裁判所
昭和29年9月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)4199
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主文 本件申立を棄却する。理由 本件申立理由は末尾添附の「刑訴第五〇一条、同第五〇二条による異議申立書」と題する書面記載のとおりである。しかし、刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、本件申立理由の如きは右の場合に当らない、しかも本件の如く、被告人の上告を棄却した最高裁判所は、右刑訴法五〇一条及び同五〇二条にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し裁判の解釈についての疑義の申立も裁判の執行に関する異議の申立もすることは許されない。(昭和二五年(す)第二〇一号、同年一二月二二日第二小法廷決定、集四巻一三号二八八〇頁、昭和二六年(す)第三二五号、同年九月一三日第一小法廷決定、集五巻一〇号一九二六頁各参照)故にいずれの点からみても、本件申立は不適法で棄却すべきものである。よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年九月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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