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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人渡辺良夫の上告趣意第一点は、原審で主張判断を経ない事項に関し、当審においてあらたに違憲、違法をいうものであつて、不適法であり(昭和三七年法律第五〇号〔入場税法の一部改正法律〕附則四項にいう罰則のうちには、右法律による改正前の入場税法〔昭和二九年法律第九六号〕第二九条の規定も含まれると解するのを相当とする。)、同第二点は事実誤認、同第三点は単なる法令違反、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年一二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -
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