【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鶴和夫の上告趣意第二点は、憲法違反を云為するけれども原審で主張せず、 従つてその判断を経ていないのみでなく、第一審
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鶴和夫の上告趣意第二点は、憲法違反を云為するけれども原審で主張せず、従つてその判断を経ていないのみでなく、第一審判決挙示の証拠(Aの始末書)は優に本件窃盗の自白の真実性を保障するにたる補強証拠と認められる。それ故右違憲の主張は前提を欠くものであり、同第一点の事実誤認、単なる法令違反、同第三点の量刑不当の各主張と共に刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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