【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人小池金市の上告趣意第一点について。 所論は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当ら
主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人小池金市の上告趣意第一点について。 所論は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (本件私設保税倉庫に蔵置中の外国商品といえども絶対に課税の対象とならないものでないことは原判示のとおりであり、これを本件のように占領軍要員以外の者に販売する目的で庫出するばあいには、旧保税倉庫法六条により旧関税法の通関に関する規定が適用されるものと解すべきである。従つて原判決が本件庫出について関税支払の手続が定められていない旨判示した点はあやまりであるとしても、本件関税逋脱罪の成立を肯認する原判決の結論に違法があるとすることはできない。)同第二点、第三点はいずれも事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年二月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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