主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、別紙記載のとおりである。申立人本人の抗告趣意は、憲法七六条三項違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張に帰し、弁護人竹澤哲夫の抗告趣意のうち、憲法三六条、三八条違反をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張に帰し、その余も、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴応急措置法一八条一項の抗告理由にあたらない。よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -
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