昭和58(あ)1309 公務員職権濫用、収賄

裁判年月日・裁判所
昭和60年7月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人新津勇七の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、実質は刑

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判決文本文1,238 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人新津勇七の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、実質は刑法一九 三条の解釈の誤りをいう単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論 引用の判例は所論のいうような趣旨の判断をしたものでないから、前提を欠き、そ の余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない。  なお、原判決の是認する第一審判決の認定によれば、被告人は、小倉簡易裁判所 判事で、Aに対する窃盗被告事件の審理を担当していた者であるが、同事件につい ては、被害弁償を待つために次回公判期日が昭和五五年七月一六日に指定されてい たところ、同月一一日午後八時四〇分ころ、自己との交際を求める意図で、右Aに 電話をし、「裁判所のBですが。」「例の件の弁償はどうなりましたか。」「これ から弁償のことで、ちょつと会えないかな。」などと言つて、同女を呼び出し、右 被告事件について出頭を求められたものと誤信した同女をして、同九時ころ国鉄a 駅付近の喫茶店「c」まで出向かせ、そのころから同九時三〇分ころまでの間、同 店内に同席させたというのである。刑事事件の被告人に出頭を求めることは裁判官 の一般的職務権限に属するところ、裁判官がその担当する刑事事件の被告人を右時 刻に電話で喫茶店に呼び出す行為は、その職権行使の方法としては異常なことであ るとしても、当該刑事事件の審理が右状況にあるもとで、弁償の件で会いたいと言 つていることにかんがみると、所論のいうように職権行使としての外形を備えてい ないものとはいえず、右呼出しを受けた刑事事件の被告人をして、裁判官がその権 限を行使して自己に出頭を求めてきたと信じさせるに足りる行為であると認めるの 所論のいうように職権行使としての外形を備えてい ないものとはいえず、右呼出しを受けた刑事事件の被告人をして、裁判官がその権 限を行使して自己に出頭を求めてきたと信じさせるに足りる行為であると認めるの - 1 - が相当であるから、右Aをしてその旨誤信させて、喫茶店まで出向かせ、同店内に 同席させた被告人の前記所為は、職権を濫用し同女をして義務なきことを行わせた ものというべきである。これと同旨の原判断は、正当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和六〇年七月一六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    木 戸 口   久   冶             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   満   彦             裁判官    長   島       敦 - 2 -

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