【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宇田川好敏の上告趣意は、憲法三一条違反をいうけれども、被告人は、刑 訴規則六二条の規定により、書類の送達を受けるた
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宇田川好敏の上告趣意は、憲法三一条違反をいうけれども、被告人は、刑訴規則六二条の規定により、書類の送達を受けるため書面でその住居を裁判所に届け出なければならないところ、記録によれば、この届出をした事跡は認められず、そのため、原審裁判所は、同規則六三条の規定にしたがつて、公判期日の召喚状を被告人の最終の住居と認められる場所にあて書留郵便に付して送達したことが認められるのであつて、その措置になんら違法の点はなく、一方被告人としては、右住居届出の義務さえ履行していれば、所論の如く右召喚状を現実に受領することができたはずであるから、結局、右住居届出義務を履行していない被告人に対し公判期日出頭の機会が保障されていないことをもつて違憲を主張する論旨は、その前提において失当というべく、適法な上告理由とならない。 また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年四月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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