【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木衷の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、原判決が量刑不 当の控訴趣意に対する判断において、被告人の前科
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木衷の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、原判決が量刑不当の控訴趣意に対する判断において、被告人の前科等の量刑の資料を勘案する旨判示しているのは、前科を一つの情状として考慮するとの趣旨にすぎず、もとより前科たる犯罪につき重ねて被告人の責任を問い、処罰しようとする趣旨のものではないから、所論は、前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年六月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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