昭和24(れ)982 詐欺、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年9月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人静永世策上告趣意第一点について。  本点前段所論の、原判示第一認定の事実は、その挙示証拠によつて明認できるの であ

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判決文本文744 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人静永世策上告趣意第一点について。 本点前段所論の、原判示第一認定の事実は、その挙示証拠によつて明認できるのである。所論の、正当の受任により且つ受配保管を托された事実の如きは、原判決の認定しないところである。されば所論の理由のないことは明らかである。次に本点後段の所論については、本件は詐欺罪であつて、配給統制違反の罪ではないのであるから、所論は根本において理由のないこと明瞭である。 同第二点について。 原判決挙示の証拠は、被告人の原審自供の外、配給所主任A提出の顛末書(配給数量に関する)が補強採証されているのである。尤も、所論の如く、同顛末書によつては、詐欺罪の故意を証拠立てるわけにはゆかないけれども、元来補強証拠は犯罪構成要件の全部について一々存在することは必要ではなく、犯罪の客観的構成要件である罪体について存在し、之と自供と相侯ち綜合して犯罪の全部を認定できるものであれば足るのである。従つて故意の如き犯罪の主観的要件については、自供の外に直接の補強証拠を必要としないものであることは、当裁判所屡次の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一八五一号同二四年四月七日第一小法廷判決判例集三巻四号四八九頁。昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決判例集三巻六号七三四頁。各参照)。論旨は理由がない。 仍つて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二五年九月八日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂 八日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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