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昭和28(う)2891 単純逃走被告事件

裁判所

昭和28年11月5日 東京高等裁判所 棄却

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586 文字

主文 本件控訴はこれを棄却する。当審における未決勾留日数中三十日を本刑に算入する。当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。理由 本件控訴の趣意は被告人及び弁護人田倉整提出の各控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。右弁護人の控訴の趣意第一点について。論旨は、刑法第九十七条は憲法第十八条に違反する規定であるからこれを適用して被告人に有罪の言渡をし<要旨>た原判決は違憲であり、破棄を免れない、と主張するものである。しかしながら憲法第十八条は「何人も、い</要旨>かなる奴隷的拘束も受けない。又犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」と規定するものであつて、犯罪に因る処罰の場合には囚人をその意に反して拘束し、苦役に服せしめることは憲法もこれを是認するところであるから、刑法がその身柄の拘束を排除し、苦役を免れようとする者に対し刑罰をもつて臨むことはむしろ当然のことといわなければならないのであり、また右苦役を前提とする身柄の拘束はもとより憲法にいわゆる奴隷的拘束には当らないのであるから、所論既決の囚人逃走の場合に関し、刑法第九十七条が憲法に違反する旨の主張は到底採用し難い。畢竟論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事花輪三次郎判事山本長次判事関重夫)

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