昭和30(あ)1387 建造物侵入

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意第一点は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。 同第二点は原判示に副わない事実を前提として違憲

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判決文本文428 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意第一点は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。 同第二点は原判示に副わない事実を前提として違憲を主張するものであつて、その違憲の主張は不適法である。 弁護人大塚一男、同金綱正己の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお所論とは異り控訴審が第一審判決の事実認定の当否を判断する資料は、第一審判決の挙示した証拠だけに限るべきものではなく、記録にあらわれ適法に証拠調を経た全証拠に及ぶものと解すを相当とする。 所論の違法はない)。同第二点は量刑の非難であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年九月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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