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昭和25(あ)981 酒税法違反

裁判所

昭和26年3月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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226 文字

右の者に対する酒税法違反被告事件について昭和二五年三月九日大阪高等裁判所が言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたが、被告人は刑訴四一四条、三七六条、同規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告趣意書を提出しない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項一号により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。主文 本件上告を棄却する。昭和二六年三月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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