昭和26(あ)2785 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人七条清美の上告趣意第一点は控訴趣意において主張されず(弁護人

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判決文本文358 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人七条清美の上告趣意第一点は控訴趣意において主張されず(弁護人の控訴趣意は量刑不当の主張に過ぎない)従つて原判決において何ら判断の示されていない事項について、新たに憲法違反を主張するものであつて、適法な上告理由にあたらない。また同第二点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(第一審判決は被告本人の自白だけで被告人を有罪としたものではない)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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