【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人佐々野虎一の上告趣意第一点は憲法違反をいうけれども、原審で主
主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人佐々野虎一の上告趣意第一点は憲法違反をいうけれども、原審で主張もされず従つてその判断を経ていない第一審判決の法令違反を当審において新たに主張するものであり、〔なお所論の理由ないことは昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決(集二巻一三号一七八三頁以下)及び昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決(集二巻七号七七七頁以下)等の判例の趣旨に徴して明らかである。〕また同第二点も違憲をいうけれどその実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年二月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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