昭和25(あ)1126 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年9月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鍛治利一の上告趣意(後記)第一点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 そして、控訴裁判所が、訴訟記録並びに第一審裁

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判決文本文585 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一の上告趣意(後記)第一点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 そして、控訴裁判所が、訴訟記録並びに第一審裁判所の取り調べた証拠によつて、直ちに判決することができるものと認めるときは、たとえ控訴趣意の主張が量刑不当に関するものであつても、控訴裁判所は新たに事実の審理及び証拠調べをなさず、直ちに判決しても刑訴四〇〇条に反しないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(あ)第三四五〇号同二六年二月二二日第一小法廷判決集五巻三号四二九頁。昭和二五年(あ)第六二号同年四月二〇日第一小法廷判決集四巻四号六四八頁。昭和二五年(あ)第二九八一号同二六年一月一九日第二小法廷判決集五巻一号四二頁。各参照)。次に同第二点は右第一点説明のとおりであつて、従て所論違憲の主張は、既にその前提を欠くものであるから採るを得ない。 なお記録を精査しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年九月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。もう一度テキストを送信してください。

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