【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人松田敏明の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人松田敏明の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 同第二点は、違憲(三七条二項前段、三一条違反)をいうが、「酒酔い鑑識カード」の「化学判定」欄は、調査の日時の記載、調査した司法巡査の署名押印と相まつて、刑訴法三二一条三項にいう「検証の結果を記載した書面」にあたるものと解するのが相当であり(最高裁昭和四六年(あ)第二三七〇号同四七年六月二日第二小法廷判決・刑集二六巻五号三一七頁参照)、またこのように解しても憲法三七条二項前段、三一条に違反するものではないことは、最高裁昭和二三年(れ)第八三三号同二四年五月一八日大法廷判決(刑集三巻六号七八九頁)の趣旨に徴して明らかである。所論は、理由がない。 弁護人岩井卓也の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四八年三月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -
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