の間、特に取りたてたビル風による被害事実の主張立証はな いとしながら、屋根瓦が 審は、前記のとおり、昭和 四六年二月末に本件マンシヨンが完成したのち昭和四九年八月一〇日に屋根瓦工事 を施すまでの約三年半の間、特に取りたてたビル風による被害事実の主張立証はな いとしながら、屋根瓦が吹き飛ばされるおそれがあつたため、それを防止する目的 で施した右工事のために出捐を余儀なくされた費用を損害と認めているのであるが、 屋根瓦が吹き飛ばされるおそれがあつたとは、どのような状態(例えば、単なる抽 象的なおそれにすぎないのか、ビル風のためすでに屋根瓦がゆるんだりずれたりし ており、ただ飛ばされないという状態にあるのか等)をいうのか明らかにしていな いし、将来生ずるおそれのある被害を予防するための工事を施したものであるとし ても、それを施さざるをえない特段の事情があつたかどうかに関し、何ら説示して おらず、原判決の説示からは、本件マンシヨンの建築によつて生ずるとされるビル 風が、本件(二)及び(三)の建物の屋根瓦にどのような態様、程度の被害を及ぼすの か、明らかであるとはいいがたい。更に、マンシヨンの建築によつてビル風が発生 したとしても、それによつて他人に一般社会生活上受忍すべき程度を超えるような 被害を及ぼさない限り、当該マンシヨンの設置又は保存に瑕疵があるとはいえない - 3 - と解すべきところ、この点に関し、原審は、ビルの周辺にビル風が起こることは十 分予測されるところであるから、それによつて生ずる損害の発生を未然に防止すべ く、その設計等につき適切な考慮を払うべきである旨説示しているが、前記のとお り、本件においてどのような被害が発生したのか明らかにされていないことに加え て、本件マンシヨン建築当時から被上告人が前述の屋根瓦工事を施すまでの間にお いて、ビル風の存在自体については一般に漠然と知られていたとしても、建物の高 度・形態等の諸条件との関連において、 ことに加え て、本件マンシヨン建築当時から被上告人が前述の屋根瓦工事を施すまでの間にお いて、ビル風の存在自体については一般に漠然と知られていたとしても、建物の高 度・形態等の諸条件との関連において、いかなる場合にどの程度のビル風が発生し、 周辺にいかなる被害を及ぼすのかという点についてどのような知見があつたのか、 ビル風の発生を防止ないし低減する方法があつたのかなどの点については何ら説示 していないので、結局、原判決の説示によつては、本件マンシヨンに損害の発生と 相当因果関係のあるどのような設置又は保存の瑕疵があつたのかという点について も、明らかにされているとはいいがたい。 原審は、ビル風による被害に対する損害賠償責任を認めるためには必要不可欠 の前記事項について十分な審理、判断をしないで、屋根瓦工事費用のうち八万四〇 二〇円について上告人の損害賠償責任を認めているのであつて、原判決には、この 点において審理不尽、理由不備の違法があるといわなければならない。論旨は、原 判決中右認容部分の違法をいう限度において理由があるが、その余の部分は理由が ない。 同上告理由中その余の部分について 一 原審は、前記の事実に加えて、(1) 本件甲地並びに本件(二)及び(三)の建 物は、その東側に本件マンシヨンが建築されたのち、夏冬を通じて日の出とともに 屋内に射し込んでいた日照を全くさえぎられ、同様に通風も妨げられる一方、前示 のようなビル風を生じ、ことに冬季強風の際にはビル風が強く吹きつけるようにな り、また、ビル風及び本件マンシヨンの壁による西日の反射等の影響で、冬季には - 4 - 寒冷、夏季には暑熱が著しいものとなつた、(2) 亡Dは、昭和一五年以来、本件 (二)及び(三)の建物で快適な生活を営んで来たが、自宅の軒先にその八倍以上の高 さでそそり立つ本件マンシヨンの崖下 4 - 寒冷、夏季には暑熱が著しいものとなつた、(2) 亡Dは、昭和一五年以来、本件 (二)及び(三)の建物で快適な生活を営んで来たが、自宅の軒先にその八倍以上の高 さでそそり立つ本件マンシヨンの崖下で暮らす不快さと、前記(1)のような不健康 さとを強く感じさせられ、昭和四七年七月一七日死亡するまでの間精神的、肉体的 に苦しんだなど原判示のような事実を認定したうえ、亡Dが被つた精神的、肉体的 苦痛は、相隣者として社会通念上受忍すべき程度を著しく超えたものと認められ、 上告人代表者は、かかる結果を十分予知できたのに、それが改善策について何らの 措置もとらなかつたのであるから、上告人は、民法四四条による不法行為上の責任 として、亡Dが被つた精神的、肉体的苦痛に対する慰藉料四〇万円をその相続人で ある被上告人らに二分の一宛支払う義務がある旨判示した。 二 しかしながら、民法四四条により法人の責任を認めるためには、法人の理事 等に故意又は過失がなければならないところ、原審は、前記のとおり、建物の高度・ 形態等の諸条件との関連において、いかなる場合にどの程度のビル風が発生し、周 辺にいかなる被害を及ぼすのかという点についてどのような知見があつたのか、ビ ル風の発生を防止ないしは低減する方法があつたのかなどの点については何ら説示 していないので、本件マンシヨン建築当時から亡Dの死亡までの間、ビル風の発生 の防止ないし低減等について、上告人代表者にいかなる注意義務違反があつたのか という点について、具体的に認定判断しているものとはいいがたい。そして、原審 の認定、説示するところによれば、原審は本件マンシヨンによる日照及び通風の阻 害等とともにビル風の影響を慰藉料算定の重要な要素としているものと解されるの で、ビル風の影響を斟酌するか否かによつて、原判決の慰藉料額の算定に影響を及 ぼすこ 審は本件マンシヨンによる日照及び通風の阻 害等とともにビル風の影響を慰藉料算定の重要な要素としているものと解されるの で、ビル風の影響を斟酌するか否かによつて、原判決の慰藉料額の算定に影響を及 ぼすことが明らかであるというべきである。したがつて、被上告人両名の慰藉料請 求のうち各二〇万円について上告人の損害賠償責任を認めた原判決には、審理不尽、 理由不備の違法があるものといわなければならず、原判決中右認容部分の違法をい - 5 - う論旨は理由がある。 そうすると、原判決中、被上告人B1に関する部分並びに同B2の請求のうち慰 藉料及び屋根瓦工事費用に関する部分は破棄を免れず、更に審理を尽くさせる必要 があるからこれを原裁判所に差し戻すのが相当であり、その余の上告人敗訴部分に ついては、上告を棄却すべきである。 よつて、民訴法四〇七条一項、三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁 判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 - 6 -
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