昭和27(オ)1280 災害補償実施勧告取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人稲田秀吉、同伊藤敬寿の上告理由第一点の(一)について。  労働基準法

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判決文本文898 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人稲田秀吉、同伊藤敬寿の上告理由第一点の(一)について。 労働基準法七八条の場合に、行政庁が過失の認定を拒否したときには、使用者は、行政事件特例法二条によつて取消を求める訴を提起すべきであつて、所論のように労働法八五条による審査の請求をすることはできないものと解すべきである。所論はこのような誤つた前提に立つて、本件を右の場合と同視し原判決を非難するものであるから、採用することができない。 同第一点の(二)(三)(四)について。 論旨は、使用者が監督署長の審査決定に従わない場合は、労基法一〇二条によつて告発され、その結果同法一一九条によつて処罰されることになるから、審査決定の取消を求める利益があると主張する。しかしこの場合使用者が処罰されるのは、審査決定に従わないためではなく、同法七五条乃至七七条、七九条、八〇条の補償または葬祭料を支払わないためである。審査決定の有無は右告発及び処罰とは法律上の関係はない。すなわち同法八五条による審査の請求がなく、決定がない場合でも右各条に違反すれば告発され処罰を受け、また審査決定があり、これに従わなくても、補償支払の義務がなければ処罰されることはない。論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は、労働基準法は、使用者が、所論審査の結果に従わない場合にはこれを処罰せしめるものであるという見解を前提として、同法の違憲を主張する。しかしかりに使用者が所論審査決定に従わなくとも、それだけで処罰せられるのではないこと前述のとおりである。所論違憲の主張は誤つた前提の上に立つものであるから採- 1 -用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文 で処罰せられるのではないこと前述のとおりである。所論違憲の主張は誤つた前提の上に立つものであるから採- 1 -用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三- 2 -

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