昭和24(れ)2366 強盗未遂、銃砲等所持禁止令

裁判年月日・裁判所
昭和24年12月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池田浩一の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当裁 判所の判断は

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判決文本文1,090 文字)

- 1 - 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池田浩一の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。 第一点及第二点について、原審は被告人の供述のみならず押収の匕首によつて刄渡三十糎の事実を認定したのであるから証拠なくして認定をしたのではない、そして押収物によつて右の様な認定をするには必ずしも特に検証の手続によらなくても差支ないから原判決に所論の様な違法はなく論旨は理由がない。 第三点について、記録綴込の押収調書によれば所論匕首は司法警察官警部補Aにより伏見警察署において適法に押収されたことが明であり所論の様にB巡査が不当に押収したものでないことがわかる。所論の様な記載、文字訂正等があつてもそれにより右押収が不適法のものであるとすることは出来ない、しかのみならず「たとえ押収手続に所論の様な違法があつたとしても押収物件につき公判迄において適法の証拠論が為されてある以上(此のことは記録によつて明である)これによつて事実の認定をした原審の措置を違法とすることは出来ない、押収物は押収手続が違法であつても物其自体の性質、形状に変異を来す筈がないから其形状等に関する証拠たる価値に変りはない、其故裁判所の自由心証によつて、これを罪証に供すると否とは其専権に属する」論旨では訊問調書作成手続が適法の場合は其調書の証拠能力なしとする理論を援用して押収手続に違法ある場合の押収物件の証拠能力を否定しようとするけれども、それとこれとは事柄の性質が違う、訊問調書は供述を記載るのであり、供述は訊問手続によつて導き出されるものであるから、訊問手続の違法は供述の内容に影- 2 -響を及ばす虞があり、調書作成手続の如何により記載された内容の 性質が違う、訊問調書は供述を記載るのであり、供述は訊問手続によつて導き出されるものであるから、訊問手続の違法は供述の内容に影- 2 -響を及ばす虞があり、調書作成手続の如何により記載された内容の真偽(供述された通りに記載されたか否かについても)についての疑惑を生ずる虞がないでもない、しかし押収物の場合は押収手続に所論の様な違法があつたとしてもそれにより物自体の形状性質等に何等影響を及ぼす虞はないからである、従つて論旨は採用し難い。 よつて上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官竹原精太郎関与昭和二四年一二月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠

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