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昭和26(れ)2056 贈賄

裁判所

昭和27年1月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却

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432 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人須々木平次の上告趣意第一点について。所論は、憲法違反とはいつているが、その実質は原審の証拠の取捨選択を非難するか又は事実認定の誤認を主張するに過ぎないものであるから、刑訴四〇五条の適法な上告理由と認め難い。同第二点について。第一審の公判期日において、所論聴取書の供述者を証人として採用し被告人に対しこれを尋問する機会を充分に与えた以上控訴審において重ねて更に尋問する機会を与えなくとも該供述者の聴取書を証拠とすることは差支えなく、これを以て刑訴応急措置法一二条違反といえないことは当裁判所屡次の判例であるから、所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らないばかりでなく、同四一一条を適用すベき場合とも認められない。よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二七年一月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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