【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人山中康雄の上告理由第一点について。 論旨は、原判決の認定事実によ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人山中康雄の上告理由第一点について。 論旨は、原判決の認定事実によれば、被上告人と上告人A1との間に協議離婚が成立したことになる。そうだとすれば、財産分与の問題は発生するにしても、内縁不当破棄による損害賠償の問題が発生する余地はない筈である。それにもかかわらず原判決が被上告人の請求を認めたのは、法律の解釈を誤つた違法があると主張する。 しかし、原判決は、上告人らが内縁関係解消の申入れをし、もつてこれを破棄した事実を認定しているのであるから、これによつて発生した上告人らの責任は、のちに被上告人が右申入れにやむなく応じたとしても、これによつて消長を来すものではないと解すべきである。また個々の行為が、たとえそれ自体として不法行為を構成するに足らなくとも、当該行為の結果内縁解消のやむなきに至らしめた行為者は、不法行為の責任を負うべきである。所論は独自の見解に基づき、原判決の違法を主張するものであつて、採用しえない。 同第二、三点について。 論旨は、慰籍料五〇万円は過大に失し、この点に関する原判決の認定には経験則違背、法律上の判断を誤つた違法がある、と主張する。しかし、原判決認定の事実関係に照らせば、原審が上告人らに金五〇万円の慰籍料支払義務を認めたことは相当であつて、その間に経験則違背、法律上の判断の誤は認められない。所論は排斥を免れない。 同第四点について。 - 1 -論旨は、原審が、被告・A2、同A3に於て被告・A1の内縁不当破棄に共同加工したと認めたのは、経験則違背かさもなければ法律上の判断を誤つた違法がある、と主張する。しかし、原判決認定の事実によれば、原審が、本件内縁不当破棄に上告人ら三名が共同 ・A1の内縁不当破棄に共同加工したと認めたのは、経験則違背かさもなければ法律上の判断を誤つた違法がある、と主張する。しかし、原判決認定の事実によれば、原審が、本件内縁不当破棄に上告人ら三名が共同加工したものと認めたことを肯認しうる。従つて、原判決が民法七一九条を適用して、上告人ら三名に対し慰籍料の連帯支払を命じたことは相当である。所論は独自の見解に基づいて原判決の違法を主張するものであつて、採用しえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上竪磐裁判官横田正俊- 2 -
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