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昭和54(あ)1302 公職選挙法違反、偽証、同教唆

裁判所

昭和54年12月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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368 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人柴田久雄の上告趣意第一点、第二点は、判例違反をいうが、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし、本件に適切でなく、同第三点は単なる法令違反、同第四点、第五点は事実誤認、同第六点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。弁護人上條義昭の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、訴因変更の要否につきなんら判断を示したものではないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五四年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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