平成19(行ケ)10292 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成20年4月24日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
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判決文本文24,728 文字)

- 1 -平成20年4月24日判決言渡平成19年(行ケ)第10292号審決取消請求事件平成20年4月17日口頭弁論終結判決原告ルーセントテクノロジーズインコーポレーテッド訴訟代理人弁理士岡部正夫同加藤伸晃同朝日伸光同三山勝巳被告特許庁長官肥塚雅博指定代理人富澤哲生同山本春樹同山本章裕同小林和男主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 事実及び理由 第1請求特許庁が不服2004-25435号事件について平成19年3月27日にした審決を取り消す。 第2争いのない事実 特許庁における手続の経緯原告は,平成11年2月18日(優先権主張:1998年2月23日,アメ- 2 -),「,」リカ合衆国発明の名称をプロセッサシステム及び呼処理機能提供方法(。 「」。)。 とする特許出願特願平11-39706号以下本願というをしたその後,原告は,平成16年7月29日付けの手続補正書により,本願に係る明細書の特許請求の範囲の記載を補正(以下,この補正後の本願に係る明細書及び図面を本願明細書というする手続補正をしたが平成16年9月「」。),7日付けの拒絶査定を受けたので,同年12月13日,これに対する不服の審判(不服2004-25435号事件)を請求し,平成17年1月12日付け,(,の手続補正書により本願に係る明細書の特許請求の範囲の記載を補正以下この補正を「本件手続補正」といい,本件手続補正後の本願に係る明細書及び図面を補正明細書というする手続補正をしたが特許庁は平成19年「」 本願に係る明細書の特許請求の範囲の記載を補正以下この補正を「本件手続補正」といい,本件手続補正後の本願に係る明細書及び図面を補正明細書というする手続補正をしたが特許庁は平成19年「」。),,,「,。」(,3月27日本件審判の請求は成り立たないとの審決附加期間90日以下「審決」という)をし,同年4月9日,その謄本を原告に送達した。 。 特許請求の範囲(1)本願明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである以,(下,この発明を「本願発明」という。 。)「連続的なメディア通信データパケットの複数のストリームを送受信する()ことによりパケットネットワークを介して通信するユーザ通信装置UCDと共に使用され,該UCDに呼処理機能を提供するプロセッサであって,(1)該UCDのユーザにより記憶されたプログラム可能呼処理情報を参照して,連続的なメディア通信データパケットの1つのストリームから構成されていると共に該UCDに向けられている呼について,特定の代替処理が可能であることを決定し,そして(2)該呼と関連している該連続的メディア通信データパケットを,該特定の代替処理に従って処理させるための命令を実行するプロセッサ」。 (2)補正明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである以,(下,この発明を「補正発明」という。下線部は本件手続補正による補正箇所- 3 -を示す。 。)「連続的なメディア通信データパケットの複数のストリームを送受信する()ことによりパケットネットワークを介して通信するユーザ通信装置UCDと共に使用され,該UCDに呼処理機能を提供するプロセッサであって,(1)制御チャネルを介して受信した情報を参照することなく,該UCDのユーザにより記憶 トワークを介して通信するユーザ通信装置UCDと共に使用され,該UCDに呼処理機能を提供するプロセッサであって,(1)制御チャネルを介して受信した情報を参照することなく,該UCDのユーザにより記憶されたプログラム可能呼処理情報を参照して,連続的なメディア通信データパケットの1つのストリームから構成されていると共に該UCDに向けられている起呼者と被呼者との間の呼についての特定の代替処理が該起呼者と該被呼者の双方について実行可能である場合にのみ,該特定の代替処理が実行されるべきであるということを決定し,そして(2)該呼と関連している該連続的メディア通信データパケットを,該特定の代替処理に従って処理させるための命令を実行することを特徴とするプロセッサ」。 審決の理由別紙審決書写しのとおりである要するに下記(1)の理由により本件手続。 ,,補正は,特許法17条の2第3項の規定に違反するものであって,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものであるところ本願発明は下記(2)の理由により特許法29条2項の,,,規定により特許を受けることができない,というものである。 (1)特許法17条の2第3項違反本件手続補正は,本願発明(前記2(1))を補正発明(前記2(2))に変更すること(これには,①「制御チャネルを介して受信した情報を参照することなくを追加した点以下変更点1という及び②特定の代替処」〔「」。〕,「理が可能であることを決定」する構成を「特定の代替処理が該起呼者と該被呼者の双方について実行可能である場合にのみ,該特定の代替処理が実行さ」〔「」れるべきであるということを決定する構成に変更する点以下変更点2- 4 -という〕が含ま 理が該起呼者と該被呼者の双方について実行可能である場合にのみ,該特定の代替処理が実行さ」〔「」れるべきであるということを決定する構成に変更する点以下変更点2- 4 -という〕が含まれる)を含む。しかし,本願の願書に最初に添付した明細。 。 書及び図面(以下「当初明細書」という)には「制御チャネルを介して受。 ,信した情報を参照することがないこと及び特定の代替処理が該起呼者」,,「と該被呼者の双方について実行可能である場合にのみ,該特定の代替処理が実行されるべきであるということを決定」することは記載されておらず,当初明細書の記載から自明なことであるとも認められないから,変更点1及び2に係る補正はいずれも当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものではない。したがって,本件手続補正は,特許法17条の2第3項の規定に違反するものであって,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきである。 (2)特許法29条2項違反,(「」本願発明は国際公開第97/31492号パンフレット以下引用例という甲5の1記載の発明以下引用発明という及び周知技術に。 )(「」。)基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 審決は,上記判断をするに当たり,引用発明の内容及び本願発明と引用発明との一致点・相違点を次のとおり認定した。 ア引用発明の内容「音声通信データを送受信することによりインターネットを介して通話するユーザ通信装置(UCD)と共に使用され,該UCDに呼処理機能を提供するプロセッサであって,該UCDに記憶された呼転送先の情報に基づいて,音声通信データから構成されていると共 ットを介して通話するユーザ通信装置(UCD)と共に使用され,該UCDに呼処理機能を提供するプロセッサであって,該UCDに記憶された呼転送先の情報に基づいて,音声通信データから構成されていると共に該UCDに向けられている呼と関連している該音声通信データを,呼転送に従って処理させるための命令を実行するプロセッサ」。 イ一致点- 5 -「通信データを送受信することによりパケットネットワークを介して通信するユーザ通信装置(UCD)と共に使用され,該UCDに呼処理機能を提供するプロセッサであって,通信データから構成されていると共に該UCDに向けられている呼と関連している該通信データを,該特定の代替処理に従って処理させるための命令を実行するプロセッサ」である点。 ウ相違点(ア)相違点1通信データに関して,本願発明は「連続的なメディア通信データパケットの複数のストリーム」であるのに対し,引用発明は単に音声通信データであって,その具体的な構成は不明な点。これに連動して,呼が,本願発明では「連続的なメディア通信データパケットの1つのストリーム」から構成されているのに対し,引用発明では音声通信データから構成されているに止まる点(イ)相違点2「代替処理情報」に関して,本願発明は「該UCDのユーザにより記憶されたプログラム可能呼処理情報」であるのに対し,引用発明は「呼」。 転送先の情報であってユーザにより記憶されたものか否かは不明な点これに連動して,呼と関連している該連続的メディア通信データパケットを,該特定の代替処理に従って処理させるための命令を,本願発明は「該UCDのユーザにより記憶されたプログラム可能呼処理情報を参照して,連続的なメディア通信データパケットの1つのストリームから構成されていると共に該UCDに向けられている ための命令を,本願発明は「該UCDのユーザにより記憶されたプログラム可能呼処理情報を参照して,連続的なメディア通信データパケットの1つのストリームから構成されていると共に該UCDに向けられている呼について,特定の代替処理が可能であることを決定し,そして」実行しているのに対し,引用発明は「ワークステーションに記憶された呼転送先の情報に基づいて」実行している点- 6 -第3取消事由に係る原告の主張審決は,主位的に,本件手続補正を却下した結果,判断の対象となるべき発明の要旨認定を誤った違法があり取消事由1取消事由1が認められないと(),しても,予備的に,①本願発明と引用発明との相違点を看過した違法(取消事由2及び②相違点2の判断を誤った違法取消事由3があるから取り),,(),消されるべきである。なお,審決における相違点1の判断に誤りがないことについては認める。 取消事由1(本件手続補正を却下した誤り)審決は,変更点1及び2に係る補正がいずれも当初明細書に記載された事項の範囲内においてしたものではないと認定判断した。 しかし,以下のとおり,審決の上記認定判断は誤りである。 (1)変更点1について①当初明細書の段落【0024【0029】ないし【0031】には,】,発呼者と被呼者のIDを判定することは記載されているが,当該IDが制御チャネルを介さずに具体的にどのようにして受信しているのか特定されておらず示唆もされていないこと審決書3頁12行~16行②当初明細書に(),は制御チャネルとの用語は記載されておらずさらにチャネルに関す,「」,,る記載も見当たらないこと(審決書3頁16行~18行)について,審決の認定に誤りがない点は認める。 しかし,以下のとおり,変更点1に係る補正は当初明 ておらずさらにチャネルに関す,「」,,る記載も見当たらないこと(審決書3頁16行~18行)について,審決の認定に誤りがない点は認める。 しかし,以下のとおり,変更点1に係る補正は当初明細書に記載された事項の範囲内においてしたものであり,上記①及び②から直ちに変更点1に係る補正が当初明細書に記載された事項の範囲内においてしたものではないとした審決の認定判断は誤りである。 ()【】,【】【】,当初明細書甲1の段落00110015ないし0018図1,図2の記載から,通信すべき情報がパケットを介して送受信されており,当該ID情報はデータを含むパケットのヘッダに含まれて送受信されて- 7 -いることが,明らかである。そうすると,ID情報は,データと同じチャネルで送受信されており,換言すると,データチャネルと別のチャネルを介さずに送受信されているということができる。 当初明細書に「制御チャネル」という用語が記載されていなくとも,技術常識に照らせば「制御チャネル」が「データチャネル(メディア通信デ,,」「ータパケットの1つのストリーム」が通る論理チャネル)とは別のチャネルを意味することは,明らかである。 そして,当初明細書に実施例として記載された発明は,上記のような「制御チャネル」を用いていない。 したがって,変更点1に係る補正は当初明細書に記載された事項の範囲内においてしたと判断すべきである。 (2)変更点2について審決は,変更点2に係る補正が当初明細書に記載された事項の範囲内においてしたものではないと認定判断した。 しかし以下のとおり特定の代替処理の具体例である呼阻止機能発,,「」(呼阻止機能,着呼阻止機能)及び呼転送機能に関する当初明細書の記載に照らし,審決の上記認定判断は誤りであ 断した。 しかし以下のとおり特定の代替処理の具体例である呼阻止機能発,,「」(呼阻止機能,着呼阻止機能)及び呼転送機能に関する当初明細書の記載に照らし,審決の上記認定判断は誤りである。 ア当初明細書の段落0026ないし0044図4図5には呼【】【】,,,阻止機能(発呼阻止機能,着呼阻止機能)に関する記載があり,これによれば発呼阻止の場合制御は・・・呼阻止がこの発呼ステーションにつ,,「いて実行可能であるかイネーブルとなっているか否か決定段落 ()」(【 し呼阻止が実行可能であると決定された場合制御は・・・】),「,,選択的呼阻止が被呼ステーション(すなわち,宛先)について起動されたか否か決定段落0030しており着呼阻止の場合制御は・・」(【】),,「・被呼ステーションについて呼阻止が実行可能であるか否か決定(段落」【0039)し,そして「呼阻止が実行可能であると決定された場合,】,- 8 -制御は・・・選択的呼阻止が発呼ステーションすなわちソースにつ,(,)いて起動されたか否か決定(段落【0041)している。 」】イ当初明細書の段落0045ないし0057図6図7には呼【】【】,,,「転送機能に関する記載がありこれによれば制御は・・・呼転送が被」,,「呼ステーション(すなわち,ユーザステーション)について実行可能にされているか否かを決定段落0046しそして制御は・・・被」(【】),,「呼ステーション(すなわち,宛先)について,選択的呼転送が起動されたか否か決定(段落【0052)している。 」】,【】「」,なお段落0046では被呼ステー 【】),,「呼ステーション(すなわち,宛先)について,選択的呼転送が起動されたか否か決定(段落【0052)している。 」】,【】「」,なお段落0046では被呼ステーションが用いられているが同段落における「被呼ステーション」は,以下のとおりの理由から,呼阻止機能における「発呼ステーション」に相当する。なぜなら,例えば,ステーションAから発せられたユーザ通信装置(実施例でいう「ユーザステーションへの呼をステーションCへ転送する場合ユーザ通信装置はス」),テーションAとの関係では「被呼ステーション」であるが,ステーションCとの関係では「発呼ステーション」となるからである。 ウ上記ア及びイにおける「発呼ステーション「被呼ステーション」は,」,「」,「」,,「」,変更点2における起呼者被呼者に相当しまた発呼阻止機能着呼阻止機能及び呼転送機能は特定の代替処理に相当するか「」「」,「」ら当初明細書には特定の代替処理が被呼者又は起呼者につ,,「」「」「」,,いて実行可能にされているかが決定され実行可能にされているときにはさらに,相対する「起呼者」又は「被呼者」について,当該特定の代替処理の機能が起動されたか否か(当該特定の代替処理が実行可能であるか)を決定することが記載されており,同記載は,正に,変更点2の「特定の代替処理が該起呼者と該被呼者の双方について実行可能である場合にのみ,該特定の代替処理が実行されるべきであるということを決定」することを指している。 - 9 - 取消事由2(相違点の看過)審決は,以下のとおり,引用発明の認定を誤った結果,本願発明と引用発明との相違点を看過した。 (1)引用発明の認定の誤り審決は, ることを指している。 - 9 - 取消事由2(相違点の看過)審決は,以下のとおり,引用発明の認定を誤った結果,本願発明と引用発明との相違点を看過した。 (1)引用発明の認定の誤り審決は,引用発明の内容を前記第2,3(2)アのとおり,認定した。 しかし,審決の上記認定は,引用発明の目的,構成及び効果について,以下のとおり,誤りがある。 引用例(甲5の1)の記載(1頁1行~5頁2行〔甲5の2,5頁1行~9頁3行参照5頁14行~6頁5行甲5の29頁11行~10頁5行〕,〔,参照,7頁31行~9頁6行〔甲5の2,11頁12行~12頁19行参〕照,Fig.2〔甲5の2,Fig.2参照)によれば,引用発明は,ユ〕〕ーザを接続するための電話交換機,すなわち,PBX(構内交換機)内で実現されていた付加サービスを提供するに当たり,複数のワークステーション及びこれらのワークステーション間に設けられた2つ以上のリンクを備えた電話システム用の分散式(すなわち,ワークステーション向き)アーキテクチャを前提とするものである。 引用発明は所期の目的を達成するために第1の信号を伝送するための,,「第1の通信チャネルを確立又は設定するとともに,第2の信号を伝送するための第2の通信チャネルを設定して,これらのチャネルを介してエンド・ユーザ装置(例えば,ワークステーション)を直接的に接続すること・・・第1の信号は制御信号であり第2の信号は音声信号である5頁18行~2,」(2行〔甲5の2,9頁14~18行参照)こと,そして「ワークステーシ〕,ョン間の一の制御チャネル12が呼制御用に提供され,一の音声チャネル13が音声通信用に提供される8頁4~7行甲5の211頁17行~1」(〔,8行参照)ことを,必須の技術的事項とする。 ,ョン間の一の制御チャネル12が呼制御用に提供され,一の音声チャネル13が音声通信用に提供される8頁4~7行甲5の211頁17行~1」(〔,8行参照)ことを,必須の技術的事項とする。 〕したがって引用発明は音声通信データを送受信することによりインタ,,「- 10 -ーネットを介して通話するユーザ通信装置(UCD)と共に使用され,該UCDに呼処理機能を提供するプロセッサであって,制御チャネルを介して送られた呼転送先の情報に基づいて,音声通信データから構成されていると共に該UCDに向けられている呼と関連している該音声通信データを,呼転送に従って処理させるための命令を実行するプロセッサとの構成が開示され。」ていると解すべきである(下線部は審決の認定と異なる部分を示す。 。)(2)相違点の看過(,)【】,【】,本願明細書甲2 の段落00340035の記載によれば本願発明における「プログラム可能呼処理情報」は,ユーザ通信装置(UCD)内に潜在的に記憶されているものである。 これに対し引用発明は前記(1)のとおり従来のPBXの基本構成を踏,,,襲するものであり,結果として「制御チャネル」を用いた制御情報の交換を必要とする。 したがって,本願発明が,潜在的にユーザ通信装置に記憶された「プログラム可能呼処理情報」に基づいて特定の代替処理を行うのに対して,引用発明が制御チャネルを介して送られた呼転送先の情報に基づいて付加サー,「」。 ,,。 ビスを行う点において相違するしかるに審決はこの相違点を看過したなお引用発明の呼転送先の情報と本願発明のプログラム可能呼処,「『』『理情報とは特定の代替処理に関わる代替処理情報である点で一致する審』」(決書5頁7 決はこの相違点を看過したなお引用発明の呼転送先の情報と本願発明のプログラム可能呼処,「『』『理情報とは特定の代替処理に関わる代替処理情報である点で一致する審』」(決書5頁7行~8行)との審決の認定は,本願発明と引用発明とを対比するに当たり,潜在的に記憶されているのか,制御チャネルを介して送られてくるのかという,発明の目的を達成するために不可欠な事項を除外したものであり,誤りである。 取消事由3(相違点2の容易想到性の判断の誤り)審決は引用発明を上記相違点2に係る構成とすることは当業者が容易に,「,なし得ることである(審決書6頁17行~18行)と判断した。 。」- 11 -しかし,以下のとおり,審決の上記判断は誤りである。 (1)審決は「引用発明において,ワークステーションが転送先のphone,numberを記憶していない場合には,当然,呼転送はできないから,引用発明を,該呼転送を実行する前に転送先のphonenumberの存否を判別し転送先のphonenumberがある場合にだけ呼転送を実行するように構成することは,引用例の記載から当業者が容易に想到し得ることである(審決書6頁8行~12行)と説示している。 。」しかし,前記2(1)で指摘した引用例の記載によれば,引用発明は「ワー,クステーションが転送先のphonenumberを記憶していない場合」を想定するものではなく「呼ごと着信転送(DeflectCal,lを行うときには必ず転送すべき電話番号を含むメッセージが送られて)」,くるというものである。したがって,審決が,相違点2に係る本願発明の構成の容易想到性の有無について,引用発明において「転送先のphonenumberを記憶していない場合」を想定した上で判断することは, るというものである。したがって,審決が,相違点2に係る本願発明の構成の容易想到性の有無について,引用発明において「転送先のphonenumberを記憶していない場合」を想定した上で判断することは,誤りである。 ,「. ,,(2)審決は上記摘記事項cから転送先のphonenumberはユーザBが忙しいときやある時間内にでられない場合のユーザBが希望する転送先であるから,ユーザBにより記憶しておくことは,当業者が適宜なし得ることである(審決書6頁13行~16行)と説示している。 。」しかし審決にはそもそも摘記事項cが記載されていないから審,,「.」,決の上記説示はその意図するところが不明であり,これに基づく判断は誤りというべきである。 第4取消事由に係る被告の反論審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。 取消事由1(本件手続補正を却下した誤り)に対し(1)変更点1について- 12 -以下のとおり,変更点1に係る補正は当初明細書に記載した事項の範囲内でするものとはいえない。 ア当初明細書には「制御チャネル」との記載はもとより「チャネル」と,,の記載すらなく制御チャネルに相当する技術用語ないし技術的事項の,「」開示もない。 イID情報がヘッダに含まれたパケットを送受信することと,制御チャネルを介して受信した情報を参照するか否かは,別の技術的事項であり,ID情報に基づいてパケットを送受信できるということから,直ちに「制御チャネルを介して受信した情報を参照することなく」との構成を導くことはできない。当初明細書の開示は,メディア通信データパケットのID情報に基づくパケットの送受信ができるという程度にとどまるのに対して,「制御チャネルを介して受信した情報を参照 く」との構成を導くことはできない。当初明細書の開示は,メディア通信データパケットのID情報に基づくパケットの送受信ができるという程度にとどまるのに対して,「制御チャネルを介して受信した情報を参照することなく」という表記を付加することは例えば制御チャネルを介して情報を受信するが参照,,「,はすることなくというものなど参照するもの以外のすべてを包含す」,「」,。 ることになり当初明細書に記載した事項の範囲内ということはできないウ当初明細書には,前者から後者への一般化ないし上位概念化が可能であることを示唆する記載がない以上,一般化ないし上位概念化は,当初明細書に記載した事項の範囲を逸脱するものとして許されない。この点は,メディア通信データパケットのID情報を参照する形態が制御チャネルを,「介して受信した情報を参照することなく」の一形態であるとしても,許されることにはならない。 (2)変更点2についてア「特定の代替処理」が「発呼阻止機能」である場合に関し,当初明細書の段落【0029】には,呼阻止が「発呼ステーション」について「実行可能であるか否かを決定することが記載され段落0030には被」,【】,「呼ステーション」について「起動されたか否か決定する」ことが記載され- 13 -,「」「」,,ているが起呼者及び被呼者については記載されておらずまたそれらと「発呼ステーション」及び「被呼ステーション」との関係も記載されていないしたがって当初明細書には発呼阻止機能が該起呼。 ,,「」「」,「」者と該被呼者の双方について実行可能である場合にのみ発呼阻止機能が実行されることは記載されていないというべきである。 このことは特定の代替処理が着呼阻止機能 ,,「」「」,「」者と該被呼者の双方について実行可能である場合にのみ発呼阻止機能が実行されることは記載されていないというべきである。 このことは特定の代替処理が着呼阻止機能である場合及び呼,「」「」「転送機能」である場合についても,同様である。 ,,「」「」,イこの点原告は特定の代替処理が呼転送機能である場合に関し例えばステーションAから発せられたユーザ通信装置実施例でいうユ,(「ーザステーションへの呼をステーションCへ転送する場合ユーザ通信」),装置はステーションAとの関係では「被呼ステーション」であるが,ステーションCとの関係では「発呼ステーション」となることから,段落【0046】における「被呼ステーション」は,呼阻止機能における「発呼ステーション」に相当すると主張する。 しかし,以下のとおり,原告の上記主張は失当である。 当初明細書には,呼転送の過程においてユーザ通信装置が発呼ステーションとなることは,記載も示唆もされていない。 当初明細書には呼検出ステップ610においてデータパケットがユ,「,ーザステーションを識別する宛先として受信されたときに,着呼は検出される」と記載されており,ユーザ通信装置は「宛先」である。 。 また当初明細書には情報抽出ステップ625においてデータパケ,,「,ットのヘッダ内に含まれるソース及び宛先情報が抽出され,そして,データパケットはバッファ(例えば,アクセスノードに付属されるデータ記憶装置などのメモリデバイス)内に配置され,データパケットを代替宛先へ伝送するために呼転送基準ルーチンからの要求を未決にする段落0,。」(【 データパケットのヘッダ内の宛先アドレスを呼転送基準ルー】),「,- 14 -。」 パケットを代替宛先へ伝送するために呼転送基準ルーチンからの要求を未決にする段落0,。」(【 データパケットのヘッダ内の宛先アドレスを呼転送基準ルー】),「,- 14 -。」(【】)チンにより提供された代替宛先アドレスと置換する段落0050と記載されているから,ステーションCは「代替宛先」である。 このように当初明細書において宛先と代替宛先とは明確に区,,「」「」,【】「(,)別されており段落0052の被呼ステーションすなわち宛先について選択的呼転送が起動されたか否か決定するとの記載はユー,。」,ザ通信装置についての事項であると解釈せざるを得ないつまり段落0。 ,【052】に記載された「被呼ステーション」がステーションCに相当するということはできない。 取消事由2(相違点の看過)に対し(1)引用発明の認定の誤りに対しア原告は引用発明の内容として制御チャネルを介して送られたとの,,「」構成を認定すべきであると主張する。 しかし,審決の認定に係る引用発明の内容は,それのみで十分まとまった一つの技術的思想を表現している。 またそもそも本願明細書の請求項1にはチャネルの構成を含む,,,「」通信路構成について格別の特定事項はなく,本願発明が「制御チャネル」の使用を排除しているわけでもない。このような本願発明と引用発明とを対比するに当たり「制御チャネル」の点を特に考慮する必要はない。 ,イ審決は,引用例(甲5の1)の「1頁9~15行や13頁6~23行等の記載並びに関連する図面及びこの分野における技術常識を考慮審決書」(4頁27行~28行)して,引用発明を認定したものであるところ,引用例の「発明の属する技術分野」の記 行や13頁6~23行等の記載並びに関連する図面及びこの分野における技術常識を考慮審決書」(4頁27行~28行)して,引用発明を認定したものであるところ,引用例の「発明の属する技術分野」の記載(1頁9行~15行「呼ごと着信),転送に関する記載13頁6行~23行及び同記載において引用さ」(),,「」()れている呼の設定及び受信に関する記載9頁16行~10頁19行,「」,。 によれば呼ごと着信転送に関し以下の事項を理解することができる(ア)「呼ごと着信転送」では,WS-Aから発せられWS-Bへ向けら- 15 -れた呼に対してユーザBが所定のタイムアウト期間内に応答することができない場合,当該呼を転送すべき所定の電話番号に転送するために,WS-BがWS-Aに対して制御チャネルを介して上記電話番号を含むメッセージを送信する「ステップ7」と,WS-Aが呼を設定する「ステップ9」とを含む一連の処理が実行されるものであるところ,ユーザBが所定のタイムアウト期間内に応答することができないとは,その間WS-Bに対する操作ができないということであるから,少なくともタイムアウトの計時が開始される以前に,事前準備として,電話番号すなわち呼転送先の情報がWS-Bによりあらかじめ記憶されていると解するのが自然である。 そうすると,WS-Aが呼を設定するためにWS-BがWS-Aに対して制御チャネルを介して上記電話番号を含むメッセージを送信するものの,メッセージ中の電話番号はもともとWS-Bに記憶されていたものであるから,WS-Bによるメッセージの送信と,WS-Aによる呼の設定のいずれについても,WS-Bに記憶された呼転送先に基づいて行われる処理であるということができる。 (イ)コンピュータの処理がプロセッサによっ S-Bによるメッセージの送信と,WS-Aによる呼の設定のいずれについても,WS-Bに記憶された呼転送先に基づいて行われる処理であるということができる。 (イ)コンピュータの処理がプロセッサによって行われることは当然のこ,,「」とであるからWS-A又はWS-Bのプロセッサが呼ごと着信転送における「ステップ7」ないし「ステップ9」のいずれかの処理の命令を実行することは,自明である。 「」,「」(ウ)引用例の発明の属する技術分野の記載によれば音声チャネルは,インターネット又は他のデータ・ネットワーク上に設けられることになるからデータ・ネットワークがインターネットであれば呼の設,,「定及び受信」の「ステップ11」においてユーザA及びBが音声チャネルを介して通話する際には,WS-A及びWS-Bが音声通信データを送受信することによりインターネットを介して通話が行われることが明- 16 -らかであるそうすると呼ごと着信転送のステップ9において。 ,「」「」WS-Aが電話番号Mへの呼を設定して転送後の通話が行われる際も同様に,音声通信データを送受信することによりインターネットを介して通話が行われることも,明らかである。 (エ)上記(ア)ないし(ウ)によれば呼ごと着信転送ではWS-A又,「」,はWS-Bのプロセッサが「ステップ7」ないし「ステップ9」のうちのいずれかの処理をせよという命令を受けてそれぞれ実行するものであり,結果として転送後の通話に係る音声通信データの処理が可能となるのであるから各命令はそれぞれ音声通信データから構成されている,,「と共にWS-Bに向けられている呼と関連している音声通信データを,呼転送に従って処理させるための命令」である,ということができる。 ,「 各命令はそれぞれ音声通信データから構成されている,,「と共にWS-Bに向けられている呼と関連している音声通信データを,呼転送に従って処理させるための命令」である,ということができる。 ,「」,「」,また呼ごと着信転送呼の設定及び受信のいずれにおいてもWS-A及びWS-Bはユーザの通信に用いる装置となるものであるから,両者は「ユーザ通信装置」又は「UCD」と呼ぶことができ,本願明細書の「UCDに呼処理機能(例えば,呼転送又は呼阻止)を提供するシステムとの記載段落0007に照らせば呼転送は呼処」(【】),「理機能であり引用例に記載されたものはプロセッサがユーザ通信」,,「装置(UCD)と共に使用され,UCDに呼処理機能を提供する」ものである。 したがって,審決における引用発明の内容の認定に誤りはない。 (2)相違点の看過に対し前記(1)のとおり,本願発明を引用発明と対比するに当たり「制御チャネ,ル」の点を特に考慮する必要はなく,また,引用発明について「UCDに記憶された呼転送先の情報」との認定が可能であるから,審決は,原告主張の相違点を看過したものではない。 取消事由3(相違点2の容易想到性の判断の誤り)に対し- 17 -(1)確かに,審決は,前記2(1)イのとおり,引用例の「1頁9~15行や13頁6~23行の記載等」に基づいて引用発明を認定しており,相違点2の判断に際しても,引用例の上記記載のうち「13頁6~23行」を表記すべきであったところ摘記事項c審決書6頁13行と表記した点には誤,「.」()りがあるまた審決は摘記事項cとの記載に引き続き正確には転。 ,,「.」,,「送先の電話番号は,ユーザBが話中であるか,又は着信呼に対し所定のタイ した点には誤,「.」()りがあるまた審決は摘記事項cとの記載に引き続き正確には転。 ,,「.」,,「送先の電話番号は,ユーザBが話中であるか,又は着信呼に対し所定のタイムアウト期間内に応答することができない場合のユーザBが希望する転送先」,「,であるからと表記すべきところ転送先のphonenumberはユーザBが忙しいときやある時間内にでられない場合のユーザBが希望する転送先であるから審決書6頁13行~15行と表記した点において説」(),示に適切を欠く点がある。 ,,,。 ,しかし審決の上記説示は以下のとおり違法とはいえないすなわち審決は,引用発明の認定に際して引用例の「13頁6~13行」の記載を指摘し,相違点2の判断に際してその内容を示しているのであるから,審決における摘記事項cとの表記が引用例の13頁6~13行を指摘す「.」,「」るものであったことは,前後の文脈から合理的に理解される。また,引用発明はいわゆる転送電話に関する発明であるところ,審決の上記説示内容は,引用例の「13頁6~13行」を参酌するまでもなく,転送電話の通常の使用形態に照らし自明な事項であるから「摘記事項c」との説示に相当する,. 事項が記載されていなくとも,根拠を欠くものとして違法と解すべきではない。 「」(),(2)引用例の呼ごと着信転送に関する項目13頁6行~23行には「ユーザBが話中であるか,又は着信呼に対し所定のタイムアウト期間内に応答することができなければ,ユーザBは,この着信呼を直ちに他の電話番号電話番号Mに転送したいと望むことがあるとの記載がある審決に()。」。 おいてて「引用発明において,ワークステーションが転送先のphon れば,ユーザBは,この着信呼を直ちに他の電話番号電話番号Mに転送したいと望むことがあるとの記載がある審決に()。」。 おいてて「引用発明において,ワークステーションが転送先のphone- 18 -numberを記憶していない場合」と説示した部分は,上記のユーザが転送を望まない場合を指すものである。引用例の「呼の設定及び受信」に係る記載(9頁16行~10頁19行)は,転送が行われない場合を指しているのであるから,当業者であれば,ユーザが転送を希望する場合と希望しない場合を選択可能にすることは,当然に想定することである。 そして,WS-B(ワークステーション)が転送先の電話番号を記憶していなければ呼転送ができないことも当然のことであり,また,一般に,コンピュータは,ユーザによりあらかじめプログラムされた設定情報の記憶の存否によって,対応する動作が決まるものであるから,引用発明において,プロセッサが,ユーザによる選択を特定するために,呼転送を実行する前に転送先の電話番号(phonenumber)の存否を判別し,転送先の電話番号(phonenumber)がある場合にだけ呼転送を実行するように構成すること,すなわち,呼転送先の情報を,その記憶が存在しない状態を含めて「プログラム可能呼処理情報」として利用し,プロセッサが同情報を参照して,呼転送先情報の存在する場合に呼転送が可能と決定し,呼転送先の情報に基づいて呼転送に従って処理を実行するようにすることは,当業者が容易に想到し得たことである。 また,引用例の13頁6行~23行の記載から,転送先の電話番号は,ユーザBが話中であるか,又は着信呼に対し所定のタイムアウト期間内に応答することができない場合のユーザBが希望する転送先であるから,WS-Bにおける電話番号の記憶をユーザBに ,転送先の電話番号は,ユーザBが話中であるか,又は着信呼に対し所定のタイムアウト期間内に応答することができない場合のユーザBが希望する転送先であるから,WS-Bにおける電話番号の記憶をユーザBにより行うことは,当業者が適宜なし得たことである。 (3)以上のとおり審決における相違点2の判断に誤りはなくまた審決に,,,おける摘記事項cとの記載は軽微な誤記にすぎず審決の結論に影響「.」,,するものとはいえない。 第5当裁判所の判断- 19 - 取消事由1(本件手続補正を却下した誤り)に対し(1)変更点1について原告は,変更点1に係る補正が当初明細書に記載された事項の範囲内においてしたものではないとした審決の認定判断が誤りであると主張する。 しかし,以下のとおり,原告の上記主張は失当である。 ア当初明細書(甲1)の段落【0016】ないし【0018】及び図2の各記載によれば当初明細書にはソース250及び宛先情報260は,,「」「データパケット210」の「ヘッダ220」などに包含されることができることソース又は宛先若しくは両方における個人のIDはソース,「」「250及び宛先情報260」に包含されることができることが,それぞれ記載されているそうすると当初明細書にはソース又は宛先若しくは。 ,,「両方における個人のID」をヘッダなどに含む「データパケット」が送受信されることが記載されているということができる。 しかし当初明細書には制御チャネルの用語はもとよりこれに相,,「」,当する技術用語ないし技術的事項の開示はなくチャネルとの用語すら,「」記載されていないのであってソース又は宛先若しくは両方における個人,「のID」を送受信するチャネルに関する記載は ,当する技術用語ないし技術的事項の開示はなくチャネルとの用語すら,「」記載されていないのであってソース又は宛先若しくは両方における個人,「のID」を送受信するチャネルに関する記載は,これを見出すことができない。また,データパケットに特定の情報が含まれているか否かというこ,,とと当該情報がいかなるチャネルにより送受信されるかということとは技術内容を異にするというべきである。 一般に,ユーザ間で音声などの「データ」を双方向通信する電話サービスを行うには,当該「データ」のほかに,通信の始まりと終わりを制御するための信号を送受信することが必要であるところ当初明細書の段落0,【 【0007】の記載に示されるように,同明細書記載の発明は,】,インターネット電話などのパケットネットワークを介した通信に関するものであるから,音声などの「データ」のみでなく,制御情報の送受信をす- 20 -るものと解される。 また音声などのデータを送受信する際には必ずしもデータパ,「」,,「ケット」に「ソース又は宛先若しくは両方における個人のID」を含ませる必要があるとはいえない。 そうするとソース又は宛先若しくは両方における個人のIDと音,「」,声などの「データ」との一方のみを含む「データパケット」が送受信されることもあり得るというべきでありそのような場合には両者は同じデ,,「ータパケット」には含まれないことになる。 ,「」イ原告は当初明細書に実施例として記載された発明では制御チャネルを用いていないと主張する。 ,,しかし当初明細書に具体的に記載された実施態様について検討しても以下のとおり制御チャネルを介して受信した情報を参照しないことに,「」関する記載はないので,この点の原告の と主張する。 ,,しかし当初明細書に具体的に記載された実施態様について検討しても以下のとおり制御チャネルを介して受信した情報を参照しないことに,「」関する記載はないので,この点の原告の主張は理由がない。 (ア)当初明細書には「呼阻止」についての実施態様に関し「呼阻止処,,理は,呼を発呼又は着呼する特定のユーザステーションを監視するパケット遮断ルーチンを包含する。発呼又は着呼などの呼を検出すると,パケット遮断ルーチンは,起呼加入者又は被呼加入者のIDを判定し,この情報を呼阻止ルーチンへ提供する段落0022との記載があ。」(【】)りこれによればパケット遮断ルーチンは呼を検出して起呼加,,「」,,入者又は被呼加入者のIDを,呼阻止ルーチンへ提供するものであることが認められる。 しかし当初明細書にはパケット遮断ルーチンが加入者のID,,「」,を具体的にどのチャネルから受信するかは,何ら記載されていない。 また,当初明細書には,図4のパケット遮断ルーチンの流れ図について発呼は通常ユーザステーションがパケットネットワークへの接続,「,を要求するときに検出される段落0026着呼は通常デー。」(【】),「,- 21 -タパケットが宛先として機能するステーションにおいて受信されるときに検出される・・・・その後情報提供ステップ415において被抽。 ,,出ソース及び宛先情報は呼阻止ルーチンへ提供される(段落【002。」 呼阻止ルーチンは情報受信ステップ520で開始されるこのス】),「。 テップでは,データパケットのソース及び宛先情報を受信する(段落。」0028との記載がありこれらによれば呼を検出するためにデ【】),,ータパケットが受信 されるこのス】),「。 テップでは,データパケットのソース及び宛先情報を受信する(段落。」0028との記載がありこれらによれば呼を検出するためにデ【】),,ータパケットが受信されることが認められる。 しかし,当初明細書には,どのチャネルについて受信するかは,何ら記載されていない。 (イ)呼転送についての実施態様に関し当初明細書には呼転送ル「」,,「,。 ーチンは着信呼を受信し起呼加入者及び被呼加入者のIDを判定する呼転送ルーチンは起呼加入者及び被呼加入者のIDを呼転送基準ルーチンに提供する段落0024との記載がありこれによれば呼。」(【】),,「転送ルーチン」は,着信呼を受信し,起呼加入者及び被呼加入者のIDを判定するものであることが認められる。 しかし当初明細書には呼転送ルーチンが加入者のIDを具体的,,「」にどのチャネルから受信するかは,何ら記載されていない。 また当初明細書には図6の呼転送ルーチンの流れ図について呼,,,「検出ステップ610において,データパケットがユーザステーションを識別する宛先として受信されたときに,着呼は検出される(段落【0。」 呼転送実行可能決定ステップ615において呼転送が実行】),「,可能であると決定された場合,情報抽出ステップ625において,データパケットのヘッダ内に含まれるソース及び宛先情報が抽出され・・・る段落0047呼転送ルーチンは情報提供ステップ630。」(【】),「,において,被抽出ソース及び宛先情報を呼転送基準ルーチンへ提供し,そして,制御は要求待機ステップ635へ進む。これにより,呼転送ル- 22 -,。」(【】)ーチンは呼転送基準ルーチンからの要求を待つ段落 ス及び宛先情報を呼転送基準ルーチンへ提供し,そして,制御は要求待機ステップ635へ進む。これにより,呼転送ル- 22 -,。」(【】)ーチンは呼転送基準ルーチンからの要求を待つ段落0048との記載があり,これらによれば,着呼を検出するために,データパケットの受信を検出し,データパケットのヘッダ内に含まれるソース及び宛先情報を抽出することが認められる。 しかし,当初明細書には,データパケットをどのチャネルから受信するかは,何ら記載されていない。 ウ上記ア及びイで検討したところによれば,当初明細書の記載から「ソース又は宛先若しくは両方における個人のIDがデータとは別のチャ」,「」ネルを介さずに送受信されていることが明らかであるとの原告主張は,採用することができない。 (2)小括以上によれば,変更点1に係る補正が当初明細書に記載された事項の範囲内においてしたものではないとした審決の認定判断は,これを是認することができる。原告は,変更点1に係る補正につき,その他縷々主張するが,いずれも理由がない。 したがって,変更点2に係る補正の当否について検討するまでもなく,審決が本件手続補正を却下した点に違法はないというべきであるから,原告主張の取消事由1は理由がない。 取消事由2(相違点の看過)に対し(1)引用発明の認定の誤りに対し原告は,審決における引用発明の内容の認定に誤りがあると主張する。 しかし,以下のとおり,原告の上記主張は失当である。 ア引用例の記載(。 ,〔〕引用例甲5の1なお特表平11-504191号公報甲5の2を引用例の訳文とすることは当事者間に争いがないには次の記載があ。),る。 - 23 -(ア)「発明の属する技術分野〕〔本発明はテレフォニ(telephony 4191号公報甲5の2を引用例の訳文とすることは当事者間に争いがないには次の記載があ。),る。 - 23 -(ア)「発明の属する技術分野〕〔本発明はテレフォニ(telephony)に係り,更に詳細に説明すれば,インターネット又は他のデータ・ネットワーク等の既存ネットワークを介して,テレフォニを実現するための方法及び装置に係る。その特徴は,例えば,ワークステーション又はパーソナル・コンピュータ等の典型的なエンド・ユーザ装置内の知能を使用して,分散式の呼処理。」(〔,〕)を行うことにある1頁9行~15行甲5の25頁4~9行参照(イ)「4.呼ごと着信転送(DeflectCall)もし,ユーザBが話中であるか,又は着信呼に対し所定のタイムアウト期間内に応答することができなければ,ユーザBは,この着信呼を直ちに他の電話番号(電話番号M)に転送したいと望むことがある。ユーザAがユーザBへの呼を設定しているものと仮定すると,タイムアウト後に転送を行うためのステップは,次の通りである。 ステップ1~5:呼の設定及び受信と同じ。 ,。 ステップ6:ユーザBはタイムアウト後になっても回答していないステップ7:WS-Bは,制御チャネルを介して「呼ごと着信転送」メッセージをWS-Aに送信する。このメッセージは,この呼を転送すべき電話番号(電話番号M)を含んでいる。 ステップ8:WS-Bは,WS-Aへの制御チャネルを解放する。 ステップ9:WS-Aは,電話番号Mへの呼を設定する(13頁6。」行~23行〔甲5の2,15頁25行~16頁10行参照)〕(ウ)「1.呼の設定及び受信図3には,このプロセスの各ステップが示されている。以下の説明の便宜上,ユーザAがユーザBへの呼を設定することを望んでいるものと仮定する。ユーザA 頁10行参照)〕(ウ)「1.呼の設定及び受信図3には,このプロセスの各ステップが示されている。以下の説明の便宜上,ユーザAがユーザBへの呼を設定することを望んでいるものと仮定する。ユーザA及びBの各々は,図1のワークステーション3A~3Dの何れかに位置しているものとする。 - 24 -ステップ1:先ず,ユーザAのワークステーション(WS-A)は,ユーザBの名前又は電話番号を,ユーザBのワークステーション(WS-B)のネットワーク・アドレスにマップする。この「アドレス・マッピング」機能は,テレフォニ・サーバ2において実行中の適当なサーバ・プロセスによって提供することができる。 ステップ2:WS-Aは,WS-Bへの制御チャネル(図2の12)を設定する。 ステップ3:WS-Aはこの制御チャネルを介して呼要求制御,,「」メッセージをWS-Bに送信する。 ステップ4:WS-Bは呼確認制御メッセージをWS-Aに返送,「」,。 してWS-Bが呼の設定を継続可能であることをWS-Aに通知するステップ5:WS-Bは,着信呼が存在することをユーザBに通知する。 ステップ6:ユーザBは,この呼に回答中であるとの応答を返す。 ステップ7:WS-Bは,制御チャネルを介して「接続」メッセージをWS-Aに送信し,ユーザBがこの呼に回答中であることをWS-Aに通知して,WS-Aが音声チャネルを設定することを請求する。 ステップ8:WS-Aは,WS-Bへの音声チャネルを設定する。 ステップ9:WS-Bは,この呼が現に活動的であることをユーザBに通知する。 ステップ10:WS-Aは,この呼が現に活動的であることをユーザAに通知する。 ステップ11:ユーザA及びBは,この音声チャネルを介して通話する(9頁16行~10頁19行〔甲5の2,12頁2 る。 ステップ10:WS-Aは,この呼が現に活動的であることをユーザAに通知する。 ステップ11:ユーザA及びBは,この音声チャネルを介して通話する(9頁16行~10頁19行〔甲5の2,12頁24行~13頁2。」4行参照)〕イ引用例の記載内容について- 25 -(ア)引用例の前記ア(ア)の記載によれば,引用例には,インターネットを介して,音声通信データを送受信することにより,通話するための装置が記載されるとともに,呼処理をワークステーション又はパーソナル・コンピュータ等のエンド・ユーザ装置内の知能を使用して行うことが記載されているところ,ユーザ装置内で呼処理機能を提供する知能として機能するハードウエアが,プロセッサであることは技術常識であるから音声通信データを送受信することによりインターネットを介して通,「話するユーザ通信装置(UCD)と共に使用され,該UCDに呼処理機能を提供するプロセッサ」が記載されているということができる。 (イ)引用例の前記ア(イ)及び(ウ),並びにFig.1ないしFig.3の各記載によれば引用例には呼ごと着信転送としてユーザBの,,「」,ワーク・ステーション(WS-B)への着信呼に対し,ユーザBが話中,,であるか所定のタイムアウト期間内に応答することができない場合に着信呼を他の電話番号(電話番号M)に転送することが記載されていることから音声通信データから構成されていると共に該ユーザ通信装置,「(UCD)に向けられている呼と関連している該音声通信データを,呼転送に従って処理させるための命令を実行する」ことが記載されているということができる。 ところで,引用例の「呼ごと着信転送」のステップ6において,ユーザBが「所定のタイムアウト期間内に応答することができない」の 処理させるための命令を実行する」ことが記載されているということができる。 ところで,引用例の「呼ごと着信転送」のステップ6において,ユーザBが「所定のタイムアウト期間内に応答することができない」のは,そもそも着信に気付かないか,気付いても応答しない場合であって,WS-Bを操作することができない状態にあることが通常と解されるか,,「」らステップ7においてWS-BがWS-Aに送信する電話番号Mは,この時点において入力されたものではなく,あらかじめWS-Bに記憶されたものと解するのが自然である。そうすると,WS-BによるWS-Aへの「電話番号M」の送信は,WS-Bに記憶された呼転送先- 26 -,,「」の情報に基づく処理であるといえるから引用例には呼ごと着信転送を「該UCDに記憶された呼転送先の情報に基づいて」行うことが記載されているということができる。 ウ原告の主張についてこの点原告は引用発明には該UCDに記憶されたに代えて制,,,「」,「御チャネルを介して送られた」との構成が記載されていると認定すべきであると主張する。 しかし,前記イのとおり,引用例の「呼ごと着信転送」におけるWS-BによるWS-Aへの「電話番号M」の送信は,WS-Bに記憶された呼転送先の情報に基づく処理であるといえるなお該UCDに相当する(,「」ものとして,WS-Bでなく,WS-Aについて検討したとしても,引用例の「呼ごと着信転送」では,ステップ8において,WS-BはWS-Aへの制御チャネルを解放しているから,WS-Aは,ステップ9に先だって,電話番号Mを記憶していると解するのが自然であり,同ステップにおけるWS-Aの「電話番号Mへの呼の設定」は,WS-Aに記憶された呼転送先の情報に基づく処理であるといえる は,ステップ9に先だって,電話番号Mを記憶していると解するのが自然であり,同ステップにおけるWS-Aの「電話番号Mへの呼の設定」は,WS-Aに記憶された呼転送先の情報に基づく処理であるといえるから審決が引用発明の内。),,,「」。 容として該UCDに記憶されたとの構成を認定した点に誤りはないまた,一般に,転送電話の使用形態としては,ユーザが外出をする前に転送先をあらかじめ記憶させておくことは,ごく通常行われていることであるから,WS-BがWS-Aに送信する「電話番号M」は,ユーザBの外出先等からWS-Bに「制御チャネルを介して送られた」ものである必要はなく,むしろ外出前にWS-Bに入力され,記憶されたものである場合が多いと解されるのであって,引用発明の内容が「制御チャネルを介して送られたとの構成を備えたものに限定されるということはできないな」(お該UCDに相当するものとしてWS-BでなくWS-Aについ,「」,,て検討したとしても,本願発明における「該UCD」に「記憶されたプロ- 27 -グラム可能呼処理情報は制御チャネルを介して送られたもの以外の」,「」情報に限定されていないから,WS-Aに記憶された呼転送先の情報が,制御チャネルを介して送られたものであることは,本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定を左右するものではない。 。)原告の主張は,採用することができない。 エ以上によれば,引用発明の内容について審決の認定は,これを是認することができる。 (2)相違点の認定の誤りに対し原告は,本願発明は,潜在的にユーザ通信装置に記憶された「プログラム可能呼処理情報に基づいて特定の代替処理を行う点で制御チャネルを介」,「して送られた呼転送先の情報」に基づいて付加サービス し原告は,本願発明は,潜在的にユーザ通信装置に記憶された「プログラム可能呼処理情報に基づいて特定の代替処理を行う点で制御チャネルを介」,「して送られた呼転送先の情報」に基づいて付加サービスを行う引用発明と相違すると主張する。 しかし,前記(1)のとおり,審決が,引用発明の内容として「該UCDに,記憶された」との構成を認定した点に誤りはなく,また,引用発明の内容が「制御チャネルを介して送られた」との構成を備えたものに限定されるということもできないから,原告の上記主張は,その前提を欠くものであり,失当である。 (3)小括以上によれば,審決における一致点・相違点の認定は,いずれもこれを是認することができる。原告は,上記認定につき,その他縷々主張するが,いずれも理由がない。したがって,原告主張の取消事由2は理由がない。 取消事由3(相違点2の容易想到性の判断の誤り)に対し(1)原告は,引用発明は「ワークステーションが転送先のphonenu,mberを記憶していない場合」を想定するものではないと主張する。 一般に,電話において,着信を転送せずに応答することと,着信を転送することとは,基本サービスと付加サービスという関係にあるところ,基本サ- 28 -ービスに対して,各種の付加サービスを選択的に付加することは常套手段であり,付加サービスを望まないユーザに対して,基本サービスを選択可能にすることは当然のことというべきである。 引用発明においても,ユーザーが呼転送を希望する場合と希望しない場合とを選択可能とすることは,当業者が当然に想定するところであり,引用例の前記2(1)ア(ウ)の記載の場合には,呼転送は行われていない。 そしてワークステーションが転送先のphonenumberを記憶,「していない場合」には,呼転送がで するところであり,引用例の前記2(1)ア(ウ)の記載の場合には,呼転送は行われていない。 そしてワークステーションが転送先のphonenumberを記憶,「していない場合」には,呼転送ができないことは自明であるから,引用発明において,そのような場合をユーザが呼転送を希望しない場合の一つとすることは,当業者が適宜実施し得たことといえる。 そうすると,引用発明を,該呼転送を実行する前に転送先のphonenumberの存否を判別し転送先のphonenumberがある場合にだけ呼転送を実行するように構成することは,当業者が容易に想到し得たものというべきであり,これと同旨の審決の判断に誤りはない。 原告の主張は,採用することができない。 (2)原告は,審決の「摘記事項c」が見当たらないことを指摘する。 . しかし,審決が,引用発明の内容を認定するに際して,引用例の「1頁9~15行や13頁6~23行等の記載審決書4頁27行を指摘している」()こと摘記事項c審決書6頁13行との記載に引き続いて引用例の,「.」(),「13頁6~13行」に相当する内容を摘記していることに照らせば,審決が引用例の「13頁6~23行を指摘しようとしたことは,十分理解可能である。また,引用例の「呼ごと着信転送」のステップ7において,WS-BがWS-Aに送信する「電話番号M」について,あらかじめユーザBが記憶させるものとすることは,転送電話の通常の使用形態から自明の事項といえる。 したがって審決に摘記事項cが見当たらないことは審決の結論に,「.」,- 29 -影響するものではなく,取消事由に当たらないと判断する。 (3)小括以上によれば,審決における相違点2の判断は,これを是認することができる。原告は,判断認定につき,その他縷 .」,- 29 -影響するものではなく,取消事由に当たらないと判断する。 (3)小括以上によれば,審決における相違点2の判断は,これを是認することができる。原告は,判断認定につき,その他縷々主張するが,いずれも理由がない。したがって,原告主張の取消事由3は理由がない。 結論 上記検討したところによれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,また,審決に,これを取り消すべきそのほかの誤りがあるとも認められない。 よって,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官飯村敏明裁判官齊木教朗裁判官嶋末和秀

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