昭和42(ラ)81 就籍許可申立却下審判に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和42年5月15日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  抗告人の「抗告の趣旨」、並びに「抗告の原因」は、別紙記載のとおりである。  ところで、本件につき、当裁判所のなす認定判断

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判決文本文638 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  抗告人の「抗告の趣旨」、並びに「抗告の原因」は、別紙記載のとおりである。  ところで、本件につき、当裁判所のなす認定判断は、原審判の理由記載と同一で あるからこれをここに引用する。  抗告人は、旧国籍法第一条にいわゆる「子は出生の時その父が日本人なるときは これを日本人とす」とあるその父は法律上の父に限らず自然的血縁だけによる事実 上の父をも含む旨るる主張するけれども、民法上父子の<要旨>親子関係が成立する ためには右のように単なる父子の自然的血縁があることだけでは足らず、必ずや、 子が嫡</要旨>出子たる場合か、父が婚姻外の子を認知(裁判上のものを含む)した 場合なるを要するは、いうをまたないところ、出生による国民の国籍取得の原因に つき規定した右旧国籍法第一条が、ひとり、これと異り、抗告人主張のような趣旨 で、事実上の父を含め「その父が日本人なるとき」云々と規定したものとは到底考 えられない。同国籍法の規定が出生による国籍の取得につきこの場合いわゆる血統 主義によつたことも、抗告人主張のように解釈すべき根拠となすに足りない。  以上の次第ゆえ、抗告人の就籍許可申立をその説示するところにより理由がない ものとして排斥した原審判は相当で、本件抗告は理由がないので、これを棄却する こととし、主文のとおり決定する。  (裁判長裁判官 福島逸雄 裁判官 武藤英一 裁判官 三和田大士)

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