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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人妻木隆三の上告趣意第一点について。刑の量定をするにあたつて、憫諒すべき犯情ありとして、酌量減軽をするかどうかは、原審裁判所の自由裁量に属するところであつて、たとえ、論旨主張のような情状があるからとて、原審が酌量減軽を行わなかつたことをもつて、法令に違反するものとすることはできない。論旨は、結局、原審の量刑の不当を主張するものに帰着し、上告適法の理由とならない。同第二点について。旧憲法時代において、刑事訴訟法第四一二条の規定により、量刑不当をもつて上告の理由となすことを許していたに拘らず、日本国憲法の施行に伴う刑訴応急措置法第一三条第二項の規定により、右刑事訴訟法の規定の適用を排除し、刑の量定甚しく不当なりと思料すべき顕著なる事由があるときでも、これを、上告の理由とすることができないと定めても、毫も国民の基本的人権を侵害するものでないことは、当裁判所の判例として示すところである。(昭和二二年(れ)第五六号、同年二三年二月六日大法廷判決)従つて、国民の基本的人権を侵害することを理由として、前示応急措置法の規定を憲法違反なりとする論旨は理由がない。よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。右は、全裁判官一致の意見である。検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年一二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義- 1 -裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 一裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎
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