主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨(1) 被告が平成12年4月10日付けでした原告を戒告する処分を取り消す。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 答弁主文と同旨第2 事案の概要本件は,原告が,被告が平成12年4月10日付けでした原告を戒告する処分(以下「本件懲戒処分」という。)の取消しを求めた事件である。 1 事実関係(証拠を引用するほかは,争いがない。)(1) 原告は,埼玉弁護士会に所属する弁護士である。 (2) 原告は,Aの代理人として,平成8年4月9日に,その養子であったB(以下「B」という。)に対し,「請求通知書」(乙6 以下「本件通知書」という。)を送付し,同書面は,同年4月11日にBに配達された。(甲5の1,2) 本件通知書には,Bが,その離縁の届出とCとの婚姻の届出とを同時にしたために,Aの戸籍簿にCの氏名やBのCとの婚姻の事実が記載されたことをもって,「戸籍簿を極度に汚濁した」として,Bを「不浄者」あるいは「低級劣悪」と非難し,さらに,同人の行為を「非人間的所業」と非難した上,その損害賠償金1000万円を請求するなどと記載されていた。(乙6)(3) Aは宗教法人Jの事務長であったが,その住職代務者(平成9年12月10日代表役員就任)であるDは,平成9年9月2日,埼玉弁護士会(懲戒委員会)に対し,本件通知書の内容が弁護士の品位を失う非行に当たるとして,原告に対し懲戒することを求めた(以下「本件懲戒請求」という。)。(乙3)(4)・埼玉弁護士会の綱紀委員会は,平成9年9月16日,本件懲戒請求について調査を開始し, を失う非行に当たるとして,原告に対し懲戒することを求めた(以下「本件懲戒請求」という。)。(乙3)(4)・埼玉弁護士会の綱紀委員会は,平成9年9月16日,本件懲戒請求について調査を開始し,原告に対し,同日付けの「懲戒請求事件の調査開始のお知らせ並びに答弁書提出について」と題する書面(乙11)を送付した。 埼玉弁護士会の綱紀委員会は,平成10年11月5日,本件懲戒請求について,原告を懲戒に付さないことを相当とする旨議決した。(乙5の2)・埼玉弁護士会は,上記議決に基き,平成10年12月14日,原告を懲戒に付さないことを相当とする旨決定した(乙5の1 以下「本件原決定」という。)。 埼玉弁護士会は,平成11年1月8日,宗教法人J代表役員Dに対し,本件原決定がされたこと,及び本件原決定については,弁護士法(以下「法」という。)61条1項,46条2項1号,被告会則97条の5第1項により,通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に被告に異議を申し出ることができることを通知した。(乙12,13)(5) Dは,法61条1項に基づき,「宗教法人J住職D」名義で,平成11年2月22日,被告に対し,本件原決定の取消しを求める異議を申し出た(同月24日に受付)。(乙1の1,2)(6)・被告は,その懲戒手続規定49条(異議の申出の方法),50条(異議申出書の記載事項)により,平成11年3月30日,宗教法人J住職D宛に「懲戒異議申出について(ご連絡)」と題する書面を発送し,異議申出書副本2通及び法人の代表者の資格を証する書面を提出するよう補正を促した。(乙9の1,2,20)宗教法人J代表役員Dは,平成11年4月9日,被告に対し,同宗教法人の登記簿謄本及び異議申出書副本2通を提出した。(甲1の1,乙2) 書面を提出するよう補正を促した。(乙9の1,2,20)宗教法人J代表役員Dは,平成11年4月9日,被告に対し,同宗教法人の登記簿謄本及び異議申出書副本2通を提出した。(甲1の1,乙2)・被告は,平成11年4月15日,その懲戒委員会に対し,本件異議申出の審査を請求した。(乙15)・被告の懲戒委員会は,平成11年4月22日に本件異議申出について審査を開始し,同月24日に原告に対しその旨を通知した。(甲1の2,3)被告の懲戒委員会は,平成12年4月10日,『本件通知書は,Aの「戸籍簿を極度に汚濁した」として,Bに対して「不浄者」あるいは「低級劣悪」など不穏当な人格攻撃を加え,更に「非人間的所業」をなした者と非難したうえ,損害賠償1000万円を請求したものであるが,戸籍制度の趣旨から見ても,法律家としてそのような表現をすることは適切でない上,1000万円も請求する根拠があるかどうか極めて疑わしく,弁護士が守るべき品位を著しく傷つけたものと言うべきである。』として,本件原決定を取り消し,原告を戒告することを相当とする旨議決した。(乙7)・被告は,法61条2項に基づき,平成12年4月10日付けで原告を戒告する処分(本件懲戒処分)をし,同月13日に原告に対しその旨通知した。 2 争点と当事者の主張(1) 本件懲戒処分の手続は違法か。 ア異議申出期間の経過の有無(原告の主張)本件懲戒請求者は,平成11年1月8日に本件原決定の通知を受けているので,被告に対する異議申出期間は,その翌日から起算して60日以内(被告会則97条の5第1項)の同年3月9日までである。しかるに,本件懲戒請求者が異議を申し出たのは同年4月9日であるから,本件異議の申出は,その申出期間を経過した不適法なものであ 算して60日以内(被告会則97条の5第1項)の同年3月9日までである。しかるに,本件懲戒請求者が異議を申し出たのは同年4月9日であるから,本件異議の申出は,その申出期間を経過した不適法なものである。 (被告の主張)本件異議の申出は,平成11年2月24日にされているから,異議申出期間を経過していない。 イ異議申出人の適格の有無(原告の主張)本件懲戒請求者は,宗教法人Jであるのに,本件異議申出人は,宗教法人J住職ことD個人である(異議申出書のDの氏名の右側に押捺されている印影はDの私印である。)。したがって,本件異議申出は,異議申出の適格を有しない者からされたものであって不適法である。 (被告の主張)本件異議申出書の「住職」という記載は,社会通念上,代表役員の趣旨と解されるから,本件異議申出は,宗教法人Jからの異議申出と解される。 ウ除斥期間の経過の有無(原告の主張)(ア) 法64条は,「懲戒の事由があったときから3年を経過したときは,懲戒の手続を開始することができない。」と規定している。しかして,懲戒の手続に付されると,当該弁護士は登録換又は登録取消の請求を制限される(法63条)から,法64条にいう「懲戒の手続を開始する」とは,厳格かつ慎重に解釈すべきである。このことと法58条2項,3項の規定とを併せ考えると,法64条にいう「懲戒の手続を開始する」とは,所属弁護士会が,その綱紀委員会の調査により当該弁護士を懲戒にすることを相当と認めて,懲戒委員会にその審査を請求したときと解すべきである(いわゆる限定説)。したがって,法60条により,被告が自ら弁護士を懲戒する場合にも,上記と同様に,被告の懲戒委員会がその審査を開始したときをもって,法64条にい 審査を請求したときと解すべきである(いわゆる限定説)。したがって,法60条により,被告が自ら弁護士を懲戒する場合にも,上記と同様に,被告の懲戒委員会がその審査を開始したときをもって,法64条にいう「懲戒の手続を開始する」ときと解すべきである。 本件の場合,本件通知書がBに配達された平成8年4月11日に懲戒事由が発生しているから,それから3年を経過した平成11年4月12日以降は,除斥期間の経過により,懲戒の手続を開始することができない。しかるに,被告の懲戒委員会が審査を開始したのは平成11年4月22日である。そうすると,本件懲戒処分は,上記除斥期間を経過した後にされたものであるから,違法である。 (イ) 被告の主張(いわゆる非限定説)は,・所属弁護士会の綱紀委員会は,懲戒委員会の審査の前に,懲戒の相当性を含む懲戒事由の有無を調査する機関であって,懲戒委員会とは別個,独立の機関である(法65条,70条)こと,・懲戒請求者の異議申出は,懲戒手続の結果に対してされるものであって,綱紀委員会の調査に対してされるものではない(法61条1項)ことにかんがみると,失当である。 (ウ) なお,被告は,いわゆる限定説に立ったとしても,被告に異議の申出がされたとき,あるいは遅くとも被告が異議申出人に補正を求めたときをもって,法64条の「懲戒の手続」が開始されたときとみるべきである旨主張するが,そのように解すべき根拠はない。 (被告の主張)(ア) 法64条にいう「懲戒の手続を開始する」とは,所属弁護士会に懲戒が申し立てられ,その綱紀委員会による調査が開始されたときと解すべきである(いわゆる非限定説)。けだし,・法は,第8章「懲戒」において,所属弁護士会の綱紀委員会による調査と懲戒委員会による審査とを規定し(法5 れ,その綱紀委員会による調査が開始されたときと解すべきである(いわゆる非限定説)。けだし,・法は,第8章「懲戒」において,所属弁護士会の綱紀委員会による調査と懲戒委員会による審査とを規定し(法58条2項),両者を区別していないこと,・綱紀委員会は,「法第58条第2項の調査その他その置かれた弁護士会の会員の綱紀保持に関する事項をつかさどる」機関であって(法70条2項),懲戒手続のための機関であること,・法61条1項は,懲戒請求者は所属「弁護士会がその弁護士を懲戒しないとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは,(中略)日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。」と規定しているが,同項の異議の申出は,綱紀委員会における調査判定の結果に対してもされること等からすれば,非限定説の解釈が自然である。 本件の場合,原告が主張するとおり平成8年4月11日から除斥期間が進行するとしても,本件懲戒請求が平成9年9月2日にされ,同年9月16日に埼玉弁護士会の綱紀委員会の調査が開始されているから,法64条に基づく3年の除斥期間は経過していない。 (イ) 仮に原告の主張(いわゆる限定説)に立つとしても,日本弁護士連合会は,法61条1項の異議の申出があれば,必ず懲戒委員会を開始することになっている(同条2項)から,上記の異議の申出をもって「懲戒の手続」が開始したとみるべきであるし,仮にそうでないとしても,被告が異議申出人に対し補正を求めたときは,被告の懲戒委員会に必ず付議されるから,遅くともその時点で法64条の「懲戒の手続」が開始されたとみるべきである。 本件の場合,平成11年2月24日に上記の異議の申出が受付けられ,同年3月30日に異議申出人に補正が求められているから,平成8年4月11日から除斥期間が進行する たとみるべきである。 本件の場合,平成11年2月24日に上記の異議の申出が受付けられ,同年3月30日に異議申出人に補正が求められているから,平成8年4月11日から除斥期間が進行するとしても,法64条に基づく3年の除斥期間は経過していない。 (2) 本件懲戒処分について懲戒事由があるか。 (原告の主張)ア Bは,平成8年1月上旬ころ,養親であったAに対し,その戸籍簿に「E」姓を残さないために,婚姻の届出より先に離縁の届出をすることを約束した。しかるに,Bは,その約束に反して,同時に婚姻の届出と離縁の届出とをしたため,Aの戸籍簿に「E」姓が記載された。そして,戸籍簿に自己の意に反した記載がされることを戸籍の汚れと表現することは社会的に承認されている。 そうすると,原告が,本件通知書に,Bについて,「戸籍簿の汚濁」を作出した者として「不浄者」と記載し,そのような約束違反をしたとして「低級劣悪」,「非人間的所業」と記載したのは,不当な人格攻撃とはいえないし,弁護士である原告にとって社会的に相当な行為の範囲に属する。 イ原告が本件通知書で1000万円の損害賠償請求をしたのは,依頼者であるAの意思に沿ったものであり,仮に,その請求が過大であったとしても,訴訟を提起すれば一部棄却となるだけであるから,弁護士の品位を失うべき非行には当たらない。 ウしたがって,本件懲戒処分は,懲戒事由を欠いており,取り消されるべきである。 (被告の主張)ア弁護士は,名誉を重んじ,信用を維持するとともに,常に品位を高め教養を深めるよう努めなければならない(弁護士倫理5条)。したがって,法56条1項は,弁護士は,違法行為をしたときに限らず,品位を失うべき非行をしたときも,懲戒を受ける旨を規定している に品位を高め教養を深めるよう努めなければならない(弁護士倫理5条)。したがって,法56条1項は,弁護士は,違法行為をしたときに限らず,品位を失うべき非行をしたときも,懲戒を受ける旨を規定している。 原告が,本件通知書において,Bの妻の氏名が養親であったAの戸籍簿に記載された故をもって「戸籍簿の汚濁」と表現したことは,憲法24条の下における現行戸籍制度の理解として適切ではない。 また,原告が本件通知書にBが「不浄者」であり,その行為について「低級劣悪」,「非人間的所業」であると記載したのは,弁護士の用いるべき表現として相当な限度を超えており,依頼者のためとはいえ,軽卒の誹りを免れない。 イ弁護士がいかなる請求をするかは,法律実務家として慎重な判断を要し,ことに相手方が法律専門家でない場合は十分な配慮が必要である。本件通知書に記載した1000万円の損害賠償請求は余りにも過大であり,過大請求をしても訴訟前であれば弁護士の品位を失うべき非行には当たらないという原告の主張は失当である。 ウしたがって,本件懲戒処分は,何ら違法とはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)アについて前記第2,1の事実によれば,宗教法人Jの代表役員Dは,平成11年1月8日に本件原決定の通知を受け,同年2月22日に本件異議の申出をし,同月24日に受付けられているから,本件異議の申出は,被告会則97条の5第1項所定の異議申出期間(通知を受けた日の翌日から起算して60日以内)を経過した後にされたものではない。 原告の争点(1)アの主張は,被告の補正命令に従い,Dが異議申出書副本2通を提出した日をもって,本件異議の申出をした日とするものであって,採用することができない。 2 争点(1)イについて前記第2,1の事 アの主張は,被告の補正命令に従い,Dが異議申出書副本2通を提出した日をもって,本件異議の申出をした日とするものであって,採用することができない。 2 争点(1)イについて前記第2,1の事実によれば,本件異議の申出は,「宗教法人J住職D」の名義でされているところ,Dは,当時,宗教法人Jの住職であると同時に代表役員であり(乙2),「住職」の表示は「代表役員」の表示の誤記ともいうべきものであるから,本件異議の申出は,本件懲戒請求と同様に宗教法人Jによりされたと認めるのが相当である。 原告の争点(1)イの主張は,採用することができない。 3 争点(1)ウについて(1) 〈要旨〉弁護士に対する懲戒手続の除斥期間について,法64条は,「懲戒の事由があったときから3年を経過したときは,懲戒の手続を開始することができない。」と規定しているところ,同条にいう「懲戒の手続を開始する」ときとは,所属弁護士会の綱紀委員会が,法58条2項に基づき,懲戒事由の調査を開始したときと解するのが相当である(いわゆる非限定説)。〈/要旨〉その理由は,以下のとおりである。 ア法は,第8章(懲戒)において,「懲戒は,その弁護士の所属弁護士会が,懲戒委員会の議決に基づいて行う。」(56条2項。なお,60条参照),「弁護士会は,所属の弁護士について,懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求(懲戒の請求)があったときは,綱紀委員会にその調査をさせなければならない。」(58条2項),「弁護士会は,綱紀委員会が前項の調査により弁護士を懲戒することを相当と認めたときは,懲戒委員会にその審査を求めなければならない。」(同条3項)とそれぞれ規定している(なお,法第9章参照)。 そうすると,法は,弁護士を懲戒するために,所属弁護士会に綱紀委員会及び懲戒 たときは,懲戒委員会にその審査を求めなければならない。」(同条3項)とそれぞれ規定している(なお,法第9章参照)。 そうすると,法は,弁護士を懲戒するために,所属弁護士会に綱紀委員会及び懲戒委員会を設置させた上,まず綱紀委員会に懲戒事由の調査をさせ,次いで懲戒委員会に審査をさせることにしている,換言すると,所属弁護士会は,綱紀委員会の調査を経た後でなければ,懲戒委員会の審査(議決を含む。)に基づいて,懲戒をすることができないこととしているが,同時に,綱紀委員会も懲戒委員会も同じ弁護士会の内部的な機関であって,綱紀委員会の調査は懲戒委員会の審査の不可欠の前提であり,両委員会がそれぞれの機能を十分に発揮することによってはじめて適正に懲戒制度を運用できるものとしている(ちなみに,法61条1項にいう「懲戒の手続」に綱紀委員会の調査が含まれることは明白である。)から,綱紀委員会の調査が開始されたときは,法64条にいう「懲戒の手続」が開始されたものと解すべきである。 なお,法68条は,「懲戒委員会は,同一の事由について刑事訴訟が係属する間は,懲戒の手続を中止することができる。」と規定しているところ,同条にいう「懲戒の手続」が懲戒委員会の審査を指すことは文理上明白であるが,同条は,懲戒手続のうち懲戒委員会にかかる手続についてのみ規定しているにすぎないから,この規定をもって,上記判断が左右されるものではない。 イ実質的に考えても,限定説のように,法64条の「懲戒の手続を開始する」ときとは,所属弁護士会が懲戒委員会に審査を請求したとき(被告の懲戒委員会がその審査を開始したとき)と解するならば,懲戒事由のある弁護士に対し懲戒請求がされたにもかかわらず,所属弁護士会の綱紀委員会の調査が進展しなかったために除斥期間を徒過するという不当な事態が生 委員会がその審査を開始したとき)と解するならば,懲戒事由のある弁護士に対し懲戒請求がされたにもかかわらず,所属弁護士会の綱紀委員会の調査が進展しなかったために除斥期間を徒過するという不当な事態が生じかねない。 確かに,所属弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは,懲戒請求者は日本弁護士連合会に対して異議を申し出ることができる(法61条1項)が,これをもって直ちに上記の不当な事態の発生を防止することはできない。このことは,日本弁護士連合会が自ら懲戒権を行使することができる(法60条)ことを考慮しても同じである。 ウもっとも,上記のような非限定説を採ると,「懲戒の手続に付された弁護士は,その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。」(法63条)から,たとえ懲戒請求が濫用された場合であっても,その懲戒請求を受けた弁護士は,所属弁護士会の綱紀委員会の調査が開始されたときをもって登録換又は登録取消の請求を制限されるとして,上記のような解釈は不当であるという見解もあろう。 しかし,上記見解は採用することができない。なぜならば,・そもそも懲戒請求が濫用されるような例外的な場合に,しかも懲戒手続の開始に付随する効果が生ずることをもって,上記の解釈(非限定説)の不当をいうこと自体問題がないではない上,・そのような例外的な場合には,綱紀委員会の調査(及び懲戒委員会の審査)を迅速にすることによって,当該弁護士を不当な制限からできる限り早期に解放することができるし,・限定説を採り,綱紀委員会の調査が進展しないときは,除斥期間の徒過により,本来懲戒を受けるべき弁護士が不当に懲戒を免れることもやむを得ないとすることはできないからである。 エなお,日本弁護士連合会(被告)は,法64条の解釈について,昭和30年及び昭和 間の徒過により,本来懲戒を受けるべき弁護士が不当に懲戒を免れることもやむを得ないとすることはできないからである。 エなお,日本弁護士連合会(被告)は,法64条の解釈について,昭和30年及び昭和35年の理事会決議並びにこれに基づく会長通知によりいわゆる限定説を採用していたところ,平成11年6月9日付け会長通知(乙10)により,いわゆる限定説のような解釈では弁護士自治の根幹をなす弁護士懲戒手続の厳正な運用に十全を期し難いとし,当該懲戒事件が所属弁護士会の綱紀委員会の調査手続に付されたときに「懲戒の手続」に付されたこととする非限定説を採用することとした。そして,上記通知も,理由のない懲戒請求を受けた会員の不利益を最小限にするよう綱紀委員会の処理の迅速化を一層図ることが求められる旨指摘している。 (2) 本件の場合,平成8年4月11日に本件通知書が配達され,平成9年9月2日に本件懲戒請求がされて,同年9月16日に埼玉弁護士会の綱紀委員会の調査が開始されていることは,さきに認定したとおりであるから,同日をもって法64条にいう「懲戒の手続」が開始されたこととなる。したがって,本件懲戒処分が法64条の除斥期間が経過したものとして違法であるということはできない。 原告の争点(1)ウについての主張は,採用することができない。 4 争点(2)について(1) 前記認定の事実に加え,証拠(乙2,3,5の2,7)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア本件異議申出人の宗教法人Jは,主たる事務所を川口市舟戸町に置く眞言宗智山派の末寺である。 イ宗教法人Jは,最近数代にわたりI姓を名乗る者が住職を務めてきたが,住職Fが禁治産宣告を受けたため,その後見人(姉)であるAが事務長となり,K市Lの住職であるGが兼務住職になっ 寺である。 イ宗教法人Jは,最近数代にわたりI姓を名乗る者が住職を務めてきたが,住職Fが禁治産宣告を受けたため,その後見人(姉)であるAが事務長となり,K市Lの住職であるGが兼務住職になった。 ウ Fの子供は,離婚した妻が引き取り,僧籍を継ぐ者がいなかった。そこで,Aは,姉Hの子であるBが僧籍を継ぐことを期待して,同人と縁組をした。 エところが,Bは,Aの意に反して,Cと婚姻して改姓し,僧籍を継がないことになったため,AとBとは縁組を解消することになった。 オ Aは,Bに対し婚姻の届出をする前に離縁の届出をするよう要請し,Bはこれを了承したが,婚姻の届出と離縁の届出を同時にしたため,Aの戸籍簿にBとCとの婚姻に関する事項が記載された。 カ Aは,上記戸籍簿の記載によって自己の戸籍簿が汚されたと認識し,同人から依頼を受けた弁護士である原告は,Bに対し本件通知書を送付した。 キ本件通知書には,前記第2,1,(2)後段の記載があった。 ク被告懲戒委員会は,前記第2,1,(6),・後段の議決をし,被告は,原告に対し,前記第2,1,(6),・のとおり本件懲戒処分(戒告処分)をした。 (2) 思うに,被告が,弁護士自治の一環として,弁護士に対する懲戒権を有していることにかんがみると,弁護士に法に定められた懲戒事由がある場合に,懲戒処分をするかどうか,懲戒処分をするときにいかなる処分を選ぶかは被告の裁量に委ねられ,かつ,その裁量権の範囲は相当広いといわざるを得ないから,被告の裁量権の行使に基づく懲戒処分は,社会観念上著しく妥当を欠いて,その裁量権を濫用したと認められる場合に限り,違法としてこれを取り消すべきものである。 (3) 本件の場合,上記(1)に認定したところによれば,原告が,本件通知書において 上著しく妥当を欠いて,その裁量権を濫用したと認められる場合に限り,違法としてこれを取り消すべきものである。 (3) 本件の場合,上記(1)に認定したところによれば,原告が,本件通知書において,Aの戸籍簿にBの妻の「E」姓が記載された故をもって,「戸籍簿の汚濁」と表現したことは,Bが離縁の届出を婚姻の届出より先にする旨の約束を守らなかったためであるとしても,戸籍制度や憲法14条1項の趣旨に照らすと,少なくとも弁護士が用いるべき表現としては不適切である。また,原告が,本件通知書に,Bが「不浄者」であり,その行為について「低級劣悪」,「非人間的所業」という記載をしたのも,不当な人格攻撃というべきであって,品位を重んずべき弁護士が用いるべき表現ということはできない。さらに,原告が本件通知書において損害賠償金1000万円を請求したことも,その根拠となる記載事実からみて余りにも過大であり,基本的人権の擁護と社会的正義の実現を使命とする弁護士(法1条1項,2項)の言動として適切さを欠いたものである。 以上によれば,原告に弁護士としての「品位を失うべき非行」(法56条1項)があったことは明らかであり,被告がした本件懲戒処分(戒告処分)が社会観念上著しく妥当を欠いてその裁量権を濫用したということはできない。 原告の争点(2)の主張は,採用することができない。 5 結論よって,原告の請求は理由がないから,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官増井和男裁判官佐藤武彦裁判官揖斐潔)
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