⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和40(あ)2632 収賄

昭和40(あ)2632 収賄

裁判所

昭和41年4月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

442 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人神川貫一の上告趣意は、違憲(一三条、三四条違反)をいう点もあるが、実質は、単なる法令違反、事実誤認および量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当らない。弁護人高橋禎一の上告趣意第一点は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり(原判決は、所論のように被告人が枉法収賄の罪を犯したものとしたのではなく、第一審判決判示第一三の事実の軽重・情状を認定判示しているに過ぎないものである。)、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る