主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は,控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 2(主位的請求)横浜市α区長が控訴人に対し平成18年4月3日付けでした原判決別紙物件目録記載の各土地に係る平成18年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分を取り消す。 3(予備的請求)(1)横浜市α区長が控訴人に対し平成18年4月3日付けでした原判決別紙物件目録記載の各土地に係る平成18年度の固定資産税及び都市計画税の減免許可決定処分のうち減免不許可とした部分を取り消す。 (2)横浜市α区長は,控訴人に対し,控訴人が平成18年2月27日付けでした原判決別紙物件目録記載の各土地に係る平成18年度の固定資産税及び都市計画税の減免申請について,平成18年4月3日付けの減免許可決定処分により減免した部分を除き,全額減免の許可決定処分をせよ。 第2事案の概要 控訴人は,相続により原判決別紙物件目録記載の各土地(本件土地)を取得し,平成18年度の固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)の賦課期日において本件土地の所有名義人であったが,平成18年2月24日,東京国税局長から本件土地を物納財産とする相続税の一部物納許可決定を受け,同月27日,その旨の登記も完了したことから,同日,控訴人は,横浜市α区長に対し,本件土地に係る平成17年度第4期分及び平成18年度第1期ないし第4期分の固定資産税等につき, 上記相続税の物納を理由とする減免の申請をした(本件減免申請)。横浜市α区長は,同年4月3日,本件土地に係る平成18年度の固定資産税等の賦課決定処分(本件各賦課決定処分)と併せて,本件各賦課決定処分による年税額の10分の7について減免許可決定処分(本件各減免許可決定処分)をした。 本件は,控訴人が,主位的 成18年度の固定資産税等の賦課決定処分(本件各賦課決定処分)と併せて,本件各賦課決定処分による年税額の10分の7について減免許可決定処分(本件各減免許可決定処分)をした。 本件は,控訴人が,主位的には,本件土地の所有権は平成18年2月24日の物納許可決定によって国に移転しており,横浜市α区長は,上記所有権移転及びその旨の登記の完了の事実を把握し,平成18年4月1日から平成19年3月31日までを対象年度とする本件各賦課決定処分をした時点では,これらの事実を認識していたはずであり,かかる事情の下では,いわゆる台帳課税主義の根拠である課税上の技術的考慮の要請はないなどと主張して同処分の取消しを求めるとともに,予備的に,仮に固定資産税等を課税されるとしても,その全額が減免されるべきであったなどと主張して,本件各賦課決定処分に係る固定資産税等の税額の一部の減免を許可した本件各減免許可決定処分のうち減免不許可とした部分の取消しと,上記固定資産税等の税額のうち同処分により減免した部分を除く全額の減免許可決定処分の義務付けとを求めた事案である。 原審は,控訴人の主位的請求をいずれも棄却し,予備的請求に係る訴え中,固定資産税等の全額減免の許可決定処分の義務付けを求める部分をいずれも却下し,その余の予備的請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。 主な関係法令等,本件の基礎となる事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,当審における控訴人の主張が後記第3の2の(1)記載のとおりであるほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の2及び3,第3並びに第4に記載されたとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決12頁7行目から8行目にかけての「原告の減免申請につき,本件各賦課決定処分に係る固定資産税等の全額の減免許可決定処分をすべきである。」を「原告 れたとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決12頁7行目から8行目にかけての「原告の減免申請につき,本件各賦課決定処分に係る固定資産税等の全額の減免許可決定処分をすべきである。」を「原告(控訴人)の減免申請につき,本件各減免許可決定処分により減免許可した部分を除き,全額減免許可決定処分をすべきであ る。」に改める)。 第3当裁判所の判断 当裁判所も,控訴人の主位的請求をいずれも棄却し,控訴人の予備的請求に係る訴え中,固定資産税等の全額減免の許可決定処分の義務付けを求める部分をいずれも却下し,控訴人のその余の予備的請求をいずれも棄却すべきであると判断する。 その理由は,以下のとおり付加訂正し,次項において控訴人の主張に対する補足説明を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第5当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決16頁15行目から20行目までを以下のとおり改める。 「(2)ア次に,前記第2,3(4)イのとおり,本件各減免許可決定処分の取消しを求める訴えは,平成19年10月9日に陳述した準備書面において,予備的請求として追加されたものであるところ,本件裁決は平成18年8月1日に原告(控訴人)に送達されているから,本件各減免許可決定処分の取消しを求める訴えが,行政事件訴訟法14条3項の定める出訴期間を徒過した不適法な訴えとなるかどうかが問題となる。」(2)原判決16頁末行から同17頁1行目にかけての「法367条及び本件市税条例に基づいて,」を「法367条,本件市税条例及び本件市税規則に基づいて,」に改める。 (3)原判決18頁9行目の「国に物納した固定資産については,」及び19頁1行目から2行目にかけての「国に物納した固定資産につき,」の後に「当該固定資産に係る固定資産税の納税 いて,」に改める。 (3)原判決18頁9行目の「国に物納した固定資産については,」及び19頁1行目から2行目にかけての「国に物納した固定資産につき,」の後に「当該固定資産に係る固定資産税の納税義務者に対し,」をそれぞれ加える。 (4)原判決20頁5行目の「固定資産税の減免が,」の次に「主として」を加える。 (5)原判決20頁17行目の「本件市税規則」以下から20行目末尾までを以下 のとおり改める。 「すなわち,本件市税規則19条の3第3号ウは,相続税の物納に供された固定資産について,本件市税条例62条1項3号が定めた公益上その他の事由による減免の必要性という要件に則り,かつその観点から,固定資産税の税額の減免割合を10分の7としたものと解される。」(6)原判決21頁4行目から5行目にかけての「その後その年度中にその固定資産の所有権を他に譲渡した場合であっても,」の後に「その者に対し,」を加える。 (7)原判決21頁9行目の「本件のように」から17行目末尾までを以下のとおり改める。 「本件のように実質的な有償譲渡である物納の場合にどのような減免措置をとるかについても同様に立法政策の問題であって,法上一義的に定められているものではない。したがって,本件市税規則19条の3第3号ウが,譲渡先が固定資産税を課されないものとされている国や地方公共団体であるとはいえ,1月1日現在の所有者として納税義務者と判定された者に対して,固定資産を所有していたという事実により想定される担税力等を総合考慮した上,未到来の納期において納付すべきその固定資産税に係る税額の全額ではなく10分の7の額を一律減免すると定めたこと自体,法の予定する授権の範囲を越えるものではない。」 当審における控訴人の主張に対する補足説明(1)控訴人は,当審において,次の 係る税額の全額ではなく10分の7の額を一律減免すると定めたこと自体,法の予定する授権の範囲を越えるものではない。」 当審における控訴人の主張に対する補足説明(1)控訴人は,当審において,次のように主張する。 ①主位的請求について最高裁昭和47年1月25日第三小法廷判決は,固定資産税の納税義務者は当該固定資産の真の私法上の所有者であることを原則としながら,地方税法は,課税上の技術的配慮から,土地については登記簿,または土地 補充課税台帳に一定の時点に所有者として登記または登録されている者を所有者として課税するいわゆる台帳課税主義を採用していることを明らかにしている。したがって,徴税上の便宜又は徴税コストの抑制上必要でない場合にまで真の所有者でない者に負担を課すことは許されないところ,本件においては,本件各賦課決定処分の1か月以上前に物納による本件土地の控訴人から国への所有権移転が行われ,横浜α区長はそのことを予め認識していた。しかも,最近の課税・徴税事務は,いわゆるIT機器を用いて行なわれているから,本件のような場合に賦課期日後の事情を考慮しても,課税・徴税事務の負担を著増させることはない。かかる事情の下では,課税上の技術的考慮の要請はなく,控訴人に課税される理由はない。 ②予備的請求(1)-本件各減免許可決定処分について原判決は,物納の場合における減免の範囲を10分の7に限定した本件市税規則19条の3の第3号につき「固定資産の所有という事実により想定される担税力を総合的に考慮する」としているが,減免の範囲を10分の7に限定した理由としては不備である。台帳課税主義の例外を認めるべき具体的事情を勘案すべき本件のような場合には,物納によって所有権を喪失した所有者に対する10分の3の課税自体が違法であり,その前提に立てば,本件 由としては不備である。台帳課税主義の例外を認めるべき具体的事情を勘案すべき本件のような場合には,物納によって所有権を喪失した所有者に対する10分の3の課税自体が違法であり,その前提に立てば,本件減免許可決定処分自体は法令の適用を誤った違法な処分として取り消されるべきである。 ③予備的請求(2)-義務付け訴訟-についてア上記①のように本件各賦課決定処分は取り消されるべきであり,本件各賦課決定処分を前提とした本件各減免許可決定処分そのものが無効である。また,上記②のとおり,本件のような事案において,減免の範囲を10分の7に限定した本件市税規則19条の3第3号を漫然と適用してされた本件減免許可決定処分は,無効又は取り消されるべき処分である。したがって,行政 事件訴訟法3条6項2号の義務付けの訴えの適法要件である「当該処分が実体的に取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在」(同法37条の3第1項2号)を欠くとした原判決は誤りである。 イ控訴人は,台帳課税主義による控訴人に対する課税を肯定したとしても,本件土地の所有権を喪失したのであるから,課税負担の合理的な調整を図る必要があるとして固定資産税等の全額免除を求めたのである。それにもかかわらず,原判決が,全額免除を否定する理由として,再び台帳課税主義による公益性をいうのは不適切である。 ウ控訴人は義務付け訴訟の前提として本件各減免許可決定処分の取消しを求め,取消結果を受けて台帳課税主義による課税の免除を義務付け訴訟として求めたのであるから,控訴人の予備的請求(1)及び(2)を一体としてみて義務付け訴訟の要件を判断すべきところ,原判決が本件各減免許可決定取消請求と全額免除の請求を区々に分けて後者の全額免除の請求についてだけ義務付け訴訟の要件存否を判断したのは誤りである。 エ てみて義務付け訴訟の要件を判断すべきところ,原判決が本件各減免許可決定取消請求と全額免除の請求を区々に分けて後者の全額免除の請求についてだけ義務付け訴訟の要件存否を判断したのは誤りである。 エ控訴人は,物納によって所有権を喪失した本件土地の固定資産税等を本件各賦課決定処分によって負担させられているが,課税期問である平成18年4月1日以降,同土地の処分権及び使用収益権を喪失しており,担税力の根拠を失っている。しかも物納によって所有権を取得した国は,非課税団体であるので,不当利得の返還請求もできず,控訴人は,根拠のない負担を課せられたままの状態になっている。その救済は,法治主義の下,何らかの方法によってなされるべきである。 (2)控訴人の上記(1)の①の主張は,要するに,処分行政庁である横浜市α区長は本件各賦課決定処分の前に本件土地の国への所有権の移転や移転登記の事実を認識していたから,課税上の技術的考慮の必要や理由がないというもので,原審における主張の繰り返しに過ぎない。原判決が説示するように,地方税法は,固定 資産税につき,当該年度の初日の属する年の1月1日を賦課期日とし,同日における当該固定資産の所有者に同税を課することとしており(343条1項,359条),その所有者が当該年度(4月1日から翌年3月31日まで。地方自治法208条1項)を通してその固定資産を所有することを当然の前提としているわけではなく,賦課期日後に,その所有権を譲渡しても,納税義務に消長を来さないのが原則である。なお,控訴人が引用する最高裁判例は,賦課期日において,登記簿に所有者として登記されていた者と真実の所有者が異なっていた事例に関するものであり,本件とは事案を異にするものである。 上記(1)の②の主張のうちの控訴人が引用する原判決の摘示は,真の所有者で 登記簿に所有者として登記されていた者と真実の所有者が異なっていた事例に関するものであり,本件とは事案を異にするものである。 上記(1)の②の主張のうちの控訴人が引用する原判決の摘示は,真の所有者でない者に最終的に固定資産税を負担させることとなっては憲法29条違反の疑いが生じるとの控訴人の主張に対し,本件のように賦課期日後に物納があった場合,どのような減免措置をとるかは立法政策の問題であるところ,地方税法上一義的な定めはなく,市町村長の裁量的判断に委ねられており,本件市税条例及び同規則もそれを前提として規定されたと述べた上で,考慮されるべき一要素として「固定資産の所有という事実より想定される担税力等」を挙げたものであることは明らかであり,何ら不適切なものではない。 また,物納によって所有権を喪失した所有者に対する10分の3の課税自体が違法という主張について,法は,前記のとおり,納税義務者が賦課期日後に所有権を失った場合にも納税義務に消長を来さないのを原則とした上,固定資産税の減免についての要件等の定めを広く条例に委ねており,賦課期日後に所有権を失った者に対し,どのような減免措置をとるかも,条例により定められるべきことである。したがって,本件市税条例及び本件市税規則の規定に基づき,控訴人に固定資産税等の年税額の10分の7の額の限度で減免を許可した本件各減免許可決定処分に,何ら違法なところはない。 上記(1)の③の主張は,いずれも本件各減免許可決定処分に瑕疵があるこ とを前提とするものであり,各処分に瑕疵がないことは上記のとおりであるから,いずれも採用できない。 第4 結論 以上の次第であるから,原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとする。 よって,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第23民事部裁判長裁判官 採用できない。 第4 結論 以上の次第であるから、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとする。よって、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第23民事部裁判長裁判官鈴木健太裁判官高野伸裁判官大沼和子
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