【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由一点について。 所論は、民法八一四条一項三号に関する原審の解
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由一点について。 所論は、民法八一四条一項三号に関する原審の解釈、適用を論難するものであるが、右八一四条一項三号にいわゆる「重大な事由」は必ずしも当事者双方または一方の有責事由に限ると解する必要はなく、所論は、結局、その援用の判例の趣旨を正解せず、独自の見解に立つて原判決を攻撃するもので、論旨は理由がない。 同二点について。 原審の認定にかかる事実関係のもとでは、本件縁組を継続しがたい重大な事由があるとした原審の判断の相当であることを肯認するに足りるのみならず、円満な親族的共同生活を維持できない状態に立ち至つたことが主として上告人のわがまま勝手なふるまいによることは原判決の行文から容易に看取しうるところであるから、所論は、採用できない。 同三点について。 民訴三五条六号にいわゆる「不服ヲ申立テラレタル前審ノ裁判」とは、当該事件について直接又は間接に下級審のした裁判を指すものと解すべきである。ところが、本件は所論の離婚請求事件とは全く別個の事件であるから、所論のように、裁判官上野正秋が右離婚請求事件の第一審の裁判に関与したからといつて、前記法条にいわゆる前審の裁判に関与したとはいえないことは自明の理である。それ故、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官奥野健一裁判官山田 田八郎裁判官池田克裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -
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