平成25年8月9日判決言渡平成25年(ネ)第10050号損害賠償請求控訴事件(原審東京地方裁判所平成25年(ワ)第3969号)口頭弁論終結日平成25年8月7日判決 控訴人 X 被控訴人株式会社リコー 訴訟代理人弁護士田中昌利同井上 聡同澤田将史主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 第2 事案の概要本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた控訴人(第1審原告)が,被控訴人(第1審被告)の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金406億8948万円のうち199万4200円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。 原審は,本件訴えに係る当事者,請求の趣旨及び請求原因は,控訴人が従前提起し,訴権の濫用に当たる不適法な訴えとして却下された前訴のそれと同一であるとして,前訴の既判力に基づき,本件訴えを却下した。 1 前提事実及び当事者の主張は,原判決を下記のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1及び2に摘示されたとおりであるから,これを引用する(以下,略語は原判決と同様のものを用いるとともに,原判決を引用する場合,原判決中に「原告」とあるのを「控訴人」と,「被告」とあるのを「被控訴人」と,それぞれ読み替えることとする。)。 (1) 原判決 下,略語は原判決と同様のものを用いるとともに,原判決を引用する場合,原判決中に「原告」とあるのを「控訴人」と,「被告」とあるのを「被控訴人」と,それぞれ読み替えることとする。)。 (1) 原判決2頁25行目の「控訴したが」から同頁26行目の「言い渡し」までを「控訴するとともに,被控訴人各製品の表示を原判決別紙イ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録,同ロ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録及び同ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録記載のものに変更したが,東京高等裁判所は,平成13年10月30日,原判決別紙イ号製品目録,同ロ号製品目録及び同ハ号製品目録と原判決別紙イ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録,同ロ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録及び同ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録とを対比し,両者が同一のものであると認定判断し,控訴人の訴えは,訴権を濫用した不適法な訴えであるとして,控訴を棄却する旨の判決を言い渡し」と改める。 (2) 原判決3頁9行目「各記載の」の前に「(ただし,同目録3丁9行目の「きる」を「できる」に,同21行目末尾の「あ」を「ある」に改める。)」を挿入する。 2 控訴人の当審における主張控訴人は,被控訴人の製造販売に係る被控訴人各侵害物の目録を次のとおり変更する。 (1) 原判決別紙イ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録及び 同ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録について,ア 1丁3行目ないし11行目の「(現実に,…構成の一部ではない。)」を,「(株式会社リコーが,現実に,製造販売した「(本件考案の技術的範囲に属するものである)ロール紙を切断するカッター装置を施した本体( 3行目ないし11行目の「(現実に,…構成の一部ではない。)」を,「(株式会社リコーが,現実に,製造販売した「(本件考案の技術的範囲に属するものである)ロール紙を切断するカッター装置を施した本体(「カッター装置付きテープホルダー」)」の構造に係る技術的思想体系のもの(それ自体)の単存体を審判の対象とすべきものとして,Xが作成した目録である。)」に改める。 イ 1丁22行目ないし24行目の「本件考案の技術的範囲に属するものであって,…である。」を,「本件考案の技術的範囲に属するものである。」に改める。 ウ原判決別紙イ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録添付図面1行目の「(「複写機本体」ではない。)」及び同ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録添付図面1行目の「(「複写機の機体」ではない。)」を削る。 (2) 原判決別紙ロ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録19行目ないし21行目の「(なお,…とする。)」を削る。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,控訴人の本件訴えは不適法な訴えとして却下すべきものと判断する。その理由は,控訴人の当審における主張に対する判断を下記2のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」の第3の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。 2 なお,控訴人は,被控訴人の製造販売に係る被控訴人各侵害物の目録を,当審において前記第2の2のとおり変更した。しかし,控訴人の主張に係る被控訴人各侵害物が上記各目録の記載変更の前後を通じて実質的に同一であることは,その趣旨に照らして明らかであるから,かかる変更をもって,控訴人の主張に係る被控訴人各侵害物が前訴における被控訴人各製品と異なるものとなる ということはできない。 3 以上によれば,本件訴えを却下した らして明らかであるから,かかる変更をもって,控訴人の主張に係る被控訴人各侵害物が前訴における被控訴人各製品と異なるものとなるということはできない。 3 以上によれば,本件訴えを却下した原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。 主文 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官設樂一 裁判官田中正哉 裁判官神谷厚毅
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