昭和31(オ)1011 山林立木所有権確認並びに立木伐採禁止請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨は、原審が是認した第一審判決が適法に行つた事実認定を非難するものであ つ

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判決文本文191 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由論旨は、原審が是認した第一審判決が適法に行つた事実認定を非難するものであつて、その認定には所論のような経験則違反を認めることはできない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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