昭和35(う)1431 証人威迫被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年11月29日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は被告人及び弁護人貝塚次郎提出の各控訴趣意書記載のとおりで あるからここにこれを引用する。これに対する当裁

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判決文本文1,316 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は被告人及び弁護人貝塚次郎提出の各控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 右弁護人の控訴の趣意は原判決には審理不尽並びに事実誤認の違法があり、破棄を免れないというのであり、被告人の控訴の趣意も要するに原審の事実誤認を主張するものと解せられるのであるが、原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判決認定の事実はすべてこれを認めることができ、記録を精査検討しても原判決に審理不尽乃至事実誤認の疑は存しない。弁護人は証人威迫罪はその文理、法理解釈上当然に威迫されたとされる証人らが公判審理の段階上威迫された後に証拠調を受ける可能性のあることを必要とし、かつ同罪はいわゆる目的罪の一種であるから被告人において証人らを威迫することによつて公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとい<要旨>う積極的な目的意識が必要である、と主張するけれども、刑法第百五条の二所定のいわゆる証人威迫罪は、い</要旨>やしくも自己若しくは他人の刑事被告事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有するものと認められる者、またはその親族に対し当該事件に関し故なく面会を強請し、または強談威迫の行為をすることによつて成立するものであつて、本罪はもとより証拠湮滅罪の一類型として犯罪者に対する国家権力の捜査権及び裁判権を妨害する行為を禁止し、もつて司法に関する国権の作用を保全するにあるものと解すべきであるから、当該事件がいまだ起訴前の捜査段階にあると、すでに起訴され公判審理の段階にあるとにより犯罪の成否に消長を来すべきいわれがなく、したがつて本罪が成立するためには、必ずしも所論のごとく、証人らが公判審理の段階において威迫された後に証拠調を受ける可能性のあ され公判審理の段階にあるとにより犯罪の成否に消長を来すべきいわれがなく、したがつて本罪が成立するためには、必ずしも所論のごとく、証人らが公判審理の段階において威迫された後に証拠調を受ける可能性のあることを必要とせず、また本罪が成立するために要する犯意としては、自己若しくは他人の刑事被告事件(起訴前の事件を含む)の捜査若しくは審判に必要な知識を有する者又はその親族であることを認識し、かつ、これに対し当該事件に関し故なく面会を強請し又は強談威迫の行為をなすことの認識かあれば足り、必ずしも所論のごとき公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとの積極的な目的意識を必要としないものといわなければならない。なお、本件は被告人が原判示A、Bらを訪問した理由は単に示談のためであり、それがの場の相手方の態度、言語によつて口論にまで発展したものに過ぎない旨の弁護人の所論は記録に徴し到底認め難いところである。ひつきよう、所論はいずれも採用し難く、論旨は理由がない。そこで、刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴を棄却すべきものとし、なお、当審における訴訟費用については、同法第百八十一条第一項但書に則り全部これを被告人に負担させないこととする。 よつて、主文のとおり判決する。 (裁判長判事坂井改造判事山本長次判事荒川省三)

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