【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人の上告趣意について。 所論は憲法三二条違反をいうけれども、
主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由被告人の上告趣意について。 所論は憲法三二条違反をいうけれども、その実質は事実誤認の主張を出ないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人平岩新吾の上告趣意第一点は量刑不当の主張、同第二点は単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず、被害者の親権者が二人あるときは、その各自が刑訴二三一条一項所定の被害者の法定代理人として、告訴をすることができるものと解すべきである。(刑訴二八条)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年二月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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