平成17(わ)3116 有印私文書偽造・同行使,詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
平成20年3月11日 大阪地方裁判所
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判決文本文238,244 文字)

主文 被告人A関係被告人Aを懲役年に処する。 未決勾留日数中日をその刑に算入する。 訴訟費用中万円は被告人Aの負担とする。 被告人B関係被告人Bを懲役年に処する。 この裁判確定の日から年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用中万円は被告人Bの負担とする。 被告人C関係被告人Cを懲役年に処する。 この裁判確定の日から年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用中万円は被告人Cの負担とする。 本件公訴事実中,平成年月日付け起訴状記載の公訴事実(戊辰リサイク ル事件)については,被告人Cは無罪。 理由 (罪となるべき事実)(各事実の番号の後の括弧内は,対応する起訴状の日付である)。 第1(平成年月日付け-戊辰リサイクル事件) 被告人A≪略≫は,甲子フードサービス≪略≫の代表取締役であったもの,被告人B≪略≫は乙丑ソース≪略≫の代表取締役であったものであるが,同社に出入りし,新規事業部環境保全室長との肩書を付した名刺を乙丑ソースから交付されていたとともに,コンピュータ関連用品の販売等を業とする丙寅システムの代表取締役であり,また,Aとも親交のあった分離前の相被告人D≪略≫,Bの従兄弟で,同社に出入りしていた分離前の相被告人E≪略≫,丁卯社≪略≫の代表取締役F,同社従業員G≪略≫及び戊辰リサイクル事業協同組合(≪略≫。以下「戊辰リサイクル」という)代表理事Hらと共謀の上,戊辰リサイクルが己巳社≪略≫から代金。 万円で購入して戊辰リサイクルに搬入することにしていた炭化炉等の産業廃5000棄物処理設備式が,溶融炉と称される高額・高性能の焼却設備を含む産業廃棄物 処理設備式であるかのように装い,同設備を割賦販売対象物件として利用し,リ ース会社から金員をだまし取ろ 業廃5000棄物処理設備式が,溶融炉と称される高額・高性能の焼却設備を含む産業廃棄物 処理設備式であるかのように装い,同設備を割賦販売対象物件として利用し,リ ース会社から金員をだまし取ろうと企て,,, 平成年月日ころ東京都千代田区≪略≫所在の帝国ホテル階において ,「,庚午リース株式会社≪略≫情報通信第一部長Iに対しAから私の部下であり。」,「,今は乙丑ソースに送り込んでいるものだと紹介されたDが乙丑ソースでは自社の廃棄物処理のニーズも含め,戊辰リサイクルと共同で産業廃棄物処理のための事業展開をすることになり,そのために戊辰リサイクルが購入して稼動させ,。」,る溶融設備の代金が全部で億万円ほどになるなどとうそを言った上 5000 8823 更に,A,D,F,E及びGは,上記溶融設備等の販売見積代金が億万円であるなどと虚偽の事実を記載した己巳社名義の見積書を偽造し,庚午リ ースに対し提示して行使する旨共謀し,同月日ころ,大阪市福島区≪略≫所 在の乙丑ソースビル内において,行使の目的で,ほしいままに,Dが,丁卯社あ ての見積書として,同社から更に上記設備を購入したリース会社と戊辰リサイクルとのリース契約の締結を条件とした同設備の販売見積代金が億万円 88235000であるなどと虚偽の事実を記載した上,その作成者として「己巳社「埼玉県浦」,和市≪略≫」と偽って書くなどし,もって,己巳社作成名義の見積書通を偽造 した上,そのころ,Dの指示を受けた乙丑ソース従業員が,上記見積書が真正に成立したもののように装って,前記乙丑ソースビル内に置かれていた乙丑ソースの本店事務所から東京都中央区≪略≫所在の新室町ビル内の庚午リース情報通信第一部 受けた乙丑ソース従業員が,上記見積書が真正に成立したもののように装って,前記乙丑ソースビル内に置かれていた乙丑ソースの本店事務所から東京都中央区≪略≫所在の新室町ビル内の庚午リース情報通信第一部にファクシミリで送信し,Iらに対し,上記見積書を提示して行使し,更に,同年月日ころ,福井市≪略≫所在の戊辰リサイクル事務所において, ,「」,,Eが上記炭化炉に溶融設備と記載された紙片を貼り付けた上D及びHがIらに対し,上記炭化炉が割賦販売契約の対象となる溶融設備等である旨虚偽の説明をし,更に,同日ころ,上記乙丑ソースの本店事務所において,Aが,Iらに対し「乙丑ソースと甲子フードサービスは一体「乙丑ソースはソース製造,。」,の過程で汚泥が発生し従来は海洋投棄してきたが数年内に禁止されるのが見えている甲子フードサービスは各食堂から残飯という形で汚泥が発生するい。 ,「」。 ずれにしても,進出しなくてはならない事業であり,この年半ほど,検討して きた「早急に前向きな結論を出してほしい」などと述べ,以上の一連の行為。」,。 により,I及び同人らから報告を受けた庚午リース代表取締役社長≪略≫に上記設備式が合計億万円相当の価値を有すると誤信させ,同月日,上記設 8000 備式のうち溶融設備をサプライヤーである丁卯社から庚午リースが購入し,こ れを戊辰リサイクルに割賦販売する旨の契約を締結させ,よって,同契約に基づいて,同月日,≪略≫庚午リースの普通預金口座から≪略≫丁卯社名義の普 通預金口座に,上記溶融設備の購入代金として億万円を振込送金させ,も 6649って,人を欺いて財物を交付させた。 更に,己巳社代表取締役Jとも前同様にリース会社から金員をだまし取ることを共謀 預金口座に,上記溶融設備の購入代金として億万円を振込送金させ,も 6649って,人を欺いて財物を交付させた。 更に,己巳社代表取締役Jとも前同様にリース会社から金員をだまし取ることを共謀の上,平成年月上旬ころ,東京都文京区≪略≫所在の丁卯社事務所 において辛未リース株式会社≪略≫池袋支店営業社員Kに対しFが戊辰リ,,,「サイクルが新しく導入する溶融設備は,総額億万円程度であるが,庚午リ 5000ースは,億万円しか出せないと言っている。しかし,この事業は,乙丑ソ 5000ースと甲子フードサービスが後ろ盾になってやると言っているので,辛未リースで残りの億円くらいを引き受けてくれないか」などと言って,割賦対象物件 。 の内容及びその価額についてうそを言った上,同月日ころ,前記と同様に, 前記戊辰リサイクルの事務所において,D及びHが,辛未リース池袋支店長L及びKらに対し,割賦対象物件の内容等についてうそを言い,また,乙丑ソースの本店事務所においてAが早急に前向きな結論を出してほしいなどと述べ更「。」,に,Jが,同月日ころ,さいたま市≪略≫所在の己巳社事務所において,L 及びKらに対し,戊辰リサイクルに売却した設備は約億万円の価値がある 8000旨うそを言うなどし,以上の一連の行為により,L,K及び同人らから報告を受けた辛未リース代表取締役社長≪略≫に上記設備式が合計億万円相当の 8000価値を有すると誤信させ,平成年月日,上記設備式のうち上記溶融設備 以外の排煙処理設備等の溶融炉プラント式を,サプライヤーである丁卯社から 辛未リースが購入し,これを甲子フードサービスに戊辰リサイクルへの転売特約 付きで割賦販売する旨の契 以外の排煙処理設備等の溶融炉プラント式を,サプライヤーである丁卯社から 辛未リースが購入し,これを甲子フードサービスに戊辰リサイクルへの転売特約 付きで割賦販売する旨の契約を締結させ,よって,同契約に基づいて,同月日,≪略≫辛未リースの普通預金口座から前記丁卯社名義の普通預金口座に,上記排煙設備等の溶融炉プラントの購入代金として億万円を振込送金さ 21744475せ,もって,人を欺いて財物を交付させた。 第2(平成年月日付け-壬申銀行事件) Aは,前記のとおり甲子フードサービスの代表取締役,及び,同社向けのリース事業を営むことを主たる目的とする癸酉社≪略≫の代表取締役であったもの,被告人C≪略≫は,甲戌社≪略≫の実質的オーナーであったものであるが, Aは,平成年月日ころから,壬申銀行≪略≫行員ら(同銀行法人開発部 長M及び同部マネージャーNに対し甲子フードサービスでは全営業所を対),「,象にして,食材等の仕入,在庫管理,社員の出退勤管理,売上状況管理などのためのコンピュータ管理システムを導入することとした。癸酉社が甲戌社からコンピュータ管理システムを購入し,これを甲子フードサービスにリースする契約をしたいと考えているなどと述べて同システム購入代金について融資の申し。」,,込みに関する一般的な相談をしていたところ,壬申銀行から融資金の名目で金員をだまし取ろうと企て,同年月日ころ,東京都港区≪略≫所在の壬申銀行本 店において,同銀行信用リスクマネジメント本部ゼネラルマネージャーO,上記M及び同銀行法人開発部員Pに対し,真実は,癸酉社が甲戌社から代金約億 円でコンピュータシステムを購入する計画は,実現の目処が立っておらず,その スクマネジメント本部ゼネラルマネージャーO,上記M及び同銀行法人開発部員Pに対し,真実は,癸酉社が甲戌社から代金約億 円でコンピュータシステムを購入する計画は,実現の目処が立っておらず,そのための資金需要は存在せず,借り入れた資金を返済する意思も能力もないのに,これがあるように装った上甲子フードサービスは食材の仕入や在庫管理従,「,,業員の勤怠管理のシステムをこれまでマニュアルで行ってきたが,非効率で無駄が多いことからコンピュータ管理に移行しようと考えている「そこで,今回。」,は,甲子フードサービスの子会社である癸酉社に,コンピュータ会社から管理システムを購入させ,これを甲子フードサービスにリースしようと考えているが,購入に億円かかるので,これを癸酉社に融資していただきたい」などとうそ 。 を言い,更に,甲戌社従業員Qらに作成させた甲戌社作成名義のいずれも内容虚偽の見積金額合計億万円及び同億万円の見積書通並びに 27165000 88145000 請求金額を前記各同額とする請求書通等を,同年月日ころ,上記Pに宛て て,大阪市福島区≪略≫所在の甲子フードサービス事務所から壬申銀行の上記本 店にファクシミリで送信するなどして,壬申銀行に対し癸酉社に同銀行から億円を融資するよう申し込み,上記Pにその旨誤信させて同社に億円の証書 貸付を行う旨の融資稟議書を作成させ,その決裁を求められた上記Oらに同様に誤信させてその旨融資の決定をさせ,よって,同年月日,上記Oの指示を受 けた同銀行係員に,億円から初回利息相当額及び印紙代を差し引いた億万円を同銀行における癸酉社名義の普通預金口座に入金させ,もって,人 2576を欺いて財物を交付さ けた同銀行係員に,億円から初回利息相当額及び印紙代を差し引いた億万円を同銀行における癸酉社名義の普通預金口座に入金させ,もって,人 2576を欺いて財物を交付させた。 Aが前記第の記載の犯行をするに際し,Aから総額約億円のコンピュー タシステムの内容虚偽の見積書の作成を依頼され,同年月下旬,大阪市福島区 内の前記乙丑ソースビル内において,これに応じるべきか相談してきた前記Qに対し,Cは,代金約億円でコンピュータシステムを購入する計画は,実現の 目処が立っておらずそのための資金需要は存在しないことを知りながらでき,,「。」,,ることは協力してあげてなどと言ってAの前記依頼に応えるように指示してQが前記見積書等を作成するに至らせるなどし,Aの上記犯行を容易にし,もって詐欺を幇助した。 (証拠の標目)[注]以下の記載においては,下記のとおりの例による。 記①かっこ内の甲乙の数字は検察官請求の,弁の数字は弁護人請求の,各証拠番号を示す。 ②証拠番号の特定は,職権で取り調べたものであっても,検察官又は弁護人の請求のものについては,甲乙弁の数字による。 ③証拠物についても,証拠番号で特定し,重ねて押収番号又は領置番号を付することはしない。 ④以下の各証拠書類の中に,原本のほか謄本又は写しで取り調べたものがあっても,個々の証拠にはその旨の記載はしない。 ,,「」⑤公判手続の更新の前後を問わず公判での供述は証人Dの公判供述等と表記する。 ⑥別紙の略語表記載の略語を用いることがある。 ≪略≫(証拠の表記方法等について)なお,本件で証拠を引用する場合,証拠の標目の記載例に加えて,証人尋問及び被告人質問については,公判手続の前後を問わず,供述人名,公判 語を用いることがある。 ≪略≫(証拠の表記方法等について)なお,本件で証拠を引用する場合,証拠の標目の記載例に加えて,証人尋問及び被告人質問については,公判手続の前後を問わず,供述人名,公判回数(尋問等期日が複数にわたる場合などに適宜記載尋問等調書の頁数適宜記載することがあ),(る)を「I公判「I「D回」のように記す。また,証拠書類中,提示用。 ,」,」 書面(甲・弁,甲・弁)に含まれているものについては,別に甲乙 弁で取調べがなされていても,戊辰リサイクル事件関係は「戊辰,壬申銀行事1」件関係は「スター」などと,提示用書面の番号をそれぞれ略記することがある。 ,,【】,また特に本文中に引用した証拠のほか参照すべき証拠を内に付記するがその際も上記の例による。供述証拠の参照箇所は,主な回数・丁数のみを挙げることがある。 本文中,別紙略語表記載の略語表を用いるほか,人名については,回目以降 は姓のみ記し,法人名については,株式会社等の表示を省略することがある。 (Cの検察官調書の証拠能力について)第1 争点 Cの弁護人は,同意の上実質証拠として取調済みのCの検察官調書(乙。 ,「」。)ないし乙及び乙ないし乙以下本件検察官調書ということがある は,取調べ検察官による早期の保釈や余罪による再逮捕をしないとの約束等の利益誘導や脅迫等によって獲得されたものであるから,任意性を欠き,証拠排除されなければならないと主張し,Cは公判でこれに沿う供述をする。 他方,検察官は,取調官は保釈や余罪不立件の約束などしておらず,本件検察官調書には任意性を欠くことはなく,証拠能力が認められると主張する。 そこで,以下,本件検察 し,Cは公判でこれに沿う供述をする。 他方,検察官は,取調官は保釈や余罪不立件の約束などしておらず,本件検察官調書には任意性を欠くことはなく,証拠能力が認められると主張する。 そこで,以下,本件検察官調書におけるCの供述が任意にされたものでない疑いのある自白か否か検討する。 第2前提事実及び供述要旨一件記録によれば,以下の事実が認められる。また,取調べ状況に関するC及びR検事の供述の要旨も適宜記載する。 なお,平成年の出来事については,月日のみ示すことがある。 また,取調べ時間,接見時間及び供述経過(検察官調書における認否)は別紙「取調べ経過一覧表」のとおりである。 戊辰リサイクル事件での逮捕勾留期間の状況(1)逮捕勾留当初の状況①平成年月日,Cは,戊辰リサイクル事件について,逮捕された。 逮捕者はR検事であった。以後,Cの取調べは,R検事が担当した。 ②Cは,平成年に右睾丸腫瘍により手術を受け,悪性のため,また,転 移が認められたために,化学療法を受けたことがあり(平成年月日 付け医師作成の診断書Cは取調べ期間中右睾丸腫瘍を患ったことに),,,言及し,同検事にも手足のしびれ等の後遺症状等の体調不良を訴え,R検,。【,】事が手配してCが医師の診察を受けたことがあったC回R ③月日,Cは,検察官による弁解録取手続において,戊辰リサイクル 事件について「金をだまし取ったことはない「偽造見積書を誰が作っ,。」,たのかは分からない」旨犯行を否認する供述をした【弁】。 。 ④同日,Cの身上調書(乙)が作成された。 ⑤同月日,Cは,戊辰リサイクル事件について,勾留され,接見等禁 止を付された。 ⑥同 旨犯行を否認する供述をした【弁】。 。 ④同日,Cの身上調書(乙)が作成された。 ⑤同月日,Cは,戊辰リサイクル事件について,勾留され,接見等禁 止を付された。 ⑥同日の勾留質問において,Cは,前記弁解録取時と同旨の供述をしたほか「炭化炉万円については設備の一部という認識でした。その炭化,5000炉を含む設備が,戊辰リサイクルの事業設備だと思っていました。それで戊辰リサイクルの事業ができるものと思っていましたと犯行を否認する。」旨の供述をした【弁】。 (2)月日以降の状況[自認に転じた時期の状況] ①月日午前時分から午前時分の間,S弁護士及びT弁護士は, Cと接見した【弁】。 (Cは,同日の接見の際「S弁護士から「乙丑ソースがこの事件で資金,,繰りもうまくいかないので会社更生法の申請を考えている事件があ,。」,「とつもつもあるよ」など言われた」と供述する【C回) 。 。 。 】②同日,Cは,S弁護士及びT弁護士を弁護人に選任した(なお,T弁護士は,これに先立つ同月日,Bの弁護人に選任されていた。 。),,「,③CはR検事に対し乙丑ソースが会社更生法の申請をして大変なので,。」。 自分も何とか乙丑ソースのために働きたい早く出たいと言っていた 52-5Cが,妻に会いたいと言っていたこともあった【C回,,R。 ,】 ④同日,Cは,戊辰リサイクル事件について,詐欺等を概括的に認める旨の本文頁の検察官調書に署名指印した。同検察官調書には,そのほか事 実関係についての具体的な供述は記載されていない【乙,C回,。 辰リサイクル事件について,詐欺等を概括的に認める旨の本文頁の検察官調書に署名指印した。同検察官調書には,そのほか事 実関係についての具体的な供述は記載されていない【乙,C回,。 R】 (Cは,一転自白に至った経緯に関し「月日の朝に乙丑ソースが会,5 社更生法の申請を出すと聞いてショックを受け,どうしても出たいと思った。R検事から「出るためにはこういう方法しかないよ「日も早く,。」,1あなたも出て行かれるためにやんなさいみんなが他の関係者が詐,。」,「,欺と認めているんだからその詐欺に関する部分は認めなさいと言われ,。」たため同検察官調書に署名指印した認めなければ保釈されないとい,。」,「う話は,会社更生の話を弁護人から聞いて,検事に相談して以降,ずっとあった」と供述する(もっとも「認めれば間違いなく保釈されると言わ。 ,れたわけではない」とも供述する【C回,回,】。 。)。 また,Cは「R検事から「検察は逮捕した限りは必ず起訴する。起訴,, された段階で否認をしてれば,接見禁止がついたまま年も年も出れな いよ否認して裁判になって有罪になったら刑はもっと重くなるなど。 ,。」と何度も言われた」などと供述する【C回】。 。 これに対し,R検事は,これらの点を否定し,保釈や接見等禁止の解除については一般論として否認していると認められにくく自白してい,「,,ると認められやすいが,ケースバイケースであると言った「Cは「自。」,,分自身,悪いことをしたんであれば,したということで,やっぱりきちっと正直に認めていった方がいいと思う。少しでも早く社会復帰して,乙丑ソースのために バイケースであると言った「Cは「自。」,,分自身,悪いことをしたんであれば,したということで,やっぱりきちっと正直に認めていった方がいいと思う。少しでも早く社会復帰して,乙丑ソースのためにまたいろいろがんばってやりたいと言って簡単ながら。」,も詐欺の事実を認める供述をしたものでC自身が嘘をついて否認す,,,「るよりも,やはり,きちんと正直に話していったほうが,今後,自分がどういうふうな処分になるにしろ,自分にとって,そっちの方が,選択肢としてやっぱりいいんじゃないか」と考え,自白に転じたのと思う」旨供。 。 述する【R,,,,】。 5-9 R検事は一般的な話をした後Cから本件ではどうなのかと聞かれ,「,,たこともあったと思う。どうなるか分からないと答えると,Cは,もっとはっきり言ってほしいという感じはあった。はっきりして下さい,とは言っていない」と供述する【R)。 。 】 ⑤同月日から日まで,R検事は,Cを取調べたが,検察官調書は作 成しなかった。 (3)月日ころ以降の状況[詳しい自白調書作成時期の状況] ①月日,Cは,本文頁の検察官調書(乙)に署名指印した。同調 書には,犯行を認めることを前提に,事件に至る経緯として,乙丑ソースの簿外債務処理に関与するようになった経緯や,Aらに対し,簿外債務の責任を追及した状況が録取されている【乙】。 ②同検察官調書に署名指印した理由のつとして,Cは,R検事から,平 成年月日付け借用書(戊辰)を示され「これこそ乙丑ソースと ,お前がこの詐欺をしようとした動かぬ証拠であると言われたなどと供述。」する【C回】 平 成年月日付け借用書(戊辰)を示され「これこそ乙丑ソースと ,お前がこの詐欺をしようとした動かぬ証拠であると言われたなどと供述。」する【C回】。 ③CとR検事の間で,戊辰リサイクル事件で勾留中,他に余罪での再逮捕があるか,話題となったことがあった【C回,回,,,。 R】 (Cは「身柄拘束後週間後くらいには,R検事は,戊辰リサイクル事, 件の捜査が終わったら,公判前でも出られるように,上申書を書いたり,協力できると常々言っていたので,調書も抵抗しながらもできていた。R検事は,不起訴について「間違いなくできる」とは言っていないし,R,。 検事はこの事件しか起訴されないとはっきり言ったのではないがこの,,「事件以外にはないと思う」と言っていた「戊辰リサイクル事件で起訴。 。」,されれば,保釈になると思っていた。R検事が,取調べ検事として,上申書にCの保釈が実現するように文章を書くという条件で,色々話をしていた「R検事からは「ケース・バイ・ケースであるけれども,一番早い。」,,ときは,日間の勾留期限が終わったら出られる場合もある「公判前 。」,にも保釈されることはあると言われていた認めた場合どうなるん。」。」,「「ですかね」という話のなかで,R検事から「初犯だから,執行猶予だと。 ,おれは思うよ」と聞いた。弁護士からは,説明は受けていない」と供述。 。 する【C回,回,,,,)。 】 R検事はこれを否定し「Cから「何かこの事件以外でも再逮捕される,,ことがあるんですか」と聞かれたが,勾留満期の月日より前の段階で )。 】 R検事はこれを否定し「Cから「何かこの事件以外でも再逮捕される,,ことがあるんですか」と聞かれたが,勾留満期の月日より前の段階で。 は,壬申銀行事件のことが念頭にはあったが「あくまで捜査中である」,。 ということを強調した」と供述する【R】。 。 ④月日から日までの間,R検事はCを取り調べたが,検察官調書は 作成しなかった。 ⑤月日,Cが戊辰リサイクル事件の犯行を自認し,犯行に至る経緯や 犯行状況を内容とする検察官調書(乙)が作成された。 ⑥月日,C及びBに詐欺の犯意があったことを示すものとして前記借 用書(戊辰)を説明する検察官調書(乙)が作成された。 ,「,同検察官調書には借用書の連帯保証人欄の筆跡はBのものですからこの借用書をBが作ったのは間違いない「金額が億万円となっ。」, 5000ているが,当時,乙丑ソースに対する貸付金残高はこれくらいであったと思う現在この借用書を手元に保管しているかどうかは分からない借。」,「。 用書もどこかにいってしまったか,誤って処分してしまったかも知れない「この借用書を見れば(中略)炭化炉の金額を高額に偽ってリ。」,……ース契約を締結することが前提となっていることが明らかです借用書。」,「は,B自身が署名して作成したものである以上,当時Bにもリース会社に対する詐欺の犯意があったことを証明して裏付ける決定的な証拠であるのは間違いない「億万円は,一旦平成年ころに清算した」など。」,。 5000 という記載がある【乙】。 ⑦同調書についてR検事はCに初めて借用書を見せたときCは詐,,「 いない「億万円は,一旦平成年ころに清算した」など。」,。 5000 という記載がある【乙】。 ⑦同調書についてR検事はCに初めて借用書を見せたときCは詐,,「,,「欺の犯意を裏付ける決定的な証拠だな」と言っていた」などと,Cの発。 。 言どおり調書を録取した旨供述する【R】。 これに対し,Cは,前記のとおり,借用書(戊辰)を示され「これ ,こそ乙丑ソースとお前がこの詐欺をしようとした,これが動かぬ証拠である」と言われたなどと供述する【C回】。 。 ⑧同検察官調書に署名指印した理由についてCは乙丑ソースが会社更,,「生法の申請をしたが,再起を図りたいと思っており,R検事にもその旨話,,「。 したところ同検事から保釈をするにはこういう調書がなきゃいけないあなたのことを考えるとこのまま否認をしてたって,何年もこの環境の悪い中で入ってて,最後は死んでしまうよ。俺はあなたのことを思ってるん だから俺が味方だ早く出るには認める調書にサインをしなくてはだ。 。」,「めだ」などと言われた。検事に保釈の権限があるかと尋ねたところ「当。 ,然取調べは検事だからある。自分が上申書や保釈請求に対する意見書を書く自分の意見が一番採り入れられて検察として出すと言われたからで。 。」ある」と供述する【C回】。 。 これに対し,R検事は,前記の点を否定する【R,,】。 ⑨なお,同借用書の原本(と思われる朱印の押印されたもの)は,平成年月日,検察事務官が乙丑ソースビル屋上倉庫から押収した「戊辰 リサイクル事業協同組合事業計画書等在中の段ボール箱箱(押収品目 「」。)。 録の備考欄に財務部長Uの物と 年月日,検察事務官が乙丑ソースビル屋上倉庫から押収した「戊辰 リサイクル事業協同組合事業計画書等在中の段ボール箱箱(押収品目 「」。)。 録の備考欄に財務部長Uの物と記載されている中に在中していた【甲】 (4)その後,再逮捕までの状況①月日【乙,月日【乙,リース会社からの取得金の使途につ 】】いての検察官調書が作成された。同検察官調書は,犯行を自認するものである。 ②また,月日,現在住居不定,無職になっている旨の検察官調書が作 成された【乙】。 ③月日,犯行を自認し「裁判でも正直に認めてけじめをつけることを ,約束します」などという記載のある検察官調書が作成された【乙】。 。 ④月日,Cは,戊辰リサイクル事件について,起訴された。同事件に ついて,検察官は,接見等禁止の請求をなし,第回公判期日終了まで接 見等禁止が付された。 壬申銀行事件での逮捕勾留期間の状況(1)逮捕勾留当初の状況①月日午後時分,Cは,壬申銀行事件について,逮捕された(逮捕 状の請求及び発付は同月日であった【C】 。)。 ②同日の検察官による弁解録取手続においてCは詐欺にあたるような,,「ことはやっていない」などと,犯行を否認した【弁】。 。 (Cは「再逮捕と聞いたときは驚いた。R検事に対し「どうしてあなた,,まで嘘をつくんだ。どうしてあなたは私と約束しときながらこういうことになるのか」などと怒鳴るなどした。それに対し,R検事は「上がやる。 ,ことだから俺には分からない」と言い,初めは黙っていたが「さっきか。 ,ら聞いてたら何言ってんだよ」などと言い,Cは「約束が違うじゃない。 と怒鳴るなどした。それに対し、R検事は「上がやる、ことだから俺には分からない」と言い、初めは黙っていたが「さっきから聞いてたら何言ってんだよ」などと言い、Cは「約束が違うじゃないか」などと言い、怒鳴り合いになった。「R検事が約束を破ったので、信用できないと思い、否認に転じた」などと供述する【C回】。 これに対し、R検事は「月日、Cに、戊辰リサイクル以外の案件についても、やはり証拠上固まってきたので、戊辰リサイクルの件で終わりにするということは難しいと言った。壬申銀行の件と話したかははっきり記憶にない。Cは「ああ、そうですか」という言い方で、反発はなかった。「月日、Cに壬申銀行の件で再逮捕すると告げたが、Cが、再逮捕について約束が違うなどと言ったことはなく、Cの方から何か言ってきたことはない。Cは落ち込んでいる様子だった。Cはこれも起訴され、「たら一体刑期どうなるんですかね」と言っていた。壬申銀行事件も併せて件で裁判を受けると、刑期が重くなると考えて否認したのではないかと推測する」などと供述する【R】。 ③月日、Cは、壬申銀行事件について、勾留され、接見等禁止を付された。 ④月日から同月日の間、R検事は、同月日を除き、Cを取り調べたが、検察官調書は作成しなかった。 ⑤月日「Aに言われ、約億円の契約書類の作成について、Qに指示した」旨の丁の検察官調書が作成された。同調書には、詐欺の認否についての文言は記載されていない【乙】。 ⑥月日から同月日の間、R検事はCを取り調べたが、 ,示した」旨の丁の検察官調書が作成された。同調書には,詐欺の認否。 についての文言は記載されていない【乙】。 ⑥月日から同月日の間,R検事はCを取り調べたが,検察官調書は 作成しなかった。 (2)月日以降の状況[概括的に犯行を自認する調書作成時期の状況] ①月日,壬申銀行事件の詐欺を認める本文頁の検察官調書が作成さ れた。同検察官調書には「詐欺の事実関係を認めます「今後きちんと,。」,お話ししていきますその上で私は壬申銀行に対し誠意を持って。」,「,,,被害弁償をするなど,とりあえず現在の私ができる範囲で責任を取りたい。」,「,,と考えていますこのような今回の事件に対する今後の私の対応やこれまで私が乙丑ソースに対して尽くしてきたという点についても,十分。」。 ,酌んでもらいたいと思いますなどという内容の記載があるこのころCとR検事の間で,被害弁償の話が出ていた【乙等】。 同検察官調書作成につきCはR検事から被害弁償をすれば不起訴(,,,「ということができる。認めなければ被害弁償はできない。認める調書がなければ上司に報告できない」などと言われたからである,億円の被害。 弁償をしようと考え,押収されていた印鑑の還付を受けることにしたと供述する【C回】。 これに対し,R検事は「Cは「関わっている以上はしっかりけじめを,,付けて,悪いことは悪いこととして認めていった方がいいと思った,その,,。」。」,上で社会復帰したときは被害弁償をしたいと言っていたと思う「Cが,被害弁償するということを言ってきた。Fの例があり,Cは,被害弁償をすれば不起訴になるのではないかと考え ,,。」。」,上で社会復帰したときは被害弁償をしたいと言っていたと思う「Cが,被害弁償するということを言ってきた。Fの例があり,Cは,被害弁償をすれば不起訴になるのではないかと考えたのだと思う。私から,被害弁償したら不起訴になるとは言っていない。被害弁償は弁護士とも相談して検討してくれと言った。被害弁償するなら認めなさいとか,認める,。」調書がいるとか認めて被害弁償すれば不起訴になるとは言っていないと供述する【R)。 】21-25 ②このころ,Cは,当時内縁関係にあったVを介して,検察官が押収していた印鑑の還付手続をした。また,S弁護士が,主任検察官と,被害弁償の話をした【C回,R,】。 98-99③月日,丙子社及び甲戌社についての検察官調書が作成された。同検 察官調書には,詐欺を認める文言は記載されていない【乙】。 ④月日,本件コンピュータシステム導入に関する事情についての検察 官調書が作成された。同検察官調書には,詐欺を自認する文言は記載されていない【乙】。 (3)月日以降の状況[詳細な自白調書作成に至る状況] ①月日,Cは,午後時分から午後時分までと午後時分から 午後時分までの間,R検事の取調べを受けた【弁】 。 (,,「,,同日の状況についてCはR検事はいきなり分厚い調書を前に置き「。」。 ,これ読んでくれと言った私の話したことと全く異なっていたのでなぜこんな調書になるんだ私の話を聞いてくれたのかどうしてこ「。 。」,「。」。 ,んな悪意に満ちた調書になるのか教えて欲しいなどと抗議したするとR検事は,最初はばつが悪 っていたのでなぜこんな調書になるんだ私の話を聞いてくれたのかどうしてこ「。 。」,「。」。 ,んな悪意に満ちた調書になるのか教えて欲しいなどと抗議したするとR検事は,最初はばつが悪そうに黙っていたが,その後,その調書を何度も机に叩きつけて「これに署名しろ「署名しなかったら,お前は何年,。」,でも入ってろ。死ぬまで入ってろ」などと言った。しかし,私は「もう。 ,それは勘弁して欲しいこの調書はもう私は嫌だなどと答えて署名指。 。」,印を拒絶した」と供述する【C回~】。 。 これに対しR検事は同日の状況について外形的事実を中心に聞い,,,「ていったが,次第に,この場面ではこういう認識だったのではないかなどと,認識の点で話を聞いていくと,Cは,ぽつぽつと供述し始めた。同日の供述をまとめた調書を作り,翌日確認するということにした。検察官調,。」。 書に記載すべき内容は日に口頭で大まかな話は伝えたと供述する 【R)27】 ②月日,Cは,午後時分から午後時分までと午後時分から 翌日午前零時分まで合計約時間分にわたり,R検事の取調べを受 けた【弁】。 その際,R検事は,詐欺を自認する詳細な検察官調書(Aとの共謀ないし関係についての部分を除き,乙とほぼ同じで,頁程度のもの。以 下「調書案」ということがある)を作成した上,取調べに持参し,Cに,。 対し,署名指印を求めた。署名をするかしないかで膠着状態となり,Cが同調書案に署名指印をしないまま,上記のとおり,取調べは翌日午前零時分に及んだ【C回,,R,】 28-32 。 (月日の状況 かしないかで膠着状態となり,Cが同調書案に署名指印をしないまま,上記のとおり,取調べは翌日午前零時分に及んだ【C回,,R,】 28-32 。 (月日の状況について,Cは「R検事は再び前日の調書を持ってき ,て「この調書にサインしろ」の一点張りだった。私が署名指印を拒否す,。 ると,R検事は「これにサインしなければでれないんだから「自分が,。」,どれだけお前のことを思ってやって,保釈とかそういうものを考えてやってるのにお前はなんでおれを信じてこれにサインをしないんだ何年,。」,「でも接見禁止のなかで入ってろバカヤロウ死んでしまえお。」,「。」,「。」「前の体じゃこんなところに何年もいたら死ぬよ」などと言った」と供述。 。 する【C回】。 ,「,,またサインをするしないという押し問答をしていた際にR検事が調書の末尾に「Aと共謀はしていない」と記載を入れ「これでもお前サ。 ,インしないのか。共謀をしていないと入れているじゃないか。これでお前無実だよ」と言った」とも供述する【C回】。 。 。 ,,「,。 これに対しR検事は月日は作成した調書をCに確認させた Cから,言ったことが全然書いていないなどという文句はなかった。調書案を,Cは,じっくり時間をかけて閲読していた。内容についてこれでいいか確認したところ,Cは「いや,これでいいんですけれども」のよう,。 なことで,多くは語らず,考え込んでいる状況であった。私から署名を迫 。 ,「,,ったことはないCに対してもう今日署名できないというんだったらこれでいいからとりあえず今日は取調べは終わりましょうもう時間,。」,「遅いよ」と言った 私から署名を迫 。 ,「,,ったことはないCに対してもう今日署名できないというんだったらこれでいいからとりあえず今日は取調べは終わりましょうもう時間,。」,「遅いよ」と言ったのに対し,Cが「もうちょっと待って下さい。もうち。 ,。」,「。」,ょっと検討させて下さいもう少し時間を下さいなどと言っており遅くなってしまった表現の訂正は申し立ててきた今回の詐欺事件に。」,「。 関与したが,首謀者ではなく,Aと同列にしないでもらいたい,というものだった。調書に「共謀」という言葉は入っていなかったと思うが,これではAと同列ではないかとCが指摘した部分があったCは事実関,。」,「,係を認めると言っても,調書という形で証拠化すると,量刑が重くなると心配していたのだと思う「月日の段階で,Cを起訴することに決。」,6 28-3まっており,調書を作成する必要はなかった」などと供述する【R。 。 ,) 36】③月日,Cは,午前時分から午前時分,午後時分から午 後時分及び午後時分から翌日午前時分まで合計約時間分にわたり,R検事の取調べを受けた【弁】。 同日も前記調書案について,R検事はCに対し,署名指印を求めたが, Cは署名指印しなかった。同日,新たな取調べは行われなかった【R。 】 ④月日深夜(おおむね午後時ないし時半ころ,Cは,立会の検 )察事務官が席を外した折にR検事に対し土下座をしたことがあったC,,。 【回,回,R,,】 土下座の状況についてCは深夜までサインを 察事務官が席を外した折にR検事に対し土下座をしたことがあったC,,。 【回,回,R,,】 土下座の状況についてCは深夜までサインを強要されるなかで最(,,「,後に私はR検事に土下座をしてなぜそこまでして嘘の調書にサイン,,,「しなくてはいけないんですかもう勘弁してくださいなんでここまで。」,「。 いじめなきゃいけないんですか本当にもう勘弁して欲しいと何回も頼。 。」んだこれに対しR検事は調書を持ってサインしろサインしたら。 ,,,「。 ,。 。」お前は楽なんだからサインして楽になれ楽にしてやるからサインしろと言っていた」と供述する【C回,回】。 。 これに対しR検事は立会検察事務官がトイレか何かで席を離れた直,,「後に,Cが突然土下座をして「すみませんでした」と言った。私は,驚,。 き何のことか全く分からなかったのでとにかくこんな土下座なんか,,「,するのはやめてくれ」と言うと,Cは,すぐにまた椅子に戻った「土。 。」,,,,下座した理由についてCは日間もかけて調書を確認させてもらって 特に間違いないと言っておきながら,結局署名しなかったことに対して,負い目を感じたというような説明をしていたR証人は推測したとも(,「」供述する土下座した理由は私からは聞いていないと供述するR。)。 ,。」。【,,,,) 115】⑤月日,Cは,壬申銀行事件について,起訴された。検察官は,同事 件について,接見等禁止請求をなし,第回公判期日終了まで接見等禁止 が付された。 ⑥同日,R検事は,午後時か 115】⑤月日,Cは,壬申銀行事件について,起訴された。検察官は,同事 件について,接見等禁止請求をなし,第回公判期日終了まで接見等禁止 が付された。 ⑥同日,R検事は,午後時から午後時分までの間,Cに面会し,C を起訴するに至ったことを告げた。また,その際,R検事は,Cに対し, 調書案に署名指印しないということでよいのか尋ねた【弁,C回。 ,R】 36-39(,,「,,その際の状況についてCは私が署名指印を拒否するとR検事は「。」,「,もうお前は本当にずっと入っとくんだなどっちにしてもいいんだもう起訴したから起訴だからもうお前はずっと入っていろ奥さん。 ,。」,「や身内にも,もうこれで接見禁止だから。年でも年でも会えない」な 。 どと言って,帰った」と供述するが,R検事はこれを否定する【C。 。)回,R】 36-39⑦同日R検事が帰った後Cは同検事に対しオハナシシタイコトア,,,,「。 ,。」。 リマスコンバンショメイフクメオネガイシマスとの電報を打った 【甲,C回,R】 67-6838-39CはR検事に昼に言われたことから妻のことや会社のことなどもあ(,「,り,電報を打って認める気になった。どういう形になれば自分に保釈がきくのかをもう一度聞いてみたかったので電報を打ったと供述するC,。」。 【回) 67-68】,,,⑧同日午後時分から午後時分までの間R検事はCを取り調べ 詐欺の犯意があったことを自認する詳細な検察官調書(乙)を作成し たCは同調書に署名指印したまた同日共謀という言葉 分から午後時分までの間R検事はCを取り調べ 詐欺の犯意があったことを自認する詳細な検察官調書(乙)を作成し たCは同調書に署名指印したまた同日共謀という言葉に引っか。 。 ,,「」かって,日には調書に署名指印できず,日待ってもらった,寛大な処 分をお願いし,社会復帰できる道を与えて下さい,などという記載内容の検察官調書(弁)が作成された。なお,同日の取調べ状況等報告書に は,作成された調書数は通と記載されている【弁,乙,弁, 。 弁】 Cはその際の状況についてR検事が訪れた際R検事が持参した調(,,「,書は,前日の調書と同一のものであった。しかし,R検事は,保釈請求の際共謀をしていないというと保釈はなかなか認められないと言いAと,,「共謀していないとの記載部分を削除することになりその結果同日付。」,,け検察官調書(乙)に署名指印した。もう通の本文ページの検察官 調書(弁)は,私が「Aと共謀していない」との記載部分を書いて ,。 欲しいと言ったところ,乙とは別の調書を作り「もう時間もない。こ ,こに共謀という言葉が抜いてるじゃないかなどと言われ署名指印をし。」,。」,「,。」,た保釈されるか今からでも遅くないかとR検事に尋ねたところ「。」,「。」,「。」。」できる大丈夫だこれにサインすれば出られると言われたと供述する【C回,回,】。 これに対しR検事は私が取調べ室に入っていくとCはまずも,,「,,,「,。」,う事件が終わってしまってまた呼び出してすみませんでしたと言い これに対しR検事は私が取調べ室に入っていくとCはまずも,,「,,,「,。」,う事件が終わってしまってまた呼び出してすみませんでしたと言い その後「署名できなかったあの調書について,署名についてもう回考, えたいと思いますんでまた調書を見せて下さい検事さんに昼間言わ,。」,「れたことをやっぱりよく考えてみると,正直に認めているにもかかわらず調書がないのは裁判官の心証が悪くなり,処分が不利になるのではないかと思い,調書として残してもらった方がいいのではないかと考えて,電報でお呼びしたということを話した署名しろと迫ったことはない保釈。」。 。 のために調書が必要だと言ったこともない。保釈の話はその時しなかった記憶であるCはじっくり時間をかけて調書を読んでいたCは共。」,「,。 ,「謀」の法律的な意味について検事から説明を受けて分かったとして,Aと同列ではないという部分は調書から削除した。その上で,Cは,検察官調書(乙)に署名した」と供述する【R,) 38-41 。 。 】なお,R検事は,調書に署名するに至った同日付け検察官調書については起訴後の取調べなので被疑者からの申立があって取り調べたとの経,「,緯や署名した理由を残しておく必要から作成した【R「月日付。」】, け取調べ状況等報告書は,通調書を作成したが,通としたのは,単な る誤記である」と供述する【R)。 。 】 起訴後の状況①月日,Bは,S弁護士を弁護人に選任した。S弁護士,T弁護士及び W弁護士はC及びBの弁護人を兼任しS弁護士がCの主任弁護人T弁護,,,士がBの主任弁護人を務めていた。 ,,,, Bは,S弁護士を弁護人に選任した。S弁護士,T弁護士及び W弁護士はC及びBの弁護人を兼任しS弁護士がCの主任弁護人T弁護,,,士がBの主任弁護人を務めていた。 ,,,,②月日弁護人らはCについて接見禁止一部解除を申立て同月日 検察官が「しかるべく」との意見を述べ,同月日午後時分から午後。 時分までの間の法令の範囲内で,Vとの接見禁止が解除された。 ③月日,Cは,S弁護士宛に「至急に面会頼みます。T・X・Yの誰で ,も良いです。至急」という電報を打った【弁】。 ④月日,本件第回公判期日が開かれ,戊辰リサイクル事件の審理が行わ れ同事件についてCは公訴事実はそのとおり間違いありませんと,,,「,。」陳述し同被告人の主任弁護人S弁護士は被告人が述べたとおりですと,,「。」陳述した。なお,B及び同被告人のT主任弁護人も同様の意見を述べた。 ⑤同日戊辰リサイクル事件について検察官はCに対する接見等禁止請求,,,をなしたが,当裁判所はこれを却下した。 ⑥その後も,壬申銀行事件について第回公判までの接見等禁止が付いてい たが,月日,S弁護士,T弁護士及びW弁護士は,接見禁止一部解除を申 立て,検察官が「しかるべく」との意見を述べ,同月日,同月日午後。 時分から午後時分までの間の法令の範囲内で,Vとの接見禁止が解除 された。 ⑦同日,S弁護士,T弁護士及びW弁護士は,Bの保釈請求を行った。 ,,。 ,,⑧月日Bは保釈許可決定を得て同月日釈放されたなお検察官は 保釈請求に対して「不相当であり却下されるべき」との意 T弁護士及びW弁護士は,Bの保釈請求を行った。 ⑧月日Bは保釈許可決定を得て同月日釈放されたなお検察官は保釈請求に対して「不相当であり却下されるべき」との意見を述べたが,保釈許可決定に対する抗告はしなかった。 ⑨月日,Cは,S弁護士宛に「公判の認否は心が決まらず,Qへの指示の過失は認めるが故意共謀は絶対に無し欺く意志なし過失の範囲で責任は有り認めますが過失が五年では冤罪と考えます弁護陳述も確認願う弁護士面会頼みます」との電報を打った【弁】。 ⑩月日,本件第回公判期日(壬申銀行事件については第回)が開かれ,「壬申銀行事件についてCは公訴事実はそのとおり間違いありませんと陳述し,同被告人の主任弁護人であったS弁護士は「Cについて,詐欺罪が成立することは争わないCの関与の形態及び詐取金員の使途など情状面の立証を行う予定である」旨陳述した。 ⑪月日,S弁護士,T弁護士及びW弁護士は,Cの保釈請求を行った。 ⑫月日,Cの保釈許可決定がなされ,Cは同月日釈放された。なお,検察官は保釈請求に対して不相当との意見を述べたが保釈許可決定に対する抗告はしなかった。 ⑬保釈までの身体拘束期間中,Cは,S弁護士らに多数の手紙(弁ないし,弁ないし及び弁ないし)を書いた(これらの手紙は,大阪拘置所の検閲印が各葉に押印されておりCが同拘置所収容中に作成したものと認められる。)、「その中には最初は溶融炉でリースを組んだが実際は炭化炉であってb時間の問題で修正が出来ない。 検閲印が各葉に押印されておりCが同拘置所収容中に作成した,ものと認められる。 。),「,,その中には最初は溶融炉でリースを組んだが実際は炭化炉であってb時間の問題で修正が出来ないが検査終了後改造して溶融炉にするので絶対問,題は生じないしかし検査は炭化炉として申請できず溶融炉としますので承。 ,知しておいてくださいと聞く「今回認めているのはの件は事前に聞いて」,bいるからです(弁「この部分を私が聞いているのに聞いてないとは言」), えず,詐欺に関与と思っている(弁)などという記載がある。 」 他方「第一回公判は「認めます」の言葉にて終了しました。今でも夢の,,。 中に存在している様です「何がどうなっているのか,何が有ったのか,今。」,でも不明です認めますと言っておきながら申し訳ないですが本音で。「。」,,す(弁「私は本件に関して最大の譲歩した結果,認めたものです。 。」), 検察取調官との約束もあり認める範囲を決めましたが両事件について知ら」,「ないとは言いませんが,詐欺とは知りませんでした「取調べには負けたい。」,うか,最大限の譲歩をし約束事の上で認めました(弁)などとも記載。」 したものもある。 ⑭その後,被告人名に対する公判審理が行われたが,平成年月日,本 件は期日間整理手続に付された。 ⑮同年月日に,C及びBの弁護人として,S弁護士らは,釈明書を提出 し,同月日,釈明書(補充・訂正)を提出した。 ⑯同月日,Cは,S弁護士,T弁護士及びW弁護士を弁護人から解任した (そのほか名の弁護人も辞任した。その後,同年月日以降,Cは,現 。)在の弁護人らを選任した。 ⑰同 ⑯同月日,Cは,S弁護士,T弁護士及びW弁護士を弁護人から解任した (そのほか名の弁護人も辞任した。その後,同年月日以降,Cは,現 。)在の弁護人らを選任した。 ⑰同年月日,Cは,戊辰リサイクル及び壬申銀行の両事件について,無罪 主張に転じる意向を明らかにし以降両事件について犯意及び共謀等を争っ,,た。 第3取調べ状況に関する事実についてCの取調べ状況について,CとR検事の供述は大きく齟齬している。 そこで,Cの供述が不自然・不合理なものとして排斥し得るか,R検事の供述と対比しつつ,以下検討する。 戊辰リサイクル事件関係(1)Cは,戊辰リサイクル事件について,月日に概括的な自白をし,同 月日以降に詳細な自白調書に署名指印している。 この点についてのC供述は,要するに「R検事が,日以降「認めれば ,保釈され否認していれば保釈されないなどと述べて犯行を認めるように,。」迫り,日ころには「この事件以外にはないと思うよ」と余罪で再逮捕 ,。 しないことを示唆され保釈に協力するかのように言われて自白したとい,。」うものである。 (2)Cはガン治療の後遺症による体調不良や折しも乙丑ソースの会社更生申,立てを聞いたことから,一刻も早く保釈されることを望んでおり,R検事に対しても保釈の見通しを度々聞いていたことが認められる。 もっとも,月日の勾留質問時までは犯行を否認していたCが翌日に は一転犯行を自白するに至り,その間に検察官が働きかけ等を行うに十分な時間的な余裕があったか疑問があること,Cは勾留中ほぼ連日弁護人と接見していたほか,Cが早期に保釈を望んでいたとすれば,自白をした日朝 の接見の際にも当然この点の話を聞いたとみるの うに十分な時間的な余裕があったか疑問があること,Cは勾留中ほぼ連日弁護人と接見していたほか,Cが早期に保釈を望んでいたとすれば,自白をした日朝 の接見の際にも当然この点の話を聞いたとみるのが自然であること(もっとも,弁護人もこの段階では未だ弁護方針は立てようがないともみられ,認めなければ起訴後保釈がされにくいぐらいのアドバイスがあったに留まるとも推認される,Cが戊辰リサイクル事件や壬申銀行事件で起訴され,両事件。)で保釈された後も平成年月に至るまで,公判段階においても犯行を争っ ていなかったこと,Cが公判で否認に転ずるにあたりそれまでの弁護人を解,,任していること等に鑑みるとCが早期の保釈を望んで自白をしたとしても 弁護人との打ち合わせの結果とみる余地があり,また,特に月日の概括 ,,的な自白については捜査の初期段階で余罪の立件等も念頭になかったCが否認すれば保釈が認められにくいとの一般的な説明を受け安易に自白をした可能性もあり,直ちにこの時点で検察官から任意性を失わせるような強い働きかけ,あるいはこれと自白との因果関係があるかは問題がある。 (3)しかしながらCについてはその後数日間調書は作成されず本件で任,,,意性が問題となっている詳細な自白調書は月日以降に作成されていると ころ,Cは壬申銀行事件で逮捕されるや,保釈が認められにくくなると説明,,を受けていたはずであるにもかかわらず一転して犯行を否認し続けておりこのことはCが戊辰リサイクル事件の取調べ段階では余罪での逮捕がなく,すぐに保釈されるとの認識でいたことを推認させる。 そして,Cにそのような期待を抱かせるのは,余罪についての捜査及び起訴の権限を持っていた検察官の言葉以外に考えにくい。これに関連して,壬申 がなく,すぐに保釈されるとの認識でいたことを推認させる。 そして,Cにそのような期待を抱かせるのは,余罪についての捜査及び起訴の権限を持っていた検察官の言葉以外に考えにくい。これに関連して,壬申銀行事件での再逮捕を聞いて驚き,R検事との間で約束を破ったなどと怒鳴り合いになった等,この点の前記Cの供述は,相当に具体的で,かつ迫真性がある。 また,戊辰リサイクル事件での自白調書の内容をみると,例えば月日 付の調書(乙)では,同調書添付の借用書の原本(とみられる朱印を押 したもの)は,U管理の乙丑ソース屋上倉庫内から発見・押収されていたにもかかわらずCの管理を前提とした供述がなされていたり借用書は当,,「,時Bにもリース会社に対する詐欺の犯意があったことを証明して裏付ける決。」「」定的な証拠であるのは間違いないなどと証拠評価を交えた文章や犯意といった法律家特有の文言が用いられ,取調官の誘導によって調書が作られたことが強くうかがわれるものである。 以上より,乙丑ソースの会社更生等があり,早期の身柄解放を願っていたCが,R検事に対し度々保釈について尋ねたのに対し,同検事が裁判所への 意見書等においてCの保釈に有利になるようにするまた余罪についてもこ,「 の事件以外にはないと思う」などと話したことから,これを信頼し月。 ,。 日以降の調書が作成されていったとのCの供述はその信用性を排斥し難い(4)検察官は,Cが解任前の弁護人に宛てた手紙において「最初は溶融炉で,,,,リースを組んだが実際は炭化炉であって時間の問題で修正が出来ないが検査終了後改造して溶融炉にするので絶対問題は生じない。しかし,検査は炭化炉として申請できず溶融炉としますので承知しておいてくださいと聞く「今回認めているの 炉であって時間の問題で修正が出来ないが検査終了後改造して溶融炉にするので絶対問題は生じない。しかし,検査は炭化炉として申請できず溶融炉としますので承知しておいてくださいと聞く「今回認めているのは事前に聞いているからです(弁)との」,」…… 記載や「この部分を私が聞いているのに聞いてないとは言えず,詐欺に関与と思っている」等(弁)の記載をしており,CがR検事の誘導等とは無 関係に罪を認めていた可能性を指摘する。 しかし他方弁護人に宛てたこれら一連の手紙には私は本件に関して,,,「最大の譲歩した結果,認めたものです。検察取調官との約束もあり認める範囲を決めましたが「両事件について知らないとは言いませんが,詐欺とは」,知りませんでした取調べには負けたいうか最大限の譲歩をし約束事の。」,「,上で認めました(弁)などと記載したものもあり,総合するとCの上。」 記手紙の記載は,取調べ検察官との約束で罪を認めたし,事件のことを何ら知らないわけではないが,なお承服できない点があり,詐欺の認識は争いたいという趣旨で書かれたことがうかがわれ,Cが必ずしも詐欺の犯意を認めていたとは言い難い。 壬申銀行事件関係(1)被害弁償に言及した自白調書についてアCは,月日,壬申銀行事件の詐欺を概括的に認め,検察官調書(乙 )に署名指印した理由として,R検事から「被害弁償をすれば不起訴 にできる。認めなければ被害弁償はできない。認める調書がなければ上司に報告できない」と言われた旨供述している。 。 イこの点,Cは,壬申銀行事件で逮捕されるや一貫して犯行を否認してい た上,勾留満期ころには後述のように犯行を共謀した旨の自白調書(乙)について,署名指印を拒否し,これに対しR検事が執 。 イこの点,Cは,壬申銀行事件で逮捕されるや一貫して犯行を否認してい た上,勾留満期ころには後述のように犯行を共謀した旨の自白調書(乙)について,署名指印を拒否し,これに対しR検事が執拗に署名を迫っ た事実が認められ,その間の月日の取調べにおいて,R検事が述べる ように,Cが悪いことは悪いとして犯行を認める供述をしたとは認められない。 ウこれに対し,Cの上記供述については,①乙の検察官調書自体に被 害弁償をして早期に社会復帰させて欲しいという趣旨の記載があり,被害弁償と早期の社会復帰を関連づけたやりとりがCとR検事の間でされたことがうかがわれること,②そのころ,現に被害弁償の印鑑の還付手続を取ったとみられ,Cの当時の弁護人が,同事件の主任検察官と被害弁償の話をしていることなど,これに符合する事実が認められる。 そして,前記のとおりCが早期の身柄解放を切望していたことにかんがみると,あえて被疑者段階に被害弁償を急いだのも,共犯者とされているFが戊辰リサイクル事件で被害弁償をして訴追を免れていたように,自らも被害弁償を行って不起訴になることを希望していたことによるものとみるのが自然である。 そうすると,被害弁償に際し,Cが検察官に起訴の意向を聞くことなしにこれを行ったとは考えにくく,これに対しR検事が再逮捕以降否認を続けていたCに,不起訴との関連で事実を認めることを提示したことは十分に考えられる。 以上より,被害弁償のため事実を認めるように求められたとのCの供述,,,。 はこれらの状況とも整合しており不自然不合理なものとはいえない(2)勾留満期前の取調べ状況についてア勾留満期前(月日まで)の取調べ状況について,Cの供述は,要す るに「月日から日の日間にわたり,連日,深夜まで,R検事 合理なものとはいえない(2)勾留満期前の取調べ状況についてア勾留満期前(月日まで)の取調べ状況について,Cの供述は,要す るに「月日から日の日間にわたり,連日,深夜まで,R検事が,,6 作成済みの調書案をCに示し,これに応じないCに対し,調書に署名指印をすれば,保釈されるが,そうでなければ接見禁止が付されたままで身体,,。」拘束が続く旨述べて自白を迫り耐えかねたCがR検事に土下座をしたというものである。 かかるC供述の信用性について検討すると,①Cの取調べ時間は,前記のとおり,癌による後遺症のため体調不良があったにもかかわらず,i月日は午後時分まで時間分 ii月日は午後時分まで合計時間分 iii月日は翌日午前零時分まで合計約時間分 iv月日は翌日午前零時分まで合計約時間分 と連日深夜まで長時間の取調べが行われていること(とりわけ,月日及び日は,その傾向が著しい) 。 ②R供述によっても,月日及び同月日には,実質的には新たな取 調べは行われず,調書に署名するか否かのみで膠着状態にあったこと③月日深夜にCがR検事に土下座したことは,争いなく認められる ところ,前記C供述は,土下座の理由の説明として合理性があること に照らせば,これらの事実だけからでも,少なくとも月日及び同月日は,日間にわたり,R検事は,取調べといいながらも,自白調書への 署名を強く要求することのみにほぼ終始していたことが強く推認され,④Cが勾留初期から,保釈による早期釈放を強く希望していたことをも併せ考慮すれ り,R検事は,取調べといいながらも,自白調書への 署名を強く要求することのみにほぼ終始していたことが強く推認され,④Cが勾留初期から,保釈による早期釈放を強く希望していたことをも併せ考慮すれば,Cの前記供述部分は,これらの事実と符合し合理的なものといえる。 イこれに対し,R検事の供述をみると,(ア)日及び日の状況について,R検事は「Cは,調書案の記載内 ,容は間違いないとしつつ,署名指印を拒み,調書の閲読を繰り返し,考 え込んでいたため,取調べが深夜に及んだ。私から取調べの終了を促したが,Cがもう少し検討させてほしい,時間を下さい,と言ってきたの。」,,で遅くなったと供述するが同両日の取調べがいずれも翌日に及びしかも,時間や時間といった極めて長時間の間,そのような対応に 終始していたというのは,それ自体不自然・不合理である上,当時Cの体調が不良であったことをも併せ考慮すれば,Cが自ら望んで連日深夜までの取調べを続行することになったなどとは考え難い。 (イ)更に,R検事の供述によれば,Cが土下座という異常な行動に出る理由はなかったことになるのに,このような異様な事態に対して,R検,,,,事はその際も事後的にもCに土下座までした理由を尋ねておらず不自然であるしかもR検事はCは調書案を確認させてもらってお。 ,,「きながら署名しなかったことに負い目を感じたのではないかと供述,。」するが,それが土下座するほどの理由とはみられない上,Cが実際にそのように説明したのか,R検事がそう推測したのかさえもR供述は動揺している。 (3)勾留満期・起訴日における取調べ状況について,,,ア勾留満期・起訴日自白調書に署名指印した状況についてCの供述は,「,,,要する 推測したのかさえもR供述は動揺している。 (3)勾留満期・起訴日における取調べ状況について,,,ア勾留満期・起訴日自白調書に署名指印した状況についてCの供述は,「,,,要するにR検事は起訴を告げに訪れた際私が署名指印を拒否すると「起訴したので,接見禁止付きのまま年でも年でも身柄拘束が続く」 。 などと言った。そこで,保釈のことを考え,R検事に電報を打って来てもらったR検事に保釈の可否を尋ねたところこれにサインすれば出られ。 ,「る」などと自白調書(乙)に署名指印すれば保釈される旨言われたの。 で,署名指印した」というものである。 。 かかるC供述の信用性についてみると,①Cは,R検事から起訴を告げられた後「署名含め話がある」と電報,。 を打ってR検事を呼び出し,前日までの否認から自白に転じているが, 前日まで,連日深夜まで自白を要求され,土下座をするにまで至りながら否認していたのに,急に自白に転じたのには,相当の理由があるものとみるのが合理的であること,(),②Cは戊辰リサイクル事件での勾留期間の当初月日ころから 保釈によって早期に身柄拘束を解かれたいとの強い希望を有していたとみられ,これまでも保釈の可否を尋ねていたことに照らしても,起訴日の自白にあたり,保釈の可否は当然R検事に確認するのが合理的であること③実質的な取調べはしていないのに,連日深夜かつ長時間にわたり自白調書への署名を求めていた起訴前日までの状況にかんがみれば,R検事は,自白調書(案)に署名させることに強く執着していたものと推認でき,このような自白への固執は,起訴したことを告げた際に,調書に署名するか尋ねたことにも現れているといえ,満期日にもR検事は自白獲,,得を諦めきれていなかった ことに強く執着していたものと推認でき,このような自白への固執は,起訴したことを告げた際に,調書に署名するか尋ねたことにも現れているといえ,満期日にもR検事は自白獲,,得を諦めきれていなかったと認められるのであって起訴を告げた際にCの供述するような言葉を述べたこと,その後,保釈が可能か尋ねられた際に,自白すれば保釈できる旨返答したことは,自然であることを併せ考慮すると,乙作成にあたって,Cにおいて,保釈の可否を検 事に確認し,これが可能である旨の返答を得,また,保釈欲しさに自白調書に署名したと推認でき,その旨のC供述と符合する。 イ翻ってR検事の供述をみると,Cが最終的に署名した状況について,R検事は「単に起訴したことを告げ,署名しないことを確認しただけであ,る」と供述し,保釈の話が出たことも否定する。 。 しかし,壬申銀行での勾留期間中,被害弁償関係で一度概括的に認めたとき以外は,詐欺の犯意を否認していた上,前日及び前々日も署名指印を,,「。」拒否していた状況のもとではCがそれだけで署名含めお願いしますなどと電報を打つという積極的な行為に出たというのは,極めて唐突で不 自然といわざる得ない。 また,それまで,保釈に強くこだわっていたことがうかがわれるのに,最終的に署名した際には,保釈の話が出なかったというのは不自然,不合理である。 小括,,,以上の諸点を総合すると取調べ状況に関するCの供述は自白に至る経緯理由等その核心部分において信用できるものといえ,これに対し,R検事の供述は,Cの供述を排斥するに足りるものではない。 したがって,以下においては,Cの供述する取調べ状況を前提として,本件検察官調書における任意性の肯否を検討する。 第4任意性の有無について 戊辰リサイクル事件関係戊辰リサ ものではない。 したがって,以下においては,Cの供述する取調べ状況を前提として,本件検察官調書における任意性の肯否を検討する。 第4任意性の有無について 戊辰リサイクル事件関係戊辰リサイクル事件の罪体立証を趣旨とするCの検察官調書は,乙ない し(いずれも月日以降作成された検察官調書)である。 ,,,,(1)上述のとおりC供述によれば取調べに当たったR検事がCに対し「詐欺の事実を)認めれば保釈ができ,否認すれば保釈されない」などと(。 繰り返し述べていたところ,月日以降「この事件以外にないと思う」 ,。 と余罪での再逮捕がないことを示唆すると共に,上申書等を通じて,自己も「早期保釈に協力する」旨述べたことが認められる。 。 (2)このようなR検事の言動はCが乙丑ソースの会社更生等から保釈を強く,望んでいたことに乗じ,勾留されている事実のみで捜査は終了し,検察官が意見書等を通じて協力してくれて直ちに保釈されるとの誤信を抱かせ,迎合的に虚偽自白を誘発する危険性が高かったもので,前記のとおり現にその自白調書はC自身の言葉とは考えがたい内容が含まれている。 もっとも,不利益な事実を認めれば服役をしなければならなくなる危険も予期し得るところであり,保釈の目的が虚偽自白の動機となるかは一概に一般化はできないが,本件Cの場合,自身の体調不良のほか,乙丑ソースの会社更生申立ての話を聞くなどして一刻を争う状況があったし,戊辰リサイクル事件での取調時には余罪での立件はないと思っていたこと,同事件自体はFらによって被害回復がされ,Fは共犯者とされながら起訴されなかったことそのほかR検事から初犯だから執行猶予だと俺は思うよと言われ,「,。」た旨,それなりの合理的な説明をしている はFらによって被害回復がされ,Fは共犯者とされながら起訴されなかったことそのほかR検事から初犯だから執行猶予だと俺は思うよと言われ,「,。」た旨,それなりの合理的な説明をしていること等にかんがみると,Cにとって保釈は虚偽自白の動機として十分なものであったと認められる。 したがって,前記検察官調書(乙ないし)は,任意にされたもので ない疑いがある。 (3)以上検討したところによれば,乙ないしは,Cとの関係では,刑訴 法条項により証拠能力を肯定できない。 そして,他の被告人との関係でも,このような任意性を欠く供述は,同意があっても,これを証拠とすることが相当であるとは認められないから,証拠能力を否定すべきである。 壬申銀行事件関係壬申銀行事件の罪体立証を趣旨とするCの検察官調書は,乙(月日付 けの認否のないもの,乙(同月日付けの認否のないもの)及び乙(同) 月日付けの詳細な自白調書)である。 (1)乙及びについて 前記のとおり,月日付けの自白調書(乙)は,Cが「被害弁償をす れば不起訴にできる認めなければ被害弁償はできないとのR検事の言動。 。」に基づいて行ったものと認められるところ,R検事のこのような言動は直接的に不起訴を約束するものではないが,被害弁償をしても起訴されるか否かは自白に係らしめられている点で,実質的に利益誘導により虚偽自白を誘発するものといえる。 そして,上記被害弁償は結果的に億円では不十分として実施されなかっ ,,,たもののその結論が出るまでには少なくとも二三日間を要したと見られ月日及び同月日付けの調書(乙,)の供述も同様の影響下でなさ に億円では不十分として実施されなかっ ,,,たもののその結論が出るまでには少なくとも二三日間を要したと見られ月日及び同月日付けの調書(乙,)の供述も同様の影響下でなさ れたと推認される。 もっとも,同調書自体犯行を自認したものではなく,その内容には関係会社の経営状況等被告人でなければ語り得ない事項も含まれているが,上記のとおり取調官による利益誘導による影響が否定しえない状況下でなされた供述である以上,これを証拠として許容することは相当性を欠くというべきである。 (2)乙について 前記のとおりCの供述によれば,乙の供述調書は,これと同一内容の 調書をR検事が取調室外で作ってきてCに署名を求め,Cがこれを拒絶するや,丸日の間は新たな取調べはなく,深夜時前後までひたすら署名を迫 り,日深夜にはCは土下座までしたことが認められ,このような経過か らしてもこれと同一内容の乙の供述調書は,Cの任意にされたものでな い疑いがある。 また,結果としてCは起訴後の同月日,同調書に署名指印をしたもの であるが,同署名指印自体についても,Cは日あまりこれを拒絶していた 上R検事はCに対し起訴だからもうお前はずっと入っていろ奥さ,「,。」,「んや身内にも,もうこれで接見禁止だから。年でも年でも会えない」な 。 どと述べその後Cが電報でR検事を呼ぶと今からでも保釈できるこ,,「。」,「れにサインすれば出られるなどと述べて署名指印に至った疑いがありこ。」,れまた任意性を欠く状況であったと言わざるを得ない。同署名等は供述の任意性を担保する意味を有するものとはいえない。 したがって,乙の供述については任意性を欠き,その証拠能力を否定 ありこ。」,れまた任意性を欠く状況であったと言わざるを得ない。同署名等は供述の任意性を担保する意味を有するものとはいえない。 したがって,乙の供述については任意性を欠き,その証拠能力を否定 すべきである。 結論 以上検討したところによれば,本件検察官調書は,いずれも任意になされたものでない疑いを排斥し難いものであり,また,同意があってもこれを証拠とすることが相当とはいえないから,証拠能力を肯定することができないことに帰するので,これを証拠排除する。 (戊辰リサイクル事件について)第1本件公訴事実及び争点 本件公訴事実の要旨は「被告人名が,D,E,F,G及びHと共謀の, 上,戊辰リサイクルが己巳社から代金万円で購入して福井市所在の戊5000辰リサイクルに搬入していた炭化炉が,溶融炉と称される高額の焼却設備であるかのように装い,同焼却設備を割賦販売対象物件として利用し,庚午リ,,ース及び辛未リースから金員を詐取しようと企て平成年月日ころ 東京都内の帝国ホテルにおいて,庚午リース情報通信第一部長Iに対し,A及びDが乙丑ソースでは自社の廃棄物処理のニーズも含め戊辰リサイ,「,,クルと共同で産業廃棄物処理のための事業展開をすることになり,そのため 5000に戊辰リサイクルが購入して稼動させる溶融設備の代金が,全部で億万円ほどになる」などと虚偽の事実を申し向けた上,同月日ころ,乙丑。 ソースビル内において行使の目的でほしいままにDが御見積書と,,,,「」の表題を付した書面に,己巳社が製造した溶融設備等を販売する場合の丁卯社宛ての見積書として,同社から更にこれを購入したリース会社と戊辰リサ イクルとのリース契約の締結を条件とした同設備等 」の表題を付した書面に,己巳社が製造した溶融設備等を販売する場合の丁卯社宛ての見積書として,同社から更にこれを購入したリース会社と戊辰リサ イクルとのリース契約の締結を条件とした同設備等の販売見積代金が億万円である旨等の虚偽の記載をした上、その作成者として「株式会 5000,社己巳社埼玉県浦和市≪略≫」と冒書し,その名下に同社の代表取締役印を模した印を冒捺し,もって,株式会社己巳社作成名義の見積書通を偽造 し,そのころ,Dの指示を受けた乙丑ソース従業員が,上記見積書が真正に成立したもののように装って,乙丑ソースの本店事務所から東京都内の庚午リース情報通信第一部にファックス送信し,Iらに対し,同書面を提示して行使し,同年月上旬ころ,東京都内の丁卯社事務所において,辛未リー ス池袋支店営業社員Kに対しFが戊辰リサイクルが新しく導入する溶融,,「設備は,総額億万円程度であるが,庚午リースは億万円しか出 5000 5000せないと言っている。しかし,この事業は,乙丑ソースと甲子フードサービ スが後ろ盾になってやると言っているので,辛未リースで残りの億円くら いを引き受けてくれないか」などと虚偽の事実を申し向けた上,同月日。 ころ,戊辰リサイクルにおいて,Eが,上記炭化炉に「溶融設備」と記載された紙面を貼付した上,C,D及びHが,I,辛未リース池袋支店長L及びKに対し,上記炭化炉が割賦販売契約の対象となる溶融設備である旨虚偽の説明をした上将来的に計画している乙丑ソースと甲子フードサービスグル,「ープが出す廃棄物の処理のためには,溶融設備の導入が不可欠であり,そのためのリースを組んでほしいなどと虚偽の事実を申し向け更に同日こ。」,,ろ乙丑ソースの本店事務所において ル,「ープが出す廃棄物の処理のためには,溶融設備の導入が不可欠であり,そのためのリースを組んでほしいなどと虚偽の事実を申し向け更に同日こ。」,,ろ乙丑ソースの本店事務所においてBがIL及びKに対し甲子フ,,,,,「ードサービスの協力をもらってやることになった。高額の設備なのでよろし。」,,,くお願いするなどと虚偽の事実を申し向けるなどした上更にEらからこのころ本件犯行を明らかにされて同被告人らの本件犯行に加功することとした己巳社代表取締役Jが,同月日ころ,さいたま市所在の己巳社事務 所において,L及びKらに対し「あの溶融設備が億万円くらいする, 8000。」,,のは間違いないなどと虚偽の説明をするなどし上記一連の行為によりI,L及びKをして,真実,上記焼却設備が合計億万円相当の価値を 8000有し,庚午リースが上記焼却設備のうちの溶融設備を代金億万円で, 6649辛未リースがそれ以外の焼却設備を代金億万円で,それぞれ購入 21744475できるものと誤信させた上,Iらの報告を受けた庚午リース代表取締役社長≪略≫並びにL及びKらの報告等を受けた辛未リース代表取締役社長≪略≫をして上記同様に誤信させ,庚午リース及び辛未リースが戊辰リサイクル等と割賦販売契約を締結する条件で上記各設備の所有権をそれぞれ取得するこ ととして、それぞれその購入代金を支払うことを決意させ,よって,同月日,庚午リースの普通預金口座から丁卯社名義の普通預金口座に,上記焼 却設備のうちの溶融設備の購入代金として億万円を振込送金させると 6649ともに,平成年月日,辛未リースの普通預金口座から丁卯社名義の上 記普通預金口座に,上記焼却設備のうちの うちの溶融設備の購入代金として億万円を振込送金させると 6649ともに,平成年月日,辛未リースの普通預金口座から丁卯社名義の上 記普通預金口座に,上記焼却設備のうちの溶融設備以外の排煙処理設備等の購入代金として億万円を振込送金させ,もって,いずれも人を欺 21744475いて財物を交付させたものである」というものである。 。 これに対し,Aの弁護人は,本件において,Aには,有印私文書偽造,同行使及び詐欺の故意,共謀はなく無罪である旨主張し,Bの弁護人は,Bに詐欺についての幇助ないし共同正犯が成立することは認めるものの,有印私文書偽造,同行使については故意,共謀がなく無罪である旨主張し,Cの弁護人は,Cには,有印私文書偽造,同行使及び詐欺の故意,共謀はなく,また,公訴事実中,欺罔行為とされるもの,リース会社の誤信についても争い,Cは無罪である旨主張する。 そこで,以下,これらの点について検討する。 第2証拠上認められる事実関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 年月日の記載は,原則として,見出しで年あるいは年と月を表示しているときは,月日または日のみ記す。 被告人ら及び関係者並びに関係会社①Aは,昭和年,大阪市内において,甲子フードサービス(当時は株式 会社甲子フードサービス)の代表取締役社長の子として出生した。Aは,大学卒業後,アメリカ留学を経て,昭和年に甲子フードサービスに取締役 として入社し,平成年に代表取締役副社長となり,平成年には代表取締 役社長となった。平成年月に,代表取締役を辞任した。また,甲子フ ードサービスの関連会社であるリースを業とする癸酉社やレストラン経営等を業とする乙亥社の代表取締役でもあり,これらの会社を経営して った。平成年月に,代表取締役を辞任した。また,甲子フ ードサービスの関連会社であるリースを業とする癸酉社やレストラン経営等を業とする乙亥社の代表取締役でもあり,これらの会社を経営していた。平成年月に約億万円の負債を抱えて破産宣告を受けた【乙】 8000 。 ②Bは,昭和年,神戸市内において出生した。Bは,昭和年に大学を 卒業して乙丑ソースに入社し,平成年に,先代であった父が死亡したこと ,,。【】から代表取締役社長となり平成年に代表取締役会長となった乙 ③Cは,昭和年,京都市内で出生した。Cは,東京で大学を卒業し,会 社を経営するなどした後,東京都内で生活していたが,後述のとおり,平成年以降,乙丑ソースから相談役の肩書を与えられ,平成年月に丙子社 の取締役になるなどしていた【乙】。 ,,,④Dは短大のデザイン科を卒業後主としてデザインの仕事をしていたが平成年からパソコンの販売を行うようになり,その際,リース契約による 販売をしたことがあった。平成年月,コンピュータ関連用品であるカー トリッジやインク等を販売する丙寅システムの取締役となり,平成年月 以降,同社のオーナー兼代表取締役となった【乙】。 ⑤Eは,Bの従兄弟で,広告代理店等の業務に携わった後,平成年ころか ら,イベント制作会社の代表取締役を務め,また,コンサートチケットの販売や予約を扱う会社を経営するなどしていた【乙】。 ⑥乙丑ソースは,大阪市福島区内に本店を置き,各種ソース等の製造及び販売等を目的とする全国でも有数の株式会社(資本金億万円。平成年 5000 当時の従業員数は,約名であった)であっ ⑥乙丑ソースは,大阪市福島区内に本店を置き,各種ソース等の製造及び販売等を目的とする全国でも有数の株式会社(資本金億万円。平成年 5000 当時の従業員数は,約名であった)であった。本件各事件のあった平 。 成年から平成年当時,代表取締役はBであった【甲】 。 ⑦丁丑社は,昭和年月に設立された食料品製造販売業等を目的とする) 1000 株式会社(資本金万円)で,乙丑ソースの関連会社であったが,平成年月,株式会社乙巳と商号変更し,次いで丙子社と商号変更した。同会 社の目的は,株式・社債等有価証券の投資及び保持とされていた。同社の取 締役は,平成年から年当時,B,A(平成年月就任,C(平成)年月就任,D(平成年月就任)やqらであり,代表取締役は,B(平 )成年以前から)とD(平成年月就任)であった【甲】 。 ()⑧甲子フードサービス平成年月日辛丑フード株式会社と商号変更 は,大阪市福島区内に本店を置き,給食請負等を目的とする株式会社(資本金万円。平成年当時の従業員数は約名)であった。本件各事件4500 2100のあった平成年から平成年当時,代表取締役はA及び同被告人の弟≪ 略≫であったなお取締役にはA一族以外の者が多く名を連ねていた甲。 ,,。 【】 ⑨癸酉社は,平成元年月に設立され,大阪市福島区内に本店を置き,総合 リース業等目的とする株式会社(資本金万円)であった。本件各事件2000のあった平成年から平成年当時,代表取締役は,A及び同被告人の弟 ≪略≫であった。なお,取締役には,平成年月にaが取締役 的とする株式会社(資本金万円)であった。本件各事件2000のあった平成年から平成年当時,代表取締役は,A及び同被告人の弟 ≪略≫であった。なお,取締役には,平成年月にaが取締役に就任する までは,A一族の者が取締役を独占していた【甲】。 ⑩乙亥社は,平成年月に設立され,平成年から年当時大阪市福島区 内に本店を置き,レストラン,喫茶店経営等を目的とする株式会社(資本金 億万円)であった。当時,Aほか名が代表取締役であった【甲】 8000 。 ⑪丁卯社は,平成年月日に設立され,東京都内に本店を置き,総合リ ース業,建物の内装工事業等を目的とする株式会社(資本金億万円) 8000であり,同社がサプライヤー(売主)となって,リース会社にユーザーを紹介するなどしていた。代表取締役はFであった【甲】。 ⑫戊辰リサイクル(平成年月日≪略≫協同組合と名称変更)は,平成 年月日に設立され,福井市内に主たる事務所を置き,組合員の取り扱う 産業廃棄物の共同処理等を目的等とする組合(払込済出資総額万円)1200であった。代表理事は,平成年以降,Hであった【甲】 。 乙丑ソースの経営悪化及びZ・bらによる資金流用について(平成年~ 平成年ころ) ①乙丑ソースは,平成年ころには売上の減少や関連会社の倒産による売 掛金の回収不能によりその経営が危機的状況にあった。このため,乙丑ソー,,スの代表取締役であるBはこのままでは年末の支払資金の手当てがつかず破綻が避けられないとの危機感を深めていた。 ②同年月ころ,Bは,青年会議所の活動を通じて懇意にしていたAに窮状 を訴え相談し スの代表取締役であるBはこのままでは年末の支払資金の手当てがつかず破綻が避けられないとの危機感を深めていた。 ②同年月ころ,Bは,青年会議所の活動を通じて懇意にしていたAに窮状 を訴え相談したところ,Aから経営コンサルタントとしてZの紹介を受け,同人に「社長室長」の肩書きを与えて経営に関与させた。 ③乙丑ソースは,Zの手当により平成年末の資金調達に成功し,平成年月の株主総会でZを取締役に選任した。 ④Zは,自己の事業資金等を得るため乙丑ソースに多額の約束手形を振り出させて割引を受ける行為を繰り返し,これによって乙丑ソースは約億円 に簿外債務が増加することとなった。 ⑤また,同年,Zを介してbが乙丑ソースに入り込み,資金を着服,流用するようになった。 ⑥Zは乙丑ソースの約束手形を割り引いて得た資金を流用し,戊寅サプライ (代表取締役b)による飲食業展開の事業資金に充てていた。 ⑦また,Zを介してした乙丑ソースの借入金の返済につき,金利の一部をZやB個人が利得したことがあった。また,乙丑ソースは,Bに対し,多額の立替金や貸付金債権を有していたが,これらはほとんど返済されていなかった【甲】。 ⑧平成年月日付けで乙丑ソースは≪略≫という者から億円弁 ,,,(済期平成年月日)を借り入れた。同借入契約には,B個人及びA個 人の連帯保証が付されていた。同金銭消費貸借に関して,借入金配分明細と題するメモが存在し,同メモには,前記億円の配分について「乙丑ソー ,ス株式会社千万円㈱戊寅サプライ他己卯グループ億千万円」など という記載がある【戊辰,戊辰・丁,甲以下】。 109p3386610p11 Aと甲子フード ー ,ス株式会社千万円㈱戊寅サプライ他己卯グループ億千万円」など という記載がある【戊辰,戊辰・丁,甲以下】。 109p3386610p11 Aと甲子フードサービスの状況について,,①Aは代表取締役をする甲子フードサービス自体の事業は順調であったが別の事業を展開しようと考え,戊寅サプライ等に資金を注入したが,うまくいかず,資金繰りに窮するようになった(同社は,Aが自ら立ち上げたという己卯プランニングが,平成年月にbに譲渡され,戊寅サプライと社名 変更されたものであった【弁。 。)。 】 ②しかし,甲子フードサービス本体は,取締役にA一族以外の者も多く入っており,Aの自由にはならなかったことから,次第に,市中金融等から高利の借入をするようになった。 【乙,乙】5p53p10- Dが乙丑ソースに関与するようになった経緯等①Dは,平成年から丙寅システムの取締役としていたZから依頼され, 平成年月ころ以降,手数料を取って,乙丑ソースの手形の割引を繰り返 すようになった。そして,Zの依頼で,乙丑ソースの手形に丙寅システムの裏書をするなどして,市中金融から手形貸付を受けていた。他方で,Dは, 丙寅システムの手形に乙丑ソースの裏書を得て,市中金融で割引を受け,丙寅システムの資金繰りをしていた。このころから,Dは,Zを通じてBと面識を持つようになった【乙,D回】。 Aがリースを利用して資金を得るようになった経緯(平成年月~月 ころ)①Aは,甲子フードサービスのグループ会社として甲子フードサービスに対する備品のリースや転リースを主たる業務としていた癸酉社の代表取締役でもあったところ,平成年初めころま ころ)①Aは,甲子フードサービスのグループ会社として甲子フードサービスに対する備品のリースや転リースを主たる業務としていた癸酉社の代表取締役でもあったところ,平成年初めころまでに,飲食店関係のリースあっせん 等を業としていた丁卯社の代表取締役であったFと知り合い,癸酉社と丁卯社との業務提携の話をするようになった。そして,Fら丁卯社が紹介した飲食店の設備等について,丁卯社がリース会社に対するサプライヤーとなって売却して代金を得,リース会社から癸酉社がリース(又は割賦販売)を受けて癸酉社が飲食店に転リースをするという取引形態で,丁卯社と癸酉社がそれぞれ利益を得るようになった。 ②平成年月ころ,寿司店開店のための内装工事について,丁卯社がサ プライヤーとなって,リース会社(庚辰社)と癸酉社が割賦販売契約を締結し,癸酉社がユーザー(≪略≫商事。丁卯社が紹介したもの)に割賦販売した。リース金額は,万円程度で,丁卯社にとっては,物件の仕入先リ3800ース会社との間の商流に入ることで,ないし%の利益があり,癸酉社に 17p3とっては,転リースにより利益が生じるというスキームであった【甲。 】-4,,,③平成年月ころ飲食店の新装開店に伴う設備購入内装工事について 丁卯社がサプライヤーとなって,リース会社(辛巳社)と癸酉社がリース契約を締結し,癸酉社がユーザー(丁卯社が紹介したもの)に転リースした。 リース金額は,万円程度であった【甲】180017p4。 Cが乙丑ソースに関与するようになった経緯(平成年月~月ころ) ,()①平成年月ころ乙丑ソースの手形丙寅システムの裏書のあるもの がだまし取られたことがあった。 スに関与するようになった経緯(平成年月~月ころ) ,()①平成年月ころ乙丑ソースの手形丙寅システムの裏書のあるもの がだまし取られたことがあった。このころ,丙寅システムは,テナントのつとして,乙丑ソースビル内に事務所を移転した【乙】。 ,,,②月ころEはBに資金調達を助けて欲しいなどと頼まれたことを機に 乙丑ソースに出入りするようになった【乙,】。 ③月,Bは,Zを取締役から退任させ乙丑ソースの経営から排除した。 ,,④月日に平成年月にbから借り入れた億円の弁済期が到来したが ,,。 乙丑ソースでは返済できず九州に居住するcを通じbに交渉を依頼した⑤Eは,自己の負債処理に関し,債権者側の立場にあった東京に居住していたCと交渉をしたことから同人を知り,同人をBに紹介した。月中ごろ, Cは大阪に来て,ホテル(当初は≪略≫,,月ころからは≪略≫)に滞 在するようになった【E,】。 ,,,「」⑥BはCと話をして同人を尊敬するようになり同人に同社の相談役の肩書きを与え,同社の簿外債務の調査・処理等を依頼した。乙丑ソースからCに特に報酬等を払う約束はなかった。もっとも,Cの関西滞在に要するホテル代,マンション家賃等は乙丑ソースが負担していた。 ⑦月から月ころ,Cは,大阪の≪略≫行政書士に会い,手形詐取事件関 (),,「」係者一覧表弁を渡された旨供述しこれには画策した首謀者? としてA実行者としてZb補助者としてD手形回収に暗躍し,「」,,「」,「た人物」としてcなどの記載がある。 戊辰リサイクルと壬午工業が本件に関与 画策した首謀者? としてA実行者としてZb補助者としてD手形回収に暗躍し,「」,,「」,「た人物」としてcなどの記載がある。 戊辰リサイクルと壬午工業が本件に関与するようになった経緯①戊辰リサイクルは,平成年月,福井県知事から期間を年間とする汚泥 等の乾燥炭化処理に関する廃棄物処分業の許可を得て同事業を営んでいたが,平成年月ころ,廃棄物処理設備の不調から操業停止となっていた。 【H】 ②戊辰リサイクルは,操業開始時に福井県から借り入れた億円を超える中 小企業高度化資金の返済も遅延するなど資金繰りに苦しんでいた(Hは,戊辰リサイクルの炉等の設備は県の担保となっていたと供述する。 。)戊辰リサイクルは,平成年月に上記許可の更新を受けるためには,同 工場の操業再開が必要である旨県担当者から告知されていた。 このため,同組合代表理事であるHは,資金難の中,操業再開のために必要とされる廃棄物処理設備の購入を迫られていた。 そこで,平成年月ころ,Hは,熊本市に本店を置く壬午工業が同社の 保有する溶融炉一式(廃棄物を高温で溶融減容する設備)の売却先を探していることを知り,同社と交渉を進めていた。 ③他方,月日付けで,壬午工業と乙丑ソース(代表取締役Bの記名押印 がある)の間で「灰溶融炉(/日処理)を壬午工業から乙丑ソー。 ,SS4040t()。 スに億万円外税で一時的に売却するとの売買契約書が作成された 5000同契約書には,売却代金の支払は,約束手形を以て決済するものと記載され(,,,,。 ている支払期日は月日月日月日月日及び月日 第回ないし 金の支払は,約束手形を以て決済するものと記載され(,,,,。 ている支払期日は月日月日月日月日及び月日 第回ないし第回は各億万円,第回は億万円。同契約書の記 5750)載によれば,億万円以上で炉の転売を行い,乙丑ソースが炉の価格の 5000割にあたる万円を利益として得る(乙丑ソースが販売先を斡旋して契 5500約が成立した場合は,更に利益を加算する)とされている【戊辰】。 。 (Eは,捜査段階では,これはbが持ってきた融通手形を出し合うという話であった旨供述していたが,公判では,融通手形ではない旨供述し,B,qは,融通手形ではないと考えていたと供述する)。 ④月日付け,乙丑ソースのA宛て確約書と題する書面が作成された。同 確約書には「乙丑ソースは,乙丑ソースがbから平成年月日付けで, ,。」,借り入れた億円の一部決済資金として本日貴殿より億円を借用した 「乙丑ソース,戊寅,丙寅システム及び関係人の賃貸借関係を明確にした上で貴殿との正式な金銭消費貸借契約書を作成することを確約する旨の記,。」 載がある【戊辰】。 ⑤月日,乙丑ソースは,壬午工業に額面億万円の手形を振り出し 7750た。 CがA及びDと関係するようになった経緯(平成年月~月ころ) ①Cは,Zらの手形詐取について警察に被害届を出して法的措置を取るべきだと述べ,Bが月ころ,大阪府警察本部に対し,Zを被疑者として詐欺罪 で被害申告をしてその捜査が行われるようになっていた。 ②月ころ,Cは,東京都内の≪略≫ホテルで,Aらと面談した。その際, Zを紹介 ,Bが月ころ,大阪府警察本部に対し,Zを被疑者として詐欺罪 で被害申告をしてその捜査が行われるようになっていた。 ②月ころ,Cは,東京都内の≪略≫ホテルで,Aらと面談した。その際, Zを紹介したことも含めて,約億円の簿外債務について,Aにも責任を もって対応するように求めた【乙】。 ③また,Cは,Dに対しても,乙丑ソースの簿外手形に関連して,責任を取るように求めた【乙】。 ④Aは,自己の関与していた戊寅に乙丑ソースの資金が流れていたこともあり,自己も被疑者として捜査の対象となることを恐れ,Dに対し,乙丑ソース側の動向についての情報を入手してきて欲しい旨依頼し,更に,Dを仲介役として,乙丑ソース側の要求に応じて,簿外手形の処理等に資金提供を行うようになった(Aは,戊寅社への関与を否定するが,同人とbや戊寅社の 関係に照らし,不自然であって採用できない【乙,A回以下,。)。 回以下,回以下】 戊寅社関係の水増しリース(平成年月~) ①月以降,Fは,Aの依頼を受けて,bが代表取締役であった戊寅社の経 営する計店舗のリニューアルに際し,店舗設備等について,丁卯社をサプ ライヤーとして,リース会社社と順次契約を成立させ,戊寅社がユーザー として,甲子フードサービスの連帯保証のもとで,各リース会社と割賦販売契約を締結した。その際,Fは,店舗に導入する設備や備品について,物品の価格や数量を上乗せするなどしており(もっとも,工事代金等のための水 増しも含まれていた,丁卯社は,リース会社社から設備等の代金として。) 合計約億万円の支払を受けたが,癸未社等に支払った内装工事費や設 8000,,備代金は甲子フードサービスから癸未社に も含まれていた,丁卯社は,リース会社社から設備等の代金として。) 合計約億万円の支払を受けたが,癸未社等に支払った内装工事費や設 8000,,備代金は甲子フードサービスから癸未社に支払済み分の相殺を考慮しても約億万円であった。Fは,約億万円を,営業権譲渡の代金の形 3000 5000を取って戊寅社に支払った(か月後には万円で戊寅社に営業権譲渡し 2000ており,仮装譲渡であることがうかがわれる【甲及び同資料,戊。)。 1-16辰,F以下】4-14 Fは戊寅社のリース契約のシステムは自分が考えたリースを使ってと,「。 ,「。」。」言ったか分からないがAから資金融通をできんかという話はあったと供述する【F】。 (上記水増しの手法や戊寅サプライへの資金還流をみると,水増しリースであることは明らかであり,A,b及びFの関係に照らしても,AがFに資金調達を依頼し,Fがスキームを考えて,水増しリースにより資金調達を図ったと認められる)。 平成年月から月までの状況 ①壬午工業に振り出された乙丑ソースの手形のうち,支払期日が月日の ものは,取り立てに回されず回収された。 ②月日,丙寅システム(D)は,甲申社から,手形割引を利用し,約万円を,月日,約万円を借りた。D個人及びA個人が保証人とな 8000った【弁,,】。 これらの資金は,乙丑ソースに交付され,壬午工業の約億万円の手 0500形決済資金(月日期日のもの)及び丙寅システム(D)の資金に充てら れた【乙,D回】。 ③月日付けで,戊辰リサイクルと壬午工業が,戊辰リサイクルに設置 0500形決済資金(月日期日のもの)及び丙寅システム(D)の資金に充てら れた【乙,D回】。 ③月日付けで,戊辰リサイクルと壬午工業が,戊辰リサイクルに設置す 。 ,る炉についての乾燥焼成炉施設工事請負契約書が作成された同契約書には請負代金額は億万円(税込)と記載されていた。また,同契約書に 7500 は,着手が月日,完成が月日との記載があり,代金の支払方法とし て,税別で,第回が月日に万円,第回月日に億万円, 2000 8000第回が月日に億円第回が月日に億円との記載があった戊 ,。【辰・弁】 (Hは,戊辰リサイクル側で,どのようにしてこれだけの金額を支払うのかについて,具体的な供述はしていない)。 ④Aは,Dに指示して,癸酉社が丙寅システムから他社の株式を購入し,その代金億万円について,甲子フードサービスが癸酉社と連帯保証する 8900ことなどを甲子フードサービスの取締役会が承認するというものなど,複数の甲子フードサービスの取締役会議事録(月日や同月日,月日に取 締役会が開催されたとするもの)を偽造したことがあった【弁,,。 ,D回以下,回以下,A回以下】 ⑤Eは,壬午工業関連手形の処理の過程で,壬午工業の副社長で乙未社の代表取締役でもあったdと面識を持ち,産業廃棄物処理業は儲かるなどと聞くとともに,前記のとおり,戊辰リサイクルが,壬午工業からの炉の導入を断念したが,新たに炉の導入をすべく資金提供者を探している旨を聞いた。 Eは, ったdと面識を持ち,産業廃棄物処理業は儲かるなどと聞くとともに,前記のとおり,戊辰リサイクルが,壬午工業からの炉の導入を断念したが,新たに炉の導入をすべく資金提供者を探している旨を聞いた。 Eは,乙丑ソースの新規事業として産業廃棄物処理業を展開すれば,乙丑ソースの資金繰りに役立つのではないかと考え,dを通じて,戊辰リサイクルのHと接触し,Hも,戊辰リサイクルで新たに小型溶融炉を購入して操業を再開するための資金が必要であったことから,乙丑ソースにその協力を求めることとした。 ⑥月日,甲辰事務所から,乙丑ソース相談役Cに対し,ファックスが送 信された同ファックスにはE様の指示によりC様へ取り急ぎ資料をお。 ,「,送り致しますとの記載があり送信された資料には以下のものが含まれ。」,,ていた。≪略≫【戊辰】 ・乙酉エンジニアリングから壬午工業宛て戊辰リサイクルの電話番号及び ファックス番号の変更を知らせるファックス文書・「戊辰リサイクル事業協同組合及び許可証について」と題する壬午工業作成名義の文書同文書には組合の産業廃棄物処理業許可証の期限は(,「平成年月日までとなっております「同組合の,許可の内容は中 」,間処理(乾燥・炭化・破砕)でおりていますので,今回の契約は乾燥焼成炉施設として行いました今回の納入機種は乾燥・焼成と溶融を兼。」,「ねた機種です「平成年月日に有効期限切替時に溶融を追加認。」, 定もらいます」などという記載がある)。 。 ・産業廃棄物処分業許可証(福井県知事発行名義のもの。事業の区分として「中間処理(乾燥,炭化,破砕」との記載がある),)。 ・≪略≫(一級建築士事務所)代表取締役e,戊辰リサイクル理事H及び福 産業廃棄物処分業許可証(福井県知事発行名義のもの。事業の区分として「中間処理(乾燥,炭化,破砕」との記載がある),)。 ・≪略≫(一級建築士事務所)代表取締役e,戊辰リサイクル理事H及び福井県議会議員fの各名刺の写しEは公判でCが壬午工業関係の手形に関して改めて乙丑ソースが手形(,,,を出すことに反対していたのでCに壬午工業の説明のためにcから送った,,旨供述する)。 ⑦月日,丙寅システム(D)は,Aの依頼で,Fが実質的に経営してい た丙戌インシュランスから,億円を借り入れ,乙丑ソースの銀行口座に振 込入金した。月日期日の壬午工業の手形がジャンプされて月日期日 ,。【,,,となっていたがその決済資金に充てられた弁戊辰乙 23p11D回,甲】 13-14 ⑧月ころ,gは,Dの紹介で乙丑ソースに入社した(その際,Dは「乙 。 ,丑ソースに入っても,甲子フードサービスに入っても同じことだから,どっちに入ってもいい」と言っていた【甲】。 。) ⑨月日付けで,癸酉社(A)と丁卯社(F)間で,ファイナンスに関す る業務提携書及びこれに関する協定書が作成された。同業務提携書では,両社の役割分担について乙丁卯社は甲癸酉社がリース割賦契,「[],[]() ,()約を締結するに値する顧客の資金調達ニーズを開拓し甲とのリース割賦契約が締結できるよう支援を行いその契約業務の全てを代行するなど,,。」と規定されていた【戊辰,】。 丁亥システム関係のリース(平成年夏以降) ①Aは,平成年夏ころ,Dから,パチンコ台のリサイクル業を営む丁亥 など,,。」と規定されていた【戊辰,】。 丁亥システム関係のリース(平成年夏以降) ①Aは,平成年夏ころ,Dから,パチンコ台のリサイクル業を営む丁亥 システムが己亥鐵工所から購入して導入するリサイクル設備についてファイナンスリースを組む案件を紹介された。そこで,Aは,丁亥システムが己亥鐵工所から購入するリサイクル設備の購入価格が約億万円であるの 3000に,これを億万円余り(税込み)としてファイナンスリースを組むこ 9300ととし,丙寅システムシステムがサプライヤーとしてリース会社との間でリサイクル設備の売買契約を締結するとともに,リース会社と癸酉社との間でリース契約を,更に癸酉社とユーザーである丁亥システムとの間で転リース契約を締結した。そして,平成年月日に億万円余りがリース会 9300社から丙寅システムシステムの口座に入金されたところ,己亥鐵工所に対する約億万円の購入代金の支払期限が同年末であったことから,Dと相 3000談の上,リース会社から入金になった金員を使用することとし,同日,乙丑ソースの簿外手形の処理資金として乙丑ソースの口座に億万円を,甲 8000申社への返済として甲申社の口座に億万円を入金した。なお,甲申社 4800への返済は,平成年月日及び日に丙寅システムシステムを債務者と して甲子フードサービスの手形割引により借り入れた億万円に対する 4800ものであるところ,この借入金のうち少なくとも億円が,乙丑ソースの壬 午工業関連手形の決済資金に充てられていた。 ②月日,戊子リースから,丙寅システムに対し,約億万円が入金 9300された。同金員は,以下のとおり使用された【弁 ,乙丑ソースの壬 午工業関連手形の決済資金に充てられていた。 ②月日,戊子リースから,丙寅システムに対し,約億万円が入金 9300された。同金員は,以下のとおり使用された【弁,乙以下及び資。 23p14料,D公判】i乙丑ソース億万円 8000 ii己丑社(乙丑ソース商事振出の手形決済資金)万円1500iiih(丁亥システム代表者。丙寅システムの支払うべき金)万円3300iv庚寅社(丙寅システムの借入金の返済)万円3070()()vi乙丑ソースの手形決済資金億万円月日ころ借入分 4800 viA(Z)万円2820vii(手形決済資金)万円CAT1500viii広島家賃(丁亥システム場所代)万1050円ix丙寅システム万円2259なお,丁亥システムのパチンコ台リサイクル設備について,丙寅システムの己亥鐵工所への支払期限は,月末であったが,前記リース金からは支 出されず,かえって,月末ころ,AがDに依頼して,乙丑ソース関係に合 計億万円を使用させた。月日期日の壬午工業の手形がジャンプさ 3200 れて月日期日となり,上記戊子リースから入金された金員(上記億万円)がその決済資金に充てられた【乙,D回,以下】 23p14-15 。 平成年月ころの壬午工業関係の動き ①月日を発注日とした,株式会社≪略≫クリエイト作成名義,壬午工業 宛ての発注書が存在し,同月日,壬午工業にファックス送信された。同 発注書には発注物下水道汚泥炭化装置及びそれに関わる付帯設備発,「」,「注額億万円「納期平成年月 宛ての発注書が存在し,同月日,壬午工業にファックス送信された。同 発注書には発注物下水道汚泥炭化装置及びそれに関わる付帯設備発,「」,「注額億万円「納期平成年月日「納品場所福井県戊 8000 」,」,辰リサイクル共同組合敷地内「納品後のリース契約による現金支払」など」,という記載がある【戊辰・弁】。 平成年月付けの「戊辰リサイクル事業協同組合事業計画書(枚目 」 に≪原本≫と記載のあるもの)と題する書面が存在する【戊辰・弁。 別紙】B同書面には,事業試算との標題の下に「処理量/日」あるいは「処,40t 理量/日炭化炉+溶融炉リース契約金額¥億万溶60t 8000」,「」,「」,「融炉(炭化炉」と印刷されたものを手書きで修正したもの「リース契約」「),¥億,などの記載があり,これらの条件のもとでの月額利益・年間利 」益を試算したものとみられる。また,平成年月から月まで「/日」 40tとして,同年月から月まで/日」として,月額の収支を計算した体 60t裁のもので借入の部欄には設備費施設費運転資金が挙げられ月,「」,,,,額返済分は万円と記載されていた。 ②月日,同日付けで,戊辰リサイクル(H)は,壬午工業(≪略≫)に 対し工事変更に関して機械の設置につきピットを掘ることで突出部,,,「,分が屋根に当たらない設置方法でお願いします炭化炉設置に関して既。」,「,存炭化炉を併用することで福井県に対し変更許可を申請します溶融炉設。」,「置に関して炭化炉設置と同時期に輸送設置に入 根に当たらない設置方法でお願いします炭化炉設置に関して既。」,「,存炭化炉を併用することで福井県に対し変更許可を申請します溶融炉設。」,「置に関して炭化炉設置と同時期に輸送設置に入って下さい許認可の,,。」,「切替時期が平成年月日になっています。工事終了時期を月末,試運 転開始時期を月初めの予定でお願いします機械代金支払に関して辛 。」,,「,,。」,卯リース壬辰リース癸巳リース三社にて現在検討をお願いしています「月にはお支払ができると思っていますので宜しくお願いします」など 。 と記載した連絡文書を作成し,同文書は,壬午工業から乙丑ソースへファックス送信された【弁,D回】。 甲午販売店のリース(平成年月~) ①Aは,甲子フードサービスグループで甲午販売店を買収するとして,平成年月初めころ,Fに対し,甲午販売店に既に導入されていた億円程度 の精米設備について,丙寅システムシステムから丁卯社が億円余りで購入 したことにして,差額の約億円が丙寅システムシステムの利ざやとなる形 でファイナンスリースを組むように依頼し,Fはこれに応じた。 ②月日ころ,Cは,甲午販売店の顧問と称するcに宛てて,甲午販売店 に係るファイナンスリース案件について明日より甲午販売店のリースの,「, 現調と契約が開始されますなどとしてリース会社の現地調査の日程。」,(月日から月日)を伝えるとともに「別添書類に目を通し,米屋の組 ,,」,合長にも理解をしていただきリース会社との対応を宜しくお願いします「各リース会社へ丁卯社が保証し,丁卯社に対し甲子フードサービスが保証します「リ に目を通し,米屋の組 ,,」,合長にも理解をしていただきリース会社との対応を宜しくお願いします「各リース会社へ丁卯社が保証し,丁卯社に対し甲子フードサービスが保証します「リースの支払い保証としても,別紙スキームを提示しております」,ので対応宜しくお願いします」などと手書きした書面を作成,ファックス送信した【弁】。 ,,,③月上旬ころ丁卯社がサプライヤーとなってリース会社社に対して 総額約億万円の精米設備一式を売り,リース会社が,ユーザーである 7000甲午販売店に対して,同設備をリースし,甲子フードサービスがこれを連帯保証するとの契約が締結された。なお,精米設備は価格約億円のものであ った【甲以下】。 17p33 7500 ④月日,甲午販売店関係のリース金を原資とする億万円のうち,月日の丙寅システムの丙戌インシュランスからの借入金億円の相殺分等 を控除した億円が丙寅システムに入金された。同金員は,同月日から,。【,,】日にかけて以下のとおり処理された弁乙及び資料D公判 23p16i乙丑ソース(手形返済)億円 iii(乙丑ソース手形決済資金返済)万円2400iiiZ万円 iv丙寅システム(≪略≫)万円2400v丙寅システム万円 vij(己丑社関係)万円2200viiE手形万円2000viii乙丑ソース万円(BからDへの依頼によ2500る)。 月日期日の壬午工業の手形の決済資金として,上記甲午販売店関係の リースから入金された金員(上記億円)が充てられた【D回】 。 () 戊辰リサイクル 。 月日期日の壬午工業の手形の決済資金として,上記甲午販売店関係の リースから入金された金員(上記億円)が充てられた【D回】 。 () 戊辰リサイクル関係でリース会社との交渉に入るまで平成年月~ ,「,,①Aは月日付けの甲子フードサービスが乙亥社又は戊寅に代わり 乙丑ソースに対し,総額億円の範囲内で,現金又は手形により清算金相当 額を交付し,あるいは,つなぎ資金の借入等の調達行為に協力し,かつ甲子フードサービスがその債務保証等をすることを甲子フードサービスの取締役会が承認した」旨の記載のある甲子フードサービスの臨時取締役会議事録を偽造した(同議事録は,A及び≪略≫の原本の写しに相違ない旨の認証文言があるところ,出席取締役の署名押印の印影の向き・位置は,別の議事録と同じものがある【弁ないし】。)。 ②月初めころ,壬午工業が破産宣告を受けて倒産したため,壬午工業が 戊辰リサイクルに溶融炉を売却する計画は頓挫した。 ③Hは,壬午工業の副社長であったdから,同人が代表取締役を務める乙未社が所有する小型溶融炉を約億円で購入しないかと持ちかけられたが,戊 辰リサイクルには資金がなく,また,ファイナンスリースによる資金調達をする与信もなかったことから,Hは,資金提供者を探す必要があった。 ④月日付け,乙未社の溶融炉見積書(税込億万円のもの)が存在 2500する同見積書上適用摘要の誤記と解される欄には受入供給。 ,「」(「」。),「設備,溶融設備,スラグストック設備,排煙処理設備,水処理設備,制御・計装設備,据付・配管・配線・付帯工事,試運転調整費,輸送費,仮設費,設計費,諸経費」が挙げられてい ,「」(「」。),「設備,溶融設備,スラグストック設備,排煙処理設備,水処理設備,制御・計装設備,据付・配管・配線・付帯工事,試運転調整費,輸送費,仮設費,設計費,諸経費」が挙げられている【弁,弁,H】。 281p91 ⑤Eは,産業廃棄物処理事業が有望であること,戊辰リサイクルが廃棄物処理設備の購入を計画し,資金提供してくれるスポンサーを探していることなどをB及びCに伝えた。 ⑥月上~中旬ころ,Hは,乙丑ソースを訪れて,E,g,C,Bと面会 し,新規に設備を導入して共同事業を行いたいとして,資金提供を求めた。 そして,月下旬ころには,乙丑ソースとして戊辰リサイクルと共同事業 を行うことになり,Bは,社長直属の部署として新規事業開発室を作り,その室長にgを充てた【乙,H】。 26p2 ⑦月下旬ころ,Aは,bから聞いた話として,Dに対し,Eの縁で,戊 辰リサイクルに新規設備を導入すれば多大な利益が見込まれるが,戊辰リサイクルが乙丑ソースに共同事業を申し入れているとの話をした【乙】。 24p2⑧Aは,本件戊辰リサイクル案件のリースについて,甲子フードサービスないし癸酉社として関与することを決めた。 ⑨戊辰リサイクルが導入しようとしていた乙未社の小型溶融炉(溶融設備のほか受入供給設備等も含めて税抜きで合計億円)については,移設費等の 問題で導入を断念することとなり,これに代えて,H,g,E及びDが,複数の業者を回って,戊辰リサイクルに導入する設備を探した。その過程で,Dは,~億円程度で溶融炉が購入できることを把握し,これをAに伝え た。 ⑩月下旬ころ,AはFに対し「戊辰リサイクルの産廃事業に参入しよう ,と思う。戊辰リサイクルに新たな機械を入れるので,リー 円程度で溶融炉が購入できることを把握し,これをAに伝え た。 ⑩月下旬ころ,AはFに対し「戊辰リサイクルの産廃事業に参入しよう ,と思う。戊辰リサイクルに新たな機械を入れるので,リースを組みたい。リース会社を紹介して欲しいDが担当するなどと依頼しFはこれを承諾。 。」,し,部下のkにリース会社を探させた。しかし,戊辰リサイクルに導入する溶融炉の見積書がなかったことから,Dに対し,その送付を依頼した。 ⑪月日,Dは,丁卯社のkに対し,戊辰リサイクルのリース案件に関 する資料をファックス送付した【乙及び同資料①】。 ⑫月日,丙寅システムは,Aの指示で,Fの紹介を受け,プライムか ら億円,丙戌インシュランスから億円をそれぞれ借り入れ,これらを乙 丑ソースの簿外手形決済に供した【弁,D公判】。 ,。 ⑬月日付けで乙丑ソースと戊辰リサイクルは共同運営契約を締結した 同契約においては「現在の戊辰リサイクルの理事及び組合員は月末日を, もって辞任し協議の上新理事・組合員を選出し事業の継承を行う今,,。」,「,,後戊辰リサイクルにおける全取引は乙丑ソースと協議するものとした上で経理上に係る書類・帳簿は全て乙丑ソースに引き渡し,乙丑ソースにおいて管理する」などと合意された【戊辰・甲資料】。 。 ⑭月日付け手形残高によれば,乙丑ソースの簿外手形の残高は,月に 期日が到来する分が計億万円,月に期日が到来する分が計万 1035 5510円,月に期日が到来する分が計億万円,月に期日が到来する 48029180 4700 1600 分が計万円であった。ただし,欄外に が計万 1035 5510円,月に期日が到来する分が計億万円,月に期日が到来する 48029180 4700 1600 分が計万円であった。ただし,欄外に庚寅社億万円,丙申社,。【[]】 4849万円との記載があり他に保証手形との記載もあった弁丁 庚午リースとの交渉初期・己亥見積書偽造等(平成年月初め~日 ころ)①Fは,Aからリース会社選定・交渉の依頼を受け,Aから聞いた調達金額が約億円と巨額なこともあり,これまで甲子フードサービスに関連する案 件を扱ったことがない庚午リースを選定した。 以後,Fは丁卯社社員であるGこと≪略≫を庚午リースとの交渉担当者に指名した。 平成年月ころから,Gは,庚午リースとの交渉を開始した。 ②庚午リースは,情報通信第一部(部長I,部長代理l)が本件を担当することになった。同部は産業廃棄物関係には詳しくなかった【l公判】。 ③月日,Fは,部下のGと共に,lに面談して,戊辰リサイクルに導入 する炉についてファイナンスリースの取り組みを打診し,その際,甲子フードサービスの連帯保証を付ければ億円程度のファイナンスリースを組むこ とが可能だとの感触を得た。 ④Gは,庚午リース側から,契約の保証人となる甲子フードサービスの保証意思確認の申し出を受けた。 ⑤月日,Aは,Fの依頼を受け,Dに対し,己亥鐵工所作成名義の見 積書の作成を指示した【乙】。 24p12⑥月日,庚午リースlから,Fに,メールで,対象物件である溶融炉 の見積金額等の問い合わせをした。Fは,Dに電話し,見積書を作成して送付するよう督促した。 ⑦同日,丙寅システム(D)から丁卯社(F)へ ースlから,Fに,メールで,対象物件である溶融炉 の見積金額等の問い合わせをした。Fは,Dに電話し,見積書を作成して送付するよう督促した。 ⑦同日,丙寅システム(D)から丁卯社(F)へ,己亥鐵工所作成名義,戊辰リサイクル宛て,代金額億万円(税込)の見積書(戊辰) 88235000 がファックス送信されたDは別途入手していた億万円の溶融炉丁。 ,( 6000酉工業のもの)の見積書の項目をそのまま転記し,それぞれの価格を上乗せしたものを作成した上,パチンコ台リサイクル処理設備のリース契約の際に入手した己亥鐵工所の会社名記載部分を切り貼りして,前記己亥鐵工所作成名義の見積書を偽造した。なお,のちにDが偽造した己巳社名義の見積書と商品の細目はほぼ同じで,これに対応する金額及び契約書番号が同一であった。Dは,同見積書作成について,B,Cには報告しなかった【戊辰,。 乙以下,D回以下,回,】24p12 ⑧同日,Fは,Gに見積書を渡し,庚午リース宛にファックス送信した。 ⑨月日,庚午リース(l)は,丁卯社(G)に対し「溶融炉の件」と ,題するメールを送信した【甲資料】。 同メールには,以下の記載があり,これをプリントアウトした紙に,手書きで次のような書き込みがある(手書きの書き込みは,lからのメール文書,,。)。 についてFがDに電話をして確認しその内容を記載したものであった①同組合は本プラントを導入前に事業を開始しており相応の売上を計上しているようですが,その事業も現在停止中なのでしょうか?その事業だけでは成り立たなかったとの理解で宜しいのでしょうか? (これに対し「その事業だけなりたってません」との書き込みがある), 上を計上しているようですが,その事業も現在停止中なのでしょうか?その事業だけでは成り立たなかったとの理解で宜しいのでしょうか? (これに対し「その事業だけなりたってません」との書き込みがある),。 ②県からの許可は来年の平成年月までとなっておりますが,更新は問 題ないのでしょうか?(県が施設を差し押さえている状況は影響ないとの 理解でよいのでしょうか)(,「。 これに対し県からの高度化融資を受けている関係もあり問題ありません県に確認できます」との書き込みがある)。 。 ③本件新たに制作したプラントは既に完成済とのご説明でしたが,当初どこ向けに製造したもので現在どこに九州?設置してあるのでしょうか? ()(,「,,。」これに対しすいません長野県で試運転中でいつでも確認出来ますとの書き込みがある)。 ④引き上げられたプラントに関する決済はどうなったのでしょうか?また真の所有者名をご開示願えますでしょうか? これに対し≪略≫製の商品を購入しました代金は一部支払してしまい(,「。 ました。真の所有者は現在ヒアリング中」との書き込みがある)。 ⑤見積もりを頂きましたが,御社から当社が購入させて頂く金額もこれで宜しいのでしょうか? (これに対し「~%上乗せします」との書き込みがある),。 。 ⑥のため不鮮明につき己亥鐵工所の本社工場の住所電話番号を教えてFAX下さい。 (これに対し「確認中です」との書き込みがある),。 。 ⑩H,gやEは,戊辰リサイクルが購入する廃棄物処理設備の選定をしてい,,,,たところ月中旬ころHは埼玉県さいたま市に名目上の本店を置き 同県h市内に事務所施設がある,廃棄物リサイクル機械の製造販売業等を目的とする己巳社(資本金 設備の選定をしてい,,,,たところ月中旬ころHは埼玉県さいたま市に名目上の本店を置き 同県h市内に事務所施設がある,廃棄物リサイクル機械の製造販売業等を目的とする己巳社(資本金万円)を訪ね,同社から炭化乾燥炉一式を代2400金万円で購入できることを知った。Hは,現物を見て,改造すれば十5000分に処理能力があると考え,Eに対しその旨述べ,同設備でも事業再開が可。 ,,,能である旨の連絡をしたなお≪略≫等当時Eらが探していた設備には乾燥炭化炉が複数あった【H,甲】。 その後,Eは,埼玉県h市内の同社の施設で同設備を確認した。 ⑪月日,Eは「戊辰リサイクル事業協同組合炭化乾燥炉導入スケ ,ジュール」と題する書面(作成日付は月日付け)をファックスで送信 ないし受信した(送信先又は受信元は,≪略≫)。 同書面は,辛未リース所在の資料に含まれていた。 同書面によれば,Ⅰ購入物件所有者己巳社,設計改造施工業者癸卯研究所Ⅱスケジュール月日に炉の売買契約 月日炉の移動 月日炉の改造・補修・着工 月日改造補修完了 とされていた。 また,戊辰リサイクルと乙丑ソースが共同事業をすること,乙丑ソースから新理事を出し,新体制を作ることなどが記載されている。 【弁:辛未リース取寄書類[丁】 7150] 庚午リースとの面談前後の状況(平成年月日,日) ①月日ころ,A,D及びFは,東京都内の≪略≫ホテル階において, 庚午リース情報通信第一部長Iと面談した【甲資料】。 その際,Dは,これに先立って乙丑ソースから枚程度交付されていた 乙丑ソースの ,東京都内の≪略≫ホテル階において, 庚午リース情報通信第一部長Iと面談した【甲資料】。 その際,Dは,これに先立って乙丑ソースから枚程度交付されていた 乙丑ソースの「新規事業部環境保全室長」との肩書きを付した名刺をIに渡した(なお,同部署は実在しない架空のものであった【D回】。)。 Aは「Dは私の部下であり,今は乙丑ソースに送り込んでいる」といっ,。 た言い方で,Dを紹介した(甲,甲,乙。Aは,公判においてこれ1p9 を否定するが,Iの月日付け出張報告(甲資料[ないし丁)に ]「甲子フードサービスから乙丑ソースに出向しているD環境保全室長」との記載があり,公判でも他の点は検察官調書の内容を否定しつつ,この点は維 持しており,前記のとおり認められる。 。)Aからこのように紹介されたDはIに対し乙丑ソースでは自社の廃,,「,棄物処理のニーズも含め,戊辰リサイクルと共同で産業廃棄物処理のための事業展開をすることになり,そのために戊辰リサイクルが購入して稼働させる設備の代金が,全部で億万円ほどになる」などと言いつつ,丁卯 5000。 社が購入した溶融設備等産業廃棄物処理設備一式を庚午リースが更に購入し,戊辰リサイクルに代金割賦払いで転売してくれるように申し入れた。 ,,,。【】もっともAはDを紹介し名刺交換をした程度で席を外した甲1②月日,lは,Fに対し「溶融炉の件」と題するメールを送り「① ,,見積書の送付御社から当社が購入する金額を確定させてください④昨()」,「日頂きました資料「事業計画書」では本件割賦の支出はどれでしょうか?・もし◎借入の部にある百万円/月(分割年回) ,見積書の送付御社から当社が購入する金額を確定させてください④昨()」,「日頂きました資料「事業計画書」では本件割賦の支出はどれでしょうか?・もし◎借入の部にある百万円/月(分割年回)だとすれば,物件代6.8 金は億程度となりますが?」などと質問した【甲資料】 。 ③月日ころ,Eは,B及びCに対し,己巳社から炭化炉等一式を代金万円で購入でき,差し当たり同設備でも事業再開が可能である旨を伝え たそしてHの意向もあり己巳社製の炭化炉を導入することになったH。 ,,。 【,甲】 25p14④ただし,己巳社から購入した乾燥炭化炉だけでは,焼却炉としての機能しか果たせず,戊辰リサイクルが受けている乾燥処理の許可に適合するためには改造工事費用として約億円が必要であった。 己巳社の見積書が偽造された前後の状況(平成年月日~日) ①月日ないし日ころ,Dが,Gに電話で「リース対象物件が己巳社 ,の万円の炭化炉に変更になった」旨伝え,これを受けて,Gは,Dに5000。 対し,己巳社名義の見積書をファックスで送って欲しいと伝えた【乙,。 甲】 ②Dは,E及びgに「己巳社の億万円の見積書を己巳社の社長に作, 5000 ってもらえないか」と聞いたが,Eは「万円の見積書なら入手できる。 5000が,億万円の見積書を己巳社に作ってもらうことはできない」と断 5000。 った【乙,乙,E以下】。 24p2730p9-10 ③月日付け,戊戌技研の戊辰リサイクル宛て見積書が存在する。同見 積書は乾燥機キルン改造費炭化装置改造費二次燃焼炉乾燥キ,「」 以下】。 24p2730p9-10 ③月日付け,戊戌技研の戊辰リサイクル宛て見積書が存在する。同見 積書は乾燥機キルン改造費炭化装置改造費二次燃焼炉乾燥キ,「」,「」,「」,「 ルン架台改造費」等合計億万円(税抜き)のものである【弁の。 枚目[丁】5082],,,④月日ころDは乙丑ソース本店内の丙寅システム事務所において 丁卯社宛て,己巳社名義,見積代金を億万円(税込み。税抜き約 88235000億万円)とする見積書(月日付け。戊辰)を偽造した。同見 5000 積書には,別紙別表の己巳社見積書欄記載のとおり「商品名/摘要」欄 ,等に「受入供給設備/炭化設備・炭化装置架台式万円「溶融設 3120」, 備/ロータリーキルン乾燥室・二次燃焼炉・乾燥機キルン架台式億万円「スラグストック設備/集塵機・サイクロン集塵機・軸流集塵機 」, 3240 (消臭用)式万円「排煙処理設備/炭化炉(消煙炉)式」,2600 6480C億万円「水処理設備/冷却塔式万円「制御計装設備/」,」,,計・制御計装設備式万円「据付・配管・配線・付帯工OO2 6500」,事/二次側電気工事・現場加工及び取付工事・ダクト及び油水道配管工事万円「試運転調整費万円「輸送費万円「仮設費468024701600」」,」,万円「設計費万円「諸経費万円」と記載がある。 180032004000」,」,また戊辰リサイクル事業協同組合様用決済条件:リース契約特約等,「」,「」との記載がある。更に,契約書番号として 「諸経費万円」と記載がある。 180032004000」,」,また戊辰リサイクル事業協同組合様用決済条件:リース契約特約等,「」,「」との記載がある。更に,契約書番号として「」との記載が,No.E608843-02ある「商品名/摘要」欄の品目部分のうち「/」以下の記載は,己亥鐵工。 ,所名義の見積書の品目部分に追加されたものであったDはHに確認した(,「と思う」とも供述する【戊辰,,D回以下,】。 。)。 Dは己亥鐵工所の見積書は枠取りであったが己巳社のときは枠取りで(,「, はなかった中身はこれくらいだという認識だったと供述するD。」,「。」。)【回】 ⑤同日,Dは,前記偽造見積書を,gをして,乙丑ソース本社から東京都中 央区の庚午リース情報通信第一部にファックス送信させた【戊辰・甲。 資料,D回,甲】 18-19 ⑥また同日これに引き続き乙丑ソース本社から戊辰リサイクル事業,,,,「協同組合事業計画書年目」と題する書面が,庚午リースにファックス 送信された【戊辰・甲資料】。 40t 同書面は,平成年月から月まで「/日」として,同年月から月まで/日」として,月額の収支を計算した体裁のもので「借入の部」60t,欄には,設備費,施設費,運転資金が月額万円,固定資産税等積立金1450が月額万円として,返済費合計月額万円と記載されていた。 1600 庚午リースの稟議(第次(平成年月日~月日) ),(),「」①月日付けで庚午リース担当lでは と記載されていた。 1600 庚午リースの稟議(第次(平成年月日~月日) ),(),「」①月日付けで庚午リース担当lでは CONSULTATIONSHEETと題する書面を作成した【戊辰・甲資料】。 i同書面の契約先会社名欄には「戊辰リサイクル事業協同組合「①新事,」,業主体:乙丑ソース㈱「②連保人:甲子フードサービス㈱&社長個人」」,との記載があった。 ii同書面には,契約額約億万円,物件名「新造溶融炉,物件価格 3600」約億万円,購入先丁卯社,製造元己巳社/癸卯研究所,検収予定日 5100月(契約日月日)などという記載があった。 (物件金額や作成時期からみて,前日にファックス送信された己巳社の見積書に基づき記載されたものと推認される)。 iii同書面には,I及びlの意見として「本件事業の背景は明確で県から,の委託業務を含めた後押しもあり産廃許可の継続も懸念はなく,かつ,乙丑ソースと甲子フードサービスの新事業として採算良好な将来性のある事 業であり,また,連帯保証人の実資力を考えれば最終的な懸念も小さな先であることから本件採り上げと致したくご承認願います旨の記載があ,。」り,これに対し,審査担当役員≪略≫は契約額億万円につき承認す 1000るとの記載をし,また,副社長≪略≫も分の程度の取り上げにとどめ るべきなどと記載をした。 ivl作成の稟議書添付資料には,案件概要の項目中「②物件:新造溶融,」,「,炉現状己亥鐵工所の下請業者でもある癸卯研究所で部分製作を終え販売元となる己巳社の工場内で組立の上試運転を終えており販売移設待ちの状態「導入効果 要の項目中「②物件:新造溶融,」,「,炉現状己亥鐵工所の下請業者でもある癸卯研究所で部分製作を終え販売元となる己巳社の工場内で組立の上試運転を終えており販売移設待ちの状態「導入効果本件溶融炉は炭化後高温(℃)で溶融される。」,1500ことから,処理廃棄物は耐熱性に極めて強い物質となり煉瓦や防火パネルなどにリサイクルに供される」と記載されていた。また,物件金額は約。 億万円とされていた。また,担保として,甲子フードサービスの連 5100帯保証及びAの個人連帯保証等が挙げられていた【戊辰[丁】。 ] 3733v同稟議書添付資料中,事業計画について「本件設備導入による同組合の,処理能力は/日(増設計画あり「から/日,よMAX60t02/240t02/6。 )」,り/日「稼働則単月黒字となり,来期には累損一層により黒転が確60t」,実な事業」などという記載がある【戊辰[丁】。 。 ] 3735vi同稟議書添付資料には,産業廃棄物処分行許可証のコピーが添付されている旨の記載があり同資料に同許可証の記載事項が引用され事業範囲,,「 :事業区分中間処理(乾燥,炭化,破砕」との記載もある【戊辰)。 [丁】3735]vii事業運営主体の概要として,乙丑ソースの会社概要が記載され,帝国評点「」とも記載されていた。他方,保証人/実質与信先の概要とDB して,甲子フードサービスの会社概要が記載され,帝国評点「」とDB も記載されていた【戊辰[丁】。 ] 3736viii同稟議書末尾には,当部意見として,与信面,採算面,取引拡張面か ら,採り上げを求める意見が記載されていた。 ix同書面添付の紙には,億万にて承認 [丁】。 ] 3736viii同稟議書末尾には,当部意見として,与信面,採算面,取引拡張面か ら,採り上げを求める意見が記載されていた。 ix同書面添付の紙には,億万にて承認との記載部分にmの押印があ 1000る同用紙には乙丑ソースは割り止めの常連で銀行管理先で事業の遂行。 ,「能力は疑問本件はかなりの確度でトラブル案件甲子フードサービ。」,「。」「スは保証能力あり」との記載もある(≪略≫の記載ともみられる。 。 。)x同書面の別紙には事業の継続性事業遂行能力は疑問であるが連帯保,,,証人の保証能力は評価でき,甲子フードサービスから取締役会議事録を含め無条件無瑕疵の連帯保証を徴求することを前提として採り上げ可との意見も記載されている。 ②庚午リースでは,同社の与信業務上の最高意思決定機関は,ローンコミッティであり,同社代表取締役のmは,そのメンバーの一員として,本件契約を締結するか否かを最終的に決定する立場にあった。 ③月日,同社ローンコミッティのメンバーは,本件稟議書の内容に基 づき協議した結果,契約額億万円について,契約の締結を承認した。 1000 月日から日の状況 ①月日午後時分及び分ころ,乙丑ソース本社からCのもとへ, 戊辰リサイクルと乙丑ソースの共同事業に関する戊辰リサイクルの誓約書5000 案,己巳社と戊辰リサイクルの炭化炉の契約書案(売買代金額万円)通がファックス送信された。誓約書案及び契約書案につき,Cは「残金の支払い方法「平成年月日をもって辞任した旧理事・組合員」などと書」,き込みをした【戊辰と,弁,,】。 ②月日, 約書案につき,Cは「残金の支払い方法「平成年月日をもって辞任した旧理事・組合員」などと書」,き込みをした【戊辰と,弁,,】。 ②月日,乙丑ソース本店において,己巳社の代表取締役J,H,E及 びgが立ち会い,己巳社と戊辰リサイクルとの間で,炭化乾燥炉一式(炭化炉計基等を売買の目的物とするもので,溶融炉あるいは溶融設備は含まれ 。)。【,,,ていないの売買仮契約が代金万円で締結された戊辰5000 甲資料】 同契約書によれば,売買の目的物は,炭化炉計基,乾燥機基,粉砕燃 料装置基,燃料タンク基,高速給油器基及び制御板基であった(別紙別表「新規導入設備」欄参照。 )また,同契約書には,本件機械の売買代金は金万円であること,支5000払は,仮契約時に金万円とし,本契約時に残金万円の支払を確定10004000 させること,己巳社は戊辰リサイクルに対し,下水汚泥処理施設において時間あたりの処理能力があることを保証することなどという記載があっ1.5tた。 ,,。【】③その際Eは現金・小切手で合計万円分をJに交付した戊辰1000 ④同日付けで,乙丑ソースと戊辰の共同事業について,Hは誓約書を作成した【戊辰】。 ⑤仮契約となった理由についてEはまだリース契約が締結出来ていなか,,「ったからであると記憶している」と供述する。 。 ⑥なお,月日付けで,乙丑ソース(B)作成名義,C宛ての億万 5000円の借用書が作成された。同借用書には,月日現在,乙丑ソースがC に億万円を借用しており,リサイクル用炉のリース契約成 丑ソース(B)作成名義,C宛ての億万 5000円の借用書が作成された。同借用書には,月日現在,乙丑ソースがC に億万円を借用しており,リサイクル用炉のリース契約成立後,すみ 5000やかに返済する旨の記載があるもっとも乙丑ソース業務部長であったn。(,は「この借用書は,平成年月ころ,銀行対策用に,乙丑ソースの決算, 日である月日付けで作成した借用書であり,実際には同日に作成した ものではないと供述しBCもこれに沿う供述をするところ乙丑ソー。」,,,スの平成年度決算書(平成年月日から平成年月日までのも の)は通存在し,通には仮受金の部分に「C」との記載が 250,000,000あり,もう通にはこれがないこと,借用書の原本がCの手元になく,nの 保管下にあったとみられることにかんがみれば,前記n供述は,これを排斥し難いもので,前記借用書記載の事実が存在したとは認定できない【戊辰。),甲,弁[丁,甲】 7063 ] ⑦また,同日,丙寅システム(D)は,Bの依頼があったことから,Aの指示で,Fの紹介を受け,甲子フードサービスの連帯保証で,≪略≫から億 万円を借り入れ,以下のとおり,処理した【弁,乙,D公5000 24p32。 判】i乙丑ソース(手渡し)万円(乙丑ソースへ交付)2000iii万円(乙丑ソースへ交付)2000iiib(日栄)万円(戊寅の借入金返済) iv乙丑ソース万円(乙丑ソースへ交付)9500v丙寅システム万円1000同借入に際して,Dは,丙寅システムの手形を差し入れており,返済期限 b(日栄)万円(戊寅の借入金返済) iv乙丑ソース万円(乙丑ソースへ交付)9500v丙寅システム万円1000同借入に際して,Dは,丙寅システムの手形を差し入れており,返済期限は月末であった。 辛未リースの登場(平成年月末~月日) ①月末ころ,庚午リース(l)は,Fに,庚午リースとして戊辰リサイ クルの採算性に対する疑問を持っていたことから,億万円以上の資金 5000提供は困難であると伝え,Fは,lに「他に億円程のリースを組んでく, れるリース会社を探す」旨述べた。 。 ②Fは,Aにその旨伝えた。また,Gに,庚午リースと同系列の辛未リースに残り億円のリース案件を持ち込むように指示した。Gは,辛未リースの 池袋支店にその旨申し入れた。 ③月日付けで,庚午リース内部で,情報通信第一部は,ローンコミッ ティ・メンバー及び審査部宛てに戊辰リサイクル事業協同組合の件と題,「」する書面が作成された。同書面は,庚午リースの役員らから億万円の 1000限度で承認されたことを踏まえて,億万円で交渉を行うために協議し 5380 たいというものであった。同書面には「対象物件の特定溶融炉式,53.8 百万「当初溶融炉全体での採上げを検討したが,採上げ金額条件は」,百万が限度となったことから,全体で一体の設備ではあるが金額的にも まとまった比較的資産価値の高い主要な設備であることから同物件と致すもの」との記載がある。また「残りの物件(約百万円)についてのファ。 , イナンスは,癸酉社が請け負う」旨の記載がある。この申出(億万。 5380円で交渉すること)は,月日に承認された【弁[丁】 の物件(約百万円)についてのファ。 , イナンスは,癸酉社が請け負う」旨の記載がある。この申出(億万。 5380円で交渉すること)は,月日に承認された【弁[丁】 6532。 ]④月日付けで,庚午リースは,戊辰リサイクルに対する割賦販売見積書 (溶融設備式物件代金億万円のもの)を作成した。同割賦販売見 5380積書には,物件名として「産業廃棄物処理設備溶融設備(ロータリーキルン乾燥室,二次燃焼炉,乾燥機キルン架台)式≪参照:㈱丁卯社宛て㈱ 己巳社見積平成年月日≫付随条項として○No.E608843-02 ()」,,「契約に際しては以下が条件となります・対象設備の所定場所への移動設。」,「置確認㈱己巳社と㈱丁卯社間の売買契約締結確認当社契約分以外の産()」,「()」業廃棄物処理設備全体のファイナンス組成の確定㈱癸酉社からの確認書などという記載がある【甲資料】。 ⑤月日,庚午リースから丁卯社に,同割賦販売見積書が送信された。 ⑥月日付け手形残高によれば,乙丑ソースの簿外手形のうち,月に期 日が到来するものは億万円であった【弁】 3165 。 ⑦月上旬,Fは,丁卯社事務所において,同所を訪れた辛未リース池袋 支店営業社員Kに対し戊辰リサイクルが新しく導入する溶融設備は総額,「,億万円程度であるが,これまで動いていた庚午リースは億万円 5000 5000しか出せないと言っている。しかし,この事業は,乙丑ソースと甲子フードサービスが後ろ楯になってやると言っているので,辛未リースで残りの億 円くらいを引き受けてくれないかなどと説明をしたリース しか出せないと言っている。しかし,この事業は,乙丑ソースと甲子フードサービスが後ろ楯になってやると言っているので,辛未リースで残りの億 円くらいを引き受けてくれないかなどと説明をしたリース物件が炭化炉。」(,。)。 ,等であってその価格が約万円であるとは告げていないこのころ5000丁卯社は入手していた庚午リースの社内稟議書未完成のものⅠ引き合,(,「い経緯」と題する書面」を辛未リース側に交付した【甲,甲,甲,)。 甲,甲】 (Kは,捜査段階において,その際,己巳社の見積書も受け取ったと供述していた【甲】。) ⑧Kは,その後,上司のLらに報告した上,辛未リースの案件として検討することとした。 ⑨月日,己巳社のJが乙丑ソースを訪れ,残金万円の支払確約書 4000を書いて欲しいと要求し,月日付けで,戊辰リサイクル(H)及び乙 丑ソース(B)連名での作成名義の,己巳社宛て残金支払確約書が作成,交付された。同書面には,月日の仮契約に基づく残金万円の支払日 4000は,月日の本契約成立をもって確定するなどという記載があり,乙丑 ソースの社判及びBの代表印が押印されていた【戊辰,乙資料。な。 お,同も参照】 ⑩月日,庚午リース(lほか名)は,丁卯社(G)宛てに「契約, ,物件代金お支払いに至るまでのスケジュールについて」と題する書面をファックス送信した【甲資料】。 ⑪月日,Kは,Iに会い,庚午リースが,他のリース会社が残り約億 円のリースを引き受けることを条件として,約億万円のリースを引き 5000受けると決定していることを ⑪月日,Kは,Iに会い,庚午リースが,他のリース会社が残り約億 円のリースを引き受けることを条件として,約億万円のリースを引き 5000受けると決定していることを確認した【甲】。 6p9 現地調査(月日)前後の状況(平成年月日~日) ①月日,庚午リースは,乙丑ソース(,D宛て)及び丁卯 0664512727社に対し≪契約締結までのタイムテーブル≫と題する書面をファックス,「」送信した【戊辰,甲資料関連:戊辰】。 同書面には「日(金)現地≪福井≫物件設置確認と県庁の言質確,14認部長訪問・県庁から言質確認などが出来なかった場合は白紙[当該部分には,下線が付してある」などという記載がある。また,捺印ほか手続。],,,,,明細との部分には戊辰リサイクル甲子フードサービスA個人癸酉社丁卯社に対して求める必要書類等が記載され癸酉社については辛未リー,,「 スとの契約が間に合わなかった場合は延払条件付売買契約書(物件受領書)の写しを庚午リースあて手配,丁卯社については「㈱己巳社との間の売買」,契約書写し」などの記載がある。 ②月日,Cは,c宛てに,自筆で「戊辰リサイクルのリース案件に関 ,,,。 して≪中略≫明日現地においてリース会社と行政の面談を実施致します明日確認作業が完了しますと,月日のデリバリーが確定し,懸案事項 の資金着地する段取りとなりますので宜しくお願いします。≪後略≫」などという書面を作成した【戊辰】。 ③月日,庚午リースから乙丑ソースに対し,確約書案(月日付け 確約書と る段取りとなりますので宜しくお願いします。≪後略≫」などという書面を作成した【戊辰】。 ③月日,庚午リースから乙丑ソースに対し,確約書案(月日付け 確約書と同一内容のもの)がファックス送信された【戊辰】。 同確約書案は,上記庚午リースの割賦販売契約に際し,辛未リースからの融資に至らない場合には,癸酉社が溶融設備以外の産廃設備を引き受けて庚午リースと協調リースを組む形にするという趣旨で,癸酉社(A)は,庚午リース宛てに,.同社が割賦の対象物件は総額億万円の「産業廃棄 5070処理設備」一式の一部であること,.対象物件以外については,癸酉社等 のリース会社が戊辰リサイクルとの間でリースないし割賦販売契約を締結し,契約書の写しを庚午リースに差し入れること,.これが履行できない ときは,庚午リースと戊辰リサイクル間の本件割賦契約は当然に無効となることを確約するというものであった。 ④月日,庚午リースのI並びに辛未リースのL及びKが,福井県所在 の戊辰リサイクルを訪問し,リース契約対象物件を確認した。その際,G,C,Dも同所に赴いた【甲,同資料,,甲,同資料】。 ⑤これに先立ち,Gと相談したDから連絡・指示を受けたE(日から福 。),「」,井入りしていたが上記炭化炉等の己巳社からの導入設備に溶融設備「スラグストック設備「水処理設備」などと記載した紙面を貼付した(H」,24p35 もこれに気付いていた。既存の設備には貼らなかった【乙,H。)。 以下,以下】 ⑥同日GはIに対し丁卯社はこの溶融設備を購入するためすでに,,,「,,己巳社に対して,億円近くを支払っている」などと説明した。また ,H。)。 以下,以下】 ⑥同日GはIに対し丁卯社はこの溶融設備を購入するためすでに,,,「,,己巳社に対して,億円近くを支払っている」などと説明した。また,設 。 備が組立前の段階なので聞くと,Hは「性能面で問題はない」などと言っ,。 た【甲,】。 (Hは,溶融設備等の紙の貼付は,Eからリース会社と打ち合わせ済みのセレモニーだと言われた,リース会社にはDが説明した,などと証言する)。 ⑦同日,I,Lらは,Hらとともに,福井県庁へ行き,市議会議員≪略≫,環境審議監≪略≫や県会議員fと面談した【甲】。 4p4⑧I,L及びKが,事業の将来性や返済可能性について疑問を述べると,大阪まで来て甲子フードサービスの社長に会って欲しいなどとDが言い出したことから,急遽大阪市所在の乙丑ソース本社に赴き,B及びAと面談した。 ⑨稟議書添付のI作成の出張報告(月日付け)には,乙丑ソースにつ いて,乙丑ソース本社でBと面談した際「同社長は挨拶のみで退席「本,。」,プロジェクトは乙丑ソースが運営するとのことだが乙丑ソース側当事者は甲子フードサービスから乙丑ソースに出向しているD環境保全室室長とC相談。」,,,,役との記載がありまた甲子フードサービスについてAの発言として乙丑ソースと甲子フードサービスは一体乙丑ソースはソース製造の過「。」,「程で汚泥が発生し従来は海洋投棄してきたが数年内に禁止されるのが見えて,「」。 いる甲子フードサービスは各食堂から残飯という形で汚泥が発生するいずれにしても,進出しなくてはならない事業でありこの年半ほど,検討 してきた「廃棄処理」の分野は色々と既得権益も絡み難しく手を染める。」,「つもりはないが,本件は汚泥を う形で汚泥が発生するいずれにしても,進出しなくてはならない事業でありこの年半ほど,検討 してきた「廃棄処理」の分野は色々と既得権益も絡み難しく手を染める。」,「つもりはないが,本件は汚泥を炭化し土壌改良等に利用する「リサイクル」事業まして本稼働すれば福井市からの処理委託が確約されている子会。 。」,「社の「癸酉社」を使って,本件ファイナンスをしようと考えていたところ,丁卯社の社長が任せてくれというのでお願いしたがこんなに手間取るとは思 わなかった。既に取締役会では本プロジェクトでは総合リース会社に連帯保証を出す旨を説明しているので早急に前向きな結論を出してほしいなど,。」という記載がある(同出張報告は,本件の嫌疑とは無関係に,当時作成されたものであり,Aは,この旨述べたものと認められる。更に,甲子フード。) サービスについての記載部分に,Dの発言が記載されている【戊辰[。 丁】 ]⑩Iは,甲子フードサービスと乙丑ソースが戊辰を&するという話を聞MAいた【I】。 ⑪月日,庚午リースにおいて,同社の代表取締役mらローンコミッテ ィメンバーは,本件割賦を,物件名溶融設備,製造業者己巳社,購入先丁卯社として,購入金額億万円,契約金額税込億万円で実行するこ 5380 7900とを承認した。稟議書の申請書別紙には,残部を辛未リースがファイナンスするとの記載があるまた担当部意見として甲子フードサービスの保証。 ,,「能力に依存する部分が大であったが,社長との面談を通して,自社のプロジェクトととらえ遂行していることが確認できたので契約手続を進めたいな。」どという記載がある【戊辰,甲,同資料,甲】。 辛未リースの己巳社訪問前 談を通して,自社のプロジェクトととらえ遂行していることが確認できたので契約手続を進めたいな。」どという記載がある【戊辰,甲,同資料,甲】。 辛未リースの己巳社訪問前後の状況(平成年月日~日) ①月日,戊辰リサイクルにおいて行われた臨時総会において,代表理 事にH,理事にeが再任されたほか,乙丑ソース代表取締役B,甲子フードサービス代表取締役Aがいずれも理事に就任した【弁】。 ②月日ころ,GからDへ連絡があったことから,Eは,辛未リース担 当者が己巳社に対する調査を行うことを知って,己巳社のJに対し,リース会社担当者に対し,己巳社が販売したのが価格万円程度の炭化乾燥炉5000一式であることを秘匿し,溶融炉一式を約億万円で販売した旨を述べ 8000るように要請した【甲】。 ③また,月日,gは己巳社に赴き,同様の依頼をした【甲】 。 ④Jも,乙丑ソース側とリース会社との契約が破談となれば,上記炭化乾燥炉の残代金の支払が受けられなくなるものと考え,協力することを約した。 ⑤月日ころ,Jは,辛未リースのL及びKが己巳社を確認のために訪 れた際,Eから依頼されたとおり,設備の価格の相場を尋ねたLに対し,価格は「トン万」と通常処理トン数で決まる,本件機械は億円以上の5000 価値があるが,億弱円で売ることにした,などと説明した。なお,Lは, ,「」。 事前にインターネットを利用しトン万などという情報も得ていた5000また,同日,Jは,Lに対し「改良すれば日の処理能力になる」旨も,。 50t説明した【甲,,】。 ⑥月日付けで,庚午リース トン万などという情報も得ていた5000また,同日,Jは,Lに対し「改良すれば日の処理能力になる」旨も,。 50t説明した【甲,,】。 ⑥月日付けで,庚午リースでは,審査結果通知書を作成した。同書で は,己巳社名義の溶融設備億万円に対応する同金額(税込億万 5380 7900円)が契約金額として記載されている【戊辰・甲資料】。 ⑦月日,Fは,Dから万円送金して欲しいと言われ,丁卯社から 2000丙寅システムの口座へ,約万円(万円)を振込送金した(F200019999160は,これは本件設備の支払先の己巳社との間に癸酉社を入れたため,代金の。 ,支払先を癸酉社の指示により丙寅システムに一部変更した旨供述するまたDは,万は乙丑ソースの手形決済資金用口座に振込入金し,万は10001000丙寅システムの口座へやったが,その分は,丙寅システムの手形で街金から借りて乙丑ソースへ渡した借金があったので,同手形の決済資金に充てたと思う旨供述する【戊辰・甲資料,甲以下,乙】。)。 18p29 ⑧作成日は不明であるが癸酉社の丁卯社宛て支払い指示書が存在する弁,。【】 同支払い指示書には「契約日平成年月日「対象物件溶融設,」, 備一式「物件代金(消費税込み)¥」との記載があり,ま」,744,000,000-2000 5400 た,同物件代金のうち,万円を月日,億万円を月日,億万円を月日に,丙寅システムの口座へ振り込むようにとの記載が9000 ある。 庚午リースとの割賦契約(平成年月 同物件代金のうち,万円を月日,億万円を月日,億万円を月日に,丙寅システムの口座へ振り込むようにとの記載が9000 ある。 庚午リースとの割賦契約(平成年月日ころ~日) ①月日ころ同月日付けで庚午リースから丁卯社宛ての注文書物 ,,(件名溶融設備金額億万円,消費税万円)及び庚午リース 53801269宛ての注文請書が作成された。 そして,同日付けで,庚午リースと戊辰リサイクルは,延払条件付売買契約書を作成し,本件割賦契約を締結した。 同契約においては,庚午リースが売主,戊辰リサイクルが買主,甲子フードサービス(A)とA個人が連帯保証人となっていた。 同契約書には代表売買物件名欄に溶融設備売買代金及び消費税等額,「」,欄には「代金総額:億万円,合計:億万円」などという記載が 7900 9295ある。また,同契約書の定型条項部分には,賦払金は月額万円で回払 いとされた。物件の所有権は庚午リースが留保し,売買代金等債務の完済または賦払金の一括弁済のときに,戊辰リサイクルに移転するものとされ(第条,物件の引渡しは物件受領証の交付をもってすることとされ(第条。 )なお,搬入後,引渡しまで戊辰リサイクルは善管注意義務を負うとも規定されていた危険負担責任の軽減第条項瑕疵担保責任の適用除外第。),(),( 条項戊辰リサイクルは物件の使用につき善管注意義務を負うとされ第 ),(条項,庚午リースの書面による承諾のない物件の現状変更を禁止し(第 )条,物件の譲渡等を禁止し(第条,物件の滅失等により,戊辰リサ ))イクルが期限の利益を喪失するも ,(条項,庚午リースの書面による承諾のない物件の現状変更を禁止し(第 )条,物件の譲渡等を禁止し(第条,物件の滅失等により,戊辰リサ ))イクルが期限の利益を喪失するものとされ(第条)ていた。他方,賦払 金の支払を怠ったことなどを理由とする期限の利益喪失約款が付されていた(第条【戊辰・甲資料,乙】 26p5)。 ②同日,Hは,gに,戊辰リサイクルの庚午リースを受取人とする額面万円の約束手形枚,同額の小切手及び戊辰リサイクルの実印等を交2500 付した。また,月日付けで,戊辰リサイクルの庚午リース宛て物件受 領書が発行された【甲,戊辰】。 ③月日ころ,上記庚午リースの割賦販売契約に際し,辛未リースから の融資に至らない場合には,癸酉社が溶融設備以外の産廃設備を引き受けて庚午リースと協調リースを組む形にするという趣旨で,同月日付けで, 癸酉社(A)は,庚午リース宛てに,.同社が割賦の対象物件は総額億万円の「産業廃棄処理設備」一式の一部であること,.対象物件以外 については,癸酉社等のリース会社が戊辰リサイクルとの間でリースないし割賦販売契約を締結し,契約書の写しを庚午リースに差し入れること,. これが履行できないときは,庚午リースと戊辰リサイクル間の本件割賦契約は当然に無効となることを確約するとの確約書を庚午リースに提出した。同確約書には,癸酉社代表取締役A,丁卯社代表取締役F,戊辰リサイクル理事長Hの各記名押印がある【戊辰,乙】。 ④また,月日ころ,前同様の理由で,同月日付けで,戊辰リサイク ルと癸酉社が割賦販売契約書を作成した。同契約 イクル理事長Hの各記名押印がある【戊辰,乙】。 ④また,月日ころ,前同様の理由で,同月日付けで,戊辰リサイク ルと癸酉社が割賦販売契約書を作成した。同契約書は,平成年月日, 。【,,庚午リースから辛未リースへファックス送信された甲資料戊辰 乙】 ⑤作成時期は不明であるが,癸酉社の丁卯社に対する溶融設備式,税込合 計金額億万円の見積書及び請求書が作成された(なお,癸酉社の見積 4400書及び請求書では「スラグストック設備」とあるべきところが「スラグス,,トング設備」と記載されている【戊辰,】。)。 また,これに沿う癸酉社作成名義の支払い指示書(丁卯社に対し,物件代金(億万円)を丙寅システムの口座に振り込むように指示するもの) 4400が作成された【戊辰】。 ⑥月日付けで,己巳社と戊辰リサイクル間で,炭化炉等の産業廃棄物 処理設備(炭化炉計基,乾燥機基等。高速給油器が基から基に減った ほかは,仮契約と同じ対象物件であり,性能保証条項が付されていた。溶融 炉または溶融設備は含まれていない)の売買契約が代金万円で締結さ。 5000れた。その際,Dが,契約に立ち会った【戊辰,乙】。 24p42⑦月日付けで,戊辰リサイクルと乙丑ソース間で,戊辰リサイクルの 産業廃棄物処理事業について相互協力する旨の協定書が交わされた戊辰,。【】 ⑧月日,丁卯社から庚午リースに対し,月日付け己巳社作成名義 (,「」),の癸酉社宛て納品書税込億万円と記載のあるもの 88235000COPY月日付け丁卯社 社から庚午リースに対し,月日付け己巳社作成名義 (,「」),の癸酉社宛て納品書税込億万円と記載のあるもの 88235000COPY月日付け丁卯社作成名義の癸酉社宛て注文書(売主を癸酉社,買主を 丁卯社とし「㈱己巳社溶融設備一式「億万円(税込にする,」,」 41904762と億万円「」と記載のあるもの)がファックス送信された。 5400COPY),なお,癸酉社を売り主,戊辰リサイクルを買い主とし,己巳社製産業廃棄物処理設備一式(溶融設備を除く,スラグストック設備等約億円のもの)5.4についての月日付け割賦販売契約書も,前記納品書及び注文書ととも に,庚午リースにあった【弁[丁】。 ] 6598,(),⑨月日丁卯社あるいは丙戌インシュランスから癸酉社の口座へ 約万円(万円)が振込送金された(Fは,これは,Aから,800079993150今後丁卯社から支払われ,丁卯社から癸酉社に支払われる予定の設備代金の一部を前払いにして欲しいとの要望によるものであると供述する。また,。) 同日,同額が,同口座から㈱≪略≫(Dの関係会社)に送金され,同日,万円が,丁丑社の口座に送金された(Dは,このような金の流れはAの 指示に基づくものであったと供述する【戊辰,乙】。)。 ⑩月日,庚午リース(l)は,戊辰リサイクルにおいて,物件確認を 行った物件確認写真の説明には溶融炉と題され物件には庚午リース。 ,「」,のラベルが貼付された。その際,戊辰リサイクルにはほかにも機械があったが「あれは前からあったやつで違う」と言われて,ラベルを貼らない の説明には溶融炉と題され物件には庚午リース。 ,「」,のラベルが貼付された。その際,戊辰リサイクルにはほかにも機械があったが「あれは前からあったやつで違う」と言われて,ラベルを貼らないもの,。 があった。Dも同席した【戊辰,D回,l】。 庚午リースの振込入金に関する状況①月日を関係書類の送付日とする庚午リースの「書類作成徴収チェ 」。 ,,ックリストと題する書面が庚午リースで作成された同書面には契約書物件借受証明細書・計算書等物件名確認実施報告書なおメーカー見,,,(,積書は送付日欄に記載なし注文請書癸酉社分印証・登記簿謄本割賦契),,,約書(写,癸酉社と己巳社間の納品書(写,確認書,その他の各書類が,))送付日を月日として挙げられていた【弁[丁】 6607。 ]②月日,株式会社庚子銀行東京営業部の庚午リース名義の普通預金口 座から株式会社壬午銀行横浜支店の丁卯社名義の普通預金口座に売買代金として億万円が振込入金された【甲資料】 6649 。 ③同日丁卯社から丙寅システムの口座へ癸酉社の支払指示書により合,(),計約億万円(億万円)が振込入金された【戊辰,, 5400 53999160 。 ,,,乙】 (Fは,これは「庚午リースから振り込まれた億万円のうち,すで, 6649に月日と日に丙寅システム(癸酉社側)に先払いしている億円及び 万円を差し引いた約億万円及び今後辛未リースから入金が予定さ1649 5000」。)れる億円余りのうちから億万円を合計 システム(癸酉社側)に先払いしている億円及び 万円を差し引いた約億万円及び今後辛未リースから入金が予定さ1649 5000」。)れる億円余りのうちから億万円を合計したものである旨供述する 0400,,,。 ④月日丙寅システムから以下のとおり各口座に振込入金された 【戊辰,,,,乙】 i≪略≫(A関係の借入金返済)万円4400ii≪略≫(A関係の借入金返済)約億万円 5053iii≪略≫(A関係の借入金の手数料)万円 ⑤同日,丙寅システムの口座から,万円が現金出金され,iへの返済2000に充てられた【戊辰,乙】。 ⑥月日,丙寅システムの口座から,同社の顧問弁護士に万円が振込 送金された【戊辰】。 ,,,,⑦月日丙寅システムの口座からAの指示により丁丑社の口座へ 億万円が送金された【戊辰】 2000 。 辛未リースの稟議(平成年月日以降) ①月日ころ,L及びKは,本件を社内稟議にかけた【甲,】 。 辛未リースの稟議資料には,以下の記載がある【甲添付資料】。 i≪現体制=実質事業主体は甲子フードサービス≫乙丑ソースが戊辰リサイクルと業務提携を行い,甲子フードサービスへ話を持って行った経緯から乙丑ソースの名を前面に出して立ち上げを目指しているが,現場の責任者は甲子フードサービスから乙丑ソースに出向している。実質は甲子フードサービスが主導権を握っている。≪中略≫乙丑ソース・甲子フードサービス両社長が理事に就任。 ii[己巳社の説明で]今回対象の 責任者は甲子フードサービスから乙丑ソースに出向している。実質は甲子フードサービスが主導権を握っている。≪中略≫乙丑ソース・甲子フードサービス両社長が理事に就任。 ii[己巳社の説明で]今回対象の物件は号機となるとの事で,炭化から 溶融までできる性能を持っている。 iii[事業計画について(汚泥ケーキを)当社の溶融炉で炭化処理し,最]終処分者に引き渡すものである。 処理委託契約も本件導入あれば更新されると市側の担当者訪問確認済み。 iv[物件,検収について]物件の性能に関しては処理物件の現物と検査会社のイズミテックのレポートから己亥鐵工所社長の判断を仰ぎ,性能・価格・メンテナンス面から決定がされた。 大手メーカーのものに比べて安く導入できている同等物件は大手の名。 (が冠されていれば億円以上はすると) v℃~℃で炭化処理をする≪後略≫ 1000viそのほか,保証先の甲子フードサービスついて,業況やキャッシュフロー,グループ会社業況に言及がある。 月日の乙丑ソースでの会議(平成年月日) ①月日,乙丑ソース第応接室において,戊辰リサイクル案件について 会議が行われ溶融炉プロジェクト議事録と題する書面が作成された同,「」。 会議には,乙丑ソースとしてC,E,g,戊戌技研としてo,丙寅システムとしてDが参加し,pが記録した。なお,C及びpは,途中から参加した。 同議事録によれば,同会議の状況は以下のとおりであった【戊辰】。 ,,「。」,iCは途中からの参加であったため経緯を聞かせて欲しいと発言しEがこれに答えた。 iiまたCはなぜ他のメーカーの製品を戊戌技研で改造することになっ,,「たのか新しい製品だと金額 ,iCは途中からの参加であったため経緯を聞かせて欲しいと発言しEがこれに答えた。 iiまたCはなぜ他のメーカーの製品を戊戌技研で改造することになっ,,「たのか新しい製品だと金額的にいくらくらいするものなのか計。」,「。」,「。」,。 画どおりの処理ができる製品なのかなどと発問しoやDらが答えたなお,Dは「減量です。何件か案件を扱ったことがあるので」と発言し,。 た。 iii(戊辰リサイクルの許可の更新のために月までに契約を継続しなけ )「()ればならないとの話の後oが現焼却炉を修理するのに万最低1000/基かかる」と発言したのに対し,Dが「まず,基だけの稼働でいい 。 のでは」と提案し,Cが「それでいい」と発言し,注文書を出すのでo。 。 技研に協力して欲しい旨述べた。 ivoの「経理は乙丑ソース主導のはずだが」などという発言がある(もっとも,戊辰との対比での発言と解される)。 vCは,oの意見を踏まえ「とにかく,まず基稼働させて県との契約を, 継続させる。その間に己巳社にある機械の改造を基本からやり直すという方向に進みたい」と発言した。 。 vi同会議は,Cがoに協力を要請し,oがこれに答える形で終了した。 ,,,。 ,②同日乙丑ソースは戊戌技研に対し発注書を作成した同発注書には「。」。 戊辰リサイクルに在る既存炭化炉の改造を発注致しますとの記載がある同発注書には,Bが記名押印した【戊辰・弁】。 第次辛未リース契約まで(平成年月日~日) ①月日ころ,辛未リース代表取締役≪略≫は,庚午リース購入分以外の 設備につき,甲子フードサービスが戊辰リサイクルへ転割賦する前提で,こ (平成年月日~日) ①月日ころ,辛未リース代表取締役≪略≫は,庚午リース購入分以外の 設備につき,甲子フードサービスが戊辰リサイクルへ転割賦する前提で,こ れを甲子フードサービスに割賦販売する契約の締結を承認した【甲,甲。 ,】p116p21②月日付け手形残高によれば,乙丑ソースにおいて,月に期日が到来す 39777605 7760 る簿外手形は,合計金額が億万円,月分は万円,月分は億万円であった【戊辰・弁】4450 。 ③月日,丁卯社が,辛未リースに,丁卯社名義辛未リース宛見積書をフ ァックス送信した【弁[丁】。 ] 7142④月日,戊辰リサイクルを譲渡人,乙丑ソースを譲受人,丙寅システム Dを立会人として協同組合業務権利譲渡契約証書が作成された戊(),()。【辰】 同契約証書によれば,戊辰リサイクルの全理事・組合員は平成年月日をもって辞任し,同月日をもって新理事・新組合員を選任し,今後の 運営にあたるものとされ(第条項及び項,戊辰リサイクルは乙丑ソー )スに対し,事業承継に必要な動産並びに帳簿及び書類を引き渡し,事業承継の諸手続をしなければならないとされ(同条項,戊辰リサイクルは譲渡 )契約後も事業を行い,最重要事項である中間処理免許の更新については,完了まで責任を持って行うものとされ(同条項,乙丑ソースが戊辰リサイ )クルに対し,協同組合業務(権利)譲渡の対価として万円を支払うこ7500ととされ(第条,乙丑ソースが戊辰リサイクルの実印を管理するものと )された(第条。 )⑤月日,乙丑ソースにおいて,辛未リース 組合業務(権利)譲渡の対価として万円を支払うこ7500ととされ(第条,乙丑ソースが戊辰リサイクルの実印を管理するものと )された(第条。 )⑤月日,乙丑ソースにおいて,辛未リースを売主,戊辰リサイクルを買 主,甲子フードサービスを連帯保証人とし,溶融設備以外の本件産廃設備を対象とする割賦販売契約が締結された。同契約には,Dも立会った。Hは立 ち会わなかった【甲,甲,甲,乙,乙】。 4p11 6p2224p4326p6 第次辛未リース契約まで(平成年月日~日) ①月日,Iは,Dから,戊辰リサイクルと癸酉社の庚午リースが対象と した物件以外のものについての割賦販売契約書を入手したが,辛未リースと戊辰リサイクルで二重契約になると考え,これを辛未リースにファックス送信した。このころ,Iは,癸酉社が残りのリースを引き受けることになっており,癸酉社と戊辰リサイクルの契約書等ももらっているので,二重契約にならないように,癸酉社の割賦販売契約を解除させておいた方がいい旨辛未リースに助言した。KがDにその旨述べると,Dは,癸酉社の方は解約すると述べた【甲,同資料,甲】。 6p24,,,,②月日ころ月日付けで戊辰リサイクル癸酉社及び丁卯社間で 物件受領前解約にかかる覚書が作成され辛未リース側に交付された戊辰,。【,甲,】 同覚書は,月日付けの戊辰リサイクルと癸酉社間での割賦販売契約 及びこれに関係する戊辰リサイクルと丁卯社間の売買契約をいずれも解約し,丁卯社に物件の所有権が戻ったことを確認するという記載があった。 同覚書には,原本の写しに相違ない旨の癸酉社代表取締役Aの認 及びこれに関係する戊辰リサイクルと丁卯社間の売買契約をいずれも解約し,丁卯社に物件の所有権が戻ったことを確認するという記載があった。 同覚書には,原本の写しに相違ない旨の癸酉社代表取締役Aの認証文言がある。 ③月日,Kは,Dに対し,以下の内容の依頼をするファックスを送信し た【弁[丁】。 ] 6085取締役会議事録・決済手形の御用意(まで)の件 1/24・取締役会議事録の中で当事者であるA社長が議長として参加している旨572,460,000-の表示があるものは無効であるとの事。本件の保証金額¥. (税別)を表示させた上で差換えをお願いします。 ≪あと点あるが,省略≫ 乙丑ソース社長とも契約の確認をさせてもらうべく面談させて頂きた い(戊辰リサイクル事業協同組合の理事の人として)。 ≪中略≫現地の物件及び製品仕上がり確認 己巳社倒産設置工事は誰が行い,今後のメンテはどうなるのでしょう …か。 機械の所有権は今誰に有るのか?(癸酉社から己巳社への決済は済んで いるのでしょうか?)なお,これに対し,については戊戌技研,については己巳社などとい う手書きの書き込みがある。 また,は,Aが戊辰リサイクルの理事でもあることから,利益相反にな るため,必要となったものであった。 ,,,(,④月日Hは乙丑ソース宛てに己巳社から搬入された設備乾燥炉 炭化炉について点検調査等を実施したところ必要な熱量の確保は難),,,「。」,「,,。」しい現状では時間当たり/能力としては使用不可です 1,500kghなどという記載のある報告書を作成した【弁】。 254p181⑤月日付,乙丑ソースの己巳社宛て「炭化乾燥炉の 」しい現状では時間当たり/能力としては使用不可です 1,500kghなどという記載のある報告書を作成した【弁】。 254p181⑤月日付,乙丑ソースの己巳社宛て「炭化乾燥炉の売買について」と題 する書面が存在する同書面にはこのたびの貴殿における不渡り報告に関。 ,「しまして,事情は説明を受け分かりましたが,不渡りそのものが取引上の信用問題において重大なことです「又,月日(日)に,戊辰リサイク。」, ルにおいて本機械の性能を,第三者を交え検証を行いましたが,売買契約における保証が不可能であると報告を受けました以上により貴社におい。」,「,て機械性能の改善,並びに保証をすることが難しいと思われますので,早急に貴社,戊辰リサイクル及び乙丑ソースを交えて協議を行い,対応策を出し たいと思いますのでよろしくお願いしますとの記載がある弁,。」。【[丁】 ]⑥月日,Hは,Eに対し,戊辰リサイクル振出の辛未リースを受取人と する額面万円の約束手形枚を交付した。そして,同日付け,戊10018050 ,()(),辰リサイクル宛て乙丑ソースB及び甲子フードサービスA連名で戊辰リサイクルが庚午リース及び辛未リース宛てに振り出し,甲子フードサービスが裏書をした約束手形について,乙丑ソースと甲子フードサービスが連帯して振込により支払うことを保証する旨の確約書が作成された戊辰,。【乙】 ⑦月日付け,丁卯社の辛未リース宛て,億万円の請求書が存 21745000在する同請求書には搬入先戊辰リサイクル事業協同組合品名溶。 ,「」,「融炉プラント式」との記載がある【戊辰】 リース宛て,億万円の請求書が存 21745000在する同請求書には搬入先戊辰リサイクル事業協同組合品名溶。 ,「」,「融炉プラント式」との記載がある【戊辰】 。 ⑧月日,丁卯社が,辛未リースに,己巳社名義丁卯社宛見積書をファッ クス送信した【弁[丁】。 ] 7131,,()⑨月日KはD乙丑ソースの新規事業部環境保全室長との肩書きで に対し支払の為に絶対に解決しなくてはいけないものとして甲子フー,「」,ドサービスの裏書のある手形や甲子フードサービスの取締役会議事録,乙丑ソース社長との面談Hとの面談のほか機械の所有権が癸酉社ないし丁卯,,「社に移っていることを証明するバウチャー丁卯社さんに依頼中を挙げた()」ファックスを送信した【弁】。 ,,(,⑩月日ころKはGに己巳社の領収書を送って欲しい旨連絡しKは このころたまたま己巳社の倒産を知ったため,己巳社に代金が支払われたか確認したと供述する,Gは,Dに対し,己巳社名義の領収書を要求した。 。)これに対し,Dは,丙寅システムから,己巳社Jの記名押印の印影を含む紙(平成年月日付け己巳社と戊辰リサイクル間の炭化炉等の売買契約 書の一部とみられるもの)をファックス送信したたが,同己巳社の印影部分は不鮮明なものであった【戊辰,乙,甲,】。 24p446p2819p18 ⑪月日ころ,Dは,月日付け,己巳社作成名義,癸酉社宛ての億万円の領収書を偽造した。同領収書には「本日の万円の入金をも 3500, って,物件の所有権が癸酉社に帰属する」旨の記載がある(こ ,Dは,月日付け,己巳社作成名義,癸酉社宛ての億万円の領収書を偽造した。同領収書には「本日の万円の入金をも 3500, って,物件の所有権が癸酉社に帰属する」旨の記載がある(これは,月。 に入って,己巳社が倒産したことから,それ以前に,己巳社に代金が支払われ,所有権が己巳社から移転した体裁を作るために作成されたものとみられる。Gは,時間がないとして,東京から大阪まで赴き,同領収書を受領し。)た。同日,Gは,同領収書に「よろしくお願いします」との手書きの書き,。 ,,。【,,,込みを添えて辛未リースに対しファックス送信した戊辰71 乙,甲,同資料,】24p4519p21 ⑫また,このころ,Dは,Aから,甲子フードサービスの正規の取締役会議事録の各取締役の署名押印がある部分のコピーを受け取り,これを切り貼りして,甲子フードサービスが辛未リースとの割賦販売契約につき連帯保証することを承認する旨の取締役会議事録を偽造した【乙】。 26p7⑬月日,甲子フードサービスにおいて,月日付けで,辛未リースを 売主,甲子フードサービスを買主とする,溶融炉プラント割賦販売契約書が作成,契約締結された(月日の契約では買主が戊辰リサイクルであった 点が変更され,甲子フードサービスが買主となり,戊辰リサイクルに転リー 7246 01083000スする形式となった。販売代金総額は億万円(税込億万。)円)と記載されていた。同契約書によればA個人がこれを連帯保証するとされていた。また,同契約書には,物件の引渡し方法(第条,甲子フード )サービスの善管注意義務(第条,完済による所有権の移転(第条,物 ))件の所有権 ればA個人がこれを連帯保証するとされていた。また,同契約書には,物件の引渡し方法(第条,甲子フード )サービスの善管注意義務(第条,完済による所有権の移転(第条,物 ))件の所有権侵害の禁止等(第条,瑕疵担保責任の除外規定(第条)や )危険負担(第条。物件の滅失により,甲子フードサービスが辛未リース に対し直ちに残存代金全額を支払う規定を含むについての条項が記載さ,。)れていた【戊辰,甲】。 4p12(なお,日付を月日から月日付けにバックデートした理由として, Kは,Dから,月日に庚午リースに物件の一部を購入してもらってい るのでこれと日を合わせて契約したいと伝えてきたからである旨供述す,。」 る【甲】。)。 ⑭同日ころ,前記日付に合わせて,月日付け,辛未リースから丁卯社 への注文書,丁卯社から辛未リースへの注文請書が作成された。これらにおいては,受入供給設備,スラグストック設備等のほか,配管・配線・内外装設備が対象とされ,代金額合計は億万円(税込億万円)と 9690 21745000されている【戊辰,,甲】。 ⑮月日,辛未リースは,丁卯社宛てに,億万円の請求書送付 21745000状を作成した【戊辰】。 ⑯月日,Aは,戊辰リサイクル振出の約束手形に裏書きした。 辛未リース実行までの状況(平成年月日~日) ①月日,乙丑ソースは,戊戌技研に対し,万円を支払った【戊 0430。 辰・弁】 ②月日付けで,庚午リースは,戊辰リサイクルに対し「お礼状」と題 月日,乙丑ソースは,戊戌技研に対し,万円を支払った。 ②月日付けで,庚午リースは,戊辰リサイクルに対し「お礼状」と題する書面を送付した。同書面には「検収日年月日「物件名,」,2001「,,.」。【】溶融設備契約金額¥-との記載がある。 ③月日付け,癸酉社の丁卯社宛て億万円の領収書が存在する。 ④月日,株式会社庚子銀行本店の辛未リース名義の普通預金口座から丁卯社名義口座に売買代金として,億万円が振込入金された。 辛未リース振込入金後の状況(平成年月日~月) ①月日,丁卯社から,以下のとおり,各口座へ振込入金がされた。 i丙寅システム約億円 ii乙亥社約万円(約定によるリース会社斡旋手数料とされていた)。 iii丙寅システム約万円(癸酉社の支払指示書による。 丁卯社甲子フードサービス及び癸酉社,間での業務分配金とされていた)。 ②同日丙寅システムの口座から以下の口座へ以下の金額が送金された。 癸酉社約万円 丁丑社約億円 同口座に入った金員のうち,約万円は,丙寅システムの資金繰りに使用された。 ③月日,乙亥社から,以下のとおり,各口座へ振込入金がされた(合計。 主文 同口座に入った金員のうち,約万円は,丙寅システムの資金繰りに使用された。 理由 ③月日,乙亥社から,以下のとおり,各口座へ振込入金がされた(合計万円)。 戊子リースへ万円 クレジットへ万円 リースへ万円 リースへ万円 リースへ万円 リースへ万円 壬辰リースへ万円 癸巳リースへ万円 リーシングへ万円 (なお,Aは,捜査段階において,これらの金員は,乙亥社の経営していた店舗の設備のリース料の支払であった旨供述していた。) ④月日,癸酉社から甲子フードサービスの口座へ,約万円が送金された。 ⑤月日,戊戌技研は,戊辰リサイクル宛てに,既存炭化炉改造等の万円の見積書を作成した。 ⑥作成のメモには,以下の記載がある。 丙寅システム(東京)2/620,000,0002/185,000B5,000C東三シティ2/205,000B5,000C東三シティ(これは,月日に丙寅システムから乙丑ソース側(丁丑社)に入金された金員を原資として,月日及び日に,乙丑ソースからCへ合計万円が返済されたもので,同万円は,本件割賦販売代金を原資とするものではないと供述する。) ⑦月日付け,丁 に,乙丑ソースからCへ合計万円が返 2000済されたもので,同万円は,本件割賦販売代金を原資とするものではな2000いと供述する【n以下】。) ⑦月日付け,丁丑社(代表取締役B)と甲子フードサービス(A)間の 合意書が存在する同合意書には甲子フードサービスは戊辰リサイクル。 ,「,の事業を継承または支援することを確約する。そのため現在戊辰リサイクルの契約するリース代金の保証として金億円の為替手形を丁丑社に差し入れ 。」(,,,るなどという記載があるなおそのほか甲午案件等にも言及があり全体として,甲子フードサービスが乙丑ソースを資金援助するとの趣旨の合意が記載されている【甲の枚目・弁】。)。 ⑧なお,これに相応する手形の受領証が存在する。同受領証は,丁丑社代表取締役Bの記名押印があるが,受領書の文言の筆跡はCのそれであり,Cが記載した【甲の枚目・弁】。 ⑨丁丑社に入金された約億万円は,多くが乙丑ソースの簿外手形処理 1000 に関する資金として使用されたとみられ,また,このうち,少なくとも万円分が,Cに対する債務の弁済に充てられた【弁】 。 ⑩丙寅システムシステムの預金口座の残額のうち億万円余りは,同社 2728及びDが,Bの要請を受けて乙丑ソースの資金調達のため借りていた債務の返済等に充てられた。 ⑪癸酉社を通じて甲子フードサービスに入った約万円及び乙亥社に入1400った約万円は,Aが取得し,自己が経営する同社等の借金の返済等に1200費消した。 ⑫丁卯社の預金口座に留保された万円は,Fが取得した。 32234475 その後の状況(検証」含 た約万円は,Aが取得し,自己が経営する同社等の借金の返済等に1200費消した。 ⑫丁卯社の預金口座に留保された万円は,Fが取得した。 32234475 その後の状況(検証」含む)「。 ①己巳社に対し,残金万円の支払がなかったため,平成年月ころ,4000 己巳社は,戊辰リサイクル及び乙丑ソースに対し,売買代金の支払を請求する民事訴訟を提起した(その後,平成年以降,一定額を支払うというこ とで和解で解決した。 。)②平成年秋ころ,Dは,戊辰リサイクル案件チャート図と題する書面を 作成した【弁】。 ③その後,乙丑ソースでは,己巳社との民事訴訟や甲子フードサービスの破綻,検察官の捜査着手を受けて,度にわたり「検証」と称する社内調査 ,を行った。平成年月に,B,C,D,E,≪略≫(乙丑ソースの法務担 当者らで社内調査の際EがDに己巳社名義の見積書についてお前),,,,「が偽造したんだろうなどと言ったことがあったその際Dはこれを否定。」。 ,した【D回以下,E】。 (Dは,他にも人がいたので,内部調査の席でも偽造を口外しなかったと供述する【D回】。) ④また,社内調査の合間に,B,C及びDは,喫煙スペースで人だけにな ったことがあった。 (Dは「人だけになった際,B,Cから「偽造見積書を作ったのか本当,3のことを言ってくれと言われたか否か覚えていないと供述するD。」,。」。)【回】 ⑤リース契約によるリース支払手形の決済は,平成年月まではなされ ていたが,平成年月から支払われなくなり,不渡りとなった(なお, 。 甲子フードサービス 】 ⑤リース契約によるリース支払手形の決済は,平成年月まではなされ ていたが,平成年月から支払われなくなり,不渡りとなった(なお, 。 甲子フードサービスは,平成年月に多額の簿外債務を抱えて,民事再 生手続を申請した)。 ⑥乙丑ソースについては,本件強制捜査着手後の平成年月日,会社更 生法に基づく更生手続開始の申立てがなされ,これを受けた大阪地方裁判所は,同月日,同手続開始を決定をした【甲】 。 本件割賦販売代金の支払状況①庚午リースの本件割賦販売代金については,戊辰リサイクル側から割賦販売代金として合計億万円(回分)が庚午リースに支払われ,辛丑フ 1718 ード(旧甲子フードサービス)から更生手続配当として万円が支18402078 30907922 払われ,更に,Fから,和解金として億万円が支払われた【甲。 等】 ②辛未リースの本件割賦販売代金については,上記のとおり,平成年月ころまでは順次割賦代金が支払われていたが,その後支払われなくなり,Fから,和解金として,実損害額相当分の億万円が支払われた。 44401359【甲等】 ③なお平成年月日Cは戊辰リサイクル事件を巡る辛丑フード旧,,,( 甲子フードサービス)との民事訴訟手続の中で,辛丑フード(旧甲子フードサービス壬寅社旧乙丑ソース及び癸酉社の管財人らとの間で和解金),(),万円を支払い,自己及び関係者が乙丑ソースに対して有していた更生4230債権査定申立(届出額は計億万円余り)を取り下げるなどして, 7000(),,i辛丑フード旧甲子フー ),万円を支払い,自己及び関係者が乙丑ソースに対して有していた更生4230債権査定申立(届出額は計億万円余り)を取り下げるなどして, 7000(),,i辛丑フード旧甲子フードサービスが戊辰リサイクル事件において,,AらとCの共同不法行為によって庚午リースに対しては連帯保証債務を辛未リースに対しては割賦販売代金債務を負担したことを理由とする損害賠償請求債権及び遅延損害金債権(当初,辛丑フードが,Cを被告として訴えを提起した請求債権)ii辛丑フード(旧甲子フードサービス)が,壬申銀行事件において,AとCの共同不法行為によって,壬申銀行に対して連帯保証債務を負担したことを理由とする損害賠償請求債権iii癸酉社が壬申銀行事件においてAとCの共同不法行為によって壬,,, 申銀行に対し,壬申銀行に対して貸金返還債務を負担したことを理由とする損害賠償請求債権及び遅延損害金債権iv壬寅社(旧乙丑ソース)が,上記iないしiiiについて,使用者責任によって辛丑フード又は癸酉社に負担したことを理由とする求償債権iv壬寅社(旧乙丑ソース)が,Cに対して有するという賃料相当損害金並びに立替金及び遅延損害金債権に関して,和解を成立させた(これにより,Cに対しては,上記各社はその余の請求を放棄し,あるいは債務を免除した【弁以下】。)。 第3詐欺の実行行為,リース会社の錯誤等 公訴事実中認められる事実前記事実によれば,本件公訴事実中,・戊辰リサイクルは,己巳社から代金万円で炭化炉を購入して,福井5000市所在の戊辰リサイクルに搬入したこと,・平成年月日ころ,東京都内の≪略≫ホテルにおいて,Dは,庚午リ ース情報通信第一部長Iに対し乙丑ソースでは自社の して,福井5000市所在の戊辰リサイクルに搬入したこと,・平成年月日ころ,東京都内の≪略≫ホテルにおいて,Dは,庚午リ ース情報通信第一部長Iに対し乙丑ソースでは自社の廃棄物処理のニー,「,ズも含め,戊辰リサイクルと共同で産業廃棄物処理のための事業展開をすることになり,そのために戊辰リサイクルが購入して稼動させる溶融設備の代金が,全部で億万円ほどになる」などと述べたこと, 5000。 ・同月日ころ,乙丑ソースビル内において,Dが「御見積書」との表題 ,を付した書面に,己巳社が製造した溶融設備等を販売する場合の丁卯社宛ての見積書として,同社から更にこれを購入したリース会社と戊辰リサイクル 8823 とのリース契約の締結を条件とした同設備等の販売見積代金が億万円である旨等の虚偽の記載をした上,その作成者として「株式会社己巳 ,社埼玉県浦和市≪略≫」と記載したこと,・そのころ,Dの指示を受けた乙丑ソース従業員が,上記見積書を,乙丑ソースの本店事務所から東京都内の庚午リース情報通信第一部にファックス送信したこと,・Iらは,同書面を見たこと,・Fは,同年月上旬ころ,東京都内の丁卯社事務所において,辛未リー ス池袋支店営業社員Kに対し「戊辰リサイクルが新しく導入する溶融設備,は,総額億万円程度であるが,庚午リースは億万円しか出せな 5000 5000いと言っている。しかし,この事業は,乙丑ソースと甲子フードサービスが後ろ盾になってやると言っているので,辛未リースで残りの億円くらいを 引き受けてくれないか」などと述べたこと,。 ・同月日ころ,福井市内の戊辰リサイクルにおいて,Eが,上記炭化炉 に「溶融設備」と記載された紙面を貼付したこと スで残りの億円くらいを 引き受けてくれないか」などと述べたこと,。 ・同月日ころ,福井市内の戊辰リサイクルにおいて,Eが,上記炭化炉 に「溶融設備」と記載された紙面を貼付したこと,・D及びHがI辛未リース池袋支店長L及びKに対し将来的に計画し,,,「ている乙丑ソースと甲子フードサービスグループが出す廃棄物の処理のため,,。」には溶融設備の導入が不可欠でありそのためのリースを組んでほしいなどと述べたこと,・己巳社代表取締役Jは,同月日ころ,さいたま市内の己巳社事務所に おいて,L及びKらに対し,戊辰リサイクルに売却した設備は約億万 8000円の価値がある旨述べたこと,・これは虚偽の説明であったこと,・庚午リース及び辛未リースは,戊辰リサイクル等と割賦販売契約を締結する条件で上記各設備の所有権をそれぞれ取得することとして,それぞれその購入代金を支払うと決めたこと,・同月日,庚子銀行東京営業部の庚午リースの普通預金口座から壬午銀 行横浜支店の丁卯社名義の普通預金口座に,上記焼却設備のうちの溶融設備の購入代金として億万円が振込送金されたこと, 6649・平成年月日,庚子銀行本店の辛未リースの普通預金口座から丁卯社 名義の上記普通預金口座に,上記焼却設備のうちの溶融設備以外の排煙処理設備等の購入代金として億万円が振込送金されたこと 21744475が認められる。 そこで,これ以外の事実,すなわち①平成年月日ころ,A及びDが,庚午リースのIに対し「乙丑ソー ,スでは,戊辰リサイクルと共同で産業廃棄物処理のための事業展開をすることになり,そのために戊辰リサイクルが購入して稼動させる溶融設備の代金が,全部で億万円 Iに対し「乙丑ソー ,スでは,戊辰リサイクルと共同で産業廃棄物処理のための事業展開をすることになり,そのために戊辰リサイクルが購入して稼動させる溶融設備の代金が,全部で億万円ほどになる」などと述べたか 5000。 ②同年月日,Dが,己巳社の代表取締役印を模した印を冒捺して己巳 社名義の見積書を偽造し,Iらに対しこれを行使したか③同年月日,C,D及びHが,I,L及びKに対し,本件炭化炉が割 賦販売契約の対象となる溶融設備である旨の説明をしたか④同年月日,Bが,I,L及びKに対し「甲子フードサービスの協力 ,をもらってやることになった高額の設備なのでよろしくお願いするなど。 。」と述べたか⑤客観的な欺罔行為があったか⑥リース会社側に錯誤があったか,,,が本件詐欺の実行行為リース会社の錯誤等について争点となっているのでこれらが認定できるか,以下検討する。 なお,平成年の出来事については,月日のみ示すことがある。 公訴事実中争いのある実行行為の有無について検察官の主張する公訴事実中,争いのある被告人名の実行行為の有無につ いて検討する。 (1)月日のA及びDの庚午リースのIに対する言動について ア前記証拠上認められる事実のとおり,月日,Iに対し,Aが,D を,自己の部下であるが,乙丑ソースに送り込んでいる旨説明した上,Dが乙丑ソースでは自社の廃棄物処理のニーズも含め戊辰リサイクル,「,,と共同で産業廃棄物処理のための事業展開をすることになり,そのために 5000戊辰リサイクルが購入して稼動させる溶融設備の代金が,全部で億万円ほどになる」という説明をしたものと認定できる。 。 イなお,F 廃棄物処理のための事業展開をすることになり,そのために 5000戊辰リサイクルが購入して稼動させる溶融設備の代金が,全部で億万円ほどになる」という説明をしたものと認定できる。 。 イなお,F,D及びAの検察官調書には,更にA自身,連帯保証をする意思であると説明したとの記載があるが,Iは,Aとは,前記のとおりDを紹介され,名刺交換をした程度で(Aは途中退席したとの趣旨とみられる,専らDが上記のように説明したと供述しており(甲,庚午リー。)) ス担当者にとっては,甲子フードサービスの保証が重要であって,Aが連 帯保証すると明言していれば,Iはこの点を記憶していることが自然であるから,この点まで断定することはできない。 ウしたがって,上記の点については,判示のとおり「月日ころ,庚,11 午リースのIに対し,Aから「私の部下であり,今は乙丑ソースに送り込んでいるものだ」と紹介されたDが「乙丑ソースでは,自社の廃棄物処。 ,理のニーズも含め,戊辰リサイクルと共同で産業廃棄物処理のための事業展開をすることになり,そのために戊辰リサイクルが購入して稼動させる溶融設備の代金が,全部で億万円ほどになる」などと述べた」と 5000。 。 認定できるが,A自身が上記説明をしたとは認定できない。 (2)月日,Dが,己巳社の代表取締役印を模した印を冒捺して己巳社名 義の見積書を偽造し,Iらに対しこれを行使したかについてCの弁護人は,B及びCにDが相談し,依頼があったことに関連して,同日ころにDが己巳社の見積書を偽造したことは争っていないものの,偽造の方法について,D供述のように,同日ころに,同社の代表取締役印を無断作 成し,これを押印したものではなく,己巳社の印鑑の偽造は平成年月日から日に たことは争っていないものの,偽造の方法について,D供述のように,同日ころに,同社の代表取締役印を無断作 成し,これを押印したものではなく,己巳社の印鑑の偽造は平成年月日から日にかけてのもので,月日ころには,Dは,己巳社以外の何 らかの丸印を使って,その社名が読み取れないような形で,わざと少し回しながら,あえて不鮮明に押印したと主張する。 この点,確かに,①GがDに己巳社の見積書の送付を依頼したのは月日ないし日で あり,Dがgを介して庚午リースに偽造見積書を送信したのは同月日 であり,日にちが開いているところ,Eに入手方を依頼するなどしていた時間を考慮しても,なお,印鑑の注文から完成まで時間が必要であったことがうかがわれること②己巳社の見積書は,現実に己巳社の製品を導入することから,本件契約において相応の地位を占めるものであり,偽造の見積書であることがリー ス会社に発覚すれば,契約は失敗に終わるのであるから,露見しにくいように,判読できないように適当な印鑑を押すよりは,己巳社名義の印鑑を偽造する方が,合理的な行動といえること③己巳社の印影が入手できないことから,印鑑を偽造すると考えることは不自然ではなく,しかも,実物の己巳社の印鑑と類似させる必要はなく,己巳社の印鑑に見えるようなものであれば足り,印鑑屋に注文して作成させているもので,これがさして困難とはみられないこと④B,CにDが責任転嫁を図り,ありもしない相談や依頼を供述したとしても「そのような依頼を受けたが「適当な印鑑を判読できないように押,,印したとBCに説明したと供述することもできたのであって実。」,。」,「際に印鑑を偽造した」と供述する必要はなかったこと。 ⑤己巳社の見 「適当な印鑑を判読できないように押,,印したとBCに説明したと供述することもできたのであって実。」,。」,「際に印鑑を偽造した」と供述する必要はなかったこと。 ⑤己巳社の見積書は,己巳社の丸印部分は判読困難ではあるが,品目等の部分(特に摘要部分)も字がかすれており判読しにくいもので,殊更印鑑を滲ませて不鮮明に押印したというよりは,ファックス送信やコピーの結果,判読困難になった可能性もうかがわれることにかんがみれば,Dが捜査・公判を通じて供述するとおり,月日ころ に己巳社の見積書を偽造した可能性は相当高いといえる。 しかし,他方,①印鑑の作成について,これを注文した店の印鑑屋は,検察官の捜査に もかかわらず店ともが特定されておらず,裏付けを欠いていること(偽 造の行われた平成年月日から,Dの供述に基づき捜査が行われた 平成年月ころまで,相当期間が経過しているものの,Dは,丙寅シス テム事務所が入居していた乙丑ソースビルのある福島周辺の土地鑑を有しているとみられ,Dが印鑑屋の所在を忘却し去ることは信じ難いもので,注文した店の場所が思い出せないとのD供述も容易に信用し難い)。 ②己巳社名義の偽造文書の作成状況をみると,次の諸点が認められる。 ,,,i月日ころDは印影が判読困難である不鮮明な丸印を使用して 己巳社の見積書(戊辰)を偽造した。なお,記名部分はパソコンで 作成されたとみられ,記名印は使用されておらず,角印は押捺されていなかった。 ii月日ころ,上記月日ころ作成された偽造見積書の己巳社の 記名押印部分と同一のものを切り貼りして利用したとみられる己巳社の癸酉社宛て納品書(弁)を,何者かが作成 。 ii月日ころ,上記月日ころ作成された偽造見積書の己巳社の 記名押印部分と同一のものを切り貼りして利用したとみられる己巳社の癸酉社宛て納品書(弁)を,何者かが作成した(上記見積書と納品 書の記名押印部分は,印影の向きや記名の文字との重なり方が同一であり,前記のとおり推認できる)。 iii平成年月日,Dは,己巳社と戊辰リサイクルの炭化炉の売買 契約書(戊辰)とみられる己巳社の記名押印部分をGにファックス 送信したが,これが不鮮明に過ぎたため,Gは,同記名押印部分を利用して,己巳社名義の癸酉社宛て月日付け領収書を偽造することが できなかった。 ,,,()iv同月日DはGに偽造した前記己巳社の領収書甲資料 を交付したが,同領収書の己巳社の記名押印部分をみると,記名印(会),,,社名及び代表者名のもの角印及び丸印が鮮明に押印されておりかつ丸印は,前記偽造見積書に使用されたものとは明らかに異なっていた。 以上によれば,月日の領収書作成の場合と比べて,月日作成の 見積書には,すでに偽造されていたことになるはずの記名印も角印も押捺されておらず,また,印影不鮮明のまま庚午リースへファックス送信されて提出されたことになり不自然である上,月日の時点で,己巳社の 偽造印をDが有していたのであれば,月日ころに上記納品書が切り ,,,貼りによって作成される必要はなくまた真正な印影のコピーとはいえ既に作成している見積書と異なる己巳社の記名押印部分をファックス送信,(,したり見積書と異なる己巳社の偽造印を使って領収書を作成するDは 時間がなかったというが,時間ならば一晩 ーとはいえ既に作成している見積書と異なる己巳社の記名押印部分をファックス送信,(,したり見積書と異なる己巳社の偽造印を使って領収書を作成するDは 時間がなかったというが,時間ならば一晩はあり,見積書と対照することはできたはずであった)のは不合理であること。 ,,,などをも併せ考慮すればDの供述中月日に己巳社の印鑑を注文し これが同月日に完成し,同印鑑を使用して己巳社の見積書を偽造したと の点については,合理的疑いを容れる余地がある。 もっとも,弁護人主張のように,Dは,月日の時点では,己巳社の 偽造印を所持しておらず,別の丸印を不鮮明に押印して,己巳社の丸印を押捺したように見せかけたにすぎなかったとしても,Dが,己巳社の記名を冒用したことに変わりはなく,いずれにしても,Dが見積書を偽造したことは明らかである。 (3)月日のC,D及びHの戊辰リサイクルにおける言動について ア前記認定事実のとおり,C,D及びHが,同日,戊辰リサイクルに赴いたことは認められる。 イもっとも,Hが,I,L及びKに対し,本件炭化炉が割賦販売契約の対象となる溶融設備である旨の説明をし,Dも事業を中心としつつ,これに沿う説明をしたものと認められるが,Cは,リース会社の担当者と名刺交1p換をしているものの,直接これらの説明をしたとは認められない【甲。 4p26p1019p1327p1223p以下,甲以下,甲以下,甲以下,甲以下,乙以下】 (なお,Kは,検察官調書において,Dの説明の際に,Cが近くにいたと供述するが,I,L,H,G及びDの検察官調書には,そのような場面は記載されていない)。 ウHは捜査段階ではHがILKらに対しこれが新たに導入し,, の説明の際に,Cが近くにいたと供述するが,I,L,H,G及びDの検察官調書には,そのような場面は記載されていない)。 ウHは捜査段階ではHがILKらに対しこれが新たに導入し,,,,,,「た溶融設備です」などと話した旨供述していたが(甲,公判では,。 ) 自分はリース会社の担当者に対して,機械の説明はしておらず,もっぱらDが説明していたなどと供述する【H以下】。 しかし,Hは当日の列席者のなかで唯一の産業廃棄物処理の専門家であって,本件機械はHが理事長を務める戊辰リサイクルに導入されたものであることに照らせば,当該機械の説明はHが行ったとみるのが自然であって,Hの捜査段階における前記供述は信用できるが,前記公判供述は信用できない。 エ以上によれば,月日,D及びHが,本件炭化炉が溶融設備である 旨の前記説明を行ったものと認められるが,Cがこれを行ったとは認められない。 (4)月日,乙丑ソース本店におけるBの言動について アこの点,Bはこれを否定し,挨拶程度のみで退席した旨の供述をしているがIやLKの検察官調書にはBがIL及びKに対し甲子フ,,,,,,「ードサービスの協力をもらってやることになった。高額の設備なのでよろ1p264p6 しくお願いする」などと述べた旨の記載がある【甲,甲,甲。 。 】p15,,「。」イしかしI作成の月日付け出張報告にはBは挨拶のみで退席 と記載されている(戊辰[丁。同出張報告は,庚午リースでの 3784])稟議書に添付されたもので,月日というBとのやりとりから間近い ,,時期に作成されたとされていることからしてもその信用性は高いとい 同出張報告は,庚午リースでの 3784])稟議書に添付されたもので,月日というBとのやりとりから間近い ,,時期に作成されたとされていることからしてもその信用性は高いといえIの検察官調書の記載は,上記出張報告と矛盾する。 ウI自身も,公判において,月日,Bとは名刺交換をした程度であ ると供述している【I以下,以下以下,以下】。 Iの公判供述は,前記出張報告の記載と整合する上,被害会社の担当者というIの立場に照らせば,Bに有利なように虚偽供述をするとは考え難い供述変遷の動機についても取調べ当時検事の記載した調書が違う。 ,「,と言ったが検事から記憶違いということもあるでしょう皆さんこう,,「。 言ってますよなどと言われ私は裁判所で証人になれば否定するとも。」,, 言ったが,書いてくれないので,らちが明かないと思い,検察官調書に署名したと供述しており本件の被害会社担当者であるIがあえてこの。」,,ような虚言を公判で述べるべき事情はうかがわれない。 したがって,Iのこの点に関する検察官調書の記載は信用できない。 エまた,Lは,公判で,検察官調書の記載が正しいと供述しつつも,誘導,。 されてもBが前記発言をしたとの記憶はよみがえらないと供述している【L,】 オ以上より,事件当時作成された被害会社側の前記出張報告には前記のとおり挨拶のみで退席との記載しかないことBの前記発言があったと「。」,すれば,それはリース会社担当者に向けられたものであったはずであるのに,当のリース会社担当者のうち名が前記のような公判供述をしている なおKの証人尋問は行われてないことにかんがみればBが前記(, れはリース会社担当者に向けられたものであったはずであるのに,当のリース会社担当者のうち名が前記のような公判供述をしている なおKの証人尋問は行われてないことにかんがみればBが前記(,。),, 発言をしたと認めるには,合理的疑いを容れるというべきであって,月日,Bは,リース会社担当者との間で,名刺交換程度のやりとりを したにとどまるとしか認定できない。 客観的な欺罔の存否について(1)弁護人の主張Cの弁護人は,本件割賦販売契約について,甲子フードサービスが戊辰リサイクルをする資金を,リース会社が融資するもので,の対象とM&AM&A なる戊辰リサイクルの企業価値は,既存設備(四,五億円,購入機械()万円,改造費(約億円,戊辰リサイクルの有する産業廃棄物処理の許 ))可(相当高い価値がある)を併せて,億円強の価値がある(とCは認識。 していた)と主張し(弁論,Aの弁護人も,その趣旨は必ずしも。 )p27-28明らかではないが,戊辰リサイクルの企業価値に対するプロジェクトファイナンスである(とAは認識していた)などと主張する。 。 そこで,まず,本件割賦販売契約の客観的な対象が何であったのか,溶融 炉等を炭化炉等と偽る欺罔があったか否か,検討する。 (2)本件割賦販売対象物件についてまず,庚午リースの割賦販売契約書(戊辰)並びに辛未リースの割賦 販売契約書,辛未リース宛て注文書及び注文請書(戊辰)等関係証拠67-69によれば,本件割賦販売契約の対象は,別紙別表のとおり,庚午リースに ついては,溶融設備(売買代金億万円,税抜き,辛未リースについ 7900),(,)ては受入供給設備等溶融炉プラント式販売代金億万円税抜き とおり,庚午リースに ついては,溶融設備(売買代金億万円,税抜き,辛未リースについ 7900),(,)ては受入供給設備等溶融炉プラント式販売代金億万円税抜き 7246であると認められこれらは己巳社名義の見積書記載の品目と据付・配,,,「管・配線・付帯工事以下の諸費用が配管・配線・内外装設備に一括し」,「」た上,設備として扱われていることを除けば一致している。 しかも,月日付け庚午リースの戊辰リサイクル宛て割賦販売見積書に は物件名として産業廃棄物処理設備溶融設備ロータリーキルン乾燥,,「(室,二次燃焼炉,乾燥機キルン架台)式≪参照:㈱丁卯社宛て㈱己巳社 No.E608843-02 見積(平成年月日)≫」との記載があること(甲資料,庚午リースの稟議書(戊辰)にも,案件概要中に,物件金額と )して億万円との記載があり,物件の購入先として「丁卯社㈱≪㈱己 5100巳社経由で購入≫」との記載があること(丁,また,前記認定事実[])3733から,辛未リースは,庚午リースが溶融設備相当額の約億万円につい 5000てのみしか与信を行わず,残部を他のリース会社が引き受けることが条件となったことから,本件割賦販売契約に関与するようになったもので,辛未リースは,庚午リースの稟議資料(未完成のもの)を入手した上,庚午リースがリースを組むことを前提として本件契約に臨んでいたことが認定できる。 これらの事実に照らせば,契約書記載の対象物件は,己巳社名義の見積書の記載に基づいて特定,記載されたものと認められる。 被告人らは,これら見積書は単なる枠取りのためのものであると聞いていたと供述するが,上記事実に鑑み,与信 契約書記載の対象物件は,己巳社名義の見積書の記載に基づいて特定,記載されたものと認められる。 被告人らは,これら見積書は単なる枠取りのためのものであると聞いていたと供述するが,上記事実に鑑み,与信枠のためだけのものであったとは考 え難いし,本件割賦契約の対象物件は己巳社製であって,少なくとも,己巳社の見積書は,本件割賦契約の基礎となっていたというべきである(Dも,己亥鐵工所の見積書は枠取りのものであると供述しつつも,己巳社の見積書についてはこれを否定している。 。)(3)現実に導入された設備についてこれに対し,戊辰リサイクルに新規に導入された設備は,別紙別表のと おり,炭化炉基等の設備式(己巳社からの売却額万円)である(戊 5000辰。 64)(4)検討ア両者を比較すると,割賦販売契約の対象物件と現実に戊辰リサイクルに導入された設備は,客観的にみれば,全く異なっているといわざるを得ない。 イそもそも,本件己巳社の見積書は,Dが,戊辰リサイクルに導入された設備ではない溶融炉の約億円の見積書(D供述によれば,丁酉のもの) の品目を転記した上,各品目の金額を上乗せした金額を記載したものに,()己亥鐵工所の記名・印影部分を切り貼りして同社名義の見積書戊辰27を偽造し,更に,これをもとにして,各品目について,資料等を当たって概要を書き加え,己巳社の記名等のある同社名義の見積書(戊辰)を 偽造したというのであるから,概要部分を除き,同見積書は,戊辰リサイクルに導入された設備とは無関係であり,同品目・同金額の設備は実在すらしないものである。 ウそうすると,客観的には,同見積書及びこれをほぼ承継した契約書において,戊辰リサイクルの既存設備や購入した機械の改造費,戊辰リサイクルの許可の価値等が反映さ の設備は実在すらしないものである。 ウそうすると,客観的には,同見積書及びこれをほぼ承継した契約書において,戊辰リサイクルの既存設備や購入した機械の改造費,戊辰リサイクルの許可の価値等が反映されていることは想定し難い。 この点,確かに,己巳社見積書には,試運転調整費等,物件そのものではない費目の記載があるものの,これらを子細にみれば,改造費との費目 はなく,また,これらは結局物件に付随する費目であって,見積書記載の物件と無関係な既存設備や企業価値そのものを含める趣旨とは解されない,,「」し辛未リースの契約書においてはこれらは配管・配線・内外装設備と一括された上設備という物件に置き換えられているのであって弁,「」,護人らの主張するように,当該物件と無関係な企業価値が,契約の対象になっているとはいえない。 エ以上によれば,本件は,客観的・外形的にみれば,戊辰リサイクルに導入される設備とは無関係であって,しかも実在しない設備の見積書を利用するなどして,同設備を契約の対象とした上,同設備とは全く別個の設備を同設備であるかのように装ったものというべきであり,その虚偽性は明らかである。 オしかも,見積書記載の設備は,設備式合計約億万円(溶融設備 5000は約億万円)とされ,この金額に庚午リース及び辛未リースが自社 5000の利益を乗せた金額が,割賦販売契約の代金とされ,同見積書記載の金額を基礎として本件割賦による融資金額も決定されているところ,現実に導入された設備は万円であって,同見積書記載の約億万円とかけ5000 5000離れており,金額のみに着目しても,契約対象物件とこれに対応すべき実在の物件は,全く異なっていたものといわなければならない。 カしたがって,本件において,Dら実行行為者 かけ5000 5000離れており,金額のみに着目しても,契約対象物件とこれに対応すべき実在の物件は,全く異なっていたものといわなければならない。 カしたがって,本件において,Dら実行行為者によって,約万円の5000炭化炉式を約億万円の溶融炉式と偽るという,客観的な欺罔行為 5000 が存したと認められる。 リース会社側の錯誤の有無についてCの弁護人は本件被害者とされる両リース会社とも告訴は勿論被害届,「,,も出しておらず,両社とも社長が「上申書」を提出し,庚午リースの社長であるmは上申書中で厳正な処罰を求めているものの,辛未リースの社長は処罰すら求めていない。送金までの経緯等をみると,両リース会社とも見積書や納品 書が偽造か,少なくとも怪しげなものであることを知っていたのではないか,との疑いがあるとしてリース会社が錯誤に陥っていたか疑問である旨主張。」,するので,この点について検討する。 (1)リースが実質的には融資であるという点についてリース・割賦以下リース等ということがあるはその法形式は賃(「」。),貸借や売買であっても,経済的機能をみれば,ユーザーがサプライヤーから物件を購入するに際し,リース会社がサプライヤーから物件をひとまず購入した上で,ユーザーに対し,リース金(賃料)あるいは割賦金(売買代金)として,一定期間にわたり物件相当額の支払を受けることで,実質的には,(,ユーザーに対して融資を行う面があることも否定し得ないリース会社側も「与信」等実質的には融資であることを前提にした用語を使用しているところである。 。)とりわけ,本件においては,対象物件である産業廃棄物処理設備は交換価,,値に乏しく物的担保として換価により債権回収を図ることが困難で あることを前提にした用語を使用しているところである。 。)とりわけ,本件においては,対象物件である産業廃棄物処理設備は交換価,,値に乏しく物的担保として換価により債権回収を図ることが困難であってリース会社側の稟議書等をみても,本件物件を利用した戊辰リサイクルの事業の収益性(これによる返済の見込み)と人的担保としての連帯保証人甲子フードサービスの信用力が重要視されていたといえる。 しかし,他方,庚午リース及び辛未リースの各契約書は,いずれも割賦販売契約を採用し,契約書の条項にも,所有権の移転や引渡しの方式,瑕疵担保責任の除外規定,戊辰リサイクルの善管注意義務,物件の滅失による期限,,,の利益喪失約款等物件に着目した規定が置かれている上実質的にみても単なる金銭消費貸借契約は採っていないことも看過できない。 したがって,本件割賦販売契約がその経済的実質は融資であるということだけから,リース会社側に錯誤がなかったということはできない。 以下,具体的に検討する。 (2)庚午リースの認識 Cの弁護人は庚午リースはもっぱら甲子フードサービスの与信力に目を,「つけて,見積書等が偽造,あるいは虚偽記入されているか,あるいはその疑いがあるのを知りながら,あえてこれに目をつぶって契約に至ったとの疑いがある」旨主張する。 。 そこで,この点について検討する。 ア事実経過の概要前提事実及び関係証拠によれば,戊辰リサイクル事件で庚午リースの関,(。)。 係する事実は大要次のとおりである平成年との記載は省略する ①月日:丁卯社のkが庚午リースlに面談した。 ②月日:丁卯社のF及びGがlに面談した。 ③月日:丁卯社が己亥鐵工所名義の見積書(偽造)を庚午リース へファックス送信した。 ④ のkが庚午リースに面談した。 ②月日:丁卯社のF及びGがに面談した。 ③月日:丁卯社が己亥鐵工所名義の見積書(偽造)を庚午リースへファックス送信した。 ④月日:庚午リースが丁卯社に「己亥鐵工所の本社工場の住所・電話番号」を問い合わせた。 ⑤月日:≪略≫ホテルでAFDが庚午リースと会談した。 ⑥月日:Dが己巳社名義の丁卯社宛見積書(偽造)を庚午リースへファックス送信した。 ⑦月日:乙丑ソース・己巳社間の炭化乾燥炉等売買仮契約が締結された。 ⑧月日:庚午リースは,戊辰リサイクル宛て「割賦販売見積書」を作成した。 ⑨月日:庚午リースが丁卯社へ己巳社の見積書をファックス送信した。 ⑩月日:庚午リースが丁卯社へ契約締結までのタイムテーブル「確約書(案)」をファックス送信した。 ⑪月日:Iが戊辰リサイクルの現地立会いを行った。 ⑫月日:庚午リースで決裁がなされた。 ⑬月日:同日付けで,戊辰リサイクル・庚午リース間の延払条件付売買契約が締結された。 ⑭月日:検収予定日とされていた。 ⑮月日:丁卯社が庚午リースへ己巳社の癸酉社宛偽造「納品書」及び丁卯社の癸酉社宛「注文書」を送付した。 ⑯月日:検収がなされた。 ⑰月日:庚午リースが丁卯社へ億万円送金した。 6649以上の事実経過を踏まえて,以下,当裁判所の判断を示す。 イ炭化と溶融の区別についてこの点,庚午リースの稟議書(戊辰)には「溶融」との記載がない,戊辰リサイクルの許可証の写しが添付されてお 上の事実経過を踏まえて,以下,当裁判所の判断を示す。 イ炭化と溶融の区別についてこの点,庚午リースの稟議書(戊辰)には「溶融」との記載がない ,戊辰リサイクルの許可証の写しが添付されており,Iも,溶融と炭化について明確な区別ができておらず,炭化した後溶融すると思っていたなどと供述するにとどまっており(もっとも,焼却灰を更に加熱して溶融することも不自然ではないし,前記認定事実のとおり,稟議書にはその旨の記載がある,溶融と炭化をはっきりと区別した上で,決裁権者である庚午リ。)ース代表取締役が決裁をしたとまではいえない。 しかし,同稟議書添付資料には「案件概要」の項目には「②物件:新,,造溶融炉「導入効果本件溶融炉は炭化後高温(℃)で溶融され」,1500ることから,処理廃棄物は耐熱性に極めて強い物質となり煉瓦や防火パネルなどにリサイクルに供されるなどという溶融炉という名称のみなら。」,ず,炉の性能や処理能力,生成する産物の利用法などについても明確な記載があることにかんがみれば,庚午リースとしては,正確な知識はなくとも,本件契約の対象物が上記のような高度な性能を有している溶融炉であることを前提として,融資の可否を判断したものとみられる。 また同稟議書添付資料中事業計画記載部分には本件設備導入によ,,,「 る同組合の処理能力は/日」との記載もあり,設備の処理能力MAX60t。 は,事業の収益性を検討する上でも考慮に入れられていたものといえるところ,設備の処理能力は,溶融炉と炭化炉では大きく異なるものである。 ウ既存設備について前記庚午リースの稟議書には戊辰リサイクルに関係して今回の投資,,「概要」記載欄に「本件実行により機械装置は→百万円」との記,。 載があり である。 ウ既存設備について前記庚午リースの稟議書には戊辰リサイクルに関係して今回の投資,,「概要」記載欄に「本件実行により機械装置は→百万円」との記,。 載があり(運転資金とあるが,これには追加出資金と対応している 1100 とみられる,既存設備(億万円)に,新規導入する溶融炉(億。)万円)を加え,機械装置が億万円になるとの趣旨とみられる。 6200この記載によれば,庚午リース側としては,担当者のレベルでも,既存設備は新規導入の溶融炉と区別され,本件契約の対象とする意思はなかったものと認められる。 また,事業の収益性には多くの言及があるものの,許可の経済的価値そのものを検討した形跡はなく,契約の対象として企業価値を含めていたともみられない。 更に,lは,月日の戊辰リサイクルでの検収の際「あれは前から ,あったもので違うと言われた機械については庚午リースのラベルを貼。」,らなかった旨供述している。 以上によれば,戊辰リサイクルの設備全体が本件リースの対象とされてはいなかったことは明らかである。 エ改造費についてこの点同稟議書中事業計画の部分には増設計画がある旨記載さ,,「」,れており改造がされること自体は予定されていたとみられるが増設な,,「 ければ/期以降は/期以降に同じ。増設計画は進捗確認後~期を目処との記載もあり将来的な事業収益性の問題として改造が考。」,,慮要素とされていた面はあるものの,稟議において,万円の炭化炉5000 に対し,億円の改造費を含めて融資の可否を検討した形跡はうかがわれ ず,本件融資が,改造された炭化炉に対するものであったとみられ ていた面はあるものの,稟議において,万円の炭化炉5000 に対し,億円の改造費を含めて融資の可否を検討した形跡はうかがわれ ず,本件融資が,改造された炭化炉に対するものであったとみられる事情はうかがえない。 これに対し,lは「性能を増すための改造費も当然対象に含まれる」,。 旨供述する(l。しかし,他方で,lは「機械を改造して使うとい73),う話があったか記憶にない「はっきりはしない(l)とこれに反。」,。」 する供述もしているそして機械そのもの買ってそのままじゃ使えな。 ,「,いというのは認識してます。というのは,何か検査結果だとかそういうのを出して,ちゃんと動くということの証明書がないと,機械としての価値は全然ないんだというのは聞いていました(同上)などとも供述し,改。」造の点についてのl供述はあいまいなものである。 オ連帯保証人の信用について前記稟議書をみれば,連帯保証人である甲子フードサービスの信用が極めて重視されていたこと,とりわけ,庚午リースが億万円の契約を 7900締結したのは,月日付け稟議書に基づく稟議において,代表取締役 らがかなりの確度でトラブル案件としつつも甲子フードサービスの,「」,保証能力を評価して,約億万円についてのみ承認したためであるこ 1000とが認められる。 取引通念上も,リース・割賦の経済的実質は融資であるといいうるところである(庚午リース側も与信等の用語を用いており,Iは,公判でもその旨認めている。 。)しかし,前記のとおり,契約金額は己巳社の見積書記載の約億万 5000円を出発点としており,また,庚午リースが引き受ける分の割賦販売契約億万円との金額も,同見積書の記載をもとに,処理設備の中核とみ 記のとおり,契約金額は己巳社の見積書記載の約億万 5000円を出発点としており,また,庚午リースが引き受ける分の割賦販売契約億万円との金額も,同見積書の記載をもとに,処理設備の中核とみ 7900られる溶融設備相当額の約億万円を基準として設定されたものであ 5000ること,物件の価値は処理能力と相関関係にあること,稟議書の事案概要 も,まずもって物件の性能や金額に言及しているものであることにかんがみれば,庚午リースにおいて,物件を度外視して,保証人の信用のみによって決裁を行ったということはできない。 Iも,公判で,リース等を指して物融と呼んでいるが,リース等は,物件を介した金融であって,貸金契約等による融資とは異質な面も存することは,リース等について一定の知識があれば,当然の前提とすべき事柄というべきである。 カ物件の価格設定について(ア)前記認定事実のとおり,lからのメールに対し,Fは,丁卯社から庚午リースへの転売価格には「~%上乗せします」と返信し,ま,。 た,Fは,公判において,利益を乗せること自体は誤っていないとの認識を示している。 しかし,本件契約における丁卯社の立場は,物件を仕入れた上,リース会社に転売する(実質的には,リース等による与信のもとで,ユーザーに売却するサプライヤーの立場であって仕入値と販売値に利益を。),乗せることはリース商社として許されることであり,そのため,仕入値の費目に自社の利益を上乗せして,販売値を設定することは許容されるというにすぎない。 すなわち,リース等は,サプライヤーがユーザーに物件を販売するに際し,サプライヤーから物件を購入し,ユーザーに賃貸借や割賦販売をするという形態でもって,ユーザーに対し,与信を行うのであって,売り主・買い主という利害対 ,サプライヤーがユーザーに物件を販売するに際し,サプライヤーから物件を購入し,ユーザーに賃貸借や割賦販売をするという形態でもって,ユーザーに対し,与信を行うのであって,売り主・買い主という利害対立関係にあるサプライヤーとユーザーの交渉のなかで,自ずと適正な物件価格が形成されることが前提とされている,,,ものというべきでありサプライヤーがユーザーと結託するなどして恣意的な物件価格を設定することは予定されていないと解される。 本件では,そもそも,己巳社製見積書に対応すべき溶融設備等の処理 設備は実在せず,これと品目等をみても大きく異なる炭化炉等の処理設備が存在するにとどまり,単に物件の費目等を水増しして価格を上乗せしたというだけのものではなく,恣意的な物件価格を設定したものといわざるをえない上,己巳社の見積書の前提となる己亥鐵工所の見積書の段階でさえ,実際には~億円程度で売買する物件はないのに,丁卯 社とユーザー側であるDらが通謀して,億円程度で購入する予定であ った溶融炉の価格を水増しして億円余りの見積書を作成し,その価格 が己巳社の見積書にも承継されているのであるから,リース等で予定されている価格形成が行われたとは到底いえない。 (イ)また,本件物件は産廃処理設備であるところ,その価格は処理能力によるところが大きいというのであって,万円の設備と~億円5000 の設備では,大きな差があることは,リース会社側も前提にしているものと解される。この意味でも,物件の価格には重要な意味合いがあるといえる。 キ弁護人の個別的主張についての検討(ア)己亥鐵工所から己巳社への変更についてCの弁護人は「月日の会談は,月日の己亥鐵工所の見積書,11 をもとに行われている。ところが,その後送 個別的主張についての検討(ア)己亥鐵工所から己巳社への変更についてCの弁護人は「月日の会談は,月日の己亥鐵工所の見積書,11 をもとに行われている。ところが,その後送られてきた己巳社の見積書は,己亥鐵工所の前記見積書と内容がまったく同一で,名義だけが己亥鐵工所から己巳社に変わっている。庚午リースの担当者は,己亥鐵工所の住所や電話番号を問い合わせているが,己亥鐵工所の見積書が捜査段階の庚午リース関係者の供述調書に添付されておらず,これについて,庚午リースは己亥鐵工所について「住所,電話番号」を必要だと判断して問い合わせているのに,庚午リースが入手した己巳社の見積書は,住所の最後のところが不鮮明なだけでなく,電話番号が記載されていない,,にもかかわらず庚午リースが電話番号の問い合わせをした形跡はなく 庚午リースが己巳社を訪問したこともないのは不自然であるなどと主。」張する。 しかし本件庚午リースの稟議書には案件物件は新造溶融炉であ,,「,り,購入先は丁卯社,製造元は己巳社/癸卯研究所,己亥鐵工所の下請業者である癸卯研究所で部分製作を終え,販売元となる己巳社の工場内で組立の上,試運転を終えている」と記載されている。 。 そうすると,庚午リースとしては,己亥鐵工所と己巳社は,いずれも本件物件に関与していたもので,見積書が己亥鐵工所から己巳社に変更されたことに大きな不審を感じなかったとしても不合理とはいえない。 (イ)商流の変更について本件では,庚午リースに関して,戊辰リサイクルに導入する炉につaいて,以下のような経過があった。 月初旬~月日ころ己亥鐵工所→丁卯社→庚午リース 月日ころ己巳社→丁卯社→庚午リース 月日ころ己巳社→癸酉社→丁卯社→庚 aいて,以下のような経過があった。 月初旬~月日ころ己亥鐵工所→丁卯社→庚午リース 月日ころ己巳社→丁卯社→庚午リース 月日ころ己巳社→癸酉社→丁卯社→庚午リース Cの弁護人は,癸酉社が入った形態での契約につき,庚午リースでbは,稟議をした形跡がなく,また,月日に庚午リースに送付さ れた癸酉社宛ての己巳社名義の納品書(偽造とみられるもの)について,庚午リース側は,これが偽造か否か確認したこともなく,捜査段階でも公判でも供述せず,秘匿していたことを不可解であるとして,庚午リースは,もっぱら甲子フードサービスの信用力に目を付け,見積書等が偽造や虚偽記入であること,あるいはその疑いがあることを認識しながら,契約に至った疑いがあると主張する。 しかし,本件取引は,上記のとおり変更され,庚午リースが購入すcる炉は,直接の相手方である丁卯社の前に癸酉社が入ったが,もともと己巳社から移転される点では変化がない。そして,癸酉社は,残部 リースについてもファイナンス組成を要求した庚午リースの意向が前提となって,商流に入ったものであるが,連帯保証人で,事業自体にも関わるという甲子フードサービスの子会社に過ぎず,独自の利害関係を持つものともみられない。 また,そもそも庚午リースは,回の稟議を経て,月日に本件 融資を決定し,同月日に本件割賦販売契約を締結したのであるか ら,庚午リースが融資を決定した後である月日に丁卯社から庚 午リースにファックス送信された癸酉社の納品書等が,庚午リースの意思決定に直接影響を与えたものとは考え難い。前記癸酉社の位置と併せ考慮すると,癸酉社宛ての納品書等は,せいぜい形式を整えるための書類に過ぎず,実質的な重要性を有 た癸酉社の納品書等が,庚午リースの意思決定に直接影響を与えたものとは考え難い。前記癸酉社の位置と併せ考慮すると,癸酉社宛ての納品書等は,せいぜい形式を整えるための書類に過ぎず,実質的な重要性を有するものでないといえる。すでに述べたとおり,己巳社の見積書こそが庚午リースが本件割賦販売契約を行うか否かについて重要な影響を及ぼしているというべきである。 よって,癸酉社に関するCの弁護人の指摘を考慮しても,庚午リーdスが,甲子フードサービスの信用力のみによって,本件取引をし,見積書等に偽造の疑いがあることを認識していたものとはみられず,この点に関するCの弁護人の主張は採用できない。 ク小括以上検討したところによれば,庚午リースとしては,溶融炉,炭化炉といった名称や正確な機能はともかく,己巳社の見積書やDらの説明を通じて認識した本件物件(製造業者己巳社の設備)の約億万円(庚午リ 5000ース分は約億万円)という価格やこれと相関する処理能力等の性能 5000を前提として本件割賦契約を行う認識であったと認められる。 そうすると,現に戊辰リサイクルに導入されるのが万円の処理設5000備であると知っていれば,本件契約には応じなかったものといえ,庚午リ ースについて,詐欺罪にいう錯誤があったものといえる。 (3)辛未リースの認識Cの弁護人は,辛未リースがもっぱら甲子フードサービスの与信力と先行,,,,する庚午リースを信頼して物の価値には着目せず更に見積書等が偽造あるいは虚偽記入されているか,あるいはその疑いがあるのを知りながら,あえてこれに目をつぶって,丁卯社とともに契約に至った疑いがあると主張する。 そこで,この点について検討する。 ア事実経緯前記事実及び関係証拠によれば,戊辰リサイクル事件の辛未リースに関, ら,あえてこれに目をつぶって,丁卯社とともに契約に至った疑いがあると主張する。そこで,この点について検討する。 主文 ア事実経緯 前記事実及び関係証拠によれば,戊辰リサイクル事件の辛未リースに関する事実は大要次のとおりである。平成年との記載は省略する。 ①月上旬:辛未リースKが,丁卯社事務所でFから戊辰リサイクル事業案件への取り組みを依頼された。 ②月日:辛未リースL・K,庚午リースI,丁卯社Gが戊辰リサイクルを訪問し,その後,乙丑ソースでAと面談した。 ③月日:L・Kらが己巳社を訪問した。 ④月日:辛未リースで決裁がなされた。 ⑤月日:丁卯社が,辛未リースに,丁卯社名義辛未リース宛見積書をファックス送信した。 ⑥月日:戊辰リサイクルの権利譲渡契約書が作成された。 ⑦月日:L,Kが乙丑ソース本社で辛未リース・戊辰リサイクル間の割賦販売契約書を作成した。 ⑧月日:丁卯社が,辛未リースに,己巳社名義丁卯社宛見積書をファックス送信した。 ⑨月日:L及び上村が甲子フードサービス本社で辛未リース・甲子フードサービス間の割賦販売契約書を作成した作成日。(付は平成年月日付けのものである)。 ⑩月日:丁卯社Gが,辛未リースに,己巳社名義癸酉社宛領収書をファックス送信した。 ⑪月日:辛未リースが丁卯社に億万円を送金した。 以上の事実経過を踏まえて,以下,当裁判所の判断を示す。 イ庚午リースとの関係 辛未リースは,庚午リースが引き受けない部分について,同社と協調割賦を行ったもので,未完成のも 21744475以上の事実経過を踏まえて,以下,当裁判所の判断を示す。 イ庚午リースとの関係辛未リースは,庚午リースが引き受けない部分について,同社と協調割賦を行ったもので,未完成のものながらも庚午リースの稟議書を入手し,月日に庚午リースの意向確認を行い,庚午リースが約億万円の 5000物件のうち約億万円相当部分について割賦販売契約を締結すること 5000を前提として取引に入っており,庚午リースの認識を引き継いでいる部分が大であるとみられる。 ウ物件の位置づけについて,,(ア)前記のとおり辛未リースが前提とした庚午リースの稟議書と同様辛未リースの稟議書(甲資料)にも,契約の対象に改造費億円や既 存設備をも含めるとの記載はなく,これらを契約の対象とする意思を有していたとはみられない。 (イ)かえって,L及びKは,月日に本件物件について,製造者で ある己巳社にその価値や性能を確認し,その結果を上記稟議書に記載している(そして,己巳社のJが虚偽の説明をしなければ,己巳社製の見積書記載の金額の処理設備が導入されるものではないことなど,前記客観的な虚偽は容易に明らかになったというべきである。しかも,己巳。)社を訪れた際には「トンあたり万円」などと設備の処理能力と価,5000格が相関していることもJから聴取している(甲。処理能力が事業の 。)。 ,,収益性と密接に関連することはいうまでもないまた同稟議書には 物件の性能についての決定過程にまで言及がされ「同等物件は大手の,()」。 ,名が冠されていれば億円以上はするととも記載されている更に ,「」「」己巳社の見積書では据付・配管・配線・付帯工事や試運転調整費等の物件に関連する費目 大手の,()」。 ,名が冠されていれば億円以上はするととも記載されている更に ,「」「」己巳社の見積書では据付・配管・配線・付帯工事や試運転調整費等の物件に関連する費目としてあげられていたものも,契約の段階では注文書の記載ではあるが配管・配線・内外装設備と設備扱いにさ()「」れている。 これらの点を総合すると,辛未リースの担当者らは,庚午リース以上に,物件の価値及び性能に着目し,当該物件の割賦販売であるとの前提,。 で稟議を上げこれを前提として代表取締役は決裁をしたものといえる(ウ)したがって,辛未リースも甲子フードサービスの連帯保証を重視していたとはいえるものの,貸金契約による一般的な融資と異なり,物件の価値等について偽ることは,辛未リースの本件割賦の判断に重大な影響を与えるものといわざるを得ない。 エ炭化と溶融の区別について,(),「」,この点辛未リースの稟議書甲資料には溶融炉で炭化処理し 「℃~℃で炭化処理をする(この温度は,明らかに溶融炉では 1000」なく炭化炉の温度であって誤っている等溶融と炭化を混同してい,,。),る面がうかがえる(Lも明確に区別できていなかったと供述している。 。)もっとも,同稟議書では,(サプライヤーの意味と解される)及びSP。 物件についてとの表題の下己巳社製の本件処理設備について言及し今,,「回対象の物件は≪中略≫炭化から溶融までできる性能を持っているとの。」([]),,記載があり甲資料丁溶融ができる処理設備であることは p2 辛未リースにとっても判断の前提となっているとみられる。 オ弁護人の個別的主張についての検討(ア)辛未リースの契約基礎資料についてCの弁 丁溶融ができる処理設備であることは p2 辛未リースにとっても判断の前提となっているとみられる。 オ弁護人の個別的主張についての検討(ア)辛未リースの契約基礎資料についてCの弁護人は,辛未リースの契約の基礎となったのは,己巳社の見積 書ではないと主張するが,その根拠は, ①辛未リースが契約締結する内容は,第次契約の日であった平成年月日に決裁されたものであることを前提に,その前日である同 年月日に,辛未リースにファックス送信された丁卯社の見積書に 基づいて契約がされたこと②辛未リース関係者の検察官調書には,月日送付の見積書が添 付されていたが,辛未リースからの取り寄せ書類には,平成年月 日の丁卯社から辛未リースにファックス送信された,己巳社の見 積書が保管されていたことであると解される。 しかし,①本件割賦契約の経緯をみるに,庚午リースが全額の引受はせず,己巳社の見積書記載の物件のうち,約億万円の溶融設備相当額に 5000ついてのみ割賦販売を行い,残部についてもリースを組むように求め,,,たことから丁卯社が辛未リースに持ち掛けたもので辛未リースは庚午リースが前記見積書に基づいて把握した物件及び金額を前提として,本件割賦に取り組んだこと②月上旬に,Kは,丁卯社のFから,庚午リースの社内稟議書の 写しを渡されたが,これは,己巳社の見積書を元にした金額が記載されていたこと③月日に,L,Kらが己巳社を訪れた際,己巳社のJは,両名 に本件物件を億円弱で売った旨述べていること ,,④平成年月日の時点で辛未リースは稟議の決裁を了しており 融資の可否や融資金額等の核心部分を決定していることなどに照ら に本件物件を億円弱で売った旨述べていること ,,④平成年月日の時点で辛未リースは稟議の決裁を了しており 融資の可否や融資金額等の核心部分を決定していることなどに照らすと,月日の決裁時点で,月日に乙丑ソースから送 付された見積書自体が交付されていなかったとしても,同見積書をもと に金額が特定されたことに影響を与えるものではない。 (イ)未検収でのリース実行本件において,辛未リースが実質的な「検収」を行った形跡はない。 検収の重要性からすれば,仮に検収をしていれば当然,検収結果についての報告書が作成され,保存されるべきであるが,辛未リース取寄せ記録にも,検察官請求証拠にも,辛未リースの検収に関する書類は見当たらない。これは,辛未リースが実質的な検収を一度も行わないまま,割賦販売契約を締結し,実行したからであるとのCの弁護人の主張も一理ある。 通常であれば,検収もせず,リース等をすることは想定し難いといえる。 しかし,本件契約は,つの物件をリース会社社が分担して割賦販 売の対象とするものであって,庚午リースが先行し,辛未リースはこれを前提として契約をしているのであるから,庚午リースにおいて検収を行っている以上,辛未リースが自ら検収を行った形跡がないことから,直ちに辛未リースが物件の価値を度外視していたことにならない(前述のとおり,辛未リースは,己巳社まで物件の金額を問い合わせに赴くなどしており,設備の処理能力とも関連して,物件の価値に着目しているといえる。 。)(ウ)契約の対象(戊辰リサイクルの既存設備・費用・利益は対象か)について対象物件の特定についてa辛未リースが割賦販売の対象としたものは,己巳社の見積書に記載された物件から「溶融設備」を除いた物であるとの検 象(戊辰リサイクルの既存設備・費用・利益は対象か)について対象物件の特定についてa辛未リースが割賦販売の対象としたものは,己巳社の見積書に記載された物件から「溶融設備」を除いた物であるとの検察官の主張に対してCの弁護人は契約書には製造番号は記載されていないそし,,「。 て,各物件の見積額について実質的な検討もしておらず,辛未リース が対象とした物そのものを明確に示すものはどこにもない。対象物件が,特定できる物として関係者の眼前に現れたこともない。しかも,前記のとおり,辛未リースは,対象物件そのものには関心を払っていないともみられる」旨指摘する。 。 しかし,辛未リースは,物件の価額については己巳社に赴いてまで確認したのであるし,つの対象物件に対し,社が割賦をかけると いう本件契約の特殊性に加え,見積書記載の各品目は,それぞれ独自に稼働するものではなく,処理設備式の一部なのであるから,個々 の品目について具体的な検討を加えていないことが不自然とはいえない。 よって,Cの弁護人の上記指摘を考慮しても,辛未リースが,割賦販売契約の対象としたのは,己巳社の見積書記載の物件から溶融設備を除いたものであると認められ,この点が,辛未リースに錯誤がなかったことにつながるものとはいえない。 費用の上乗せb弁護人は辛未リースはHから戊辰リサイクル内にあった物件等,「,を組み立ててプラントを完成させるとの説明を受けていた。実際に辛未リースは,プラント導入に要する諸費用も含めたうえで,契約金額を設定している。すなわち,平成年月日付け丁卯社名義辛未リ (),()ース宛見積書弁号証丁表及び注文請書弁号証丁表 には,リース対象物件の物件名,金額等が記載されている 年月日付け丁卯社名義辛未リ (),()ース宛見積書弁号証丁表及び注文請書弁号証丁表 には,リース対象物件の物件名,金額等が記載されている。物件名および金額は,それぞれ受入供給設備万円3120スラグストック設備万円3240排煙処理設備億万円 2600水処理設備万円6480 制御設備万円6500配管・配線・内外装億万円 7750である。同じく,辛未リースで保管されていた己巳社名義丁卯社宛の見積書には,下記のとおり対象物件の物件名,金額が記載されている(弁号証丁。 )受入供給設備万円3120溶融設備億万円 5380スラグストック設備万円3240排煙処理設備億万円 2600水処理設備万円6480制御計装設備万円6500配管・配線・内外装設備万円4680試運転調整費万円2470輸送費万円1600仮設費万円1800設計費万円3200諸経費万円4000上記の見積書等を対照すれば,己巳社名義の見積書に記載されてい「,,,,」,る試運転調整費輸送費仮設費設計費諸経費が合算されて「配管・配線・内外装設備」に上乗せされていることから,辛未リースは,物ではなく,その他の費用相当分の融資をすることも認識していた」と主張する。 。 しかし既に論じたとおり試運転調整費輸送費仮設費設計,,「,,,費,諸経費」は処理設備そのものと密接に関連するものである。物件を戊辰リサイクルに搬入した上,運用に至るためには不可欠の費用であって,新たに物件を購入して使用するにあたり,当然予想される費 用である。 また,己巳社名義の見積書に記載さ るものである。物件を戊辰リサイクルに搬入した上,運用に至るためには不可欠の費用であって,新たに物件を購入して使用するにあたり,当然予想される費 用である。 また,己巳社名義の見積書に記載されている「試運転調整費,輸送,,,」,,,費仮設費設計費諸経費を契約書においては辛未リースが「配管・配線・内外装設備」に含めていることは,あくまで「設備」という物を割賦販売の対象と認めるとの意思をうかがわせるものである。 そして,辛未リース担当者は,製造元である己巳社に赴き,設備の価格を尋ね,Jから,億円弱で売ったとの説明を聞いている。 したがって,この点から,辛未リースが物とは無関係に融資額を決定したということはできず,辛未リースの錯誤を否定するものとはいえない。 改造費用c辛未リースのLは,リース対象物件に改造が必要だと聞いたことはないと供述した(L回,。しかし,辛未リースからの取寄書 44)類によれば戊辰リサイクル事業協同組合炭化乾燥炉導入スケジ,「ュール」と題する書面が,辛未リースに保管されており(弁号証 7150 [丁,同書面には,購入物件の所有者が己巳社であること,])月日の売買契約後,日に炉を移動し,日から月日まで 炉の改造を行うことが記載されている。 しかし,辛未リースが改造予定を把握していても,改造費用が稟議書に挙がっていないことなどから,これ自体をリースの対象としていなかったことは明らかであり,辛未リースが錯誤に陥ったことを否定するものではない。 カ小括以上検討したところによれば,辛未リースも,溶融,炭化といった専門事項については十分な理解をしてはいなかったものの,前記庚午リースの 認識を前提 陥ったことを否定するものではない。 カ小括以上検討したところによれば,辛未リースも,溶融,炭化といった専門事項については十分な理解をしてはいなかったものの,前記庚午リースの 認識を前提に,辛未リースの担当者らも調査を行って確認した本件物件の億円弱(辛未リース分は約億円)という価格やこれと相関する処理能 力等の性能を前提として本件割賦契約を行う認識であったと認められる。 5000そうすると,現に戊辰リサイクルに導入されるのが己巳社からは万円で売り渡される処理設備であると知っていれば,本件契約には応じなかったものといえ,辛未リースについても,詐欺罪にいう錯誤があったものといえる。 D,F,G,E,Hの認識について(1)上記認定事実によればDFG及びEには有印私文書偽造同行使,,,,,及び詐欺の認識・認容があったものと認められる(Fは,万円の炭化5000,,炉であったとは知らなかったと供述するがGが社長であるFに相談もせず独断で,万円の己巳社製炭化炉につき,偽造済みの己亥鐵工所の見積5000書を利用して,約億万円の溶融設備等の見積書を作成するようにDに 5000指示する等の行為を行ったとは考え難いので,Fの同供述部分は信用できない。 。)(2)Hは産業廃棄物処理の専門家であって炭化と溶融の区別も十分に知っ,,ていたのに,万円の炭化炉等を溶融炉であるかのごとくIやLに説明5000した者であり,詐欺の犯意が認められる。 第4Aの有印私文書偽造,同行使及び詐欺の故意・共謀の有無Aは,第回公判(平成年月日)においては,本件有印私文書偽造, 同行使,詐欺の事実を認めていたが,その後,これらの故意,共謀を否認し,各犯罪の成立を争っている。 そこ 謀の有無Aは,第回公判(平成年月日)においては,本件有印私文書偽造, 同行使,詐欺の事実を認めていたが,その後,これらの故意,共謀を否認し,各犯罪の成立を争っている。 そこで,Aに,本件有印私文書偽造,同行使,詐欺の故意,共謀が認定できるか,検討する。 従前のリースについて(1)前記認定事実によれば,平成年月ころ以降,Aは,Fと協力して, 丁卯社がサプライヤー,癸酉社がリース会社からリース・割賦を受けて,ユーザーへの転リース・転割賦を行っていたところ,,,,①平成年月以降Aは戊寅の経営する店舗のリニューアルに際し ,,,Fに資金調達を依頼しFがスキームを考案して丁卯社がサプライヤー甲子フードサービスが連帯保証人となって,リース会社社と戊寅の間に 店舗に導入する設備・備品等について割賦販売契約を成立させたが,その際,丁卯社が支払を受けた合計約億万円のうち,約億万円が 8000 5000上乗せ分であり,同額が,営業権譲渡の代金を仮装して,丁卯社から戊寅に支払われたこと(なお,一部は丁卯社からの貸付であるとされていた。 Aが戊寅ともbとも深く関わっていることは,前記認定事実のとおりであって,これに反するA供述は信用できない)。 ②平成年月日,丙寅システムがサプライヤー,癸酉社がユーザー, 丁亥システムが転リース先,甲子フードサービスが連帯保証人というスキームで,パチンコ台リサイクル設備のリース契約が成立したが,丙寅システムの己亥鐵工所からの仕入値億万円とリース金額の約億万 3000 9300円の間には,約億万円の上乗せ分があった。丙寅システムに入金さ 6000れた約億万円は,Aが,Dに依頼して,乙丑ソースの簿外手 仕入値億万円とリース金額の約億万 3000 9300円の間には,約億万円の上乗せ分があった。丙寅システムに入金さ 6000れた約億万円は,Aが,Dに依頼して,乙丑ソースの簿外手形処理 9300資金等に約億万円を使用させ,その余は,A関係,丙寅システム関 3200 係や丁亥システム関係者に流れたこと③平成年月上旬ころ,丁卯社がサプライヤー,甲午がユーザー,甲 子フードサービスが連帯保証人というスキームで,精米設備一式のリース契約が行われたが,約億円の精米設備を約億万円でリース会社社 7000 に売却し,その際約億万円が上乗せされていた。同月日,同リー 7000 5000ス金は,約億円は相殺の形でFの関連会社に吸収されたが,約億万円が乙丑ソースの手形決済資金等(億円は,壬午工業の手形処理に充 てられた)に充てられ,丙寅システムにも流れたこと。 が認められる。 (2)これらつの先行するリース・割賦をみると,いずれも,その大枠は丁 卯社又は丙寅システムがサプライヤーとなり,甲子フードサービスが連帯保証人となって癸酉社が入る場合もあるその信用力をもって上乗せリース(),ないし上乗せ割賦を行うものであること(そして,戊辰リサイクル案件もそ。),,の大枠は異ならないのである①と③はFは関係するがDは直接関係せず②はFを外してDが関係し,Fの考案したスキームと類似のスキームで契約,,,,がされておりAがF又はDを協力させこれらの者にも利益を与えつつ連続的に上乗せリースを仕組んだものであること,Fとの交流を通じ,自らも癸酉社というリース会社を経営していたAは,F流の上乗せリース・割賦の手法を身につけたこと,このような上乗せリース・割賦により 連続的に上乗せリースを仕組んだものであること,Fとの交流を通じ,自らも癸酉社というリース会社を経営していたAは,F流の上乗せリース・割賦の手法を身につけたこと,このような上乗せリース・割賦により得られたリース金の大部分は,Aの意向に従って利用されていたことが推認できる。 (3)この点Aの弁護人はこれらの契約と戊辰リサイクルの相違を主張する,,が,個別具体的な取引状況に応じてスキームの細部を変容させることは当然のことであって,上記のとおり,これらの上乗せリース・割賦の基本的な構造が共通であることが本質的というべきである(なお,そもそもこれらの契約がAの弁護人の主張するような契約であったことをうかがわせる的確な証拠はない。 。) ,,,。 (4)またAの弁護人はこれらのリース・割賦は詐欺ではないと主張するサプライヤーが,相当な利益を上乗せすることは,取引通念上許容されるといえる。 しかし,上記①は仕入値の倍以上,②は仕入値の約パーセント,③は ,(,仕入値の約パーセントといずれも多額の上乗せが行われているなお 戊辰リサイクルの設備について,Fがlに送ったメールでは,サプライヤーによる利益上乗せ分は,~%とされていた。 。)しかも,①については,まさにサプライヤーとユーザーが結託し,営業権,,の仮装譲渡まで使って上乗せ分をユーザーに還元する不正なものであるし②についても,リース金がユーザーである丁亥システム関係者に一部還流しており,ユーザーとサプライヤーが通謀して不当に価格をつり上げ,利得を関係者で分け合う不正なものであることがうかがわれる。 したがって,これらのリース・割賦は,不正な水増しリース・割賦であったと認められる。 (5)以上の検討によればAは戊辰リサイク 上げ,利得を関係者で分け合う不正なものであることがうかがわれる。 したがって,これらのリース・割賦は,不正な水増しリース・割賦であったと認められる。 (5)以上の検討によればAは戊辰リサイクル事件に先行して自ら主導し,,,て不正な水増しリース・割賦を繰り返し,資金調達を行っていたものと認められる。 乙丑ソースの簿外手形処理との関係(1)前記認定事実のとおり,平成年月ころ以降,Aは,自らの紹介した Z,同人が乙丑ソースに引き入れたbらによる簿外手形の濫発や,自らの関係する戊寅への資金流入に関して乙丑ソース側の追及を受け,警察が捜査をしていると知って,自己も被疑者として捜査の対象となることを恐れ,Dに乙丑ソースの動向を探知させるとともに,乙丑ソースの簿外手形処理等のた めに資金提供を行うようになったものである(乙,A回以下,回以下,回以下。そして,上記で認定した事実を併せ考慮すると,乙 )丑ソースに簿外手形処理等の資金を提供し,自己への刑事責任追及を免れる ,,()()ことを意図しそのため手段として上記パチンコ台②や精米設備③のリース・割賦に際し,大幅な上乗せを行った上,リース・割賦金の相当部分を乙丑ソースに簿外手形処理等の資金として提供していたものと認められる。 ,,,(2)そうすると本件において溶融炉導入に際してリースを組むこと自体は壬午工業製の炉を導入する計画の段階で,Hが考案していたものといえるが(弁。Hは,乙丑ソースの援助を求めたのもリースの枠を期待してのこ とであると供述している,信用力のない乙丑ソースから,甲子フードサー。)ビスとしてのリースへの協力を求められた際,前述の先行する不正リースと同様 の援助を求めたのもリースの枠を期待してのこ とであると供述している,信用力のない乙丑ソースから,甲子フードサー。)ビスとしてのリースへの協力を求められた際,前述の先行する不正リースと同様,Aが,本件戊辰リサイクルを巡る割賦販売契約についても,割賦契約,,を利用して資金調達をした上乙丑ソースの簿外手形処理等の資金を捻出し自らへの責任追及を逃れようと考え,本件割賦販売契約にFを関与させたことが強く推認される。 戊辰リサイクル事件についてのAの関与した事実Aは,本件において,前記認定事実,関係証拠によれば,次の事実をなしたことが認められる。 ①月下旬ころ,Aは,bから聞いた話として,Dに対し,Eの縁で,戊 辰リサイクルに新規設備を導入すれば多大な利益が見込まれるが,戊辰リサイクルが乙丑ソースに共同事業を申し入れているとの話をした。 ②Aは,Fに,戊辰の関係で調達金額約億円ということでリース会社選定 ・交渉の依頼をした。 ③Aは,Fから依頼され,Dに指示して,己亥鐵工所作成名義の戊辰リサイ(),,クル宛て代金額億万円税込の見積書を偽造させ月日 88235000 丙寅システムから丁卯社へファックス送信させた。 ④Aは,リース会社に対し,戊辰が導入する炉の購入に関し,甲子フードサービス及びAが連帯保証することにした。 ⑤月日,乙丑ソース本社で,Aは,リース会社担当者と面談した。A はその際甲子フードサービスは各食堂から残飯という形で汚泥が発,,「「」生する。いずれにしても,進出しなくてはならない事業でありこの年半ほ ど検討してきた子会社の癸酉社を使って本件ファイナンスをし,。」,「「」,ようと考えていたところ,丁卯社の社長が任 。いずれにしても,進出しなくてはならない事業でありこの年半ほ ど検討してきた子会社の癸酉社を使って本件ファイナンスをし,。」,「「」,ようと考えていたところ,丁卯社の社長が任せてくれというのでお願いしたがこんなに手間取るとは思わなかった。既に取締役会では本プロジェクトでは総合リース会社に連帯保証を出す旨を説明しているので,早急に前向きな結論を出してほしい」などと発言した。 。 ⑥月日,Aは,Bと共に戊辰の理事に就任した。 ⑦月日ころ,同月日付けで,庚午リースと戊辰リサイクルは,延払 ,,,条件付売買契約書を作成し本件割賦契約を締結したが同契約においては庚午リースが売主,戊辰リサイクルが買主,甲子フードサービス(A)とA個人が連帯保証人となっていた。同契約書には,代表売買物件名欄に「溶融 7900 設備,売買代金及び消費税等額欄には「代金総額:億万円,合計:」億万円」などという記載がある。 9295⑧月日,甲子フードサービスにおいて,月日付けで,辛未リースを 売主,甲子フードサービスを買主とする,溶融炉プラント割賦販売契約書が作成された。販売代金総額は億万円(税込億万円)と記載 7246 01083000されていた。同契約書によればA個人がこれを連帯保証するとされていた。 見積書偽造の指示ないし認識について,,,(1)前記認定事実のとおり己亥鐵工所の見積書はFの依頼を受けたAがDに指示して偽造させたものである。 この点,Aは,Dへの指示は認めつつも,あいまいな供述に終始するが,①FからDへの直接の依頼に先だって,Aの指示があったもので,具体的な指示がなければDとしても行動しようがないこと②己亥鐵工所 この点,Aは,Dへの指示は認めつつも,あいまいな供述に終始するが,①FからDへの直接の依頼に先だって,Aの指示があったもので,具体的な指示がなければDとしても行動しようがないこと②己亥鐵工所はパチンコ台処理設備のリース契約において,丙寅システム が設備を仕入れた先であって,Fはこのリース契約に直接関与していなかったこと③Aは,それまでにもDに甲子フードサービスの取締役会議事録を切り貼りで偽造させており,その余の者の関与はなかったことに鑑みれば,Aが,Dに対し,約億万円の見積書を,己亥鐵工所の記 5000名印影部分を切り貼りするなどして作成するように具体的な指示を与えたものと認められる。 (2)己巳社の見積書の偽造についてDは捜査段階ではAから指示を受け,,,た旨の供述をしていなかったものの,公判では,Aからも指示を受けたと供述するが,公判にいたり,唐突に供述し始めたもので,その信用性判断には慎重な検討が必要である。 (3)もっとも己巳社の見積書は己亥鐵工所の見積書を踏まえて作成されたも,ので,両者は作成者が設備の製造者であるか否かという相違があるものの,Dの己巳社の見積書の偽造・行使に,Aの己亥鐵工所の見積書作成の際の指示が影響を与えていたことは認められ,また,Aが,己亥鐵工所の見積書という設備の製造者のものではない見積書であるにせよ,本件リース契約において使用される見積書の偽造,行使が行われることは認識,認容していたことも認められる。 したがって,Aにおいて,概括的ではあるが,庚午リースに対する本件有印私文書偽造,同行使についての故意・共謀,及び,本件詐欺の欺罔行為の一部をなす偽造見積書の作成・行使についての意思の連絡があったと認定できる。 A供述の信用性について(1)万円の炭化炉等の 印私文書偽造,同行使についての故意・共謀,及び,本件詐欺の欺罔行為の一部をなす偽造見積書の作成・行使についての意思の連絡があったと認定できる。 A供述の信用性について(1)万円の炭化炉等の認識について50005000Aは,公判において,戊辰リサイクルに新たに導入される設備が,万円の炭化炉等であるとは知らなかったと供述するので,検討する。 確かに,①Aが,炭化炉等の売買契約書をみるなど,これを直接認識する機会があったとは断定できないこと,,,②設備に関する事項はEやgら乙丑ソース側が主として活動しておりAが関与しているわけではないことなど,前記Aの供述に符合する事実も認められる。 しかし,①Aは,Dとも親しかったもので,割賦対象物件が万円の炭化炉に5000変更されたという事実を,Dが乙丑ソース側には話しつつ,Aには隠蔽すべき事情はうかがわれないこと②Aは,連帯保証人として本件割賦に関与するのみならず,リース会社側に甲子フードサービスの事業でもあると説明し(Iの出張報告書,月)12日の段階で,自らもBとともに,戊辰リサイクルの理事に就任するな ど,戊辰リサイクルの事業展開に深い利害関係を有していたところ,再開後の事業の核となるべき新規導入設備について無関心であったとは考えられないこと③Aは,丁卯社とも関わりが深いところ,Gは万円の炭化炉等に対5000象が変更されたことを知ってDに見積書偽造を依頼し,社長であるFがこれを知らないとも考え難く,AがF側から炭化炉の金額を知る可能性もあることにかんがみれば,前記Aの供述は信用できない。 (2)本件契約の対象の認識についてAは,本件割賦契約の対象として,新規導入設備のほか,既存設備やいわゆる「のれん代」のような無形財産も含まれていると にかんがみれば,前記Aの供述は信用できない。 (2)本件契約の対象の認識についてAは,本件割賦契約の対象として,新規導入設備のほか,既存設備やいわゆる「のれん代」のような無形財産も含まれていると認識していたとか,プロジェクトリースであると認識していた旨供述するので,検討する。 しかし,前述のとおり,客観的には,本件契約の対象として既存設備等が 含まれてはいなかったと認められるところ,①Aは,甲子フードサービスの代表取締役及び個人の両方の立場で,連帯保証人又は買い主として,両リース会社との各割賦販売契約書に自ら記名押印ないし署名押印しており,契約金額が多額であって,同契約上のAの負担する責任が重いことに照らせば,同契約書記載のリース対象物件が,前述のとおり,いずれも設備ばかりであると認識したと推認されること②Aは,癸酉社の代表取締役としても,庚午リースが引き受けた溶融設備相当分以外の残部のリースを引き受けたりするなど,本件割賦契約に深く関わっていること③Aは,癸酉社の代表取締役としてリース会社を経営し,また,丁卯社と業務提携をして,前記の不正なものも含め相当数のリース・割賦契約を経験していたとみられ,しかも,前記のとおり,Fを外してリース契約をしたこともあり,リース・割賦について一定の知識を有していたと推認されること④そもそも,前記のとおり,Aは,上乗せリース・割賦を利用して,資金調達を繰り返してきたことに照らせば,Aが,既存設備等やその他の企業価値も本件割賦契約の対象となっていたと誤信していたとの合理的疑いを容れる余地はない。 結論 以上検討したところによれば,Aには,有印私文書偽造,同行使,詐欺の故意及びD,Fら共犯者との共謀が認められる。 第5Cの有印私文書偽造,同行使及び詐欺の故意・共謀の有無 ない。 結論 以上検討したところによれば,Aには,有印私文書偽造,同行使,詐欺の故意及びD,Fら共犯者との共謀が認められる。 第5Cの有印私文書偽造,同行使及び詐欺の故意・共謀の有無Cは,第回公判(平成年月日)においては,本件有印私文書偽造, 同行使,詐欺の事実を認めていたが,その後,これらの故意,共謀を否認し,各犯罪の成立を争っている。 そこで,Cに,本件有印私文書偽造,同行使,詐欺の故意,共謀が認定できるか,検討する。 Cの公判供述の要旨Cは,公判において,故意,共謀に関連する事項について,要旨以下のとおり供述する。 (1)壬午工業の件について【C回】 平成年月ころ,壬午工業の話を聞いた。 簿外手形とは別という形で事業としての話として聞いた壬午工業が廃,。 棄物処理機を製造するのに必要な資金合計額億万円ほどを乙丑ソー 7500スが援助して製造したものを購入してこれを第三者に売りもうけると,,,いう話だった。手形を先に振り出してしまっていた。聞いていた約億円 の簿外手形のほかにもう一つ簿外手形が発生してしまったような感じに理,解した。 (2)月日に甲辰事務所からファックスがCに送られた理由について 【C回】 月日が期日の乙丑ソースの億万円の手形を決済する必要があっ 0500たが,乙丑ソースのほうでは資金繰りができないということで,当時壬午工業の窓口になっていたEが壬午工業のある九州へ行っていた。 そして,壬午工業が戊辰リサイクルの億の契約書を基に乙丑ソースか らの手形を再度切り,九州のcのところで億の手形を割り引いてもらい, 億を作って月日の手形の決済に間に合わせるという形で,E,B, ,壬午工業が戊辰リサイクルの億の契約書を基に乙丑ソースか らの手形を再度切り,九州のcのところで億の手形を割り引いてもらい, 億を作って月日の手形の決済に間に合わせるという形で,E,B,n も動くということだった。私は,まだ手形を割り引くのかと言って,それに反対した。その中でEは,cがこういう事業をやっており間違いないということで,cが私宛にファックス送信をしてきたものである。 (3)丁亥システム,甲午のリースについて,,平成年月ごろ丙寅システムと甲子フードサービスが共同事業として ,,。 広島でパチンコの処理再販販売の事業をやるということでは聞いているしかし,その事業に関連して,どの程度のお金が出たかは,当時知らなかった。 甲午のことに関しては,平成年の月日ごろ,Dから「甲子フードサ ービスと甲午の米屋の共同事業が始まる。米屋の精米機械を甲子フードサービスが買い取ることについて,協議が決定された」と聞いた。 。 Dから,甲午の顧問をしているというcにDは面識がなかったので,cと面識のある私に,連絡をしていただきたいと言われて,これに応じた。 私は,それ以前に,乙丑ソースの簿外債務に関して,cと回会ったこと があり,電話で話したことが二,三回あった。 弁は,cに連絡を取る内容として,Dから,ここに書いてある用件を 聞き,連絡していただきたいと頼まれたので,私が書いて,cに送付した。 ここに書いてある以上に,詳しい話をその当時聞いていない。 その後,甲午の精米機械をリースバックで,甲午から買い取るという形になり,代金はリースをかけたと聞いた。 平成年の月後半から月ころに,当事者である丙寅システム,甲子 フードサービスが買取資金を支払ってなかったと聞 で,甲午から買い取るという形になり,代金はリースをかけたと聞いた。 平成年の月後半から月ころに,当事者である丙寅システム,甲子 フードサービスが買取資金を支払ってなかったと聞いた。その金は,乙丑ソースの簿外手形の処理に使われていると思う。 私がDに,米屋の共同事業が甲子フードサービスと米屋の間で本当に存在しているのかを確認したときに,弁号証の甲子フードサービスの議事録 を見せられて,甲子フードサービスはこのように取り組んでいるので,乙丑 ソースのほうは心配ないということだった。これらが偽造されているというようなことは,当時気がついてなかった。 その後も,甲午と甲子フードサービスの事業の取組が見えてこないということで,平成年の月後半,私は,このようなものから乙丑ソースは手を 引くべきだとBに進言した。Bからも,甲午の事業取組を中止するという形で,甲午に伝えた。その中で,丙寅システムのDから,取組中止はやめていただきたい,甲子フードサービスと甲午,丙寅システムと,きちっと協議をして間違いなく進めていくので,乙丑ソースのほうで,もう少しこの事業にかかわっていただきたいということで,弁号証の甲子フードサービスの 議事録を持って来て,このような形が決まったと言った。私は,当時は,書いてあることが真実と思っていた。 (4)戊辰リサイクルとの関係について戊辰リサイクルとの共同事業の話を聞いた時期は,壬午工業が倒産した平成年月の後であった。 乙丑ソースがこういう事業に乗り出すということについて,私は,B,Eに「簿外債務を抱え,会社が窮地にあるときにやるべきではない」と反対,。 した。 月後半から月初めごろ,Hがきたとき,二度同席した。 私は,Hに「戊辰リサイクルが壬 いて,私は,B,Eに「簿外債務を抱え,会社が窮地にあるときにやるべきではない」と反対,。 した。 月後半から月初めごろ,Hがきたとき,二度同席した。 私は,Hに「戊辰リサイクルが壬午工業の機械を億円近くで買うとい, ,。 うような契約をしているにもかかわらずどういう資金バックがあったのかお金はあるのか」と資金的なことを重点に聞いた。 。 Hからは,明確な答えは返って来なかった。私は,でたらめだと言った。 私は,Bに,戊辰リサイクルは信用置けないので共同事業の話はやめるべきだと言った。しかし,Bは,やめるという決断まではいかなかった。 その後,共同事業から,乙丑ソースが&方式で企業買収し,戊辰リサMAイクルの支配権を持って,運営,実質経営,すべてをこちらサイドで行うと いう形に進んでいった。そして,Dから,乙丑ソースには資金がないから,甲子フードサービスが資金バックに付いていると説明された。形式的には,乙丑ソースが&の窓口となり,実質は甲子フードサービスが行うことにMAなった。 M私は,乙丑ソースで資金調達することもないし,甲子フードサービスで&の資金を調達するというので,資金的なリスクは負わないし,正常に運A営されれば,利益だけが乙丑ソースに入るというので,リスクはないと考えた。 ①県庁とか関係官庁に,許認可関係の方で,乙丑ソースの方で支援をしてもらえるということで話をしてあるから,今更,乙丑ソースが引かれても困るということ,②福井では,甲子フードサービスよりも乙丑ソースの方が名が通ってるのでそのほうが事業は行いやすいこと③Dから甲子フード,,,「サービスでは,この事業をやるのを,まだ役員会において正式には決定していない。また,甲子フードサービスでは,産業廃棄物に関する詳しい人材 ほうが事業は行いやすいこと③Dから甲子フード,,,「サービスでは,この事業をやるのを,まだ役員会において正式には決定していない。また,甲子フードサービスでは,産業廃棄物に関する詳しい人材が今のところいない。乙丑ソースには新規開発室があり,甲子フードサービスよりは,産業廃棄物事業に対しては知っている。だから,甲子フードサービスで正式に取り組むことを引き継ぐまで,乙丑ソースのほうでやっていただきたいと言われたことなどから乙丑ソースの名前を残していただきたい。」,と言われた結果,乙丑ソースの名前が残ることになった。 戊辰リサイクルを企業買収する資金は,甲子フードサービスのほうで金融機関から調達をして用意をするということになった。 Dから,月の半ばころ,甲子フードサービスの方で,億円から億円 の資金の枠取りが終わったと聞いた。その後,月後半ころ,億円ぐらい の枠になったと聞いた。 Eから,今の戊辰リサイクルの持っている既存設備に新しい設備を加える必要があると聞いた。当初,億万円程度の≪略≫産業の炉を入れると 5000 聞いていた。しかし,その後,己巳社から炉を万円で購入すると聞い5000た。あと,新しい炉の設置,改造,いろいろ含めて億万円ぐらいをつ 5000ぎ込まなければいけないと聞いた。 戊辰リサイクルの決算書等を見せられて,固定資産的なものが億円から 億円の間ぐらいあること,平成年月に更新はしなければならないが, 許認可が実際にあり,福井県のほうと廃棄物処理の契約の当事者になって契約書もあることなどから,戊辰リサイクルに億円から億円の資産価値は あると聞いていた。 これらを総合して,億円くらいの枠になったと理解した【C回】 。 金がないまま なって契約書もあることなどから,戊辰リサイクルに億円から億円の資産価値は あると聞いていた。 これらを総合して,億円くらいの枠になったと理解した【C回】 。 金がないまま,そのままで放置したら,戊辰リサイクルは,処分業の許可がなくなり,億万から億の負債だけが残り,価値はゼロとなる。そ 5000 ういう立場にいる戊辰リサイクルは,万くらいで,&に応じると考7500MAえていた。 丙寅システムシステムがサプライヤーになり,戊辰リサイクルを全部買い上げて,リース会社に売り,資金を調達すると,当時聞いていた。 庚午リースは新しい炉を対象物とし,辛未リースは戊辰の既存設備を対象にすると理解していた【C回】。 【C回,回】 月日,Eから「急きょ月日に己巳社と戊辰リサイクルが来て, 炉の売買契約をすることになったそれについて意見を聞きたいと電話が。 。」あった。私は「戊辰リサイクルの&のこともまだ決まってない中で,,MAどうして炉の売買契約に乙丑ソースが立ち会うんだ理解に苦しむと言っ。 。」た。 MAEは「明日やることになってる契約書,その他戊辰リサイクルの&,にかかわる書類を送付するので,一応目を通してほしい。意見があれば言っ てほしい」と言われて,私が宿泊していたホテルにファックス(弁,。 )が送信されてきた。 「? 「残金の支払方法「理解不能」と書いた。己巳社と戊辰リサイク」,」,ルの売買契約に関して,戊辰リサイクルの&がまだ決まってないのに,MAこの最終期日を入れるということは問題があると考えた。 翌日,Bと会った。私は疑問点を言ったが,Bからきちっとした答え ルの売買契約に関して,戊辰リサイクルの&がまだ決まってないのに,MAこの最終期日を入れるということは問題があると考えた。 翌日,Bと会った。私は疑問点を言ったが,Bからきちっとした答え が返ってきてなかった。 しかし,翌日契約はされてしまった。しかし,本契約にはならなかった。 その限度では,私の意見が少しは生かされたということになる。 (5)月日のc宛ての手紙の趣旨について この手紙の中に「月日のデリバリーが確定し」というのは,甲子フ ードサービスのほうで&の部分について,ようやく資金手だてとか含めMAてできるようになった。そちらのほうでいろんな部分を処理すると丙寅シス,。 テムから聞いているのでもうすぐ解決するのではないかというものであるデリバリーという言葉は,お金のデリバリーで,月日に甲子フード サービスサイドに融資金が入ってくるのが確定したと聞いている。cの顧問をしている甲午には支払が遅れ迷惑をかけているが,その分で目処がついた旨,Dの報告を聞いて出した【C回】。 (6)月日の現地調査等について 【C回】 月日の前日か前々日に,Dから連絡があり,金融機関の立会いが戊 辰リサイクルで行われ,現地調査を踏まえて,事業が進んでいくような形になると聞いた。私は,乙丑ソースとして,この事業が進んで行く中で,設備関係について,現地の状況を確認すべきだと言った。Bから,現地も見てもらいたい,是非行ってもらえないかと言われ,私も行くことになった。 私は,日,工場内を見た。貼紙は見た。溶融設備,炭化炉,明確にそ のとき分けていなかったので,貼ってるなという程度で,それ以上深く考え たことはなかった。 2000(7 になった。 私は,日,工場内を見た。貼紙は見た。溶融設備,炭化炉,明確にそ のとき分けていなかったので,貼ってるなという程度で,それ以上深く考え たことはなかった。 2000(7)丙寅システムシステムから乙丑ソースにではなくて,丁丑社に億万円が送金された理由【C回以下】 丁丑社は,Bとオオノが共同代表だった。もともと,音楽配信やレコード製作目的だったが,平成年月ころ休眠状態だった。 お金の動きを明確化するために丁丑社に送金した。 平成年の月ごろまでは≪略≫銀行,≪略≫銀行の乙丑ソースの口座 に億とか,億余が振り込まれていた。n,qは,月ごろに,私に「≪ ,略≫銀行,≪略≫銀行から,乙丑ソースの口座に大金が入って,すぐにそのお金が動くというのは,非常に不自然ではないか,こういうことをやってい,,。」。 れば銀行取引を停止し口座を閉鎖する旨クレームを言われたと言ったそれで,資金の受入先をどうすればいいのかということが問題となった。 丁丑社がたまたま月のころは余り動いていなかったこと,その口座は, 乙丑ソースのパーセント子会社であることから,その口座を利用するこ とになったと思っている。 動いてないということに伴う何かメリットは,金の動きが少ないから,金が入っても動きが限定されており,資金使途とか振込先が,簡素で後で明確に分かるということである。 その後には,丁丑社は,丙子社という会社に変わり,私がそこのオーナー格になったが,当時,私は,丁丑社に影響力があるような関係はなかった。 当時,丁丑社の口座を管理していたのは,qとnで,乙丑ソースで管理していた。 (8)乙丑ソース等への貸付【C回】 私が,初めて,乙丑ソースという法人な があるような関係はなかった。 当時,丁丑社の口座を管理していたのは,qとnで,乙丑ソースで管理していた。 (8)乙丑ソース等への貸付【C回】 私が,初めて,乙丑ソースという法人なりB被告人個人なりにお金を貸し 付けたというのは,平成年の月ごろだった。平成年の月末から月 ごろ,乙丑ソースなりBに対する貸付金というのは,合計で万ぐらい7000だったと記憶している。早く返してもらいたいという気持ちはあったが,Aの方で保全をしているので,そちらから返ってくるだろうとは思っていた。 争いのある事実関係についての認定本件において,多数の者が,それぞれの利害から関係している上,関係者の供述には,相互に齟齬していたり,供述自体変遷していたりするので,その信用性判断には,慎重な考慮が必要である。 そこで,まず,証拠上明らかな客観的事実を前提として,Cの故意,共謀に関する事実関係について検討する。 (1)証拠上認められるC関係の詐欺の故意,共謀認定に関する事実前記認定事実,関係証拠によれば,Cについて,次の事実が認められる。 ①平成年月中ごろ,Eは,CをBに紹介し,Bは,Cに同社の「相談 役」の肩書きを与え,同社の簿外債務の処理等を依頼した。Cは,東京に居住していたが,その後,大阪に赴くことが多くなり,大阪でのホテル代(その後,賃貸マンションの家賃等)は,乙丑ソースが支出していた。 ,,。 ,,②月ころCはAらと面談したその際Zを紹介したことも含めて 約億円の簿外債務について,Aにも責任をもって対応するように求め た。また,Dに対しても,乙丑ソースの簿外手形に関連して,責任を取るように求めた。 ③月日,cから,Cに対し,送信されたファックスに「B様の指 について,Aにも責任をもって対応するように求め た。また,Dに対しても,乙丑ソースの簿外手形に関連して,責任を取るように求めた。 ③月日,cから,Cに対し,送信されたファックスに「B様の指示に よりC様へ取り急ぎ資料をお送り致しますとの記載があり送信され,。」,た資料には,以下のものが含まれていた(B」はEを意味する)。「。 ・乙酉エンジニアリングから壬午工業へ戊辰リサイクルの電話番号及びファックス番号の変更を知らせるファックス文書・「戊辰リサイクル事業協同組合及び許可証について」と題する壬午 工業作成名義の文書・産業廃棄物処分業許可証(福井県知事発行名義のもの。事業の区分として「中間処理(乾燥,炭化,破砕」との記載がある),)。 ④同年秋ころ,Cは,乙丑ソースと戊辰リサイクルとの共同事業の話を聞いた。 ⑤月日ころ,Cは,甲午販売店の顧問と称するcに宛てて,甲午販売 店に係るファイナンスリース案件について明日より甲午販売店のリー,「,スの現調と契約が開始されます別添書類に目を通し米屋の組合長に。」,「,も理解をしていただき,リース会社との対応を宜しくお願いします「各」,リース会社へ丁卯社が保証し,丁卯社に対し甲子フードサービスが保証します「リースの支払い保証としても,別紙スキームを提示しております」,ので対応宜しくお願いします」などと手書きした書面を作成,ファックス送信した。 ⑥同年秋ころ,戊辰のHが乙丑ソースに来たとき,Cは同席し,Hと話をした。 ,,⑦月日午後時分及び分ころ乙丑ソース本社からCのもとへ 戊辰リサイクルと乙丑ソースの共同事業に関する戊辰リサイクルの誓約書案,己巳社と戊辰リサイクルの炭化炉の ⑦月日午後時分及び分ころ乙丑ソース本社からCのもとへ 戊辰リサイクルと乙丑ソースの共同事業に関する戊辰リサイクルの誓約書案,己巳社と戊辰リサイクルの炭化炉の契約書案通がファックス送信さ れた。誓約書案及び契約書案につき,Cは「残金の支払い方法「平成」,年月日をもって辞任した旧理事・組合員」などと書き込みをした。 ⑧月日,Cは,c宛てに,自筆で「戊辰リサイクルのリース案件に ,関して,≪中略≫明日,現地においてリース会社と行政の面談を実施致します。明日確認作業が完了しますと,月日のデリバリーが確定し, 懸案事項の資金着地する段取りとなりますので宜しくお願いします。≪後略≫」などという書面を作成した。 ⑨月日,庚午リースのI並びに辛未リースのL及びKが,福井県所 在の戊辰リサイクルを訪問し,リース契約対象物件を確認したり,県庁を訪問した際,Cは,戊辰リサイクルに赴いた。その後,乙丑ソース本社に赴き,B,Aらと会った際,同席した。 ⑩月日,乙丑ソース第応接室において,戊辰リサイクル案件につい ,「」。 て会議が行われ溶融炉プロジェクト議事録と題する書面が作成された同会議には,乙丑ソースとしてC,E,g,戊戌技研としてo,丙寅システムとしてDが参加し,pが記録した。なお,Cは,途中から参加した。 その際Cはなぜ他のメーカーの製品を戊戌技研で改造することになっ,,「たのか新しい製品だと金額的にいくらくらいするものなのか計。」,「。」,「。」,。 画どおりの処理ができる製品なのかなどと質問しoやDらが答えた⑪月日付け,丁丑社(代表取締役B)と甲子フードサービス(A)間 の合意書には甲子フー 。」,「。」,「。」,。 画どおりの処理ができる製品なのかなどと質問しoやDらが答えた⑪月日付け,丁丑社(代表取締役B)と甲子フードサービス(A)間 の合意書には甲子フードサービスは戊辰リサイクルの事業を継承また,「,は支援することを確約する。そのため現在戊辰リサイクルの契約するリース代金の保証として金億円の為替手形を丁丑社に差し入れる」という 。 記載がある。これに相応する手形の受領証は,丁丑社代表取締役Bの記名押印があるが,文面はCが記載した。 1000⑫リース会社から,丙寅システム等を通じ丁丑社に入金された約億万円は,その多くが乙丑ソースの簿外手形処理に関する資金として使用されたとみられ,また,このうち,少なくとも万円分が,Cに対する1000債務の弁済に充てられた。 (2)億円儲けるとの謀議の有無について 検察官は,Cは,Aらが不正リースによってリース会社を欺き資金調達を,,,していたことを知っていたが平成年の月中旬ころ乙丑ソースでは 同年末までに必要とされる約億円の資金調達の目処が立たない事態となっ たので,CはBとの間で,戊辰リサイクルに設備を購入させ,その代金を大幅に水増ししてリース会社を欺いて,約億円を乙丑ソースに還流させて資 金調達をする旨の謀議をなし,Cが,Bとともに,Dに対し,月下旬こ ろ,Aがリースを利用して約億円を捻出し,年末までの資金繰りのために 乙丑ソースに同金員を流すように依頼したと主張する。 そこで,以下検討する。 アCは,Aらが不正行為によって,リース会社を欺き資金調達をしていることを知っていたか否かについて(ア)これを肯定する要素①C自身が,月日に,甲午販売店の顧問と称するcに宛てて,甲 午 は,Aらが不正行為によって,リース会社を欺き資金調達をしていることを知っていたか否かについて(ア)これを肯定する要素①C自身が,月日に,甲午販売店の顧問と称するcに宛てて,甲 午販売店に係るファイナンスリース案件について,リース会社の現地調査の日程とともに「別添書類に目を通し,リース会社との対応をお願いします」などと手書きした書面(弁号証)を作成しており, 同案件について知る機会があったとみられること②CがDを通じてAに壬午工業関連手形の決済資金の調達を求める中で,甲午販売店に係るファイナンスリースで捻出された資金が壬午工業関連手形の決済資金に充てられていたこと③Dは,捜査段階では,B及びCに,甲午の精米設備のリースで儲けたなどと説明した旨供述していたこと(乙) ④Bは,公判において,Cとともに,Dからリースでもうけたという話を聞いたと供述することなどのみに照らすと,Cが,Aらが不正行為によってリース会社を欺き資金調達をしていたことを知っていたものと推認される。 (イ)これを否定する要素①前記(ア)①(月日のcへの書面)について, i同書面にはリース金額についての言及はなくそのほかその記,,,載のみからは,不正な上乗せリースについてのものであると明らかではないこと iiCは,公判廷で「同は,cと面識のなかったDから,cに,FAX送るように頼まれてDから言われたことを書いただけで,それ以上の内容は知らなかった旨供述するところ検察官はDとCの関。」,,係等からして,CがDからの伝言のためだけにわざわざ手書きの書面を作成したというのは信用し難いと主張する。しかし,別添書類・別紙スキームが引用され,Cが作成していない部分も相当程度あることがうか 係等からして,CがDからの伝言のためだけにわざわざ手書きの書面を作成したというのは信用し難いと主張する。しかし,別添書類・別紙スキームが引用され,Cが作成していない部分も相当程度あることがうかがわれること,Dは,Aと乙丑ソースの窓口役を務めており,Cの部下というわけでもなく,cとの面識の有無という理由があれば,CがDの依頼に応じることもあり得ること,前記事実のとおり,Dは,甲午のリース金を原資として丙寅システムに振り込まれた資金から,丙寅システムに関連する用途にも使用しているところ,cと面識のあるCを利用してcと連絡を取ること自体は想定し得ないものではないことにかんがみれば,Cの前記供述は,これを排斥することはできないこと,,,を併せ考慮すればc宛の上記文書をCが作成したことから直ちにCが,甲午のリースが不正リースであると知っていたとはいえないこと②前記(ア)③(Dの捜査段階の供述)について,Dは,公判では,Cに甲午のリースでもうけたことを説明したか否か,あいまいな供述をし,また,金の作り方ではなく,いつ金が入ってくるかを説明したなどと供述し,供述を変遷させていること(D回以下等) Dは,精米設備のリースについては,契約上の当事者としては関与,,していないところ直接関与した丁亥システムでのリースにおいてはDはサプライヤーとして関与しており,製造元からの仕入値とリース会社への転売値の差額を利益とすることだけをみれば不正があるわけではないのであって(もっとも,丁亥システムの件においては,上乗 せの程度や利益分配状況からみて,Aの関与のもと,サプライヤーとユーザーが通謀して価格を吊り上げたものであることがうかがわれ,この点をみれば不正というべきである,Dが本件戊辰リサイクル事。)件について 利益分配状況からみて,Aの関与のもと,サプライヤーとユーザーが通謀して価格を吊り上げたものであることがうかがわれ,この点をみれば不正というべきである,Dが本件戊辰リサイクル事。)件について原価に利益を上乗せしているものでオーバーリースで,「,はない」などと供述していること(D回,回以下)をみて。 も,Dは,戊辰リサイクル事件当時も,原価に利益を上乗せして,サプライヤーとしての収益を上げるとして,上乗せリースを説明していた疑いは否定し難い。 したがって,前記Dの捜査段階の供述の信用性には疑問を容れるものである。 ③前記(ア)④(B供述)について,Bの前記供述部分は,認否の食い違うCの詐欺の認識の前提でもあるところ,検察官も指摘し,Cの弁護人が主張するように,BはCの言いなりであったと供述しており,Cに責任を転嫁しようとしている姿勢がうかがわれること,Bの前記供述はあいまいなものであって,Dからリースでもうけたと言われたという状況も判然とせず,Dの公判供述とも整合しない点があり,特に,Dから前記の話を聞いたときに,Cがいたかもしれず,いなかったかもしれないというのであるから,Cとの関係で特に信用性が高いものとはいえないこと【B回以下】 ④前記事実のとおり,先行する上乗せリースにより得られた利得の相当部分が,乙丑ソースの簿外債務処理資金に充てられているとみられるものの,丙寅システム等の単なる借入を原資に,簿外債務資金を提供している場合もあり,結局,Aが,Dにも協力させつつ,乙丑ソースに簿外債務処理資金を提供するなかで,A側が上乗せリースも行っていた(戊寅サプライに流用されたこともあり,一部が丙寅システムの利益になっていたこともあるということまでしか認定できず先。), スに簿外債務処理資金を提供するなかで,A側が上乗せリースも行っていた(戊寅サプライに流用されたこともあり,一部が丙寅システムの利益になっていたこともあるということまでしか認定できず先。), ,,行する上乗せリースについて先のCが書面を作成したこと以外には乙丑ソース側の関与は認定できないこと(ウ)以上を総合すると,Cが,Dから,サプライヤーないしはサプライヤーに対する売主という形で利益を上げたとの話を聞いた可能性はあるにせよ,少なくとも,不正リースによる資金調達の手法として,リースでもうけたと聞いたと認めるには,合理的疑いが残るといわざるを得ない。 イ平成年月時点で,乙丑ソースが年末までに必要な約億円の目処が 立たない状況であったか この点,検察官指摘のとおり,q作成の手形残高(弁ないし,ないし)によれば,乙丑ソースは毎月多額の簿外手形処理資金を必 要としていたことが認められる。 しかし,月中旬ないし下旬の謀議行為の前提となるCの認識を基礎 づけるのは,その当時における手形残高であるところ,これに最も近い月日付け手形残高(弁[丁)によれば,月に期日が到来す 4849 ]る乙丑ソースの簿外手形の残高は,計万円であって,当時における5510Cの認識として,年末に億円の資金が必要であるとの状況があったとは いえない。 もっとも,同手形残高によれば,月に期日が到来する簿外手形は, 計約億万円であり,月分と月分を合計すれば,合計億万 1035 6000円以上の簿外手形処理資金が必要であったことになる。 とはいえ,月下旬にAに依頼し,リースを組んだとしても,リース 会社との交渉を経て,リース 合計億万 6000円以上の簿外手形処理資金が必要であったことになる。とはいえ,月下旬にAに依頼し,リースを組んだとしても,リース会社との交渉を経て,リース金が入金されるのが月中に可能であるとは考えられず(実際にも,庚午リースが最初の稟議は月日付けである,月期日到来分が「年末までに約億円が必要である」との認識。)。 ウ 乙丑ソースが簿外手形処理資金の調達を企図する必要性について(ア)前記手形残高を通覧すると月日付け手形残高は億万円た,(欄外に庚寅社億万円,壬午工業億万円,丙寅システム億円との記載がある,月日付け手形残高が作成された時期は,) 乙丑ソースの簿外手形残高は億万円であったとみられる(弁ないし)が,月日付け手形残高(弁)によれば,簿外手形残高は約億万円(ただし,欄外に庚寅社億万円,保全手形億円との記載がある,うち約億万円分は回収・解決のものとさ。)れており,月日付け手形残高(弁)によれば,簿外手形残高は約億万円ただし欄外に庚寅社億万円丙申社万円他に保証手形との記載もある)であったことが認められ,月中旬ないし下旬ころには,簿外手形は漸次処理され,減少している状況であったといえる。 (イ)前述のとおり,Aは,乙丑ソース側の追及を受け,また,刑事責任追及をかわす意図のもと,別件リース・割賦を利用して捻出した金員を乙丑ソースに提 次処理され,減少している状況であったといえる。 (イ)前述のとおり,Aは,乙丑ソース側の追及を受け,また,刑事責任追及をかわす意図のもと,別件リース・割賦を利用して捻出した金員を乙丑ソースに提供していたほか,前記認定事実のとおり,Aは,Dに,,(。), 月日から日ころiから借入をさせAが保証人となっている月日にも,Fの関連会社から借入をさせて,乙丑ソースの簿外手形 処理資金(いずれも壬午工業関係の手形決済で,月日及び月日 が期日であり,各約億円)に充てさせており,乙丑ソースの関与し 。 ないところで,AやDが簿外手形処理等に充てる資金を調達してくるという状況にあった。 (ウ)月日ころ,Aは,Dに「甲子フードサービスが,乙亥社又は ,戊寅に代わり,乙丑ソースに対し,総額億円の範囲内で,現金又は手 形により清算金相当額を交付し,あるいは,つなぎ資金の借入等の調達行為に協力し,かつ甲子フードサービスがその債務保証等をすることを 甲子フードサービスの取締役会が承認した」旨の記載のある甲子フードサービスの臨時取締役会議事録(弁)を偽造させており,その内容 からみて同議事録は,Aが責任をとって乙丑ソースの簿外手形処理資金を負担する旨乙丑ソースに説明するための資料とうかがわれ,月こ ろの乙丑ソース側としては,簿外手形処理につき,甲子フードサービスの資金援助も受けられると認識していたとみられる。 (エ)これらの諸事情にかんがみれば,B及びCが,月中旬ないし下 旬ころにおいて,AやDが簿外手形処理等の資金を調達してくれるにもかかわらず,あえて乙丑ソースが主導して不正リースを企図して,年末を乗り切るための約億円を入手する必要があったとの点は疑いがある 旬ころにおいて,AやDが簿外手形処理等の資金を調達してくれるにもかかわらず,あえて乙丑ソースが主導して不正リースを企図して,年末を乗り切るための約億円を入手する必要があったとの点は疑いがある といわざるを得ない。 エ小括以上の検討によれば,億円の資金調達のために,億円の設備を億円 と偽ることを当初計画したという,検察官の主張及びこれに沿う関係者の検察官調書での供述は,疑問が容れられるものである。 (3)月下旬ころ,リースで億円もうけさせてほしいとの依頼を受けた旨 のD供述の信用性についてDは「月下旬ころ,B,C及びEがいる場で,Bが「戊辰リサイク,, ルが産業廃棄物処理の共同事業を申し入れてきた。新しい溶融炉を導入すれば,相当儲かるらしい。乙丑ソースもこの事業に乗り出す検討をしている。 新しく入れる溶融炉はリースを組んで入れたいのでAに話して欲しいなど。」と話し,その際「そのとき,億円くらい儲かるようにしておいてよ」と,。 。 ,「。」。」依頼したCも仕事するなら億円くらい儲けないとねなどと言った と供述するので(乙,D回以下等,その信用性について検討する。 )ア信用性を肯定する要素①戊辰リサイクルが乙丑ソースに対し,設備の新規導入に際し,リース による資金援助を持ちかけ,戊辰リサイクルと甲子フードサービスはそれまで接点がなく,信用力のない乙丑ソースとしては,甲子フードサービスにリースへの協力を要請したとみるのが合理的であって,その連絡役をDが務めたことはあり得ること②乙丑ソースが,簿外手形処理のために多額の資金を慢性的に必要としており,月中旬ないし下旬においても,この点は変わるところがな かったこと③本件リース等に際して(そ たことはあり得ること②乙丑ソースが,簿外手形処理のために多額の資金を慢性的に必要としており,月中旬ないし下旬においても,この点は変わるところがな かったこと③本件リース等に際して(その趣旨はともかくとして)利益が生じることはB及びCも認識していたと認めていること④本件割賦により丁卯社に億円弱が支払われているところ,乙丑ソー スに約億円が流入しており,乙丑ソースが最大の利益を得ていること ⑤庚午リース及び辛未リースから丁卯社の口座に入金された合計億万円が,丁卯社の口座から丙寅システムシステムの口座等を経 4475由して,丁丑社の口座に億万円が入金され,その大半が乙丑ソー 9700スの簿外手形の処理資金やそれに伴う借金の返済に充てられている事実経過等がDの捜査段階の供述である「リースを組んで億円くらい儲か るようにしてほしい」に符合しているともみられることなど,Dの前記供述の信用性を肯定する事情も認められる。 イ信用性を否定する要素①前述のとおり,そもそも,月中旬ないし下旬ころには,Aが,D ,,にも協力させて丁卯社からの借入や丁亥システム等のリースによって乙丑ソースが直接関知しないところで簿外手形処理に関する資金を調達し,また,甲子フードサービスの資金協力も約束するなどしており,乙丑ソースは,個別に特段の働きかけをしなくても,A・Dから,簿外債務処理資金を得られる状況にあったこと②前記認定事実のとおり,パチンコ台リサイクル設備及び精米設備のリ ース・割賦によっても,乙丑ソースに多額の資金が流入しているが,これらの上乗せリース・割賦は乙丑ソースが仕組んだものではなく,直接関与もしていないこと③前記判断したとおり,億円という数字には合理的根拠はなく,Dも 捜査 ースに多額の資金が流入しているが,これらの上乗せリース・割賦は乙丑ソースが仕組んだものではなく,直接関与もしていないこと③前記判断したとおり,億円という数字には合理的根拠はなく,Dも 捜査段階で供述した金額に根拠があったわけではないと認めていること(D回) ④Dは,月日に入金されたパチンコ台リサイクル設備のリース金を Aの指示等で他へ使ってしまい,己亥鐵工所へ支払う同設備の代金相当額約億万円を月末までに工面しなければならなかったところ, 3000 リースによって億円の上乗せが生じても,乙丑ソースに年末までの資 金需要が億円あり,これにすべて費消されてしまうのでは,D自身に は,上記億万円を支払うことができず,乙丑ソースやAに協力す 3000る動機付けが弱く,むしろ,D自身が年末までに約億円が必要であっ たこと⑤Dの捜査段階の供述(乙)にも,戊辰リサイクルの犯行を計画し た月下旬ころ,乙丑ソースには少なくとも億円,A・Dに己亥鐵工 所へ支払うべきパチンコリサイクル設備代金相当額約億万円の資 3000金需要Dはこの支払ができなければ戊子リースとの間の契約が解(,「,1.6除されてしまい,せっかく手に入れた丙寅システムの借金に充てた億円も返さなければ破産せざるを得ない状況にあった」と供述する)。 。 があり,これがDが犯行に荷担した動機であるとの供述があるが,時期が違うとはいえ,前記供述(乙)では,己亥鐵工所への支払には言 及されず,乙丑ソースの億円の資金需要のみが取り上げられており, ,,己亥鐵工所への支払は月末から問題となっていたことも考慮すれば 捜査段階の供述同士でも,D供述には不整合があること⑥前記ア④(乙丑ソース の億円の資金需要のみが取り上げられており, ,,己亥鐵工所への支払は月末から問題となっていたことも考慮すれば 捜査段階の供述同士でも,D供述には不整合があること⑥前記ア④(乙丑ソースの利益)について,Cは,丁丑社の口座に入金 された億万円のうち万円は庚午リース及び辛未リースからの 97008000ものではないと供述する(弁,C回-。 135)また,甲午関係の支払に充てられた合計約万円は簿外手形関係8000の支払とは異なるものとみられる(弁。 160)その他被告人Cの一時立て替え分の返済にあてられたものがある。 それらの残りが簿外手形関係の支払に充てられたものであるが,簿外手形発生の責任者であるB,E,D,b,Z,及びAらの処理資金に使用されている。簿外手形の責任の帰属するところにしたがって各人が処理しており,簿外債務の発生・増加に関わっていないC自身には責任のない金の流れともいえること⑦本件当時,丁丑社の印鑑と通帳はBの直属の部下であるq,nが管理していた旨供述しており,Cが,当時,丁丑社を支配し,丁丑社の口座も管理,支配していたとはみられないこと(qらが丁丑社の印鑑と通帳を丙子社に渡したのは平成年月日のことである。n回,, ,p回,,同公判調書添付符) 1109など,Dの前記供述の信用性を否定する事情も認められる。 ウ小括,。 以上を総合すれば前記Dの供述部分は信用性が高いものとはいえない(4)見積書の偽造について検察官は,Dは,B及びCから,己巳社の見積書を偽造するように指示され,偽造した旨主張する。 そして,Dは,捜査段階において「月日か日ころ,Gに己巳社名,11 義の見積 造について検察官は,Dは,B及びCから,己巳社の見積書を偽造するように指示され,偽造した旨主張する。 そして,Dは,捜査段階において「月日か日ころ,Gに己巳社名,11 義の見積書を偽造するように頼まれた。B及びCに相談したところ,日 午前中Bから己巳社の見積書を作ってほしいと頼まれCからも墓,「。」,「場まで持っていく話として作ればいいなどと言われ己巳社の印影部分も。」,含む見積書の偽造を承諾した」などと供述し(乙,公判において「C。 ), からは指示はなかったが「墓場まで」とは言われた(D回。もっと,。」 も違う機会であったかもしれないとあいまいな供述もするAにも乙,。),「「丑ソースが作ってくれないと相談したところAからBはできないんだ。」,「から,お前の方でやれ」と指示された(D回)と供述を変遷させつ。 。」 つも「B及びCに相談したところ,Bから偽造の依頼を受けた」旨供述し,。 ている。 そこで,Dの前記供述部分の信用性を検討すると,①前記認定事実のとおり,Dは,平成年月に乙丑ソースで行われた社 ,,「。」,内調査の席上Eからお前が偽造したんだろうなどと追及された際これを否定したが,創業者一族で代表取締役社長であるBや,そのころには乙丑ソースのホールディングカンパニーの大株主となり,実力を有していたCら,社内の実力者自身の指示で偽造を行ったのであれば,その旨説明すればよく,社内調査の席上でB及びCの指示を明らかにしても,社外に漏れる等の問題は少なく,あえて秘匿する必要はないし,むしろ,検察官の捜査に備えて,関係者に偽造を明かした上で,口裏合わせをする方が合理的な行動である の席上でB及びCの指示を明らかにしても,社外に漏れる等の問題は少なく,あえて秘匿する必要はないし,むしろ,検察官の捜査に備えて,関係者に偽造を明かした上で,口裏合わせをする方が合理的な行動であること,,,,②前記認定事実のとおりその後DはB及びCと人だけになったが その際B及びCに抗議したこともなく,口止めされたため上記席上で偽造を否定したものとはみられないこと(Dは,人だけになった際,B,C から偽造見積書を作ったのか本当のことを言ってくれと言われたか否か,記憶にない旨証言したが,容易に忘却することのできるような事項とは考え難い)。 ③Dは,己亥鐵工所の見積書をはじめとして,甲子フードサービスの取締,,役会議事録や己巳社の領収書も偽造したがこれらの文書偽造についてはDはB及びCに相談したことはないのに,己巳社の見積書についてのみ相談することは不自然ともみられること(Dは,印鑑を作らなければならな かったことに抵抗感があったと言うが(D回,印鑑屋に注文して印 14)鑑を作成させることが,切り貼りをして見積書そのものを無断作成することに比べて,抵抗感が著しく強くなるものか疑問である)。 ④Dは,上記のとおり,偽造の依頼についての供述を相当程度変遷させていることにかんがみれば,Dの前記供述部分は信用性が高いものとはいえない。 (5)己巳社への偽装工作について月日にEがDの依頼で,己巳社のJに,辛未リース担当者に対し, 本件機械は溶融炉であるなどと偽ってほしい旨電話で頼み,また,gが同月日,己巳社に赴いてJに同旨の依頼をした上,Jが辛未リース担当者に ,,(,虚偽の説明をすることを確認したことについてEは検察官調書乙31),「,,。」, 32 でD 月日,己巳社に赴いてJに同旨の依頼をした上,Jが辛未リース担当者に ,,(,虚偽の説明をすることを確認したことについてEは検察官調書乙31),「,,。」, 32 でDから偽装工作を依頼されたときにCもいたと記憶しているgにはCから指示を受けて自分が指示したと供述するのでその信「,,。」,用性を検討する。 ①Eは,捜査段階において,当初は「gに己巳社に行くように行ったのはCだと思う(乙)と供述したが,この点につき,その後「直接。」,31p20。 ,。」gに指示したのは自分かもしれないCの指示を受けてgに指示した(乙)と供述し,公判に至り「gに指示するのに際して,自分に指示 ,したのがDだったかCだったか分からない(E,)と供述し,。」 その供述は変遷を重ねており合理的な変遷理由を説明していないことな,(お,これに対応するgの供述は,当初「Bに指示され,Eと己巳社に行った(甲以下,後に「Eに指示され,その後,Bに報告し,指示。」)29p23されて行った(甲)と変遷しており,また,Jの供述は,gが単独。」 で己巳社を訪れたことを前提とするものであった(甲)28)。 ②上記変遷は,Eが,捜査段階において,Cの関与を強調し,責任転嫁を図っていた可能性もうかがわれるところ,Dから指示を受けた際,Cもい たと記憶していると供述した点についても,公判においては「誰がいたの かはっきりは覚えていない(E)と供述しており,同場面が平成。」年月のことであるのに対し,捜査段階での供述録取時は平成年月末 であって,約年半が経過しており,発言もしていないCがその場にいた か否か,明確な記憶があっ り,同場面が平成。」年月のことであるのに対し,捜査段階での供述録取時は平成年月末 であって,約年半が経過しており,発言もしていないCがその場にいた か否か,明確な記憶があった可能性が低いとみられること,。 に照らせばCの関与をいうEの前記供述は信用性が高いものとはいえない リース会社から支払われる金員の趣旨及び取引内容の認識について,,Cは己巳社から新規導入される処理設備は万円の物件であったこと5000リース会社との契約金額は七,八億円であったこと,本件契約によってリース会社から取得された金員の一部が,最終的に乙丑ソースの簿外手形処理資金に回されるであろうことを認識していたことは特に争っていないので,これに照らせば,Cは,リース会社が錯誤に陥っていることを認識しており,詐欺の故意を有していたといえるのではないかが問題となる。 (1)弁護人の主張弁護人は「Cの認識は,,①甲子フードサービスが戊辰リサイクルを&し,丙寅システムがそのMAサプライヤーとなる。 ②&資金は,甲子フードサービスがリース会社から融資を受ける。 MA③甲子フードサービスが&する戊辰リサイクルの価値は,MAi既存設備が,億円する。 ii新規導入設備が万円する。 5000iii同設備改造費が約億円かかる。 iv産廃の許可にも高い価値がある。 ④リース会社は,このような戊辰リサイクルの価値を評価して,億円強 の融資をする。 というものであり,サプライヤーとユーザーが通謀して,リースの対象の価 格を不当に高く設定したことにはならないと考えていたもので,商流の中で転売による利益の中から,乙丑ソースの簿外手形処理資金に回される分があることを認識していたとしても詐欺に当たらない旨主張 格を不当に高く設定したことにはならないと考えていたもので,商流の中で転売による利益の中から,乙丑ソースの簿外手形処理資金に回される分があることを認識していたとしても詐欺に当たらない旨主張しCはこれに,。」,沿う供述をする。 (2)検察官の主張これに対し,検察官は,弁護人の主張を争い,Cの供述は,以下のような点で,不自然,不合理であり,信用できず,リース会社が戊辰リサイクルの価値を評価して億円強の融資をするとの主張は理由がない旨主張する。 ①Cの供述によると買収資金の融資をする金融機関がたまたまリース,「」会社となっただけであってその取引内容はリース会社が通常行うリ,,「」「ース案件」とは異なるものと認識していたことになり,現に被告人質問でも金融機関で甲子フードサービスが調達すると聞いておりリースでや,「,ることは聞いてない「リース会社とのタイアップで&資金を調達。」,MAすると聞いている」などと供述している。 。 しかしながら,Cが平成年月日付けでcに宛てた書面(弁号 証)には「戊辰リサイクルのリース案件に関して,明日,現地にお,……いて,リース会社と行政の面談を実施致します。明日,確認作業が完了しますと,月日のデリバリーが確定し,懸案事項の資金,着地する段 取りとなります」などと記載されているところ,このような記載自体……からして,当時,Cが,戊辰リサイクルに関してリース会社から「デリバリー」される取引を,通常の「リース案件」として認識し,その旨表現していたと認められるのであって買収資金の融資という認識であったと,「」の主張とは整合しない。 ②CはD丙寅システムシステムが買収した戊辰リサイクルをA甲, して認識し,その旨表現していたと認められるのであって買収資金の融資という認識であったと,「」の主張とは整合しない。 ②CはD丙寅システムシステムが買収した戊辰リサイクルをA甲,(),()「」,子フードサービス側が買収するという流通過程があることを前提にリース会社がA(甲子フードサービス側)に~億円を支払うのは「戊 辰リサイクルの価値を~億円と評価したからである」と供述するが, 。 そうだとすると,リース会社が~億円を支払って「戊辰リサイクル」 を更に買収するという,不可解な結果となる。 ③Cは,リース会社から支払われた金員を乙丑ソースの簿外手形の処理資,「()金等に充てることに問題を感じなかった理由としてD丙寅システムが窓口となって安値で買収した戊辰リサイクルを,A(甲子フードサービス側)が高値で買収するから,その差額(利益)を資金繰りとして使うことができる」旨供述する。 。 しかし,Cの供述によると,D(丙寅システム)は,A(甲子フードサービス側)が行う戊辰リサイクルの買収の「窓口」であるというのに,A(甲子フードサービス側)が,D(丙寅システム)の買収した金額以上の,(),高値で買収するというのは不可解である上A甲子フードサービスはその「買収資金」を金融機関から融資を受けるというのであるから,その差額は,金融機関の負担に帰することになる。 これに対して,Cは「リース会社との取引で利益が生じるわけではな,いなどと更に供述しているがそもそもCの供述するところによって。」,,も,戊辰リサイクルを買収する資金は,合計億万円程度で済むはず 7500であるのに,金融機関から~億円の融資を受けるというのは,その差 額を利得することにほかならない。 て。」,,も,戊辰リサイクルを買収する資金は,合計億万円程度で済むはず 7500であるのに,金融機関から~億円の融資を受けるというのは,その差 額を利得することにほかならない。 (3)当裁判所の判断ア甲子フードサービスが戊辰リサイクルを&し,この資金の融資を受MAけるとの点について(ア)月日,乙丑ソースと戊辰リサイクルは共同運営契約を締結した が,その条項をみると,乙丑ソースが戊辰リサイクルを管理下におくものであったこと,月日,BとAが戊辰リサイクルの理事に就任し たこと,月日までに作成された辛未リースの稟議書にも,甲子フ ードサービスが実質事業主体であり,乙丑ソースは名目で,甲子フードサービスが主導権を握っているとの記載もあり,リース会社担当者にもそう見える実情があったこと,平成年月日,戊辰リサイクルが乙 丑ソースに,万円で事業譲渡をするとの契約が締結されたこと,7500同年月日,乙丑ソース側と甲子フードサービス間で「甲子フード ,。」サービスが戊辰リサイクルの事業を継承又は支援することを確約するなどという記載のある合意書が存在することが認められ,&構想自MA体は実在し,遅くとも月の段階では甲子フードサービスが実際に事業 。【,,,,主体となったことは否定できない戊辰弁甲資料戊辰 弁】 (イ)もっとも,乙丑ソースは,平成年月日の段階で,炭化炉の 改造等,戊辰リサイクルの事業にある程度関与していること,平成年月日に,乙丑ソースが戊辰リサイクルを買収するとの契約書を作 成していること,甲子フードサービスが戊辰リサイクルの事業を継 改造等,戊辰リサイクルの事業にある程度関与していること,平成年月日に,乙丑ソースが戊辰リサイクルを買収するとの契約書を作 成していること,甲子フードサービスが戊辰リサイクルの事業を継承又は支援するというのであって,合意書作成の時期も平成年月である ことにかんがみれば,平成年の月前後で,甲子フードサービスが 戊辰リサイクルをし,その資金をリース会社から調達するというM&A話にまで発展していたか,疑いを容れることもできる。 (ウ)しかし,乙丑ソースが炭化炉の改造等,戊辰リサイクルの事業にある程度関わっていたのも,もともとEがHとともに炉の調達に動いていたことなどの従前の経緯があるとみられ,資金的な手当は,その信用力,,からしても甲子フードサービスの担当であったことは認められること月日の段階で,Aは,リース会社担当者に対し,甲子フードサー ビスとして戊辰リサイクルの事業の取り組む旨述べていたこと,庚午リース及び辛未リースの稟議書等から,両リース会社がいずれも甲子フー ドサービスの信用と事業の収益性を重視していたことは認められ, 月日,BとAが戊辰リサイクルの理事に就任したこと,また,リー ス会社の担当者は,Dとは主として事業の収益性を巡ってやりとりをしていたと認められることに照らせば,平成年月前後の段階でも, 乙丑ソースと甲子フードサービスが戊辰リサイクルの共同事業主体となること,戊辰リサイクルの買収資金は,甲子フードサービス側において負担することが構想され,その方向で進行していたことは否定し難いところである。 また,Cは,という用語を用いているが,その内実は,戊辰リM&Aサイクルの企業価値に着目し,戊辰リサイクルをリースの対象とするという趣旨 ,その方向で進行していたことは否定し難いところである。 また,Cは,という用語を用いているが,その内実は,戊辰リM&Aサイクルの企業価値に着目し,戊辰リサイクルをリースの対象とするという趣旨とも解される。また,リースの経済的実質は,サプライヤーからユーザーが対象を購入する際の融資であって,リースの専門家ではない一般人にとっては,リースといっても,リース会社から融資を受けるという以上の正確な認識を有することは容易とはいえない。更に,Dとリース会社担当者の間で主として戊辰リサイクルの事業収益性が問題とされていたところ,そのDから話を聞いていたCが,リース会社はリースにあたり,戊辰リサイクルの収益力のような企業価値に対して資金を出すと考えたとしても不自然とはいえず,この点でもことさら虚偽を述べているとは断じ得ない。Dは,全体としてCらに不利益な供述をしつつも「戊辰リサイクルを&する資金をリース会社から融資を受け,「MA。」。」。 ,ると丁卯社から聞いたことがあると供述している以上によればの構想が存在した可能性自体を否定することはできない【D回M&A 。 以下】 (エ)以上によれば,甲子フードサービスが戊辰リサイクルをし,M&Aこれに関して融資を受けるとCが認識していたとの弁護人の主張を排斥することはできない。 イCの供述する融資の対象について (ア)この点について,Cの認識形成に重要な役割を果たしたと思われるDは,公判において「戊辰リサイクルの既存設備の価値億円,戊辰, リサイクルの保有していたもの全体で,億円,改造費が億円で,こ れらと新規導入機械に合わせてリースをかけると認識していた。物を仕入れてリース会社に販売して利益を得るつもりだった。受入設備や排煙設備など,戊辰 いたもの全体で,億円,改造費が億円で,こ れらと新規導入機械に合わせてリースをかけると認識していた。物を仕入れてリース会社に販売して利益を得るつもりだった。受入設備や排煙設備など,戊辰リサイクルにある既存設備も見積書に記載されていると 思う。改造後の値段ということで,丁卯社から言われていた(D。」回以下,回,回以下,以下,回以下「丁卯社は, ),いろんなところから物を買って,つの製品として仕上げるスーパーバ イザーだと思っていた。それをリース会社に売るリースバックをすると思っていた。戊辰リサイクルの既存設備を一旦買い上げて,改造を施した物をもう一度売るといった説明を丁卯社から聞いたことがある(D。」回以下,回以下,以下)などと,Cの上記供述と整合する供 述をしている。 このようなDの供述は,一方で,①ほぼ丁卯社からの伝聞として供述し,その内容もあいまいな面が多いこと②D自身は,己巳社の見積書も偽造しており,上記内容を真実信用していたか疑わしいこと③「癸酉社が己巳社から炉を買って,戊辰リサイクルの既存設備を買って,改造し,リースにかけると思っていた(D回)とも供。」 述し,バックファイナンスの主体も丁卯社か癸酉社か動揺していること(もっとも,両会社は業務提携をし,FとAの親交もあって,密接な関係にあり,両者の間で主体が入れ替わることは想定できる)。 など,D自身の認識としては,全面的には信用し難い点もある。 しかし,他方, ,(,)①既存設備自体は戊辰リサイクルに存在したことH公判l公判②導入する設備を改造する計画が実在し,リース会社にも伝えられていたこと 点もある。 しかし,他方, ,(,)①既存設備自体は戊辰リサイクルに存在したことH公判l公判②導入する設備を改造する計画が実在し,リース会社にも伝えられていたこと ③産廃の許可も,相応の価値(H供述によれば,約億円ないし億万円)があるとHらは説明しているところ,リース会社側も,庚 午リースは稟議書において許可について言及し,月日には,福 井県庁まで言質確認に赴き,月日のDらに宛てたファックスに おいて,下線を付して強調し,言質確認が取れなければ白紙撤回(県からの発注は,許可を前提とし,他方,許可なくして産廃廃棄物処理はできない)する旨伝えていること。 ④Dも産廃機械の専門家ではないところ受入供給設備等が溶融,「」,炉固有のものであるか否かは明らかではなく,また,月日付け 戊戌技研の戊辰リサイクル宛て炭化炉の見積書には,己巳社の偽造見積書に挙げられている品目である「炭化装置「二次燃焼炉「乾燥」,」,機キルン架台」等の改造費が計上されていること(これらの品目は,己巳社の偽造見積書作成の際に,Dが付加して記載したものとみられる)。 ⑤Cが,公判で詐欺の事実を否認する以前の第回,回,回公 判においても,Dは上記供述をしており,とりわけ,第回及び回は,D自身の判決(第回公判)以前で,Dは公訴事実を認めて いる状況にあったもので,Cに責任転嫁を図る可能性はあるものの,逆にかばい立てをする必要はみられないこと⑥Eの検察官調書に現れる,見積書偽造をDがEに依頼した状況をみると,Eが~億円の己巳社の見積書は手に入らないとDの依頼を 断ったところ,改造工事費を尋ね,更に「全体のは私が作ります」 と⑥Eの検察官調書に現れる,見積書偽造をDがEに依頼した状況をみると,Eが~億円の己巳社の見積書は手に入らないとDの依頼を 断ったところ,改造工事費を尋ね,更に「全体のは私が作ります」,。 (「」,,,と言ったというのであって全体の意味についてEは公判で 「戊辰リサイクルの整備も含めた全体のを示したものである」M&A。 と供述する(E,Dは,本件当時から,契約総額との関係で改57)。)造費を問題とし,新規に導入される己巳社の炭化炉はリースの対象の一部であるものとして振る舞っていたことがうかがわれること,,,をも併せ考慮すればDが偽造等犯罪に荷担しているとの自覚もありCらには,問題のないリースであるかのように,リースの対象には改造費や既存設備等も含まれるなどと説明し,リース会社側が事業の収益性にこだわっていたこととも関係して,戊辰リサイクルの企業価値に対して融資するかのように説明したことも想定できないわけではない(リー,,ス等は賃貸借や売買の形式を採りつつもその経済的機能は融資でありリース関係者以外には,容易にその性質を理解しがたいものがある。リース関係者らの供述をみても,物件が重要であることの意味合いについて理解に差異があるように思われる。 。)(イ)この点,既存設備をリースの対象とする場合,バックファイナンスになるのであるから,リース会社が警戒することは当然であって,この点はI,Lも証言するところであり,Cが認識していたと供述するように,通常のリースと渾然一体として扱われるということは,リースについての知識があれば疑問を持ってしかるべきところである(Fも,公判で,リース会社では,これらは区別すると供述している。 。)また,改造費は,一般的にはリースの対象にならないと, ことは,リースについての知識があれば疑問を持ってしかるべきところである(Fも,公判で,リース会社では,これらは区別すると供述している。 。)また,改造費は,一般的にはリースの対象にならないと,lを除くリース会社担当者は供述している。 更に,企業価値をリースの対象とするというのは,物融というリースの性質からみて,例外的なものといえる。 しかし,これらの点は,リースについての一定の知識を有する者について問題となり得るのであり,リースについて専門的な知識を有していたとはみられないCが,リースについて,融資の一形態であるという以 上の認識を有していたことはうかがえない(リースと割賦の区別も明確であったとはいえない。 。)(ウ)以上によれば,融資の対象となる,甲子フードサービスがすM&Aる戊辰リサイクルの価値を,既存設備,新規導入設備,改造費,産廃許可を含むもの(七,八億円程度)と考えていたというCの供述を排斥することはできない。 ウ本件サプライヤーの購入金額とリース会社への販売金額との間に差額が生じて,相当多額の利益が発生し,これが簿外債務処理に充てられるとの認識があったことと詐欺の故意について(ア)Cは,サプライヤーである丙寅システムの購入金額とリース会社への販売金額との間には大きな差額が生じ,この差額による利益が,簿外債務処理に充てられることは認識していたものと認められる。 サプライヤーが仕入値とリース会社への転売値の差額を利益とすること自体は,合理的な範囲では,リースの取引通念上許容されるところ,対象物件の価格について利害対立関係にある売主と買主の交渉を通じて適正な価格形成がされるべきであるにもかかわらず,サプライヤーとユーザーが通謀し,不当に高額な価格設定をして融資を受けることは,リース会社として許容すること 害対立関係にある売主と買主の交渉を通じて適正な価格形成がされるべきであるにもかかわらず,サプライヤーとユーザーが通謀し,不当に高額な価格設定をして融資を受けることは,リース会社として許容することのできないものであるとみられる(I公判。 )よって,この点をCが認識していれば,リース取引としては,リース会社を欺罔する故意があるとみることもできる。 そこで,Cが,本件において,サプライヤーとユーザーが通謀して,不当に高額な価格設定をしてリース会社からリース金を受けることを認識していたか否かについて検討する。 (イ)まず,Cの認識していたという本件における取引の流れについてみると,甲子フードサービスが戊辰リサイクルを&するに際し,DがMA 7500代表を務めていた丙寅システムが窓口となって戊辰リサイクルを万円(既存設備,許可等)で購入し,これに新規導入設備万円及5000び設備改造費約億円(設置費用等も含めると約億万円)をかけ 5000て事業遂行に必要な整備を行った上,約億万円で転売するという 8000のであるが,最終的な転売先(エンドユーザー)は,戊辰リサイクルの事業を承継する甲子フードサービスであることに争いはなく,リース会社が間に介入しても,結局,丙寅システムに生じる転売利益の分は最終的に甲子フードサービスの負担に帰することになる。すなわち,Aが,自ら経営する甲子フードサービスの負担において,自己の関係者であるDの経営する丙寅システムに利益を生じさせることになるのであるから,AとDの関係を考慮すれば,このような取引が純粋に&によるMA転売利益の獲得を目的としたものでないことは明らかである。 更に,丙寅システムにはそもそも上記戊辰リサイクルを購入する資金はなく,甲子フードサービスがリース会社から うな取引が純粋に&によるMA転売利益の獲得を目的としたものでないことは明らかである。 更に,丙寅システムにはそもそも上記戊辰リサイクルを購入する資金はなく,甲子フードサービスがリース会社から得る資金があてにされていたもので,そうであれば甲子フードサービスがその信用で金融機関か 7500ら金融を得て,直接戊辰リサイクルを買い取る方がせいぜい約億万円の出資で済み,遙かに合理的であって,丙寅システムを介在せる必要性は見いだしがたい。 また,サプライヤーが利益分を上乗せしてリース契約を締結をすることは通常あり得るとしても本件はせいぜい合計約億万円余り改,( 7500 8000造費等を込み)で取得する戊辰リサイクルをその倍以上の約億万円でリースにかけるというものである上,上記のとおり丙寅システムにサプライヤーとしての実質はなく,これを通常のリース契約の場合とも同視できない。 以上のように,甲子フードサービスにとって,本件商流に経済的な合理性がないことは明らかで,Cがリース契約に詳しくなくても,このこ とは十分理解し得たし,また,それにもかかわらずAがあえてこのような取引を行っていることからは,転売利益分の資金をリース会社から引き出し,他に流用する意図であることを容易に知り得たのではないかと考えることもできる。 そうすると,通常のリース契約において,サプライヤーとユーザーが通謀して価格を水増しすることは,物融としてのリースの本質を害するものとして許されないが,Cのいう上記スキームにおいては,そもそも名目的にサプライヤー(丙寅システム)を介在させて転売利益の名目で価格を水増ししている点で通常より悪質で,上記のとおりCにこの点の,。 認識に欠けるところはなくCに詐欺の犯意があったとみる余地もある(ウ)しかしな (丙寅システム)を介在させて転売利益の名目で価格を水増ししている点で通常より悪質で,上記のとおりCにこの点の,。 認識に欠けるところはなくCに詐欺の犯意があったとみる余地もある(ウ)しかしながら,他方,Cは,本件においてリースという言葉は聞いていたものの,Aとは異なり,同種のリース案件について経験はなく,また契約の進捗状況はDらを通じて間接的に情報を得ていたに過ぎなかったものと認定される。 この点,検察官は,上記(2)検察官の主張①のとおり,月日にC がcに送った手書き文書のファックスで,リース案件と表現していることを指摘している。 しかしCもリースという言葉自体を聞いたことがないとかリ,,「」「ース」ではなかったと説明しているのではなく,リース会社がタイアップして金を出すという程度の理解であったとも供述しているものでリ,「ース」と「融資」を厳密に区別した上で,前者の言葉を使ったから「リース」と理解していたと断ずることはできない。 そして,リースという言葉自体は広く知られている一方で,リースを利用した取引の多様化に伴い,多義的に使用されているのであって,これがいかなる性質をもつ契約であり,通常の融資とどう異なるのかは別個の問題であるし,リース会社の関係者自身が,融資案件とか&にMA ついてのものと証言しており(I回-,l回等,必ずしも )厳密な使い分けをしているわけではなく,また,そもそも,戊辰リサイ クル案件は,形式的にはリースではなく,割賦であったもので(月日までに,庚午リースは割賦契約と決めていた,リース会社の行う 。)融資との理解のもとで,リース案件と表現することが不合理とはいえない。 そうするとCが法的に厳密な意味で であったもので(月日までに,庚午リースは割賦契約と決めていた,リース会社の行う 。)融資との理解のもとで,リース案件と表現することが不合理とはいえない。 そうするとCが法的に厳密な意味でのリース契約と通常の融資金,,(銭消費貸借)を区別できていたかは相当に疑問である。リース会社であ,,っても通常の融資を行う場合もあることも考慮すると本件においてもCがリース会社がタイアップして金を出すという程度の理解であった可能性は否定できない。 (エ)次に,本件においては,Cは,DやEから甲子フードサービスの信用の枠が億円ほどとれたなどと聞いていた旨述べているところ,Dや Eらも概ねこれに沿う供述をしている上,本件当時,Aが甲子フードサービス社内の了解を得ることなく独断で戊辰リサイクル事件に関与していたとCが認識していたと認めるに足りる事情はなく,また甲子フードサービスの信用力は,帝国データバンクの評点等で高く評価されていたことから,Cが上記のようなDらの説明に納得していたとしても不自然ではない。そうするとCが本件リース会社との契約を甲子フードサービスの信用を基本にした通常の融資と同様に理解していたことが一層強く疑われる。 (オ)また,前記のとおり,Cは,Aらが融資された金員を他の資金使途に利用する意図であることは十分知り得たと認められるものの,Cは,当公判廷において「当時,甲子フードサービスグループは全体で億 くらい売上がある無借金経営であった。給食事業で,現金売上げが基本だと思っていた。日に約億円くらい売上げがあると認識していた。 そういう大きなパイの中でやっている分には,優先的に払っていくものに支払っても問題はなく,大きな器の中から払われたという意味で理解していたよくある詐欺のように使途を 識していた。 そういう大きなパイの中でやっている分には,優先的に払っていくものに支払っても問題はなく,大きな器の中から払われたという意味で理解していたよくある詐欺のように使途を偽って金がないのに金を。」,「,,引っ張って,それからまたどこかをだまして引っ張ってきて,その返済に充てるのとは違う旨述べているところ上記甲子フードサービスの。」,当時の高い信用状態を前提とすると,同供述についても,あながちこれを不合理なものと断ずることはできない。 そうすると,Cの契約についての認識が通常の融資と異ならず,また流用分の補填も十分可能であればリース会社に損害は生じないことから,CがAらの資金流用の意図について知っていたことをもって,当然にリース会社に対する詐欺の犯意があったとまでみることはできない。 (カ)加えて,Cは,前記のとおり自らは見積書の偽造等に関与せず,またDらから聞いて,リース会社の融資の対象は,戊辰リサイクルの既存設備等を含む企業価値全体であり,既存設備(~億円,本件炭化炉 )(万円,改造費(約億円)及び相当程度高価値の産業廃棄物処5000 )理の許可が含まれると思っていたとの弁解は前述のとおり排斥し難いところ,その総額は七,八億円と本件契約額と概ね一致しており,本件リース契約について詳細を理解してはいなかったCが,単純に,融資額に見合った価値を有するものがリースの対象とされていると信頼していたこともうかがわれる。上記のとおり,Cの認識をみると,甲子フードサービスにとっては,安く入手できるはずの戊辰リサイクルを高価で買ったことになるが,リース会社との関係では,割賦販売対象物件の価格相応の金額で融資(法的には代金の支払)を行ったことになる。したがって,Cがサプライヤーとユーザーが通 はずの戊辰リサイクルを高価で買ったことになるが,リース会社との関係では,割賦販売対象物件の価格相応の金額で融資(法的には代金の支払)を行ったことになる。したがって,Cがサプライヤーとユーザーが通謀して不当な価格設定をして融資を受けることを認識していたものとまでは認められず,この点でもリース会社への詐欺の犯意があったか疑問が残る。 (キ)以上検討したところによれば,本件契約により,相当額の利益が生,,,じこの利益が簿外債務処理に充てられるとの認識があったことから直ちにCに詐欺の故意があったといい得るものではない上記(2)検察官。 の主張②及び③は,上記論じたことに帰結するものであって,いずれも採用できない。 エ「溶融設備」との貼り紙との関係,,,,もっともCは月日のリース会社の現地調査の際実地に赴き 「溶融設備」との貼り紙も目にしていたとみられ,その後,乙丑ソース本社でAがリース会社担当者に契約を促した場面にも同席していた可能性があり,これらを通じて,AやD,Fらの不正リースの意図を察知したのではないかとも考えられる。 しかし溶融設備との貼り紙の趣旨は炭化と溶融の明確な区別がつ,「」,いていなければ,不正手段であると認識できるとはいえない。 同日の物件確認は炉の着火確認程度の簡単なもので,かえって,リース会社側は,事業の収益性に関連して,福井県から戊辰リサイクルへ仕事があるのかを関心事としており,福井県や福井市の関係者と面談するなどしており(月日に庚午リースが送ったファックスには「県庁から言質 ,確認などが出来なかった場合は白紙下線部ママとの記載もある同」[]。),日の状況は,リース会社が事業の収益性を重視しているとの印象をCに与えるものであったともい から言質 ,確認などが出来なかった場合は白紙下線部ママとの記載もある同」[]。),日の状況は,リース会社が事業の収益性を重視しているとの印象をCに与えるものであったともいえる。 また,前述のとおり,乙丑ソースとしては,AがDも使いつつ,資金を調達して,乙丑ソースの簿外手形処理等に充てることが重要であって,Fらからの借入や従前のリース・割賦によって,現に戊辰リサイクル事件までにも相当程度簿外手形処理が図られており,乙丑ソースが自ら資金調達に及ぶ必要性が高かったかは疑問の余地がある。更に,戊辰リサイクルの共同事業との関係でも,資金調達はAがすることであって,甲子フードサ ービスの信用力を当て込んでいたこともうかがえる(当時,甲子フードサービスの信用力が高いものであったことは,リース会社側の稟議書等の資料からも明らかである。 。)したがって,上記貼り紙の点が,Cの詐欺の故意ないし共謀に直結するものとはいえない。 オ手紙の記載について検察官は「Cが弁護人に宛てた手紙〔弁号証〕には『最初は溶融,, 炉でリースを組んだが,実際は炭化炉であって,時間の問題で修正が出来ないが,検査終了後改造して溶融炉にするので絶対問題は生じない。しかし,検査は炭化炉として申請できず溶融炉としますので承知しておいてくださいと聞く今回認めているのは・・・事前に聞いているからですな』『』どと,戊辰リサイクル事件について詐欺を『認めている』との趣旨の記載がある。弁護人に宛てた別の手紙〔弁号証〕に『この部分を私が聞 ,いているのに聞いてないとは言えず,詐欺に関与と思っている』などと記載していることとも矛盾するのであって,到底信用できない」などと主張する(論告要旨。 p24),,,,(ア)この点に いているのに聞いてないとは言えず,詐欺に関与と思っている』などと記載していることとも矛盾するのであって,到底信用できない」などと主張する(論告要旨。 p24),,,,(ア)この点についてCは公判で拘置所から弁護人に宛てた手紙で,。 検察官指摘のような記載をした理由について大要次のとおり供述する「私は,平成年当時は,炭化炉とか溶融炉とか聞いたような記憶も あるが,私の認識の中では両者はきちっと区別はされてなかった。そして,炉を改造すると聞いていた。 しかし,年の調査とか,取調べの段階で,溶融炉,炭化炉という 形で,いろいろ聞いた。それで取調べの段階では,特に,炭化炉と溶融炉の違いを検事から何回も言われて,私も,溶融炉,炭化炉という説明の仕方をして,弁護士に分かってもらいたくて書いた。 ,。 ,私の書いている炭化炉というのは改造する前のものであるそして 溶融炉というのは,改造後の炉ということである。 手紙で「検査は炭化炉として申請できず溶融炉としますので承知しておいて下さいと聞くとなっているのは改造前の炉であるのにこれ。」,,。 ,を改造後の炉と偽ってリース会社をだましたということではない私はその当時,リース会社は,将来改造すること,そして,検査のときは,改造をまだしていないことを知っていると思っていた。D,Eからは,関係者ときちっと打合せをしているから問題はないと聞いていたので,そのように認識していた。 結局,検査までには改造が間に合わなかったということだった。それは当然,金融機関として,現地を調査したり,いろいろ細かく機材を関係者とチェックするから,当然分かるものだとその当時は理解していた」。 【回~】 (イ)そこで,Cの同供述部分の信用性を検討すると,①客観的事 を調査したり,いろいろ細かく機材を関係者とチェックするから,当然分かるものだとその当時は理解していた」。 【回~】 (イ)そこで,Cの同供述部分の信用性を検討すると,①客観的事実として炭化炉はリース会社との関係でも改造中とさ,「」れており,リース会社の側も,その前提であったこと(弁号証) ②Cの上記供述は,その旨聞かされていたことを述べているものであり,客観的事実との間に矛盾があるとまではいえないこと③取調べにおいて検察官からリース会社も聞いてないなどと言,「。」われていた疑いもあることなどに照らすと,客観的に自らの所為・認識において具体的な詐欺行為が存在していることを自認したものとまでは認められない。 カ小括以上の諸点に照らすとサプライヤーである丙寅システムが転売利益を,「上げ,これが乙丑ソースに回ると考えていた。リースの対象は新規導入設備,改造費,既存設備許可等戊辰リサイクルの企業価値七億円余りと理解 していた」というC供述の中心部分は排斥し難いものといえる。 。 Cが本件によって得る利益について更に,本件リースによる金員によって,Cが得る利益との関係により,Cの故意,共謀が推認できないか問題となる。そこで,これらについて検討する。 (1)本件によって得る,共犯者とされているA,D,Bの利益についてアAの利益状況本件において,Aは,Z・bらを紹介するなどして,乙丑ソースの簿外債務を増大させたとして乙丑ソースの追及を受け(Zが手形濫発によって取得した資金の一部は,Aが関与していた戊寅サプライにも流入していたとみられ,Aの責任は,単なる紹介責任ともいえない,また,自己の刑。)事責任追及をかわすため,別件リース等をも利用しつつ,乙丑ソースに資金提供をするなか 関与していた戊寅サプライにも流入していたとみられ,Aの責任は,単なる紹介責任ともいえない,また,自己の刑。)事責任追及をかわすため,別件リース等をも利用しつつ,乙丑ソースに資金提供をするなかで本件に及んだものとみられ,更に,詐取金のうち,前,,(,記事実のとおり合計約万円はAが費消したとみられる戊辰2600 乙。なお,更に,乙丑ソースの簿外債務処理資金ともかかわるA関係の 返済に億円以上が充てられている。 。)イDの利益状況Dは,Zが濫発した乙丑ソースの手形を,Zに協力して割引き,手数料を得るなど,乙丑ソースの簿外債務増大に関与していたものとみられ,乙丑ソース側から責任追及を受けたことがあったところ,丙寅システムとし て借入れて乙丑ソースの簿外債務処理に使用した資金の返済として,約億万円を利得したものとみられる。また,Dは,丙寅システムとし2700 て,丁亥システムでのパチンコ代処理設備の己亥鐵工所への代金約億万円を年末までに支払わなければならない状況にあった。 ウBの利益状況乙丑ソースは,本件詐取金のうち,約億万円を簿外手形処理資金 1000等として取得しており,簿外債務増加はAやD,Z,bによるところが大 きいとはいえ,最大の利得者といえるところ,Bはその乙丑ソースの代表取締役社長であり,創業者一族の出身者でかつ当時株主でもあって,乙丑ソースの債務について個人保証もしており,乙丑ソースが簿外手形処理に失敗し,破綻することになれば重大な影響を被る立場にあったもので(実際にも,乙丑ソースの破綻後,Bは破産している,B個人についても,。),。 本件詐取金を乙丑ソースが利得したことによって大きな利益を得ているもとより,Bは,Aに紹介されたとはいえ,Zを取締 実際にも,乙丑ソースの破綻後,Bは破産している,B個人についても,。),。 本件詐取金を乙丑ソースが利得したことによって大きな利益を得ているもとより,Bは,Aに紹介されたとはいえ,Zを取締役に据えるなど,簿外手形濫発を誘発した立場にもあって,Zを介してした借入金返済にあたり,金利の一部を個人的に利得するなどしており,B自身,乙丑ソースの簿外債務増加に責任のある立場であったといえる。 (2)本件によって得るCの利益状況これらの者に比して,Cが乙丑ソースの簿外債務増大には関与していないことは明らかであり,簿外債務についてC自身が責任を負うべき事情はなかった。 ,,,,また前記のとおり乙丑ソースは本件により利益を受けたもののCは自ら積極的に乙丑ソースに関与したのではなく,E,Bから依頼され関与するようになったにとどまるものであったし,当時は簿外手形の調査・処理やこれに関連する事項を依頼され,相談役の肩書は与えられていたものの,乙丑ソースの役員等法的責任を負うものではなかった上,当時は株主でもなかった。Bとは異なり,乙丑ソースの債務を個人保証する立場でもなく,乙丑ソースが破綻しても,Cが破産する関係にもなかった。 更に,Cは乙丑ソースから大阪滞在中のホテル代,賃貸マンションの家賃等の滞在費用の支払を受けており,これらは相当高額に上るものではあったものの,別途報酬等を得ていたわけではなかった。 そして,Cは,本件詐取金を原資として,万円(検察官の主張によ1000っても万円)の返済を受けているが,Cが当時乙丑ソースに貸し付け3000 ていたのは万円であったというのであって(これを排斥する証拠はな7000い,詐取金のうち乙丑ソースに流入した約億円は大部分が簿外債務処理。) に使われ,Cは貸金の一部の返済を受 ていたのは万円であったというのであって(これを排斥する証拠はな7000い,詐取金のうち乙丑ソースに流入した約億円は大部分が簿外債務処理。) に使われ,Cは貸金の一部の返済を受けるに止まっている上,その後も乙丑ソースへの貸付を続け,これが増加していく傾向にあったことにかんがみれば,貸付金回収によってCが得た利益を過大にみることはできない。 そうすると,本件によって,Cが得た利益が大きいとはいえず,本件当時において,Cが,詐欺に関与して自らの利益を図る必要性が高いものであったとはいえない。 結論 以上検討したところによれば,Cに詐欺の故意,共謀があった疑いは相当に高いものとみられるものの,これを認めるには種々の疑問もあり,結局,合理的疑いが残るものといわざるを得ない。 よって,刑事訴訟法条により,本件公訴事実中,有印私文書偽造,同行 使,詐欺(戊辰リサイクル事件)の訴因については,被告人Cに対して,無罪の言渡しをする。 第6Bの有印私文書偽造,同行使の故意・共謀の有無並びに詐欺の共同正犯の成否について 故意とその内容についてBは,公判において,有印私文書偽造,同行使の故意,共謀は否認するものの,詐欺の故意があったことを認めている。 Bは,平成年月ころ,Dから,甲子フードサービスがリースをかけて億円もうけたとか,リースを組んで甲子フードサービスの資金繰りに充てているということを聞いたこと,戊辰リサイクルのリースの際も,Hがリース対象物件の価格を水増しして,リース会社から余分な金を受け取り,それを資金繰りに充てるのではないかと思ったこと,それを知りながら,これによって乙丑ソースの簿外債務の返済資金にもいくらか入ってくるのではないかと考えて,あえてこれを止めなかったこと,己巳社と り,それを資金繰りに充てるのではないかと思ったこと,それを知りながら,これによって乙丑ソースの簿外債務の返済資金にもいくらか入ってくるのではないかと考えて,あえてこれを止めなかったこと,己巳社と万円で売買契約をしたことは5000知っていたことなどを供述する。 そして,前記各認定事実をも併せ考えれば,Bには,詐欺の故意があったものと認定できる。 しかし,その内容等について問題となる点について検討する。 (1)リースの対象の認識について Bは,リースの対象は,Dから聞いたことをもとに,新規導入設備が万円,既存設備が約億円,改造費約億円の合計約億万円が含まれ 5000ていると認識していた旨供述する【B回以下】。 前述のとおり,Dが乙丑ソース関係者にそのように説明していた疑いは排斥できず,前記Bの供述はこれを虚偽として排斥し難い。 (2)リースの金額の認識についてアまた,Bは,リースは甲子フードサービス側で行うものであるから,自己はリース金額も全く知らなかったと供述する。 イしかし,Bは,Aらが不正な水増しリースによって資金を調達し,乙丑,,ソースに提供するであろうことは認識していたと認めているところBは当時,乙丑ソースの代表取締役社長であり,乙丑ソースと浮沈をともにする立場であって,乙丑ソースがいくら資金提供を受けられるかは重要な関心事であったとみられ,Dらから,リース金額を全く聞かなかったというのはあまりに不自然である。 少なくとも,~億円のリースを受けるものであるとの認識はあった ものと認められる。 (3)見積書の偽造について前記認定のとおり,B及びCが見積書の偽造を依頼したとのD供述は信用できず,BがDによる見積書の偽造・行使を知りつつこれを認容したと認めるに ものと認められる。 (3)見積書の偽造について前記認定のとおり,B及びCが見積書の偽造を依頼したとのD供述は信用できず,BがDによる見積書の偽造・行使を知りつつこれを認容したと認めるに足りる証拠はない。 (4)億円儲けるとの謀議の有無について 上述のとおり,リースで億円儲けるとの謀議及びこれに基づくDへの依 頼があったとは認められない。 (5)己巳社への偽装工作についてD及びgの検察官調書には,Bがgに指示して,己巳社への偽装工作を行わせたとの記載がある(乙,甲,)。 しかしgは当初Bの指示を受けてEに同行して己巳社に行った旨,,「。」(。 ,。),供述していた甲以下これはJ供述と齟齬するものであるが29p23その後Eの指示を受けBに報告し頼むぞと言われて己巳社に行,「,,「。」,ったと供述を変遷させていることDは①Bがgを呼び出し己巳社。」,,「,への工作を指示した②gはBに電話で事後報告をしたと供述する。」,「,。」が(乙以下,①とgの変遷後の供述は相反しており,②はgは供述24p40)していないもので,本件後,乙丑ソースと己巳社が民事訴訟で争い,gは己巳社側に付いたため,乙丑ソースとgの感情的な対立もあったとみられるこ とも併せ考慮すれば,この点に関するg又はDの供述を真実と認めるには合理的疑いを容れる余地がある。 詐欺の共同正犯が成立するかについて(1)Bの弁護人はBはAが不正な水増しリースで得た利益を乙丑ソースに,,提供するであろうとの認識があったと認めつつ,その関与・認識の程度は低く,幇助犯が成立するにとどまり,共同正犯は成立しない可能性もあるとも主張するので検討する リースで得た利益を乙丑ソースに,,提供するであろうとの認識があったと認めつつ,その関与・認識の程度は低く,幇助犯が成立するにとどまり,共同正犯は成立しない可能性もあるとも主張するので検討する。 (2)この点,確かに,本件犯行は,結局,Aが資金調達のために敢行した面が強く,また,前述のとおり,Bが公訴事実記載の実行行為を行ったとは認められず,見積書の偽造,行使への関与も認定できない。 (3)しかし,①乙丑ソースは,本件詐取金の相当額を簿外手形処理資金等として利得しており,最大の利得者といえ,水増しリースにより乙丑ソースが利得することはBも認識していたと認めていること②Bは乙丑ソースの代表取締役社長であり,創業者一族の出身者でかつ当時株主でもあって,乙丑ソースが簿外手形処理に失敗し,破綻することになれば重大な影響を被る関係にあったものであって,B個人についても,本件詐取金を乙丑ソースが利得したことによって,大きな利益を得ているといえること(しかも,前記のとおり,簿外債務増加には,B自身にも責任があるものといえる)。 ③Bは,乙丑ソースの代表取締役社長として,業務全般を統括する地位にあり,現に,新規事業開発室を設置し,gをその室長に充て,また,nやqはBに報告し,会社印はBの意思によらず押印されることはなく,Cがnやqに指示を与える場合でも,B自身の承認のもとに行っていたところ(q公判,n公判,B回,,乙丑ソースとして,炭化炉の売買 151) 等に関与し,資金は甲子フードサービスが提供するにせよ,戊辰リサイクルの共同事業に参画するなど,乙丑ソース自体が本件事業に関与していたこと(なお,Bは,すべてC任せにしていたと供述するが,他方で,Cから乙丑ソースダイニングをやめるように助言を受けたが,これ イクルの共同事業に参画するなど,乙丑ソース自体が本件事業に関与していたこと(なお,Bは,すべてC任せにしていたと供述するが,他方で,Cから乙丑ソースダイニングをやめるように助言を受けたが,これを拒絶したと認め,振出日月日の手形の振り出しについて,振出日後の月に信頼し たというCの助言でこれを振り出すことに決めたなどと供述し(これに対し,バックデートしたと唐突に供述したが,信用できない,戊辰リサイ。)クルとの共同事業につきCは反対したことがあったが,結局同事業を行っ,,,ているなどCの影響力を誇大に供述し自己の関与を少なく装っており前記供述は信用性が高いものとはいえない【B回,,】。) 等の事情をも併せ考慮すれば,Bは,庚午リース及び辛未リースに対する各詐欺についての共同正犯が成立するものということができる。 結論 以上によれば,Bについては,本件公訴事実中,詐欺についての共同正犯は成立するが,有印私文書偽造,同行使についての共同正犯の点については,故意,共謀が認定できないので,犯罪の証明がないが,この点は判示第のの 詐欺の罪(庚午リースに対するもの)と牽連犯の関係にあるとして起訴されたものと認められるから,主文において特に無罪の言渡しをしない。 第7罪数について検察官は,本件公訴事実において,判示第の及びの各犯行を一罪(詐欺 については観念的競合とみられる)としているとみられる。 。 確かに,①辛未リースは,庚午リースの契約を前提として,本件取引に参入したこと②本件では,庚午リース及び辛未リースの割賦販売の対象物件は,全体として個の産業廃棄物処理設備として機能するもので,本件各契約は,一種の 協調リースとして組成されていたこと③平成 したこと②本件では,庚午リース及び辛未リースの割賦販売の対象物件は,全体として個の産業廃棄物処理設備として機能するもので,本件各契約は,一種の 協調リースとして組成されていたこと③平成年月日の行為については,両者に重なり合いが認められるこ となどが認められ,両リース会社に対する詐欺が,社会的事実として一連のものであることは肯定できる。 しかし,他方,①庚午リースと辛未リースの締結した各割賦販売契約は,対象物件のみならず,ユーザー(買主,契約額,契約日等を異にしていること)②各被害会社がそれぞれの事業の採算性等を独自に検討して契約を締結したこと③欺罔行為についてみても,平成年月日の行為は,判示のとおり, 庚午リースに対しては,最終段階のものであったのに対し,辛未リースに対しては,初期のものであったなど,時期的にずれがあること④庚午リースに対しては,偽造による見積書の提示やAの関連会社癸酉社による残リースの確約が重要であったのに対し,辛未リースに対しては,見積書が直接行使されたとはいえず,庚午リースが見積書を前提に受容した物件金額が前提とされつつも,辛未リース自ら確認に赴いた製造会社己巳社代表者への協力依頼や甲子フードサービスによる主債務の引受けなどが重要であったこと も認められる。 以上の点を総合すると,両リース会社に対する犯行を,社会的に個の行為 によるものとみるのは相当でないから,併合罪として処断すべきである。 (壬申銀行事件について)第1本件公訴事実及び争点 本件公訴事実の要旨はA及びCが壬申銀行から融資金名下に金銭を詐取,「,することを企て,共謀の上,平成年月日ころ,東京都港区所在の壬申銀 ,,,行本店におい び争点 本件公訴事実の要旨はA及びCが壬申銀行から融資金名下に金銭を詐取,「,することを企て,共謀の上,平成年月日ころ,東京都港区所在の壬申銀 ,,,行本店において同銀行法人開発部長M及び同部マネージャーNに対しAが真実は,癸酉社が甲戌社から代金約億円でコンピュータシステムを購入す る計画など存在せず,借り入れた資金を返済する意思も能力もないのに,これあるように装った上甲子フードサービスでは全営業所を対象にして食材,「,,等の仕入,在庫管理,社員の出退勤管理,売上状況管理などのためのコンピュータ管理システムを導入することとした。これについては,癸酉社が甲戌社からコンピュータ管理システムを購入し,これを甲子フードサービスにリースする契約をしたいと考えている。この計画を実現するためには,癸酉社が甲戌社から購入するコンピュータ管理システムの購入代金として約億円が必要な のでこの購入代金を癸酉社に融資していただきたい旨虚偽の事実を申し向,。」け,同年月日ころ,同所において,同銀行信用リスクマネジメント本部ゼ ネラルマネージャーO,上記M及び同銀行法人開発部員Pに対し,Aが,上記同様の虚偽の事実を申し向け,更に,Cが甲戌社従業員Qらに指示して作成させた甲戌社作成名義のいずれも内容虚偽の見積金額合計億万円及び 27165000 88145000 同億万円の見積書通並びに請求金額を前記各同額とする請求書通等を,同年月日ころ,Aが,上記Pに宛てて,大阪市福島区所在の甲子 フードサービス事務所から壬申銀行の上記本店にファクシミリで送信するなどして,壬申銀行に対し癸酉社に同銀行から億円を融資するよう申し込み, 上記Pをしてその旨誤信させて同 所在の甲子 フードサービス事務所から壬申銀行の上記本店にファクシミリで送信するなどして,壬申銀行に対し癸酉社に同銀行から億円を融資するよう申し込み, 上記Pをしてその旨誤信させて同社に億円の証書貸付を行う旨の融資稟議 書を作成させ,その決裁を求められた上記Oらをして同様に誤信させてその旨融資の決定をさせ,よって,同年月日,上記Oの指示を受けた同銀行係員 98182576をして,億円から初回利息相当額及び印紙代を差し引いた億万 円を同銀行における癸酉社名義の普通預金口座に入金させ,もって,人を欺いて財物を交付させた」というものである。 。 これに対し,A及びCの各弁護人は,本件において,億円のコンピュータシステム購 入計画は実在するもので,甲子フードサービスには返済の意思も能力もあるから,欺罔行為はなく,また,月日には融資の具体的申込みはしておらず, また,Aの弁護人は,Aには詐欺の故意も共謀もなく無罪である旨主張し,Cの弁護人は,Cには詐欺の故意も共謀もなく無罪である旨主張する。 そこで,以下,これらの点について検討する。 第2証拠上認められる事実関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 年月日の記載は,原則として,見出しで年あるいは年と月を表示しているときは,月日または日のみ記す。また,平成年の出来事については,年の記 載を省略することがある。 被告人及び関係者並びに関係会社①Aは,前記のとおり,平成年に甲子フードサービスの代表取締役社長 となり,また,甲子フードサービスの関連会社であるリースを業とする癸酉社やレストラン経営等を業とする乙亥社の代表取締役でもあり,これらの会社を経営していた。 ②Cは,前記のとおり,平成 社長 となり,また,甲子フードサービスの関連会社であるリースを業とする癸酉社やレストラン経営等を業とする乙亥社の代表取締役でもあり,これらの会社を経営していた。 ②Cは,前記のとおり,平成年以降,乙丑ソースから相談役の肩書を与 えられ,平成年月に丙子社の取締役になるなどしていた【乙】 。 ③Dは,前記のとおり,平成年月,丙寅システムの取締役となり,平成年月以降,同社のオーナー兼代表取締役となった【乙】 。 また,Dは,平成年月日付けで甲戌社の代表取締役に就任し,平成 年月日付けで退任するまで,その地位にあった(もっとも,平成年,,。)。【,月前後ころからは実質的に代表取締役の地位を辞任していた甲73】 ④Qは,コンピュータ専門学校卒業後,システム開発関係の会社を経て,平成年月以降,丙寅システムで営業を担当していたが,平成年月ころか ら,Dの指示で甲戌社で勤務し,平成年月日付けでrとともに代表取 締役に就任した【甲,甲】。 ()⑤甲子フードサービス平成年月日辛丑フード株式会社と商号変更 は,前記のとおり,給食請負等を目的とする株式会社であった。平成年 から平成年当時,代表取締役はA及び同被告人の弟≪略≫であった。な お,取締役には,A一族以外の者が名を連ねていた【甲】。 ⑥癸酉社は,平成元年月に設立され,大阪市福島区内に本店を置き,総合 リース業等を目的とする株式会社(資本金万円)であった。平成年2000 から平成年当時,代表取締役は,A及び同被告人の弟≪略≫であった。 なお,平成 福島区内に本店を置き,総合 リース業等を目的とする株式会社(資本金万円)であった。平成年2000 から平成年当時,代表取締役は,A及び同被告人の弟≪略≫であった。 なお,平成年月にaが取締役に就任するまでは,A一族の者が取締役を 独占していた【甲】。 1000 ⑦丁丑社は,乙丑ソースの関連会社(資本金万円)であったが,平成年月,株式会社乙巳と商号変更し,次いで丙子社と商号変更した。同会 社の目的は,株式・社債等有価証券の投資及び保持などとされていた。同社 の取締役は,本件各事件当時,B(平成年月日就任,A(平成年)月日就任,C(平成年月日就任,D(平成年月日就任)や )) qらであり,代表取締役は,B(平成年月日就任)とD(平成年月日就任,平成年月日退任)であった【甲】 。 ⑧甲戌社は,平成年月に設立(資本金万円)され,東京都内に本店 1000を置いていた。その後,平成年月日に大阪市福島区内に本店を移し, コンピュータ及び周辺機器の製造,販売及び輸入やこれに関するコンサルタント業務等を目的とする株式会社(資本金万円)であった。なお,甲1000戌社は,台湾に本社がある液晶ディスプレイメーカーである丙午社の日本法人であったとされていた【甲,】。 甲子フードサービスのコンピュータシステム導入計画の立案について①甲子フードサービスでは,人事給与体系,経理・財務関係,商品開発・材料発注の部門について,コンピュータを導入して,事業を進める計画を持 っていた。平成年月ころから,Aは,甲子フードサー て①甲子フードサービスでは,人事給与体系,経理・財務関係,商品開発・材料発注の部門について,コンピュータを導入して,事業を進める計画を持 っていた。平成年月ころから,Aは,甲子フードサービスのコンピュ ータシステム導入計画を丙寅システムのDに話し,Dは,≪略≫と辛亥社からシステム構成の概算依頼をし,甲子フードサービスに概略的な予算を伝えるなどしていた【甲,D回以下,以下】。 Cと丙子社,丙午社との関係(平成年月~月) ①月,Cは,Bと相談の上,丙子社を乙丑ソースの持株会社とし,同社名 に商号変更をした(同月日商号変更。変更前は丁丑社,乙巳社。 )②月日,下記資金提供をしたことから,Dは,甲戌社の代表取締役に就 任した(Dは,甲戌社代表取締役に就任した経緯について「平成年末こ, ろ,知人の≪略≫から,丙寅システムと同様,電子部品を扱っている甲戌社を紹介された。甲戌社は,台湾に本社のある丙午社の日本法人で,主として丙午社のディスプレイや電子部品を販売しており,甲戌社と仕事ができれば良いと考えた。平成年月ころ,甲戌社代表取締役≪略≫から資金提携の 相談を受け,私は,Cに相談の上,甲戌社に資金を貸し付け,経営権を持てるようにしようとした。そこで,月日付けで丁丑社名義で,甲戌社に対 ,。」。 ,,し合計万円の資金援助を行った旨供述するもっとも同金員は3000月に返済されたとみられる。 。) 甲戌社は,本店を乙丑ソースビルに移した。当時の甲戌社の従業員は,名ほどであった。甲戌社の従業員は,主に東京の事務所に勤務し,台湾の丙午社から液晶モニターの輸入などを行っていたが,売り上げは伸びない状況 は,本店を乙丑ソースビルに移した。当時の甲戌社の従業員は,名ほどであった。甲戌社の従業員は,主に東京の事務所に勤務し,台湾の丙午社から液晶モニターの輸入などを行っていたが,売り上げは伸びない状況にあった【甲,,】。 ③月,丙子社は,Cの出資により,資本金を万円から万円に増資 10005500した【甲】。 (増資の名義は,C,B,A,Dであり,代表取締役はB,共同代表はD,取締役はC,Aであった)。 これにより,Cは,丙子社を実質的に経営するようになった。 ,,()。【,,④月丙子社は甲戌社の全株式万円分を取得した甲 1000 ,スター】 これにより,Cは,甲戌社の実質的オーナーとなった。なお,Cは,自ら又は丙子社を通じて甲戌社に貸付けを行っていた。 コンピュータシステムのコンサルティング契約から業務委託までの状況(平 成年月~月ころ) ①Aは,全国か所にある甲子フードサービスの事業所の売上,仕入,1200出退勤等をコンピュータシステムにより管理することを計画していた。甲子フードサービス社内では,コンピュータ管理システムは,平成年月以降 は社長室次長のsが担当していた。 ②月日,甲子フードサービス(代表取締役A)は,甲戌社(代表取締役 D)との間で,甲子フードサービスに導入するコンピュータシステムに関するコンサルティング契約を締結したその契約書は飲食業における顧客情。 ,「報管理システム」を対象システムとし,①飲食業における情報システムについての調査並びに分析,②甲子フードサービスにおけるあるべき情報システムの提案,③全社システムの中での情報システムの位置づけとシステムの統合化につい 象システムとし,①飲食業における情報システムについての調査並びに分析,②甲子フードサービスにおけるあるべき情報システムの提案,③全社システムの中での情報システムの位置づけとシステムの統合化についての提案をコンサルティングサービスの内容とするもので,委託金額は月額万円と規定している【スター,甲】 。 ③このころ,Dは,Qを担当者として,甲子フードサービスのシステムの現況を調査・分析した上で,開発作業を進めるように指示した【甲】。 ④月日付け,Q作成,甲子フードサービスと甲戌社とのコンサルティン グ契約についての甲戌社の業務報告書が存在するが,同書面には,左肩部分に,Dの押印があるほか,Cの署名がある【甲】。 ⑤甲戌社は,甲子フードサービスに導入するコンピュータシステムの設計・導入について,t電気に外注して業務委託することになり,平成年夏こ ろから,甲戌社のQや,t電気のuらは,ともに甲子フードサービス従業員,。【,】からヒヤリング調査等を行い分析・設計作業を進めた甲Q55p3-5 ⑥甲戌社の業務について,C自身はコンピュータ関連の知識がなく,Dが業務をコントロールしていた。特に甲子フードサービス向けコンピュータシステムについてはその傾向が強かった。しかし,Cは,契約のタイミングや大口の金銭の出納については,Dらから報告を受けたり了承を求められるなど しており,甲戌社が甲子フードサービス向けコンピュータシステムの開発業務の委託を受けていること等の報告は受けていた【D公判】。 ⑦Aは,Dと相談して,甲子フードサービスに導入する「受発注・売上・勤怠管理システム」について,癸酉社が甲戌社から購入し,これを甲子フードサービスにリースすることとし,資金調達のた 【D公判】。 ⑦Aは,Dと相談して,甲子フードサービスに導入する「受発注・売上・勤怠管理システム」について,癸酉社が甲戌社から購入し,これを甲子フードサービスにリースすることとし,資金調達のため,月ころから,約億円 57p2の規模になるとして,癸巳リースとリース契約の交渉をしていた【甲。 以下】 本件業務委託契約の成立ころの状況(平成年月~月) ①月日,甲子フードサービス(A)と甲戌社(D)は,本件「発注・売 上・勤怠管理システム(同名のソフトウェア及びこれに付随するハードウェア)について,業務委託基本契約及び業務委託個別契約を締結した。甲子フ 98305000 ードサービス側が,甲戌社に支払う委託料等は計億万円(税込億万円)であった(Qは,この約億万円の金額は,tの当23220250 9800時見積もっていた費用約億円に甲戌社の経費や利益約万円を上乗せし 9000た概算費用であった旨供述する【スター,,甲,,,乙資。)。 料】 業務委託個別契約書には,以下の記載がある。 第条(委託製品の内容) 製品は下記のとおりとし,調査・分析・設計終了時に提示する仕様に沿った製品であることを原則とし,開発途中,特別な事情による仕様変更の必要が発生した場合は,甲乙協議の上仕様変更箇所・費用等の決定をすることとする。 ・受発注・売上・勤怠管理システムソフトウェア開発一式の業務・上記に付随するハードウェア一式の納品等の業務第条(委託製品の名称) 「発注・売上・勤怠管理システム」と称する。 第条(委託料金の額) 90605000 ・本製品一式の費用は,億万円と定める。ただし,準備費用万円は含まれな 品の名称) 「発注・売上・勤怠管理システム」と称する。 第条(委託料金の額) 90605000 ・本製品一式の費用は,億万円と定める。ただし,準備費用万円は含まれないものとする。 ・乙が行う甲の調査・分析作業の結果,前述費用が変動する可能性も有りうるため,その変動後の費用は調査・分析作業終了後(設計着手段階)に取り決める。 第条(支払方法等) 本製品一式の支払方法は,以下の通りとする。 第回/準備:調査・分析・設計分として金円) 7,700,000(第回/着手:ソフトウエア代金相当額として金円) 118,805,000( 185,900,000第回/中間:ハードウェア代金の/相当額として金(円) 185,900,000第回/最終:ハードウェア代金の/相当額として金(円)②月日付けで,甲戌社は,甲子フードサービス宛に「第期システム ,企画書社内グループウェアについて」を作成した。同企画書によれば,前記発注・売上・勤怠管理システムは第期システムとして位置づけられ, これを前提として,グループウェア及び本部管理システムの強化(売上,勤怠,発注サーバは,各業務の専用サーバであり,本部系にデータサーバが必要との記載がある)が第期システムとして位置づけられている。また,。 同企画書には,グループウェア基本一式,本部管理システム等の概算費用として(発注・売上・勤怠管理システムとは別に,合計億万円との記) 8500載がある【スター】。 ③t電気のuは,甲戌社から,グループウエアやネットワーク再編成等で併せて概算でどれくらいかかるのかと聞かれた際,概算で「~億円くらい,2 ではないですか」と答えたことがあった【甲】。 。 t電気のuは,甲戌社から,グループウエアやネットワーク再編成等で併せて概算でどれくらいかかるのかと聞かれた際,概算で「~億円くらい,2 ではないですか」と答えたことがあった【甲】。 。 55p16 ④甲戌社(D)は,月日付けで,癸酉社に対し,前記個別委託契約に基 づき,受発注・売上・勤怠管理システムの分割請求初回分として,億万円(税抜き億万円)を請求した。同請求書には,代表取 0250 66105000締役D名義で作成され,検印欄に同人の押印があり,担当者欄にQの押印がある【スター,,甲】。 ⑤月日,癸酉社から,甲戌社に対し,前記受発注等システム代金の分 74410250IFSC割初回分として,億万円が入金されたが,甲戌社の経理上,O (甲子フードサービス関係)からの仮受金として処理された【スター。 ・甲資料,甲及び同資料】 ⑥月日,甲戌社に入金された前記億万円は,乙卯[丙子社を 74410250意味するとみられる]へ万円振替(翌日乙卯から万円振替,乙丑。 )5800 (),()ソースへ万円貸付運転資金≪略≫酒販へ振込乙丑ソースへ貸付1000万円,丙寅システムへ(≪略≫トラスト返済)万円,月日,44005000 (),,,丁未≪略≫分返済約万円と資金移動が行われ甲戌社での残高は ほぼ零になった【弁】。 158p10また,月日,乙卯から,乙丑ソースへ手形決済資金として貸付万 3000円,甲寅銀行への返済資金として甲子フードサービスへ貸付約万円,1800≪略≫銀行への返済資金として癸酉社 また,月日,乙卯から,乙丑ソースへ手形決済資金として貸付万 3000円,甲寅銀行への返済資金として甲子フードサービスへ貸付約万円,1800≪略≫銀行への返済資金として癸酉社へ貸付万円,手形決済資金とし1570て戊辰リサイクルへ(乙丑ソースへ貸付)約万円の資金移動が行われ1490た。なお,月日,乙卯は,Cから万円借入,乙丑ソースへ万 15002000円貸付けた【弁】。 158p10⑦Cは「月日の約億万円の使途は,Dが,使途を決定し,自分が,9 7400了承したものであった。これをpが記録した帳簿(弁添付のもの)は, 。」。【】pから週間に回くらいは見せられていたと供述するC回以下 ⑧また,Cは「月日に約億万円が入金されたことは,その当時か,9 7400ら知っていた。同金員は丙寅システム,甲子フードサービス側へ貸したと認 識していた」とも供述する【C回】。 。 ⑨月日,甲戌社は,t電気と,甲子フードサービス向け発注・売上・勤 怠管理システムについて,業務委託契約を締結した。甲戌社が,t電気に支払う委託料金額は,内示金額として億円(別途,システム分析・設計費用 として万円)とされた【スター,甲】 。 業務委託契約書には,大要,以下の記載がある。 第条(委託製品の内容) 製品は下記のとおりとし,甲[甲戌社]が丙[甲子フードサービス]の調,,査・分析設計終了時に提示する仕様に沿った製品であることを原則とし開発途中,特別な事情による仕様変更の必要が発生した場合は,甲乙協議の上仕様変更箇所・費用等の決定をすることとする。 ・受発注・売上・勤怠管理システムソフ 示する仕様に沿った製品であることを原則とし開発途中,特別な事情による仕様変更の必要が発生した場合は,甲乙協議の上仕様変更箇所・費用等の決定をすることとする。 ・受発注・売上・勤怠管理システムソフトウェア開発一式の業務・上記に付随するハードウェア一式の納品等の業務第条(委託料金の額) ・乙[t電気]が行う開発途上において,前述費用が変動する可能性も有りうる事を甲[甲戌社]は承諾するものとする。 ・内示金額を,億円と定め,正式金額はシステム調査後,速やかに乙は甲 に提示するものとする。 ,,・上記内示金額とは別途としてシステム分析・設計費用として万円を 分析作業終了時に甲は乙に支払うものとする。 ⑩月日付け「グループウエア基本システム」詳細設計確認書」と題 ,「する書面が存在する。同書面は,甲戌社宛てのもので,丙寅システム作成名義となっており,上記グループウェアに関する企画を詳しく示したものであった【スター〔丁・弁】。 〕 4071 癸巳リースとの契約と入金当時の状況(平成年月) ①Aとリース会社との交渉の結果,本部系サーバー及びソフトウェアについ ては,癸巳リースと辛卯リースが半額ずつリースを組むことになった【甲。 以下,甲】55p256p3 ②月日付けで,甲戌社は,癸巳リース宛に「ハードウエア本部関連,」「」,()式及びソフトウエア本部関連式を対象とし見積金額合計税込み 億万円の見積書を作成した【スター】 79258625 。 ③月日,癸巳リースと癸酉社(A)が本部系サーバー及びソフトウェ ア(管理用・サーバー及び管理用プログラム・他ソフトウエア)を対PCPC象とし 79258625 。 ③月日,癸巳リースと癸酉社(A)が本部系サーバー及びソフトウェ ア(管理用・サーバー及び管理用プログラム・他ソフトウエア)を対PCPC象として,リース契約を締結した。リース料総額は,億万円とさ 81254000れており,癸酉社から甲子フードサービスへ転貸できる旨の特約条項が付された。同リース契約の連帯保証人として,甲子フードサービス(代表取締役A)が記名押印した。なお,癸巳リース内部における決裁文書中,審査意見欄に「保証人頼りの取り上げとなる「保証人の収益力の低下傾向止まら,。」,ず,ウオッチする必要有。現状体力ある先であり,借入金も少ないことから本程度の取り上げは可としたい」との記載がある【スター,,・。 。 甲資料】 ,(),,,④同日付けで甲戌社Dは癸巳リース宛に前記等を対象としてPC物件代金及び消費税の合計金額として億万円の注文請書を作成し 79258625た【スター,甲】。 ⑤月日,癸巳リースから甲戌社の口座へ,リース金億万円 79258625が入金された【甲及び同資料】。 79258625⑥月日,甲子フードサービス関連で入金のあった合計億万円につき,甲戌社は,経理上,甲子フードサービスからの万円の78545250前受金と,からの億万円の仮受金として処理した【スタIFSCO 00713375。 ー・甲資料】 ⑦このころの甲戌社の口座への出入金をみると,月日に癸酉社から約億円の入金があるなど,上記約億万円以外にも入金があったが,月 主文 このころの甲戌社の口座への出入金をみると、月日に癸酉社から約億円の入金があるなど、上記約億万円以外にも入金があったが、月日、甲戌社から、乙丑ソースへ貸付万円、Cへ返済万円、乙卯へ万円が資金移動され、また、同日前後に、甲子フードサービスへ万円余り、乙丑ソースへ更に約万円、Cへ億万円余り、乙卯へ計億万円、甲午へ万円余りが移動された。 Cは「平成年月日に約億万円が入金されたことは、その当時知っていた。同金員は、甲戌社には使っていない。甲子フードサービスに貸した」と供述する。 辛卯リースとのリース契約と入金(平成年末~平成年月) 再業務委託契約後も、Qら甲戌社の従業員は、t電気の従業員とともに調査・分析作業を行い、同作業は、平成年末ころ、おおむね終了した。 月日ころ、甲戌社は、甲子フードサービスに対し、受発注・売上・勤怠管理システム税込億万円の見積書を作成、提出した。Qは調査分析作業の結果甲子フードサービスの拠点本部の増加など、「により、内金名目は、当時の億万円から約億万円に変動した」。 とがある)を作成,提出し5.5。 たQは調査分析作業の結果甲子フードサービスの拠点本部の増加など。 ,「,により,内金名目は,当時の億万円から約億万円に変動した」 9000 5200。 と供述する【スター,スター,甲】。 ③甲子フードサービスの社内では受発注・売上・勤怠管理システムの費,「」用として,上記見積書で提示された約億万円が正式に提示された業務 5200委託金額であり,以後,甲子フードサービスの社内には,甲戌社から新たな見積金額が提示されたことはなかった。 ④月日,辛卯リース(賃貸人)と癸酉社(賃借人)は,本部系サーバー 及びソフトウェアにつき,癸酉社がコンピュータ等を賃借するというリース契約を締結した。リース契約期間はか月間,月額リース料は税込み万 円とされた。甲子フードサービス及びA個人が,同リース契約を連帯0250 保証した。特約条項として,甲子フードサービスへの転貸を承諾する条項が付されている【スター・甲資料】。 前記リース契約に基づく物件代金税込み億万円は前渡金とされ 79258625ていた【スター】。 ⑤同日付け,同コンピュータ等を癸酉社から甲子フードサービスへ賃貸するとのリース契約書が存在する【スター】。 ⑥同日付け,辛卯リース(買主)の甲戌社(売主)宛て注文書及び甲戌社の辛卯リース宛て注文請書(いずれも税込み億万円のもの)が存在 79258625する【スター,,甲】。 ⑦同日付けで,甲戌社(D)は,t電気に対し,受発注等管理システムに関して,注文書通(税込み億万円のもの,億万円のもの及 04853100 ,甲】。 ⑦同日付けで,甲戌社(D)は,t電気に対し,受発注等管理システムに関して,注文書通(税込み億万円のもの,億万円のもの及 04853100 1000。 )。【】び万円のもの合計約億万円を発行したスター-26146901 4100 ⑧見積日付同日付けで,t電気は甲戌社に対し,甲子フードサービスシステムについての税込億万円の注文請書を作成した【スター】 4100 。 ⑨月日付け,甲子フードサービスの発注・売上・勤怠システムをt電気 ,。 ,に二次請けすることについてのp作成の稟議書が存在する同稟議書には税込万円の分析確認の注文書と税込億万円の同システムの注文書 4100が添付されていた。同稟議書決裁欄には,Dの押印のほか,Cの署名があった【弁】。 ⑩月日,甲戌社は,t電気との間で,甲子フードサービス向け発注・売 上・勤怠管理システムについて,t電気に計億万円(税抜価格)で再 4100業務委託した。なお,同日付け業務委託契約書には,支払方法等は,回目 としてシステム分析設計費用別途注文書記載金額システム開発着工,,(),時に別途注文書記載金額の分の(月末日,回目として,ハードウエア )調達に別途注文書記載金額の分の(月末日,回目として,システム完 )納検収時に別途注文書記載金額の分の(月末日)に分割して支払うこと とされていた【スター(-,甲,甲及び同資料,】。 ) この支払について,甲戌社に対する与信が低いと判断したt電気からの求めに応じ,Aが甲子フードサービ ていた【スター(-,甲,甲及び同資料,】。 ) この支払について,甲戌社に対する与信が低いと判断したt電気からの求めに応じ,Aが甲子フードサービスの連帯保証を付した。 なお,甲戌社から甲子フードサービスの社内に提示した業務委託の見積金額は,設置の過程で機器台数や仕様の変更による調整があり得ることから,それに応じて,甲戌社からt電気に支払う業務委託費用についても,機器台数や仕様の変更を見込み,同年月末日払いとされていた分でその調整を行 うこととなっていた。 ⑪月日,辛卯リースは,甲戌社に対し,リース金億万円送金 79258625した【甲及び同資料,甲資料】。 79258625IFSC⑫甲戌社は,経理上,辛卯リースから入金された億万円を,からの仮受金として処理した【スター・甲資料】O 。 ⑬月日,甲戌社から,乙卯[丙子社]へ万円出金,≪略≫電気買掛 5000支払計約万円,甲午リース手形決済分貸付約万円,戊辰手形決済分4500 として乙卯へ万円,Cへ返済万円,丙寅システムへ貸付約万円15002000 1850等の資金移動がされた。なお,乙卯から,甲子フードサービスへ計約万円貸付(≪略≫及び≪略≫銀行借入返済分,癸酉社へ約万円,乙丑)16001100 ソースへ(丁未分)万円,Cへ返済約万円,≪略≫氏へ海外送金万円等の資金移動がされた【弁[丁】 6791。 ]⑭Cは「平成年月日に約億万円が入金されたことは,その当時, 7900知っていた。同金員は,甲戌社には使っていない。甲子フードサービ 丁】 6791。 ]⑭Cは「平成年月日に約億万円が入金されたことは,その当時, 7900知っていた。同金員は,甲戌社には使っていない。甲子フードサービスに貸した」と供述する【C回以下】。 。 協調リース成立時ころの状況(平成年月~月末) ①月日,t電気は,甲戌社宛てに,甲子フードサービス向け分析・設計 費用として,税込み万円,甲子フードサービス向け発注・売上・勤怠シ ステム第回分として,税込み億万円の支払を請求した(Dは,検察 4700 官調書(甲)では「t電気からの請求書は,いずれもCに回していた」 。 と供述していた【スター,】。)。 ②月日,Qは,甲子フードサービスの発注・売上・勤怠管理システムに ついて重要案件報告書を作成,提出した。同報告書には「納入予定の平成,年月末に向け,昨年月末に最終分析設計を完了し最終のシステム仕様 が確定いたしました」とし,支払予定の確認を求め「t電気㈱向け注文。 ,総額億万円(税別」との記載がある。同書面には,Dの押印はあ 2000)るが,Cの署名はない。また,同日,Qが作成した支払申請書には,分析設計作業万円とシステム開発/分,億万円の支払申請をした旨の 4700記載があり,これに対し,承認欄に,Dの押印はあるが,Cの署名や押印はない【弁】。 ③月日,月日付けで,辛卯リースと癸巳リースは,リース協定を締 結し,両社が賃貸人,癸酉社(A)が賃借人,甲子フードサービス(A)及びA個人が連帯保証人となって,受発注・売上・勤怠管理システムのうち, 3809 ースは,リース協定を締 結し,両社が賃貸人,癸酉社(A)が賃借人,甲子フードサービス(A)及びA個人が連帯保証人となって,受発注・売上・勤怠管理システムのうち, 38096886追加サーバー及び事業所端末分について,物件代金額税込み億万 円の協調リース契約を締結した(負担額は,辛卯行リース,癸巳リース各億万円で,両リース会社は,このリースを第二次リースと考えて19048443いた。リース期間はか月間,リース金額は月額税込み万万円と。) 9245された。引渡完了予定日は,月末日と規定されていた【スター,・ 。 甲資料・,甲】 (なお,同リース契約書には,月日,A,aが立会い,リース会社担当 者の面前で自署捺印し,保証意思確認が実施されたとの記載がある)。 ④同日付け,辛卯リースの甲戌社宛て注文書及び甲戌社の辛卯リース宛て注()。【,文請書いずれも税込み億万円のものが存在するスター 38096886 ,甲】 ⑤以上により,甲子フードサービスに導入されるシステムについて,合計約 億円のリース契約が締結されたが,Aは,社内の慎重論もあり,前記リー スを組んだことを,甲子フードサービスの社内には秘匿しており,コンピュータシステム導入を担当していた社長室次長のsらにさえ知らせていなかった【弁,,甲ないし】。 ⑥月日,t電気は,甲戌社宛てに,甲子フードサービス向け発注・売上 ・勤怠システム第回分(月末日支払分)として,税込み億万円の支 4700払を請求した【スター】。 ⑦Qが,月下旬に,Dにt電気への初回の支払期日 ビス向け発注・売上 ・勤怠システム第回分(月末日支払分)として,税込み億万円の支 4700払を請求した【スター】。 ⑦Qが,月下旬に,Dにt電気への初回の支払期日が近づいたことを伝え るとDはリースを組んで支払われたけれどその金はもうないtへの,,「,。 。」。 ,,,支払はおれが何とかすると言ったしかし月末において甲戌社は 5435t電気から月日に請求された月末を支払期限とする初回分合計億万円(億万円及び万円)の支払ができなかった。 4700 ⑧月日,癸酉社(A)は,いわゆる街金のjから,億円を借りた。同 金銭消費貸借契約には,甲子フードサービス(A)及びA個人の連帯保証が付されていた【スター】。 ⑨同日,Aは,丙子社(実質的にはC)から,万円を借りた。同日にお ける丙子社のA甲子フードサービス癸酉社等も含むに対する貸付残高(,。)は,億万円であった【弁[の丁】 51091669149p73625 。 ] 甲子フードサービス・Aの財務状態について①甲子フードサービスの財務状態は,基本的にはいわゆる無借金経営で,給食請負という本業に特化した堅実な経営が行われており,甲子フードサービスの損益計算書スターに含まれるものによれば平成年月期平(。),( 成年月日~平成年月,平成年月期(平成年月日~平 ))()成年月日及び平成年月期平成年月日~平成年月日 における各年度の年間の売上高計及び経常利 ))()成年月日及び平成年月期平成年月日~平成年月日 における各年度の年間の売上高計及び経常利益はそれぞれ下表のとおりであった(月平均経常利益は,年間経常利益をで除したものである【スタ 。)。 ー中の損益計算書[~丁,特に[,,,, 436644854388438944364437],丁】44844485]年間の売上高計年間経常利益月平均経常利益平成年月期約億万円億万円万円弱 0200 93003300平成年月期約億万円億万円万円余 8100 41002000平成年月期約億万円約億万円万円余 9200 54001280②しかし,Aは,甲子フードサービスでは取締役にAの家族以外の者が就任していたため,取締役会の承認が得られなかったり,得られそうにない案件では,その資金調達を簿外で行わざるを得ず,甲子フードサービスを債務者とする借入れやリースをしたり,癸酉社を債務者とする借入れやリースに甲子フードサービスの連帯保証を付したりするようになった。更に,もともと簿外で契約したため,その返済やリース料の支払資金も簿外で調達せざるを得ないこととなり,ますます甲子フードサービスの取締役会に諮ることができず,更に簿外債務が増大するという悪循環に陥っていった。 また,Aは,平成年月ころ,Dを通じて,Cからの求めに応じ,乙丑 ソースへの資金援助としてその簿外手形に関する資金調達(その保証として億円の手形交付)とともに,甲午南食料販売店の運営資金(その保証とし て億万円の を通じて,Cからの求めに応じ,乙丑 ソースへの資金援助としてその簿外手形に関する資金調達(その保証として億円の手形交付)とともに,甲午南食料販売店の運営資金(その保証とし て億万円の手形交付)や戊辰リサイクルに関するリース料の支払(そ 0400の保証として億円の手形交付)などを,甲子フードサービスとして丁丑社 に約する旨の合意書に調印した。そして,Aは,これらの甲子フードサービスの簿外でその連帯保証を付したり甲子フードサービスを買主として契約したファイナンスリースのリース料の支払資金等も,甲子フードサービスの簿外で調達しなければならなかったことから,更に甲子フードサービスの簿外で市中金融業者から借入れを行って調達するようになっていた。 (Cは,乙丑ソースの簿外手形の処理等に必要な資金について,Dを含めたA側からの入金やその支払の処理を丁丑社,その後丙子社を通じて行うようになっていた。そして,Cは,A側からの入金がない場合やA側が支払ができない場合に丙子社その資金はCが拠出した資金や貸付金であったで,(。)代わって支払をしたり貸し付けたりしていたが,これらを,A側への立替・貸付として扱っていた。そして,丙子社側(C・丙子社・乙丑ソース・甲戌社を含むとA側との間で繰り返された入出金はCの下で経理を担当し。),,,「」。 ていたpによってA氏関連貸付として記帳され金額が把握されていた,,丙子社側に入金のあった資金の割り振りの判断・了承は小口の経費を除きCが行っていた)。 ③このころ,Aが甲子フードサービスを主債務者とし,あるいは癸酉社または乙亥社を主債務者とし,甲子フードサービスを連帯保証人として,銀行やリース会社等複数の金融機関から融資を受けたため,Aにおいて,これら甲子 Aが甲子フードサービスを主債務者とし、あるいは癸酉社または乙亥社を主債務者とし、甲子フードサービスを連帯保証人として、銀行やリース会社等複数の金融機関から融資を受けたため、Aにおいて、これら甲子フードサービスの簿外債務弁済のために必要な金額(か月あたり。転リース分は含まないは下表のとおりであり甲子フードサービスの通常の、経常収益の中で返済することはできない額に達していた【甲別添三、A。 月弁済に必要な金額 月弁済に必要な金額 月分万円余 月分約万円 2270 6100月分約万円 月分約万円 2600 9200月分約万円 月分約万円 2700 8500月分万円 月分約万円 3900 8500月分約万円 月分約億万円 3900 1000月分約万円 月分約万円 4000 8500 これに加え、Aは、いわゆる市中金融業者からも、簿外で、甲子フードサービスを債務者としたり、癸酉社を主債務者として甲子フードサービスの連帯保証を付した高利の借入、返済を繰り返しており、平成年月から月に限っても、合計億万円の借入れをしており、そのうち、少なくとも数億円は未返済になっていた【スターないし、A。 ④Cも、Aが個人の貸金業者やいわゆる街金融業者などからも多額の借入を行っており、資金繰りに窮している状況をDからある程度は伝え聞くなどしていた。 第回壬申銀行訪問前の状況(平成年月初旬~中旬) ()①月日Aは甲子フードサービス名義で 資金繰りに窮している状況をDからある程度は伝え聞くなどしていた。 第回壬申銀行訪問前の状況(平成年月初旬~中旬) ,,,()①月日Aは甲子フードサービス名義でいわゆる街金戊申社名義 から,億円を借りた。同金銭消費貸借契約には,癸酉社(A)及びA個人 の連帯保証が付されていた【スター】。 ②同日,Aは,癸酉社名義で,街金(戊申社名義)から,億万円を借 1000りた(借用書には貸主欄の記載はない。同金銭消費貸借契約には,甲子フ。)ードサービス(A)及びA個人の連帯保証が付されていた【スター】。 ③月日付けで,Q作成の甲戌社の重要案件業務報告書が存在する。同書 面には,本件発注・売上・勤怠管理システムの開発に関し,既存システムに修正の必要が生じ,万円の追加費用が発生することを報告するというも のである。左肩部分に,Dの押印のほか,Cの署名がある。 ④月日に,甲子フードサービス本社に,コンピュータサーバー台(導 入予定台のうち大阪分台)が納品設置され,t電気のu課長,甲戌社の Q,甲子フードサービスのsらが立ち会った。 ,,「「」」⑤月日付けでQは甲子フードサービス殿システム導入の経緯 と題する書面を作成した。同書面には,以下のような記載がある【スター。 】 平成年月日「発注・売上・勤怠管理システム」甲子フードサービスと 契約システム費用円490,605,000分析設計費用円7,700,000総額円498,305,000平成年月日甲子フードサービス殿へ請求円 174,410,250平成年月日甲子フードサービス殿より入金円 総額円7,700,000 平成年月日甲子フードサービス殿へ請求円498,305,000 平成年月日甲子フードサービス殿より入金円174,410,250 平成年月日甲子フードサービス殿へシステム仕様決定の為,見積提示円174,410,250 円552,188,949※但し,機器台数や仕様の変更がある為,調整はある。 平成年月日t電気と契約 システム費用円(税込)441,000,000 分析設計費用円(税込)7,350,000 支払い方法:年月末日円(税込)2003 7,350,000円(税込)147,000,000()2003 147,000,000年月末日円税込()2003 147,000,000年月末日予定円税込※但し,月末日は,金額,日程共予定になります。 機器台数や仕様の変更がある為,調整はある。 平成年月末日t電気へ未払い 平成年月日t電気へ支払確約書提出。平成年月末日に支払 ⑥月日,Dは,乙卯グループ[丙子社及び甲戌社等の丙子社の関連会社の総称とみられる]宛に「甲子フードサービス殿/癸酉社請求一覧表」と題する書面をファックス送信した【甲,D回以下】。 同書面には,甲戌社の甲子フードサービス/癸酉社に対する請求金額として,発注・売上・勤怠管理システム等につき,合計約億万円との記載がある。 もっとも,そのうちグループウェア式約万円(何かの返済と聞いているとの記載が添えられているもの)及び重複分を除くと,合計約億円となる。他方,発注 5000がある。 もっとも,そのうちグループウェア式約万円(何かの返済と聞い 9500「 ている」との記載が添えられているもの)及び重複分を除くと,合計約。 億円となる。他方,発注・売上・勤怠管理システム回目分は記載されてい ない。 ⑦月日,甲子フードサービス(A)は,丙子社に対し,億万円を 6000返済した。この結果,丙子社のA側に対する貸付残高は約万円となっ9500た【弁[の丁】。 ] 3625 ⑧月日,t電気は,前記システムの委託料金未払につき,甲戌社から額 ,。 ,面億万円の為替手形を預かり為替手形預り書を作成した同書には 5435「当該手形は保証のために甲戌社が発行し甲子フードサービスが引き受けるが支払の為に発行されたものではないことを確認する当該手形は委託,。」,「料金支払完了時に返却する」などという記載がある【スター】。 。 第回壬申銀行訪問について(平成年月中旬~月日) ①月中旬ころ,A及びCは,金融業者であるi及びコンサルタント業を営 む福岡市在住のvを介し,壬申銀行の紹介を受けた【甲,】。 月中旬ころw代議士は壬申銀行の銀行法人開発部長のMに対し大 ,,,「阪でがんばっている甲子フードサービスという会社がある。融資を受けたいと言っているので,是非応援してもらいたい」などと言った。 。 そのころ,壬申銀行法人開発部のマネージャーNのところに,有限会社プロシードの経営者≪略≫が訪ねてきて,Nに対し,甲子フードサービスに関する企業調査資料を手渡した上大阪に甲子フードサービスという優良企業,「,,。」があり多額の融資を受けたいと言っているので話を聞いてい ≪略≫が訪ねてきて,Nに対し,甲子フードサービスに関する企業調査資料を手渡した上大阪に甲子フードサービスという優良企業,「,,。」があり多額の融資を受けたいと言っているので話を聞いていただきたいなどと言ってきた。 wとvは,平成年月中旬ころ,九州に拠点を置くパチンコ業者である 己酉産業に対する融資案件を壬申銀行に紹介したことがあり,己酉産業は,かなり優良企業であったこともあって,M及びNは,両者から話があった甲子フードサービスに対する融資の話を聞いてみることにした。 ②月日,A,C,v,wが壬申銀行本店に赴き,M,Nと面談した。そ の際,Aは,甲子フードサービス代表取締役社長,癸酉社代表取締役及び丙子社最高執行責任者の枚の名刺を壬申銀行側に交付し,Cは丙子社会長の 名刺を交付した【甲,,スター】。 ,,「,③AはMらに対し甲子フードサービスは給食事業を手がけている会社で癸酉社は主に甲子フードサービスグループ向けにリース事業を営む子会社である。丙子社は,乙丑ソースの持ち株会社で,甲子フードサービスでは乙丑ソースの再建も手がけている。今回の融資の話がまとまれば,いずれ乙丑ソースの再建についても相談したいので,丙子社の会長をしているCも連れてきた」などと紹介した。 。 ,,「,,④AはM及びNに対し甲子フードサービスでは全営業所を対象にして食料等の仕入,在庫管理,社員の出退勤管理,売上状況管理などのためのコンピュータ管理システムを導入することとしたとの説明をしまた甲子。」,,フードサービスの経費削減に関して,簡単な枚もの程度の資料を持参し, 壬申銀行側に示した。それ以外の詳細な資料は持参しなかった【甲,。 43p6M以下】 をしまた甲子。」,,フードサービスの経費削減に関して,簡単な枚もの程度の資料を持参し, 壬申銀行側に示した。それ以外の詳細な資料は持参しなかった【甲,。 43p6M以下】 Cは,同席したが,ほとんど発言をしなかった。 ⑤Aが持参した資料に関連して,Dが作成した『癸酉社/甲子フードサービ 4278 ス資金計画』と題する表が存在する【スターより[丁。D回。 ]以下。なお,被告人らは「案件リスト」と呼称することがあった】。 同表中「投資先」欄には「甲子フードサービス㈱」がつと「乙丑ソ,,, ース㈱「㈱庚戌」各つの計つが記載されている「案件名」欄には,甲」,。 子フードサービスについては「社内システム」と「店舗システム」のつ, が記載され,対応する金額(概算)欄には,前者が億,後者が億と記載 されていた。備考欄には,前者が「甲子フードサービス本社内の情報管理システム」として,勤怠管理などにより,大幅なコスト削減ができるなどという甲子フードサービスのコスト削減試算及びリース売上の見込み額が記載されまた後者の備考欄には甲子フードサービスの上記システムの店舗用,,,「勤怠・売上・仕入れ管理システム端末機(約台」として,端末機の1,600)導入により,人件費等のコストを削減できるなどと記載され,また,リース売上の見込み額が記載されていた。 乙丑ソースに対応する「案件名」欄には「生産設備「金額(概算)欄」」,には億円「備考」欄には「ソース業の老舗乙丑ソースの工場新規増設生 ,産ライン」として,乙丑ソースの新規増設生産ラインが必要であるとし,そのライン増設で,売り上げがあがるとし,また,リース売上の見込み額も記載されている庚戌に対応する案 スの工場新規増設生 ,産ライン」として,乙丑ソースの新規増設生産ラインが必要であるとし,そのライン増設で,売り上げがあがるとし,また,リース売上の見込み額も記載されている庚戌に対応する案件名欄には最終型産廃プラント金。 「」「」,「額(概算)欄」には億円「最終型産業廃棄物プラントの増設」として, ,業績良好な同社の産業廃棄物の事業も関わる増設部分により,売り上げ増となるとし,リース売上の見込みが記載されている。 ⑥なお,同日の面談の状況について,壬申銀行側は,担当者が文書を作成したが, ⅰ甲子フードサービスが民事再生を申し立てて間もない平成年月日付けでMが作成した「癸酉社取組みの経緯について」と題する報告文書には,平成年月日の状況として「その席上では詳細資料は持参し ,ておらず,癸酉社・甲子フードサービス・丙子社の概要説明と資金需要の 概略説明を受けるに止まりました」などと記載されていた【弁[。 。 丁] ⅱその後の平成年月日付けでPが作成した「報告書」には,月日の状況としてその席上では詳細資料は持参しておらず癸酉社・甲子,「, フードサービス・丙子社の概要説明と資金需要の概略説明を受けるに止まりましたなどと記載されていたなお同文書はその記載から癸酉。」。 ,,,社に対する預金債権の仮差押えの申立に際し,疎明資料として作成・提出された文書であるとうかがわれる【弁[丁]。 6345iiiその後の平成年月日付けでM及びNが連名で作成した「癸酉社 取組みの経緯について」と題する報告文書には,平成年月日の状況 としてその席上社長は詳細資 iiiその後の平成年月日付けでM及びNが連名で作成した「癸酉社 取組みの経緯について」と題する報告文書には,平成年月日の状況 としてその席上社長は詳細資料は持参しておらず癸酉社・甲子フー,「,,ドサービス・丙子社の概要説明と資金需要の概略説明を受けるに止まりました「A社長からは,甲子フードサービスで行っている食材等の仕入。」,れ,在庫管理,社員の出退勤管理,売上状況管理等々は現在マニュアルで行っており,非効率かつ無駄が多いため,今回全営業所を対象にしてコンピュータ管理をしたいので,設備投資を計画しており融資を検討してほし。」,「,い旨の申し込みがありました癸酉社はリース業務を行っているので今回は癸酉社と甲子フードサービスでリース契約を結びリース料として癸。 ,,酉社へ支払を行うパソコンシステム等は癸酉社が甲戌社と契約を行い≪略≫電気を通じて辛亥社・≪略≫から購入するという話でした丙子。」,「社については,乙丑ソースの持株会社であり,現在乙丑ソースの再建も手掛けているので別途相談させてもらえればとのことでした丙子社C,。」,「氏はほとんど話しをせずA社長が説明を行っておりましたなどと記載,。」されていた【弁[丁】。 ] 6338⑦壬申銀行の本件に関する保管書類(弁)からは,甲子フードサービス の決算書は発見されていない。また,案件リストもMが供述する甲子フードサービスの経費削減についての簡単なペーパーも発見されていない。同書類からは月日より前に壬申銀行が作成した書類は発見されていない弁,。【 ,M,】 48-4953-54⑧同日の面談の際,C及びAは,癸巳リース及び辛卯リースから,前記コン 日より前に壬申銀行が作成した書類は発見されていない弁,。【 ,M,】 48-4953-54⑧同日の面談の際,C及びAは,癸巳リース及び辛卯リースから,前記コン ピュータ管理システムの代金の約半額分の融資を受けたこと,甲子フードサービス側が,甲戌社に支払うと決まっていた委託料等は計億万円 98305000(税込億万円)であることを,壬申銀行側に告げなかった。 23220250⑨己丑社の代表取締役社長のjこと李は「平成年月中旬か下旬ころ,, Aから京都の金融屋に返済する資金として億万円が急遽必要になった 6000という話があった。Aは,それまでに話があった月末ころは受けられると いう銀行融資の話はずれ込んでいるけれども,月末ころには銀行からの融 資も受けられるので,既に貸した億円もまとめて月末には,返済すると 言っていた。私は,Aの話を信じ,億万円を癸酉社と甲子フードサー 6000ビスに貸すことにした。支払期日は,平成年月末の約束であった」旨 。 供述する【甲】。 第回壬申銀行への訪問後の状況(平成年月日~月末日) ①月日,癸酉社(A)は,戊申社から,億万円を借りた。同金銭 9000消費貸借契約には,甲子フードサービス(A)及びA個人の連帯保証が付されていた【スター】。 ②甲戌社は,月末日支払予定の回目のシステム代金も回目同様,t電気 に支払えなかった。 ③月ころから,甲子フードサービスにおいて,甲戌社との業務委託契約に 基づいて,コンピュータ管理システムを導入するためのテストが甲子フードサービスの近畿地方にあるか所くらいの事業所で始まった。 ろから,甲子フードサービスにおいて,甲戌社との業務委託契約に 基づいて,コンピュータ管理システムを導入するためのテストが甲子フードサービスの近畿地方にあるか所くらいの事業所で始まった。 ④月前後ころ,Dは,不祥事を起こしたことから,甲戌社に関わらなくな り,事実上代表取締役を辞任した状況となり,r及びQが,同社の実務を取り仕切り,のちにCに認められて代表取締役に就任した。 ⑤A側のC側への返済は順次行われ,月日,癸酉社から丙子社へ億円 が返済されたことにより,丙子社のA側に対する貸付残高は,約万円5200となった【弁[の丁】。 ] 3625 ,,,⑥月日丙子社からCへ万が返済されCの丙子社への貸付残高は 1000同日の時点では「-万円」となった。もっとも,貸付残高はその後も増 減があった【弁[丁】。 ] 4813なお,経理帳簿(弁)によれば,Cは,甲戌社や丙子社に多額の資金 を提供していた。 ⑦月日,辛卯リースから,甲戌社(田中慎)に対し「D社長のご指示 ,により,貴社から頂いております物件見積書を送付致しますので,ご査収ほど宜しくお願い申し上げますなどというファックスが送信された同ファ。」。 ックスによれば,見積書枚の合計金額は億万円で,辛卯リース 68325664及び癸巳リースで契約手続済のものの合計金額は億万円と記載さ 5868 れていた。なお,同見積書には,本件受発注等管理システムのほか,財務系()。【[,,,システム計億万円が含まれていた弁 9590 582958305875丁】5876]⑧月日,Aは,癸酉社名義で,jから,億万 財務系()。【[システム計億万円が含まれていた弁 主文 Aは,癸酉社名義で,jから,億万円を借りた。同金銭消費貸借契約には,甲子フードサービス(A)及びA個人の連帯保証が付されていた【スター】。 理由 Qは,Aに対し,「今回のリースを実行する事によって,x常務やs次長に伝わるのでしょうか?もしそうでしたら,以前からs次長もしくはyさんに請求書を渡すようx常務に言われていますので,また勝手に進んでいるみたいな事にならないか心配しています」とメールを送信した【弁】。 同日,これに対し,Aは,Qに宛てて,「表と裏があり表は甲子フードサービス-癸酉社-リース会社-御社です。但し,それ以上にリースを組んでいるのです。御社はつの請求書,見積書を持たなければならない。癸酉社は甲子フードサービスに裏は言わないし裏での請求はしない。でも,リース会社にとれば裏が表になる」とメールを送信した【弁】。 事実 Qは,受信したAからの前記メールをCに見せ,報告した【Q】。 争点 月日付けで,Q及びrは,丙子社宛てに「辛卯リースの実行について確認不足及び報告不足の為,平成年末日の実行に対し支障が起きました」として,顛末書と題する書面を作成した(これは,このころDが甲戌社を離れるに際し,引き継ぎが不十分であったことが背景にあると)。 及び報告不足の為,平成年末日の実行に対し支障が起きま した」として,顛末書と題する書面を作成した(これは,このころDが甲。 。 戌社を離れるに際し,引き継ぎが不十分であったことが背景にあるとみられる【弁】。) iサーバーの台数等について辛卯リースから質問を受けDAaと連,,,,絡を取り合って解決に努めたが,更に不明な点が出るなどして,検収まで時間がかかることになったなどという経緯の説明ii「か所の拠点」1167iii「リース総額(約億円)の件やリース会社(癸巳リース)がもう一 社ある件など,不明確な部分が出て来ましたので,さらにその詳細を把握する必要があり」iv「随時報告を行っていれば,このような結果になりませんでした」。 ⑬月下旬,Pは,Nから担当を引き継いだ。その時点の状況について,壬 申銀行法人開発部員Pは「月日に,Aと)MとNが面談し,今回の融,(4 。」。 資の申込みに関する一般的な相談を受けたのみの状況でしたと供述する【甲】45p2 三井住友リースの解約当時の状況(平成年月初旬~月日ころ)H15 ①月日に,辛卯リース内部では,同社法務部と担当者が,癸酉社とのリ ース契約を継続して履行してよいかを協議をした。辛卯リースのzは,月 日にt電気のu課長から,辛卯リースの検収時期についての問い合わせ の電話があった際,t電気は,甲戌社から代金の支払を全く受けていないという話を聞いた。しかし,甲戌社がt電気から購入する本部系サーバとソフトウエアのリース金は,月日に億万円を前渡金として辛卯リ 79258625ースから甲戌社に支払っていたことから,資金流用の疑いがあったので,zは法務部に相談した 系サーバとソフトウエアのリース金は,月日に億万円を前渡金として辛卯リ 79258625ースから甲戌社に支払っていたことから,資金流用の疑いがあったので,zは法務部に相談した。法務部内で協議した結果,t電気に確認することになった。 ②月日に辛卯リースの≪略≫営業部長と≪略≫法務部長がt電気のuと 会った。その際,uからは,受発注・売上・勤怠管理システムについての代金が,甲戌社からt電気に支払われていないとの話を聞いた。そこで,辛卯リースは,甲戌社や甲子フードサービス側からの納得のいく説明が得られない限り,本部系サーバーとソフトウエアのリース契約を解約し,前渡金の返還を求めるなどすることにした。 【甲,,甲資料・スター】56p8 ③辛卯リースの法務部長の≪略≫が所持していた,年月日付「甲子2003 フードサービス・基幹リースについて」と題する書面の上部に「①/,:Aにアポ入れ.営業部長が会う.その際,前渡金の使途不明な P 処等聴取する予定」と,手書きで記載されており,辛卯リース側は,月日午後時,前記の点について,翌日にAと面会するにあたり,Aにアポ イントメントを取ったものと推認される【スター】。 ④月日以降,壬申銀行において,融資稟議書の作成が開始された【ス 。 ター】 なお,部長のMは,月日以前も,決算書を踏まえて稟議書添付資料を 作成していたと供述するが,担当者のPは,同日ころから,稟議書を作成したと供述する【M公判,甲】。 ⑤月日,午前時分から時分の間,甲子フードサービス本社階 応接室で,Aは,辛卯リースの≪略≫及びz を作成したと供述する【M公判,甲】。 ⑤月日,午前時分から時分の間,甲子フードサービス本社階 応接室で,Aは,辛卯リースの≪略≫及びzと会った。辛卯リースは,癸酉社のAに対し,約億万円を前渡ししたにもかかわらず,甲戌社からt 7100電気に代金が支払われていないのではないかと疑念を抱いていたことから,リース契約の解約の話をしAは前記リース契約の解約を承諾したスタ,,。【ー・甲資料】 ⑥同日午後時ころ,辛卯リースと癸酉社は,月日付けで,リース契約 検収前解約協定書を作成した(前渡金を返却し,癸酉社が辛卯リースから甲戌社からの買い主としての地位を承継するという合意であった【スター。)。 ・甲資料】 81497167 ⑦これにより,辛卯リースは,癸酉社に対し,億万円(前渡金億万円と前渡金利息万円の合計)の支払を求める請求書79258625 8542(月日付け)を作成した。同請求書によれば,支払期限は月日とさ れていた【スター】。 ⑧月日,癸酉社(A)は,jから,億万円を借りた。jは,期限 5000は,月末であったと供述する。同金銭消費貸借契約には,甲子フードサー ビス(A)及びA個人の連帯保証が付されていた【スター】。 ⑨月中旬,Aは,Qに辛卯リースとのリース契約が解約されたことを伝え たQがこれをCに報告するとCはなんであかんのやリース会社っ。 ,,,「。 てそんなものか」などと言った。 。 ⑩月日付け,t電気の甲戌社宛て請求書(甲子フードサービス向け発注 ・売上・勤怠管理 するとCはなんであかんのやリース会社っ。「てそんなものか」などと言った。 主文 月日付け、t電気の甲戌社宛て請求書(甲子フードサービス向け発注・売上・勤怠管理システムの業務委託料。税込億万円のもの。月末日支払分)が存在する【スター】。 理由 Aの第回壬申銀行訪問当時の状況(月日~月日) ①月日、Aは、壬申銀行本店において、同銀行信用リスクマネジメント本部ゼネラルマネージャーO、M、Pと面会した【甲】。その際Aは甲子フードサービスは食材の仕入や在庫管理従業員の勤怠管理をこれまでマニュアルで行ってきたが、非効率で無駄が多く、給食業界においてもマニュアル管理からコンピュータ管理に移行している甲子フードサービスの子会社である癸酉社が、コンピュータ会社から管理システムを購入し、甲子フードサービスとの間でリース契約を結ぶことを予定しているなどと説明した上「管理システムを購入するため億円が必要。なので、これを癸酉社に融資していただきたい」などと言った。 ②月日、CはAに対し、万円を貸し付け、当月の貸付残高は、億万円となったが、これまでと異なり、月日を期限とする、乙丑ソース振り出し、甲子フードサービス引き受けの億円の為替手形の交付を受けた。CはAにその金の返済を求めていたが、Aは、月日に返済しなかったため、上記月日が期日の為替手形を月日を期日とする手形に書換えた。また、Cは、月日、更に万円と万円を、Aに貸し付け、 たため,上記月日が期日の為替手形を月日を期日とする手形に書換 えた。また,Cは,月日,更に万円と万円を,Aに貸し付け, 83001730Aから,上記の額面億円の手形以外に,額面億万円の為替手形を受 0400け取った(弁【C回以下,スター/。 112p1 )。 )Aは,これらの決済を,壬子銀行,≪略≫信金,その他の金融機関などか,。【】らの借入でする旨言っていたが期日までに返済できなかったC回 億円の見積書等作成に至る状況等(平成年月下旬~月日) ①月下旬,Aは,壬申銀行から,甲子フードサービス向けコンピュータシ ステムを甲戌社から約億円で購入することのエビデンスを要求されてい たため,甲戌社従業員Qに対し,これを欲しい旨伝え,総額約億円のコ ンピュータシステムの見積書の作成を依頼した。 ②Qは,そのころ,rとも相談し,乙丑ソースビル内において,当時甲戌社の親会社丙子社の実質的オーナーであったCに対し,Aが億円で融資を 受けたいと言っており,エビデンスを要求されているがどうしたらよいかという旨対処方を相談したCはQらに対し昔そういう計画があったかも。 ,,「,。」。【,しれないからできることは協力してあげてなどと言ったQ以下 以下】 ③そこで,Q及びrは,既に月日ころに甲戌社から甲子フードサービス に対し提出していた億万円の見積書(スター)を基に,事務所クラ 5000 イアント点セットを同点セットに変更してコンピュータ台数等の11731600数量をからに増加させ,サーバ構築費用等項目を追加した の見積書(スター)を基に,事務所クライアント点セットを同点セットに変更してコンピュータ台数等の数量をからに増加させ,サーバ構築費用等項目を追加したほか,約項目の提供単価をきりのいい数字に増額し,うちシステムサポート費用は万円から発注,勤怠管理,売上・仕入管理のシステム合計億万円に増額するなどして,甲子フードサービス宛の約億円の見積書(スター)を作成した【スター,甲】。 ④月日ころ,Qらは,Aに,前記約億円の見積書を渡した。 ⑤甲戌社は月末日支払予定の回目のシステム代金も回目回目同様t電気に支払えなかった。この時点で,甲戌社は,t電気にシステム費用億万円,分析,設計費用万円を支払うことになっていた。 億円と億円に分割した見積書作成当時の状況(月日~月日) ①月日,Aは,Cに対し「本日に,再度壬子と壬申銀行に確認を入れます」などというメールを送信した【スター[丁】。 ②月日付けで,振出人は甲子フードサービス(同社財務部長作成名義,)受取人癸酉社,支払期日月日とする額面億万円の約束手形が振り出された。同手形には,癸酉社(A)が裏書をし,aが辛卯リースに交付した【スター】。 ③甲戌社は,月末日にt電気に支払うべき億万円を支払わなかったため,Qとrは,t電気に支払の猶予を依頼し,振出人甲戌社,引受人甲子フードサービスの為替手形を 甲戌社は,月末日にt電気に支払うべき億万円を支払わなかった 4835ため,Qとrは,t電気に支払の猶予を依頼し,振出人甲戌社,引受人甲子 4835 フードサービスの為替手形を(額面億万円)をt電気に交付し,月日付けで,t電気の甲戌社に対する為替手形預り書(額面億万円)が 4835作成された同書には当該手形は保証のために甲戌社が発行し甲子フード。 ,「サービスが引き受けるが,支払の為に発行されたものではないことを確認す 。」,「。」。 る当該手形は委託料金支払完了時に返却するなどという記載がある【スター】 ④月日午後時分に,Aは,Cに「:報告壬申銀行からは,何 ReBKもありませんが,良い知らせなんでしょうか?こちらからに,連絡入れBKましょうか?」とのメールを送信した。 ⑤月日ころ,Aは,Qらに対し,前記約億円の見積書を,約億円と約 億円に分割して見積書を作成するよう指示した。 ⑥Qらは,改めて金額を億万円(件名を「受発注・売上・勤怠管 27165000理システム(システム」とするもの。スター)と億万円(件) 88145000「()」。 )名を受発注・売上・勤怠管理システム事業所とするものスター81に分割して通の癸酉社宛の見積書を作成した。 ⑦また,Qは,見積書通と同額の月付け,甲戌社の癸酉社宛て請求書通(甲子フードサービス向け「発注・売上・勤怠管理システム」第回分と して,税込億万円及び同第回分として,税込億万円 27165000 88145000のもの)を作成した【スター,】。 ⑧なお,前記約億円の見積書及 と して,税込億万円及び同第回分として,税込億万円 27165000 88145000のもの)を作成した【スター,】。 ⑧なお,前記約億円の見積書及びこれを分割した通の見積書を作成する にあたり,Qらは,t電気とも甲子フードサービス社内の担当者とも打ち合わせを行っていない。 本件融資契約締結当時の状況(月日~月日) ①月日,辛卯リースに交付された月日付けの約束手形は,決済され, 癸酉社から辛卯リースに対し,リースの前渡金億万円が返金され 81497167た【スター,甲】。 56p11②月日,Aは,Cに対し「昼に打ち合わせと言う事で,お約束しまし ,たが,壬申銀行の来社した後,壬子に走ります。その後に,貴社に出BKBK,。」。 向きたいと思いますがよろしいでしょうかなどというメールを送信した【スター[丁】 4529] ③月日,M及びPが甲子フードサービスを訪れた。その際,Pらは,A に対して,甲子フードサービスの取締役会の開催を求めた【甲】。 46p5④Cは,A側への立替金・貸付金の返済を受けるべく,Aから,甲子フードサービス引受の為替手形(額面億万円のものと額面億万円のも 1500 0400の)の交付を受けていたところ,Aは結局返済をしなかったため,為替手形を取立てに回すなどと告げて返済を求めた。 すると,Aは,平成年月日から翌日未明にかけ,返済資金を捻出 するため借入れ先と交渉中であると称しながら(なお,真実交渉していたかは明らかではないCに対し今は電話を取れなくてすみません多くは。),,「。 伝 け,返済資金を捻出 するため借入れ先と交渉中であると称しながら(なお,真実交渉していたかは明らかではないCに対し今は電話を取れなくてすみません多くは。),,「。 伝えれませんが,αさんと連絡がやっと取れ,今の理事長と確認の電話JAをされてます。今の処それだけですが,必ず連絡を入れます後,壬申銀行も。」(),やり遂げますから心配しないで下さい月日午後時分などと 以下のとおり,多数のメールを送信した【スター[丁】。 ] 4530(月日午後時分)何度も,本当にすみません 「手違いが有って,今やり直しをしています。もう暫くお待ち下さい。もうすぐです!」(月日午後時分)Re:Re:何度も,本当にすみません 「真面目に急いでおります。もう暫く,お待ち下さい。宜しくお願い申し上げます。合掌」(月日午後時分)Re:質問 「私も社内が最悪です。しかし,Cさんに対しては,形は必ず作ります。 詳細に関して連絡します。最悪の状況は,自分なりに理解しています。私,。 。 ,の出来る事は今日迄かもしれません此処まで来たのに残念です必ず逃げないで連絡を入れます」。 (月日午後時分)Re:Re:Re質問 「はい!何度もすみませんです。必ず,電話をします。本当に暫く待って 下さい」。 (月日午後時分)「必ず,,の保証小切お電話をしましたが… 手を持って帰ります。後,一歩です。本当に申し訳ないです。手にしましたら,連絡を入れます。ありがとうございました。合掌」(月日午後時分)Re:状況 「今は電話を取れなくてすみません。多く ます。後,一歩です。本当に申し訳ないです。手にしましたら,連絡を入れます。ありがとうございました。合掌」(月日午後時分)Re:状況 「今は電話を取れなくてすみません。多くは伝えれませんが,αさんと連絡がやっと取れ,今の理事長と確認の電話をされています。今の処そJAれだけですが,必ず連絡を入れます後,壬申銀行もやり遂げますから心配しないで下さい」。 (月日午後時分)お電話をしましたが… 「で,話が出来なくなり,住之江ボートの近くのの理事の家に来てJAJAいます。αさんも電話で話をしても埒が開かないので,こちらに来てもらう事になり,時間が空き,連絡を入れました。もうすぐ着かれますが,と,,,にかく形がある答を貰うまで帰れません!私の答を待っている方々がおられると言って粘っております。私自身明日が無いつもりで,踏ん張ります」。 (月日午後時分)Re:Re:…お電話をしましたが 「本当に心強いお言葉ありがとうございます。必ずや,答を持って帰ります」。 (月日午前時分)結果 「遅くまですみません。明日の朝,ボート連合で対処するとの事に決まりました。まだ,皆さんと一緒です。明日,時に集合です」 。 (月日午前時分)結果 「明日の午前中に,億千の現金を年で,借り受けます」 。 ⑤月日(午後時分,Aは,同日に壬申銀行から億円の決裁が下り )る旨の連絡を受けたことから,Cに対し, 「,,,,今壬申から決済が降りたので明日来てくれないかと電話がありBK会社に戻り,スケジュールの変更,段取りをします。首が,繋がります」。 との たことから,Cに対し, 「,,,,今壬申から決済が降りたので明日来てくれないかと電話がありBK会社に戻り,スケジュールの変更,段取りをします。首が,繋がります」。 とのメールを送信した【スター[丁】。 ] 4531⑥同日(午後時分,Aは,Cからの「お疲れ様です」とのメールに対 )。 し,「今,Q君に明後日の提出資料を今日中にほしいとお願いしておりますが,チェックを出来ていないので,心配です」。 などというメールを送信した【スター[丁】。 ] 4531⑦月日午前時分ころ,Aは,Qから,同人らが作成した合計約億 円の通の見積書等を受け取って,大阪市福島区内の甲子フードサービスの 事務所から壬申銀行本店のPにあてて上記見積書通等をファックス送信し た。 ⑧月日,同行のゼネラルマネージャーOは,本件融資の決済をなした。 同日,Aは,更に,壬申銀行に赴いて,癸酉社の壬申銀行に対する億円 の借入申込書を作成した。同借入申込書には,借入理由欄に「親会社甲子フードサービス㈱向けリース用コンピュータシステム購入資金資金使途欄に」,「左記設備資金,資金調達方法欄に「本件にて,返済原資欄に「営業収入」」金(リース代金)より充当」との記載がある【スター。甲】。 ⑨同日,Aは,壬申銀行本店において,同銀行との間で,月日付けで, 債務者癸酉社,連帯保証人甲子フードサービス,借入金額億円とする金 銭消費貸借契約を締結した同契約書には使途:甲子フードサービス㈱向。 ,「けリース附コンピュータシステム購入資金」との記載がある。なお,同契約には癸酉社につき担保制限条項リース債権の譲渡等の禁止甲子フー を締結した同契約書には使途:甲子フードサービス㈱向。 ,「けリース附コンピュータシステム購入資金」との記載がある。なお,同契約には癸酉社につき担保制限条項リース債権の譲渡等の禁止甲子フード,(),サービスにつき財務制限条項が付された【スター・甲資料④】。 -2⑩また,同日,癸酉社から甲戌社へ支払が確実に行われるようとの壬申銀行の意向により,Aは,壬申銀行から癸酉社の口座に入金される融資金を甲戌 43p13 社の口座に振り込む旨の振込依頼書を作成,提出した【甲,,甲。 ,,甲,】5p10 46p5 売買契約書類・取締役会議事録の作成及び融資実行前の状況(月日~ 月日) ①Aは,壬申銀行から癸酉社が億円の融資を受け,これに甲子フードサ ービスが連帯保証することを承認する旨の甲子フードサービス及び癸酉社両社の取締役会議事録写しの提出も求められた。 ②月日(午後時分,Aは,Cに対し, )「後,点提出しなければなりません。点目は,甲子フードサービスの議 事録で,点目は,甲戌社と癸酉社との売買契約書です。明日の朝までにい りませ[原文ママ]。」などというメールを送信した【スター[丁】。 ] 4531③これに対し,Cが返信したところ,Aは,同日(午後時分)に, 「明日,提出の議事録は,当社で作成しますが,売買契約書は,そちらで作成願います!」などというメールを送信した【スター[丁】。 ] 4531④そこで,Cは,Qらに対し,売買契約書(注文書・注文請書)を作ること,,ができるかを尋ねたところQらから可能である旨の返答があったことからAに対し,その旨をメール 主文 そこで、Cは、Qらに対し、売買契約書(注文書・注文請書)を作ることができるかを尋ねたところQらから可能である旨の返答があったことからAに対し、その旨をメールで返信した。Aは、これに対し、同日(午後時分)に、「明日の朝、時迄に頂ければと思います。当社に持って戴きたいです。宜しくお願いします。追伸:送金は日と日に別れて、甲戌社に支払いされます」とのメールを送信し、これに対するCの返信に対し、Aは「お願い致します」と送信した。 理由 月日、Aは、Qに癸酉社との売買契約書も急いで作るように述べ、Qらは、平成年月日付けにバックデートした癸酉社から甲戌社宛ての注文書・甲戌社から癸酉社宛ての注文請書(合計金額約億円のもの)を作成し、同月日午前時ころ、rがAに届けた。同日付けで、Aは、本件癸酉社の億円の借入について、甲子フードサービスが債務保証をすること承認すると記載がある内容虚偽の甲子フードサービスの取締役会議事録を作成した。 同日、Aは、前記注文書・注文請書及び前記取締役会議事録を、壬申銀行に提出した。月日から日にかけて、Aは、以下のとおりメールを送って、Cに対し、壬申銀行が送金に向けて順調に進んでいる旨伝え、また、融資された資金について、自身の市中金融業者(癸丑社)への返済にも充てることを依頼した。 判断 (月日午後時分)お疲れさまです。「壬申は、順調に進んでおります。先日、貴殿より頂いた□で、 ることを依頼した【スター[丁】。 ] 4532(月日午後時分)お疲れさまです。 BK 「壬申は,順調に進んでおります。先日,貴殿より頂いた□で,. の残りについての使い道ですが,京都への.を返済してしまいたいの ですが,難しいでしょうか?」(月日午後時分)Re:Re:お疲れ様です。 「失礼しました。.の半分の.でも戻したいのですが,駄目でしょ うか?と,言う□でした」。 (月日午前時分)おはようございます。 「壬申銀行に確認を取りました。問題なく進んでおります。先方が,送金が済み次第,私の携帯電話に電話されます。京都への返金のは,手数料 無しの借り入れも,≪略≫氏の組合を通してしましたので,彼の金融機関を水面化する為に,通します。今までの繋ぎの金利も通してます。宜しくお願い致します」。 融資実行からその資金分配まで(月日~月日) ①月日,壬申銀行は,癸酉社に対して,億万円を振込入金 98182576した(同金額は,億円から初回利息相当額及び印紙代を差し引いたもの である【甲,,,スター,】。)。 ②Aは,壬申銀行から癸酉社の口座に入金されたとの連絡を受けると,Cに対して以下のメールを送信し,市中金融への振込みや壬申銀行への差額入金を依頼した。 (月日午後零時分)報告 「今,壬申銀行から,送金済みの電話がありました振り込み銀行庚子≪略≫支店(普)≪略≫癸丑社」(月日午後時分)送金の流れです。 「円円合計にな7/18627,165,0007/25 金済みの電話がありました振り込み銀行庚子≪略≫支店(普)≪略≫癸丑社」(月日午後時分)送金の流れです。 「円円合計にな7/18627,165,0007/25488,145,0001,115,310,000。 ,,,ります以上になりますが壬申銀行さんからはなので1,100,000,000癸酉社の壬申銀行口座にを入金の必要がいります!ご確認を宜15,310,000しくお願いします【スター[丁】。」] 4532(月日午後時分)Re:Re:送金の流れです。 「。『』入金を確認が出来て本当に良かったですCさんの仏の顔も度まで ですので,ありがとうございます。癸丑社へ振込みが,終わりましたら,ご一報をお願いします。壬申銀行への差額入金は,日迄に実行して頂 ければと思います。休み明けの日の時では,どうでしょうか?それ とプラス日に千万の資金をお借り出来ますでしょうか?」 ③月日,前記振込依頼書に基づき,癸酉社の口座から,甲戌社に対し, 億万円が送金された。甲戌社において,同金員は甲子フードサー 27165000。【,,[]】ビス分癸酉社の売上として会計処理されたスター丁 4519,,,,④月日前記振込依頼書に基づき癸酉社の口座から甲戌社に対して 88145000 8814億万円が送金された。甲戌社において,同金員のうち,億万円は甲子フードサービス分癸酉社からの売上として会計処理された5000 が,億万円は甲子フードサービス関係での前受金として処理された。 8000【スター,,[丁】 万円は甲子フードサービス分癸酉社からの売上として会計処理された5000が、億万円は甲子フードサービス関係での前受金として処理された。 主文 8000 4520 ⑤甲戌社への入金を受けて、Aの依頼に基づき、Cは、pに指示して振り分けを行い、月日から月日にかけて、前記甲戌社の口座から、丙子社の口座に合計億万円(このうち億万円は、Cの個人口座である7250 2500 銀行 支店の丙子社名義の口座、Cの口座に合計万円、癸)4200酉社の口座に億円が、それぞれ振込入金された。 ⑥Cがpに渡した振り分け用の指示メモには、Cの自筆で「癸酉社より前、(受金」との記載があった。 ⑦CのAへの貸付残高は、平成年以降は、つぎのとおりである(万円未満切り捨て。)月(いずれも平成年)最高額最低額 月中億万円万円 01003100月中億万円-万円 62003700月中億万円億万円 5100 3800月中億万円万円 54009300月中億万円万円 52005200月中億万円億万円 3700 3900月中億万円億万円 5600 4100() 月日の融資実行前月日~月日貸付残高はなく、逆にA側から借入状態 ⑧月日、Aは、Cに対し「辛卯リースへの返金は、癸酉社で返済できませんでしたので、甲子フードサービスで立て替え払いをしております!流れからしますと辛卯リースへ返金前に甲戌社へ請求しなければならない処 辛卯リースへの返金は,癸酉社で返済できま ,せんでしたので,甲子フードサービスで立て替え払いをしております!流れ,,,からしますと辛卯リースへ返金前に甲戌社へ請求しなければならない処 していません。社内で,甲戌社をグレーにしない為にも,甲戌社名で,癸酉社に返金できませんでしょうか?ご検討をお願いしますなどというメール。」を送信した【スター[丁】。 ] 4536⑨月日,Aは,Cに対し「壬申銀行より電話があり,先月末の返済が BK,千円不足になっているようです。明日までに入金をお願いします」と3,500。 のメールを送信した【スター[丁】。 ] 4537 1850 8567 ⑩月日,本件融資につき,元金万円,利息万円及び損害金万円が返済された【スター】5599 。 ⑪月日,Cは,Aに対し, (月日午後時分)連絡 「大変遅くなりました。資金の流れを報告します。入金は丙午社,110000出金は,i関係(手数料),立替清算,米や(通常),借入550017202000返済,乙亥社,癸酉社,癸丑社,月末支払(甲寅,戊辰,壬申4350025000751443008/1422008/19銀行他),庚寅社,米や(緊急融資分),米や通常20002950 8150 70001834分,借入返済,月末支払い,i返済月末,合計▲です。壬申銀行関連については上記になります。先日,入金予定の報告が有りましたが精度はどの様ですか。休み明けに協議して資金の調達するのが最良ですが,一応は借入準備します」10000。 (月日午後時分)連絡 「 。先日,入金予定の報告が有りましたが精度はどの様ですか。休み明けに協議して資金の調達するのが最良ですが,一応は借入準備します」10000。 (月日午後時分)連絡 「明日,であれば動く手配が完了しましたがどうしますか?」8500などというメールを送信した【スター[丁】。 ] 4640 同メールにつきCは公判で壬申銀行の紹介者であるiへの紹介料,,「(万円,壬申銀行に関する振込の立替の精算(万円,甲午南食料販 1720))売店への通常融資(万円,癸酉社,甲子フードサービス関係か丙子社2000)及びCへの借入れ返済(億万円,癸酉社・乙亥社・癸丑社への振込 3500)み(億万円。うち癸丑社が億円,甲寅銀行への返済・戊辰リサイク 5000 ) ル関係の立替金・壬申銀行への返済金・丙子社の立替金(万円,庚寅7514)社への返済金(万円,甲午南食料販売店への緊急融資(万円,43002200))甲午南食料販売店への通常融資(万円,≪略≫等への返済金(万20002950)8150 円その他甲寅銀行等の月末支払万円iへの月末の返済),()(),(万円)である」と供述する。 。 ⑫それまで甲戌社は外注先のt電気に対し,業務委託料を支払うことができず,t電気からの求めに応じ,甲戌社振出・甲子フードサービス引受けの金額約億万円の為替手形(支払い期日同年月日)を交付してあった 4800 が,t電気(u)とAは,月日,甲子フードサービス階会議室におい て面談し,月日に甲戌社から億円を振り込むこと,残額につき,振出 人が甲戌社引受人が甲子フードサービスの額 が、t電気(u)とAは、月日、甲子フードサービス階会議室において面談し、月日に甲戌社から億円を振り込むこと、残額につき、振出人が甲戌社引受人が甲子フードサービスの額面億万円の為替手形支(払期日は月日)を発行することが定められた(月日までに同金額の振り込みをしなければ、期日に決済する。なお、同日の議事録に関するメールが、uから甲子フードサービスの肩書を付してAに送信され、同時にQにも送信された【スター、甲】。 主文 月日AはCに対し下記の事についての確認をお願い致します 記 Ⅰt電気への支払い:回に分割①日に二億円送金と為替手形(月日払い手形の用意を日の早朝に処理を希望します②迄に送金検収を早急に済ましリースを実行させる・・・とのメールを送信した【ター[丁】。 Aは、月日にt電気に支払うこととなっていた億円を市中金融業者からの借入れによって調達することとし、月日夜、Cに対し「急遽明日に、tに支払う億の調達先の、社長から『明日の朝の時に、面談をしたい』と、要望があり、いかしかたなく[原文ママ]行く事になりました。時半に、当社に来て頂く事は、可能でしょうか?ご返事をお待ち致しております」とのメールを送信した【スター[丁】。 月日、Aは、癸酉社名義で、市中金融業者(戊申社名義の≪略≫キャッシュなお≪略≫とCは供述するから億万円を借り入れ5000借入 ⑮月日,Aは,癸酉社名義で,市中金融業者(戊申社名義の≪略≫キャ 。 ,「」。),,ッシュなお≪略≫とCは供述するから億万円を借り入れ 5000借入契約には甲子フードサービスAとA個人の連帯保証が付せられたス()。 【ター】 ⑯同日,Aは,同借入金を原資に,甲戌社名でt電気に億円を振込み入金 した。t電気は,月日に受け取っていた額面億万円の為替手形を返 4835還し,Aは,t電気に対し,甲戌社振出し・甲子フードサービス引受けの金額億万円の為替手形を交付した。 4835⑰同日,前記額面億万円の為替手形について,t電気作成の為替手形 4835預り書が作成された同書には当該手形は保証のために甲戌社が発行し甲。 ,「子フードサービスが引き受けるが,支払の為に発行されたものではないことを確認する「当該手形は委託料金支払完了時に返却する」などという記。」,。 載がある【スター】。 パソコンハードウエアの検収当時の状況(月日~月末) ①月日,t電気が倉庫を借りて保管していた受発注・売上・勤怠管理シ ステムのハードウェア(パソコン)につき,甲戌社のt電気宛て検収書通 (),税込み億万円のものと税込み億万円のものが発行され 1000 04853100検収が行われた【スター,,甲】。 ②月下旬ころ,Aは,uから紹介を受けて,辛亥社リースから資金調達を ,。 することとしQに発注・売上・勤怠管理システムの見積書作成を依頼したこれを受けQは月日付け甲戌社の辛亥社リース宛て見積書通発,,,(「 注・売上・勤怠管理システム」を対象とし,税込 としQに発注・売上・勤怠管理システムの見積書作成を依頼した。これを受けQは月日付け甲戌社の辛亥社リース宛て見積書通発(「注・売上・勤怠管理システム」を対象とし,税込億万円のもの及び税込万円のもの)を作成した。 以下 月日,癸酉社(A)と辛亥社リースの間で,受発注・売上・勤怠管理システムのリース契約が締結された。同契約は,甲子フードサービス(A)が連帯保証した。リース期間はか月間,リース料は合計で月額税込み万円とされた。 その後,甲子フードサービスの破綻前の状況(月~月) 月日,本件融資につき,元金万円,利息万円及び損害金万円が返済された。 月日Aは,戊申社株式会社に億円(億万円は,月日の億万円の残債務の億万円に充当,億万円は,月日の億万円の債務に充当,万円は月日の億円の残債務に充当返済した。 Aは,t電気への残額約億万円の支払について,Cに依頼して,月日Cの個人口座である≪略≫銀行九条支店の丙子社名義の口座から甲戌社名でt電気に振込み入金した。 月日,辛亥社リースから甲戌社にリース金億万円が入金された。同日「Cさんへ返済口座へ(丙午堂島通帳」と題す,」 月日,辛亥社リースから甲戌社にリース金億万円が入金された。同日「Cさんへ返済口座へ(丙午堂島通帳」と題する書面(弁),すなわち,Cの≪略≫銀行の口座に億万円,庚子銀行の口座に万円,辛卯行の口座に万円,≪略≫バンクの口座に万円(貸付金」と題する書面(弁)の計億万円が入金された。 ④月日,本件融資につき,元金万円及び利息万円が返済された【スター】。 ⑤月日,甲子フードサービス(A)は,市中金融(植田食品名義)から,万円を借りた。同契約は,A個人が連帯保証した【スター】。 ⑥月日,本件融資につき,元金万円及び利息万円が返済されたが,以降,Aは,壬申銀行へ弁済をしなかった【スター】。 ⑦月日,甲子フードサービスAは市中金融植田食品名義から億円を借りた。同契約は,A個人が連帯保証した【スター】。 ⑧月日付け,甲戌社作成名義の甲子フードサービス宛て「全社連絡システム概要設計書」と題する書面が存在する。同書面には,事業所のデータ化(発注・売上・勤怠管理システム)に続き,事業所及び本部からの連絡などのデータ化を実現する。また事業部や本社などもグループウェアの導入する事と,本部システムの強化を図り,最終的に既存システムとの連結を行う」などという記載がある【スター・弁】。 甲子フードサービスの破綻とその法的手続など ウエアの導入する事と,本部システムの強化を図り,最終的に既存システムとの連結を行う」などという記載がある【スター・弁】。 甲子フードサービスの破綻とその法的手続など(平成年月~) ①Aは平成年月日代表取締役を辞任した実質的には解任された。その後,Aは,平成年月に約億万円の負債を抱えて破産宣告を受けた【甲,乙】。 ②平成年月日,甲子フードサービスは,民事再生手続開始を申立てた【甲】。 当時の甲子フードサービスの簿外債務は合計約億円以上に上っていた【甲,スター,参照】。 ③同年月日,甲子フードサービスは,大阪地方裁判所により民事再生手続の開始決定がなされた【甲】。 ④同年月日,癸酉社は,同裁判所により民事再生手続の開始決定がなされた。また,同月,乙亥社も民事再生を申立て,同月日,乙亥社も民事再生手続開始決定がなされた【甲】。 ⑤同年月日,本件融資につき,壬申銀行は,癸酉社の普通預金と相殺し,万円を回収した【スター】。 ⑥平成年月日,甲子フードサービスは会社更生手続開始を申し立てられ,同月日,同裁判所により同手続開始の決定があった【甲】。 ⑦同月月日,癸酉社は,破産宣告を受けた【甲】。 ⑧同月月日,甲子フードサービスは,更生計画認可決定を受けて同社は辛丑フード株式会社に商号変更した。 ⑨同年月日,会社更生手続による弁済金とし ⑧同月月日,甲子フードサービスは,更生計画認可決定を受けて同社 は辛丑フード株式会社に商号変更した。 90499603⑨同年月日,会社更生手続による弁済金として,元金返済万円が壬申銀行に支払われた。この結果,壬申銀行の貸付残高は,億万 3496 円であった【スター】 。 ⑩甲子フードサービスが民事再生を出した平成年月ころから,C,A が本件で逮捕される前月の平成年月ころまで,Cは,Aから頼まれ、毎 。 ,月万円前後の生活費やAの子の学費等を支援していた以下 【C回】スター112 ⑪なお,平成年月日,前記(戊辰リサイクル事件について)第の記載のとおりCは辛丑フード旧甲子フードサービス壬寅社旧乙丑,,(),(ソース)及び癸酉社の管財人らとの間で,壬申銀行事件についても和解を成立させた【弁以下】。 第3公訴事実中明らかに求められる事実と本件の中心争点前記認定事実によれば,本件公訴事実中,・Aは,甲子フードサービス,癸酉社の各代表取締役であったこと,Cは,甲戌社の実質的オーナーであり,同社の資金面を実質的に管理し,業務面についてもある程度の報告を受けていたこと・Aが,平成年月日ころ,壬申銀行本店において,同銀行法人開発部 長M及び同部マネージャーNに対し甲子フードサービスでは全営業所を,「,対象にして,食材等の仕入,在庫管理,社員の出退勤管理,売上状況管理などのためのコンピュータ管理システムを導入することとしたと述べたこと。」・Aが,同年月日ころ,同所において,同銀行信用リスクマネジメント 本部ゼネラルマ の出退勤管理,売上状況管理などのためのコンピュータ管理システムを導入することとしたと述べたこと。」・Aが,同年月日ころ,同所において,同銀行信用リスクマネジメント 本部ゼネラルマネージャーO上記M及び同銀行法人開発部員Pに対し癸,,「酉社が甲戌社からコンピュータ管理システムを購入し,これを甲子フードサービスにリースする契約をしたいと考えている。この計画を実現するためには,癸酉社が甲戌社から購入するコンピュータ管理システムの購入代金とし,。」て約億円が必要なのでこの購入代金を癸酉社に融資していただきたい などと述べたこと・甲戌社従業員Qらは,甲戌社作成名義の見積金額合計億万円及 27165000び同億万円の見積書通(並びに請求金額を前記各同額とする請 88145000 求書通)等を作成し,Aは,同年月日ころ,Pに宛てて,甲子フード サービス事務所から壬申銀行本店にファクシミリで送信するなどして,壬申銀行に対し癸酉社に同銀行から億円を融資するよう申し込んだこと ・Pは,癸酉社に億円の証書貸付を行う旨の融資稟議書を作成し,その 決裁を求められたOらは,融資の決定をし,同年月日,Oの指示を受け た同銀行係員が,億円から初回利息相当額及び印紙代を差し引いた億万円を同銀行における癸酉社名義の普通預金口座に入金したこと 2576が認められる。 そこで,これ以外の事実,すなわち,①被告人両名は,壬申銀行から融資金名下に金銭を詐取することを企て,共謀したか,②癸酉社が甲戌社から代金約億円でコンピュータシステムを購入する計 画は存在しなかったか,本件で借り入れた資金を返済する意思も能力もなかったか,A,Cは, 詐取することを企て,共謀したか,②癸酉社が甲戌社から代金約億円でコンピュータシステムを購入する計 画は存在しなかったか,本件で借り入れた資金を返済する意思も能力もなかったか,A,Cは,これらがあるように装ったか,③月日に,Aは,M,Nに「癸酉社が甲戌社からコンピュータ管理シス テムを購入し,これを甲子フードサービスにリースする契約をしたいと考えている。この計画を実現するためには,癸酉社が甲戌社から購入するコンピュータ管理システムの購入代金として約億円が必要なので,この購入代 金を癸酉社に融資していただきたいと述べたかこの内容は虚偽であった。」,か,④月日ころ,O,M及びPに対し,Aが述べた事実は虚偽の内容であっ たか, 2716⑤Cは,Qらに甲戌社作成名義のいずれも内容虚偽の見積金額合計億万円及び同億万円の見積書通並びに請求金額を前記各同額5000 88145000 とする請求書通を指示して作成させたか が問題となる。 そこで,まず,月日及び月日の行為,月日に送信した見積書等に 客観的に虚偽があったか否かという実行行為の存否について検討し,次に,A及びCに詐欺の故意・共謀があるかについて検討する。 第4客観的行為と虚偽性について 平成年月日の行為について (1)関係者の供述アM及びNの供述要旨月日の状況について,Mは,捜査段階及び公判において,Nは捜査 段階において,要旨以下のとおり供述する。 AはM及びNに対し甲子フードサービスでは全営業所を対象にし「,,「,て,食料等の仕入れ,在庫管理,社員の出退勤管理,売上状況管理などのためコンピュータ管理システムを導入すること る。 AはM及びNに対し甲子フードサービスでは全営業所を対象にし「,,「,て,食料等の仕入れ,在庫管理,社員の出退勤管理,売上状況管理などのためコンピュータ管理システムを導入することにした。そのシステムの購入代金が約億円かかるので,癸酉社に融資していただきたい」などと 。 言って癸酉社への約億円の融資を申し込んだ。 M及びNは,甲子フードサービスに対する融資を念頭に置いていたことからNがAに対し甲子フードサービスへの融資ではないのですかと,「。」,,「,尋ねたところAは癸酉社が甲戌社からコンピュータシステムを購入しこれを甲子フードサービスにリースする契約にしたい。これにより,癸酉社に売上が計上でき,癸酉社も育てていきたい」などと言い,更に「甲。 ,子フードサービスとしては年間約億円の経費節減が見込まれ,癸酉社へ のリース料の支払は年間約億万円と見込んでいるので,甲子フード 4000サービスにとって投資効率が高い事業である」旨を説明した上「この計。 ,画を実現するためには,癸酉社が甲戌社から購入するコンピュータシステムの購入代金として約億円が必要であり,この購入代金を癸酉社に融 資していただきたい」などと言って融資を申し込んだ。 。 M及びNは,甲子フードサービス及び癸酉社の決算書,事業計画書,購入予定のコンピュータ管理システムの内容や金額が分かる見積書等の提出を求め,後日,提出を受けることになった」。 イAの公判供述要旨 Aは,捜査段階では,前記M及びNの供述にほぼ符合する供述をしていたが,公判では,大要次のとおり供述する。 「(『』会社の概要などを案件リスト癸酉社/甲子フードサービス資金計画と題する表。弁)を渡して説明したが,具体的な融資の話はして 合する供述をしていたが,公判では,大要次のとおり供述する。 「(『』会社の概要などを案件リスト癸酉社/甲子フードサービス資金計画と題する表。弁)を渡して説明したが,具体的な融資の話はしていな い。 コンピュータシステムの内容やなぜ必要かを話したが,億円という 数字は出ていないし,こちらからも数字は言っておらず,Mらも数字は聞いてこなかった。融資を求めるのかのどうかの確認もされていない」。 ウCの公判供述要旨Cは,公判で,要旨次のとおり供述する。 「Aは融資の具体的申し込みはしていない。案件リストに基づいて説明は,,していたがコンピュータシステムやその金額を説明していたかどうかはよく覚えていない」。 そこで,この点について検討する。 (2)「案件リスト」が当日交付されたかについて被告人らは,公判で,月日の説明の際「癸酉社/甲子フードサービ ,ス資金計画」と題する書面(弁。以下「案件リスト」という)を持参 。 してAが説明したと供述するので,この点について検討する。 ①月日,甲子フードサービスの経費削減に関する簡単な枚もののペ ーパーをAが示して説明したことは,Mも供述しており,その限度では動かし難い事実といえること②「案件リスト」自体は壬申銀行から発見されていないが,上記Mも述べるペーパーも同様に発見されていないこと(Mは顧客から受け取ったものは全てファイルすると供述している。もっとも,取り寄せ記録中には,経 費削減に関する枚もののペーパーが存するが,これは,第回訪問後の月日に癸酉社から壬申銀行にファックスされたもので,月日に持参 したものであるとはみられない(弁[丁裏。 6355])。)③Cは,捜査段階から一貫 問後の月日に癸酉社から壬申銀行にファックスされたもので,月日に持参 したものであるとはみられない(弁[丁裏。 6355])。)③Cは,捜査段階から一貫して月日に「案件リスト」があった旨供述 していること④Dは,癸酉社の資金用途の一覧を作成するように依頼され,これを作成しiに渡したがその際案件リスト記載の㈱庚戌はDのみが,,,「」「」,知っている会社で,Cも知らないものであると供述していること(なお,Dは案件リストよりも簡単なものであったとも供述する一方新たに,「」,詳しいものを作り直したかもしれないとも供述する)。 にかんがみれば,月日「案件リスト」を示してAが説明したとの被告 ,人両名の公判供述は排斥しがたい。 (3)月日に癸酉社への億円の融資の申し込みがあったかについて 検察官は,月日に,Aが,甲子フードサービスにコンピュータシスア テムを導入することによる経費削減効果を説明した上,その導入資金として億円の融資を申し込んだと主張するのに対し,弁護人らは,億円 の融資を申し込んだことはないと主張するので,以下検討する。 イ融資の申込みがあったことを肯定する要素①Aも甲子フードサービスが発注・売上・勤怠管理システムを導入することで,甲子フードサービスに経費削減効果があることを壬申銀行側に話した上案件リストを示したと供述するところ案件リストす,「」,「」,,「」,なわち癸酉社/甲子フードサービス資金計画と題する一覧表には 甲子フードサービスの案件としては,概算億円の社内システム(約拠点)と億円の店舗システム(システム端末機約台)の計億 わち癸酉社/甲子フードサービス資金計画と題する一覧表には 甲子フードサービスの案件としては,概算億円の社内システム(約拠点)と億円の店舗システム(システム端末機約台)の計億 1600 円のコンピュータシステムが記載されており(経費削減効果及び癸酉社のリース売上も記載されている,この点から,Aが甲子フードサービ。)スを投資先とする億円の融資(癸酉社が甲子フードサービスにリー スする前提で,同金額の融資を受けるもの)を申し込んだと強く推認さ れること②iやv,wといった紹介者の仲介で,Aは銀行を訪れたもので,単な,,る挨拶であったなどということ自体不自然である上銀行側にとっては融資の希望の有無や融資金額が重大な関心事であることにかんがみれば少なくともこれらの点を確認するのが合理的であることAは表,(,「敬訪問」であって「億円という数字も出ず,Mらから融資を求める,11かの確認もされていない」と供述するが,不自然・不合理である。 。 。)③M・N連名で作成された報告書は,平成年月日に作成されたも のであるところ同報告書には融資を検討してほしい旨の申し込みが,,「ありました」との記載があること。 もっとも,Mが当初作成した平成年月日付け報告書及びPが 作成した同年月日付け報告書には,月日の状況について「その ,席上では詳細資料は持参しておらず,癸酉社・甲子フードサービスフー。」ド・丙子社の概略説明と資金需要の概略説明を受けるに止まりましたとの記載しかなく上記M・N連名による報告書にもその席上では詳,,「細資料は持参しておらず,癸酉社・甲子フードサービスフード・丙子社の概略説明と資金需要の概 要の概略説明を受けるに止まりましたとの記載しかなく上記M・N連名による報告書にもその席上では詳,,「細資料は持参しておらず,癸酉社・甲子フードサービスフード・丙子社の概略説明と資金需要の概略説明を受けるに止まりましたとの記載も。」あるが,これは,M及びPの各報告書の記載と全く同文であって,これを引き写したものと考えられる。 なるほど,M及びPの各報告書の記載からすると,同作成当時,両名は月日に融資の申込みを受けたとの明確な認識を有していたとはい ,,,えないがPは月日の状況については直接体験したわけではなく ,,,Mは月日の面談も含め本件一連の融資手続全体に関与しており 月日の状況のみを他の状況と区別して記憶していたとはいえない。 これらの報告書は,取り急ぎ作成されたとはいえ(Pの報告書は仮差押えの申立てのために作成されたものとみられる,単なる社内文書では。) ないものの,遺漏のない内容であるとはみられない。他方,Nは,中途でPに引き継いでおり,融資手続全体に対する理解は浅いとも考えられるものの,Nは,月日の面談には同席していたが,月日には同 席しておらず,同人が加わることで,両日の状況についての区別は明確になるといえる。 したがって,M・N連名の報告書の記載から,月日の面談にしか 参加していないNにおいて,融資の申込みを受けたとの認識を有していたといえ,これと同旨のM及びNの供述とよく符合し,月日におけ る融資の申込みの存在を推知させるといえる【弁】。 ウ融資の申込みがあったことを否定する要素①Aは,月日には「案件リスト」以外には融資のための説明資料 ,を持参しておらず,融資を申し込 の存在を推知させるといえる【弁】。 ウ融資の申込みがあったことを否定する要素①Aは,月日には「案件リスト」以外には融資のための説明資料 ,を持参しておらず,融資を申し込む意思が強くはうかがわれないこと②しかも案件リストも㈱庚戌が投資先に挙げられているなどDが作,「」成したものであることは否定できず,Aにはi経由で当日ないし前日に渡ったというのであって,これをもとに具体的融資を申し込むのは困難な面もあること③「案件リスト」には,乙丑ソースの工場新規増設生産ラインや庚戌なる会社の最終型産廃プラントの案件も記載されており,これを示してした説明が,甲子フードサービスのコンピュータシステムについてのみのものであったとは断定し難いこと④Aが資金繰りに追われ,壬申銀行への再訪問どころではなかった可能,,性や他の融資先からの借入で急場を凌いでいたと考える余地もあるが資金繰りに窮していればなおさら,新たな借入先の確保が重要とも考えられるところ,第回の訪問までヶ月近くが経過しており,壬申銀行 において,稟議書の作成を開始したのも月日ころであって(Mは, それ以前も決算書を基に入力していたと供述するが,担当者のPは,同 日ころから作成し始めた旨供述し,直ちに信用し難い,その間,月。) 日ころまでは壬申銀行が収集した資料は取り寄せ記録にも存せず, Aと壬申銀行側でやりとりをした具体的な事実を裏付ける客観的な証拠はないこと(もっとも,Pは,引継段階で,Nが決算書等の資料を集めていたとも供述している)。 ⑤月下旬にNから引き継いだPは「月日に,Aと)MとNが面 ,(談し,今回の融資の申込みに関する一般的な相談を受けたのみの状況でした」と供述していること【甲】 述している)。 ⑤月下旬にNから引き継いだPは「月日に,Aと)MとNが面 ,(談し,今回の融資の申込みに関する一般的な相談を受けたのみの状況でした」と供述していること【甲】。 45p2もっとも前記P供述も今回の融資の申込みについて相談があっ,,「」たとはいうのであり,単なる表敬訪問でも,融資一般に関する相談でもなく,本件と接続する内容の話があったことは前提としているというべきである。 ⑥Aは,公判で「月日に辛卯リースからアポ入れを受けて,資金,6 ,。」。 調達の必要性が生じ同日壬申銀行に融資を申し入れたと供述するこの点,辛卯リースの解約の経緯をみると,i月日の段階で,前渡金の使途不明である等として,同社担当者と 法務部が打ち合わせを行った。 ii月日午後時に,同社側はAにアポイントメントを取った(前 記認定事実のとおり,この時点で既に,辛卯リース側は解約を念頭に置いていた。 。)(壬申銀行の稟議書作成開始日は同日である)。 iii月日午前時分に,辛卯リース担当者は,契約実行の見直し についての折衝を目的としてAを訪問し前渡金がt電気に支払がさ,「れているか疑問であり,契約実行の見直しを求め,前渡金の返還を求める」としてリースの解約を申し入れた。 。 ivAは同日のうちに,解約を承諾した上,同日午後時ころ,辛卯リ ースとリース契約検収前解約協定書に調印した。 ものである。 確かに,Aは,それまで「日に)突然辛卯リースが訪れ,解約を(11申し出た」と供述していたにもかかわらず,公判終盤に至り,日に。 アポ入れがあったことを示す証拠を示されるや,上記のとおり供述を変遷させたものであって,直ちに信用できる 訪れ,解約を(11申し出た」と供述していたにもかかわらず,公判終盤に至り,日に。 アポ入れがあったことを示す証拠を示されるや,上記のとおり供述を変遷させたものであって,直ちに信用できるものではない。 しかし,上記の経緯に照らせば,辛卯リースのアポ入れの段階で,A,,,が解約見込みと知り月日壬申銀行に明確な形で融資を申し入れ 資金調達の見込みをつけた上で,翌日すんなりと解約に応じたとみることもできる(もっとも,既に壬申銀行に融資申し入れをしていたので,すんなり解約に応じたとも考えられる。 。)アポ入れを受けただけで,Aが直ちに解約を予測し得たか否かは疑問もあるが,リース会社側が,アポ入れにあたり「契約実行の見直しをしたいので早急にAに面会したいなどとある程度は用件を述べるこ,。」,とは合理的である【スター,】。 また,Aは,癸巳リースとのリース契約は解除しておらず,同社から支払を受けた約億万円は返還していない上,そもそも,リース会 7900社から解約されたことを理由に取り急ぎ壬申銀行に融資を申し入れたのであれば,解約された約億円弱(癸巳リース分を除けば,約億円) について融資を申し入れるのが合理的であって,わざわざ億円を申 し入れる必要はないのではないのかとの疑念も生じるところである。 しかし,辛卯リースの解除によって,支払済みの約億万円及び 7900協調リースによる約億万円の資金導入は暗礁に乗り上げたことは 4000明らかであるから,新たな資金調達の必要性が生じたこと自体は否定し得ない。辛卯リースとの解約が,協調リースの協定を結んでいる癸巳リースとの解約にも波及すると予測することは不合理ではない。 したがって,これらの情況に照らせば,A 要性が生じたこと自体は否定し得ない。辛卯リースとの解約が,協調リースの協定を結んでいる癸巳リースとの解約にも波及すると予測することは不合理ではない。 したがって,これらの情況に照らせば,Aの前記供述は不自然な点はあるが,これを排斥し得るものとまではいえない。 エ 結論 以上を総合的に考慮すればAが癸酉社/甲子フードサービス資金計,,「画」と題する書面を示し,他の案件の説明とともに,コンピュータシステム導入計画の内容や必要性を説明しコンピュータシステムの購入代金に関して融資を受けたい旨述べたことは認められ,また,同システム関係の資金計画は概算で億円程度であると説明したこともうかがわれる。 しかし,前記ウに照らすと,本件融資に関する一般的な相談をしたのみにとどまり,いずれは融資を受けることが前提であったとしても,具体的な金額や融資の実行時期等具体的な条件は今後の協議に委ねることになった可能性も排斥し難く,月日の段階で,Aが,コンピュータシステム についての億円に特定して,融資を申し入れたとまで認定することは できない。 よって,月日の行為を実行行為ととらえるには,合理的な疑いが残 るものである。 癸酉社が甲戌社から代金約億円でコンピュータシステムを購入する計画 の実在性・現実性・見積書の虚偽性について癸酉社が甲戌社から代金約億円でコンピュータシステムを購入する計画 が実在し,現実化していたか,その旨述べた内容自体や見積書の内容に虚偽があったか問題となる。 (1)実在性・現実性を肯定する要素①構想のレベルでは,甲子フードサービスに導入されるコンピュータシステムは,期から期まで工程があり,期と期のみで約億円強となる 計画も存しており,最終的には,二十数億 る要素①構想のレベルでは,甲子フードサービスに導入されるコンピュータシステムは,期から期まで工程があり,期と期のみで約億円強となる 計画も存しており,最終的には,二十数億円又はそれ以上に上る構想があったことがうかがえること ②平成年月時点において,癸酉社とリース会社との間では,総額約億円弱としてリース契約が締結されていたこと③t電気のuが,甲戌社に,グループウエア等で概算~億円になると 言ったことがあったこと【甲】55p16④平成年月日付けで,甲戌社が第期システムとしてグループウエ ア等の企画書を甲子フードサービス宛てに作成しており,これによれば,合計億万円との価格が設定されていたこと 8500にかんがみれば,本件発注・売上・勤怠管理システム及びグループウエア等(第期及び第期)で,合計約億円に上る計画が,全く架空のものであ ったというわけではない。 (2)実在性・現実性を否定する要素①本件コンピュータシステムは,甲子フードサービスが使用するものであるが,平成年月時点において,癸酉社が甲子フードサービスへリース するもので,癸酉社は,リース会社(癸巳リース,辛卯リース)からリースを受けるが,同システムは甲戌社から購入し,甲子フードサービスとの,,間で業務委託契約を締結するというものであり甲戌社はt電気との間で同システムのソフトウェア開発,ハードウェア納品等を行う業務委託契約をしていた。 そこで,本件システムの出発点となるのは,t電気であるが,平成年月から月時点では,t電気が委託されているシステムは,甲子フー ドサービス向けの発注・売上・勤怠管理システムで,約億万円であ 4800り,それ以外の 点となるのは,t電気であるが,平成年月から月時点では,t電気が委託されているシステムは,甲子フー ドサービス向けの発注・売上・勤怠管理システムで,約億万円であ 4800り,それ以外のものについては具体化されていなかった。 ア(ア)なお,Dは,平成年月ころから,Aとの間で甲子フードサー ビスへ導入するシステムを構想し,複数のメーカーに概算見積もりをしてもらい,うち社からは約億万円の概算見積もりを得ており, 5000平成年月ころ以降,D及びAは,約億円の規模になるとして,癸 巳リースとリース契約の交渉を行っていたもので,当初,D及びAの間で,~億円程度のコンピュータシステム導入計画があったことは認 められる。 しかし,平成年月日,甲子フードサービス・甲戌社間では,委 託料等を計億万円(税込億万円)として業務委託 98305000 23220250契約書を作成し,同月日には,これに対応して,甲戌社・t電気間 で,内示金額を億円(別途システム分析・設計費用として万円) ,。【,,,,,として業務委託契約書を作成しているスター甲 ,乙資料】 (イ)もっとも,これらの契約書では,調査・分析作業の結果,費用が変動する可能性があるとして,調査・分析作業終了後に契約金額を改定することが予定されていた。 2859しかし,Q作成の平成年月付け重要案件報告書(弁[丁)によれば,平成年月末に最終分析設計を完了し,最終のシス] 2000テム仕様が確定したというのであって(t電気への注文総額は億万円とされたQもおおむねこれを認めつつまだ未 丁)によれば,平成年月末に最終分析設計を完了し,最終のシス] 2000テム仕様が確定したというのであって(t電気への注文総額は億万円とされたQもおおむねこれを認めつつまだ未確定の部分があっ。 ,「たなどとあいまいな供述をするが事件当時に作成された客観証拠の。」,記載と整合しない,業務委託個別契約書において想定されていた調査。)終了後の調整部分も確定したものといえる。コンピュータシステムの業務委託契約であったという特殊性を考慮しても,受発注・売上・勤怠管理システムの価格自体が,更に大幅に変動するとは考え難い。 イこれに対し,平成年月日に辛卯リースから甲戌社へとファックス 送信された辛卯リース及び癸巳リースに対し丙午が交付したという物件見積書(弁[,,,丁)の合計金額は約億万 5829583058755876 6800円(契約済みのものは約億万円)と記載されており,同時点でも, 5800リース会社との関係では,なお同額程度のコンピュータシステム導入計画 があるとされていたと認められる。 しかし,同見積書の明細部分を検討すると,同見積書には,本件発注・売上・勤怠管理システムのほか,これとは別に約億円の財務管理システ ムが含まれており(見積書~[丁,本件発注等管理シスNo.38 5830 ])テムのみで約億万円との価格が設定されていたとはみられない。 6800この点,Dは,公判で「七,八億円のリースの金額設定は,約億円, 弱のt電気の見積もりに,丙寅システムで設計をした段階での人件費等の。 ,設計費用を上乗せしたものであるコンピュータシステムの利益算出法は. ,以前から仕入値をで割ったものを売値として設定してい のt電気の見積もりに,丙寅システムで設計をした段階での人件費等の。 ,設計費用を上乗せしたものであるコンピュータシステムの利益算出法は. ,以前から仕入値をで割ったものを売値として設定していたことから 本件も七,八億円にした。リースの際には,t電気に下請けに出した発注・売上・勤怠管理システム以外に,丙寅システム(後に甲戌社)がその利益の範囲内で行ったが財務管理システムも含まれて,これは丙寅システム,,,が開発しほぼ完成したが甲子フードサービスに検収拒否をされたため頓挫した(D回以下)と供述する。 。」 コンピュータシステムの業務委託契約としては,Dの供述する利益率もあり得ないとは断じることができないこと,財務系システムも加えて~ 億円のリースを組んだが,財務系システムの開発が頓挫したことは捜査 段階から一貫して供述していること(甲。なお,甲では,Dは,財 務系ソフトウェアについて,委託金額も委託先も決まっていなかったと供述しつつ,詳細は述べておらず,D自身は自社開発する意図であった可能性は否定し難いにかんがみればQが財務系システムが自社開発分だ。),「ったか分からない旨供述していることを考慮してもリース会社から物。」(件見積書がファックス送信されており,Dの事実上の退任に際し,十分な引き継ぎがされず,Qも理解できていなかったことがうかがわれる,甲。)子フードサービスに導入するコンピュータシステムの計画自体は,約億 円弱のシステムとして具体化していたことは排斥し難い。 しかし,上記合計億円の見積書や案件リストに記載され,壬申銀行 がその開発資金を融資の対象としたシステムは,発注・売上・勤怠管理のシステムである。これに財務管理システムを加えたシステ しかし,上記合計億円の見積書や案件リストに記載され,壬申銀行 がその開発資金を融資の対象としたシステムは,発注・売上・勤怠管理のシステムである。これに財務管理システムを加えたシステムは約億円 として設定されていたが,本件融資がその開発を資金使途とした発注等管理システムは,約億円前後にとどまっていたといえる。 5.5ウ更に,Aは,甲子フードサービスが期ごとの予算制を採っていたことから,総額数十億に上るコンピュータシステム導入計画を数期に分割し,ひとまず約億円の見積書を作成させていたと供述し(A回,,5.5 48)Dも,A側から「年度予算があるので,年間で億円しか払えない」な 。 どと言われたと供述するので,検討する。 この点,甲子フードサービスが予算制を採っていた点を排斥する証拠はない。 しかし,平成年月日に,QがAに対して「今回のリースを実行 ,する事によって,x常務やs次長に伝わるのでしょうか?もしそうでしたら,以前からs次長もしくはyさんに請求書を渡すようx常務に言われていますので,また勝手に進んでいるみたいな事にならないか心配してい“”ます」とメール(弁[丁)を送信したのに対し,Aは「表と裏。 ] 3424,。 ,があり表は甲子フードサービス-癸酉社-リース会社-御社です但しそれ以上にリースを組んでいるのです。御社はつの請求書,見積書を持 たなければならない。癸酉社は甲子フードサービスに裏は言わないし裏での請求はしないでもリース会社にとれば裏が表になるなどというメ。 ,。」ール(弁[丁)を返信した。 3525]Aがこのようなメールを送った趣旨は必ずしも明らかではない面もあるが「表」は甲子フードサービ 会社にとれば裏が表になるなどというメ。 ,。」ール(弁[丁)を返信した。 3525]Aがこのようなメールを送った趣旨は必ずしも明らかではない面もあるが「表」は甲子フードサービス社内に提示されていた約億円「裏」,,5.5は,それ以上にリースを組んでいる約億円を指していることは明らかで あり,Qがx常務やs次長ら甲子フードサービス社内の本件システムの担 当者に伝わるかを心配していることに対して,上記のメールを返信したことからすれば,Aは,x常務も含め,社内にリースを組んだ約億円とい う金額を秘匿するために,Qに口裏合わせを求めていると認められる(こ。)。【,】れに反するA供述はおよそ不合理で信用できないA回参照 93この点につきAの弁護人は甲子フードサービスにとって癸酉社を,,「,リース会社との間に入れることは癸酉社の利益になるも,転リース料が高くなるため不利益であるから,癸酉社への情報と甲子フードサービスへの情報,特に値段については二重価格が必要であり,癸酉社への情報と甲子フードサービスへのそれを分けて欲しいということをAが表裏があると表示しただけのものである」などと主張する【A弁論】。 。 p25しかし,転リース料も含め,本件コンピュータシステムは最終的にエンドユーザーである甲子フードサービスにおいて経済的負担を負うのであるから,甲子フードサービス社内に秘匿しておくことはできようはずもないし,前記弁護人の主張に基づけば,癸酉社はリース会社から約億円で本 件システムのリースを受け,これを約億円で甲子フードサービスに転5.5リースをするという不合理なことになる。Aの弁護人の前記主張は,採用できない。 また,単なる年度予算の問題であれば,甲子フードサービ テムのリースを受け,これを約億円で甲子フードサービスに転5.5リースをするという不合理なことになる。Aの弁護人の前記主張は,採用できない。 また,単なる年度予算の問題であれば,甲子フードサービス向けとリース会社向けのつの請求書,見積書を作成してまで,社内の,しかも,同 システムを担当する部署の責任者や取締役にまで真実の金額を隠蔽するのは明らかに不合理である。 そして,甲子フードサービス社内では,約億円という金額が受容され ず(同社社内には,同システムに対する慎重論が根強かった,A自身が。)これを認識していたからこそ,上記のようなメールを送信したものと考えられる。 そうすると,コンピュータシステム導入計画の顧客であって,癸酉社に 対し,リース料という形で,最終的な経済的負担を負う甲子フードサービスが,約億円以上の負担をする意思を有しておらず(現に約億円の業5.5 務委託契約書は甲子フードサービスと甲戌社間では存在しない,いくら。)Aらが数十億円のコンピュータシステム導入を構想しても,実現可能性のある計画としては,約億円のものであったといわざるを得ない。 5.5また,甲戌社においても,平成年月下旬に,壬申銀行の要請がある までは,価額億円となるような見積書は甲子フードサービス宛てにも 癸酉社宛てにも作成したことはなかった。 ②また,壬申銀行が融資を決定するのに使用されたとみられるのは月日朝に壬申銀行に提出された約億円と約億円の見積書であり,その基 となったのは約億円の見積書である。これを月日ころに甲子フード 5.55.5サービスに交付していた億円の見積書と対比すると,Q及びrは,億円の見積書を基に,事務所クライアント点セットを同点セッ1173 これを月日ころに甲子フード 5.55.5サービスに交付していた億円の見積書と対比すると,Q及びrは,億円の見積書を基に,事務所クライアント点セットを同点セッ11731600トに変更してコンピュータ台数等の数量をからに増加させ,サ11731600ーバ受信システム等項目を追加したほか,同一の項目で,約項目の提 供単価をきりのいい数字に増額し,うちシステムサポート費用は万8400円から,発注,勤怠管理,売上・仕入管理のシステム合計億万円 9780に増額するなどして約億円の見積書を作成したものと認められるス,。【 ター,,甲】 という数字は,従前からの計画を前提として,将来の増加を見込1600んで設定したとみる余地があるが,i追加分であるサーバ構築費用等項目は合計万円であって,第期 5825 のグループウェア(~億円)に対応するものとはみられないこと ,,ii前記のとおり大幅に増額されたシステムサポート費用の内訳は発注勤怠管理,売上・仕入管理のシステムしか挙げられていないこと(そ れにもかかわらず,増額幅は約億万円と極めて大きい) 1000。 iiiこれらの点を除き,項目はほぼ同じまま,約項目の大半で単価の 増額が行われているにすぎないことを併せ考慮すれば,億円の見積書は,甲子フードサービスに交付して いた億円の見積書に,~億円のグループウェア分を追加したものと5.5 5.5 はみられないし,何らの積算的根拠もなく,億円の見積書を基に,億円の数字ありきで費目を増額するなどして水増しして作成された見積書にすぎないものと推認され,実在する億円の計画に基づいたものであ る れないし,何らの積算的根拠もなく,億円の見積書を基に,億円の数字ありきで費目を増額するなどして水増しして作成された見積書にすぎないものと推認され,実在する億円の計画に基づいたものであ るとはいい得ない。 ③壬申銀行が融資実行を決した平成年月日の段階では,未だ期シ ステムの検収も終了しておらず,期システムは着手が見込める状況では なかった。 ④本件システムは,甲子フードサービスに導入されるものであるから,最終的には,癸酉社へのリース料という形態にせよ,ユーザーである甲子フードサービスの負担に帰するもので,その意向を度外視することはできないところ,甲子フードサービス社内に提示されていたのは,約億万 5000円の見積書に基づくもので,約億円の金額が提示され,了承されてい たものではないから,いかに計画があっても,実現可能性の高いものではなかった。 ⑤仕様変更等による価格調整としても,過大である。 (3) 結論 ,,以上の諸点を総合すれば約億円のコンピュータシステム導入計画は あくまで構想の段階にとどまるもので,実現の目処が立っていたのはその一部にすぎず,約億円を要する計画が具体化された状況はなかったものと いえる。 そうすると,月日にAが壬申銀行のOに述べたこと,及び,Qらが作 成し,Aが壬申銀行に送付した見積書等は客観的に虚偽であったものと認定 できる。 癸酉社・甲子フードサービスの返済能力について (1)前記認定事実のとおり,甲子フードサービスの平成年月期(平成年月日~平成年月日)における年間の経常利益は約億万円 5400(月平均は万円余りとなる)であったところ(スター中の損益計算1280 の平成年月期(平成年月日~平成年月日)における年間の経常利益は約億万円 5400(月平均は万円余りとなる)であったところ(スター中の損益計算1280 。 書[~丁,甲子フードサービスの簿外債務弁済のために必要な44404485])金額(か月あたり。転リース分は含まない)は,平成年月分は万 2270。 円余り,月分は約万円,月分は約万円,月分は万,月分 2600 2700 3900 3900 4000 6100 9200は約万円,月分は約万円,月分は約万円,月分は約,,,,万円月分は約万円月分は約万円月分は約億万円 8500 8500 1000月分は約万円と増大しており,しかも,Aは,いわゆる市中金融か 8500らも,平成年月から月に限っても,合計億万円を借り入れ(少 1000なくとも数億円は未返済となった,これに関する簿外債務を甲子フードサ。)ービスに負わせていたもので,まさに自転車操業というほかなく,本件融資の契約当時,早晩破綻は避けられなかったものといわざるを得ず,客観的には,甲子フードサービスには返済能力がなかったと認められる【甲別添。 三,A第回[丁]以下,スターないし,,,】 (2)この点甲子フードサービスは公表上優良企業であって壬申銀行等融,,,資先も甲子フードサービスの信用を高く評価していたが,その実情はAの作った簿外債務で極度に悪化していたというほかない。 (3)Aは,事業展開をして利益を上げ,返済ができたなどと供述するが(A回以下,所詮 子フードサービスの信用を高く評価していたが,その実情はAの作った簿外債務で極度に悪化していたというほかない。 (3)Aは,事業展開をして利益を上げ,返済ができたなどと供述するが(A回以下,所詮願望の域を出るものではなく,現に融資実行から半年 )も経たない平成年月日には,甲子フードサービスは民事再生を申請 するに至っているのである。 なお,Aは,民事再生は簿外債務を消すために申し立てたもので,甲子フードサービスは破綻に至っていなかったと供述するが,同月日に裁判所 の民事再生手続の開始決定がされており,Aは,更に,会社更生やA自身の 破産も含め,監督委員らが自己を陥れたなどと主張するようであるが(A回,不合理というほかないもので,採用できない。 9) (4)また,壬申銀行に対し,初回の天引き分以外に,月日,月日,月日,月日と回は元利併せて返済しているものの,初めの回は各月末 日の支払期限を徒過した上でのものであり,丙子社の援助を受けて返済していることもうかがえ(スターないし,そもそも,当面の返済を怠れば 85)問題化し,犯行が発覚するのであるから,わずか回の返済があったからと いって,返済の意思・能力があったなどということはできない(Aは,民事再生によって返済不能になったというが,不合理な責任転嫁としか評しようがない。 。) (5)以上検討したところによれば,甲子フードサービスにおいては,本件億円の返済能力がなかったものと認められる。 なお,癸酉社は,甲子フードサービスに転リースをしてリース料を取り,壬申銀行に返済することが予定されていた上,甲子フードサービスを離れて返済能力があるとはみられない。 そもそも, ものと認められる。 なお,癸酉社は,甲子フードサービスに転リースをしてリース料を取り,壬申銀行に返済することが予定されていた上,甲子フードサービスを離れて返済能力があるとはみられない。 そもそも,Aは甲子フードサービスの代表取締役であるから,商事法上,本件借入について取締役会の承認を経ていない場合でも,壬申銀行がこれを知り又は知り得たのでなければ,金銭消費貸借契約自体は有効であるとされることになるとみられるものの,甲子フードサービスにとっては,Aが代表権を濫用して独断で契約した簿外債務であって,壬申銀行が,甲子フードサービスに対して返済請求をしても,訴訟に発展する等民事トラブルが見込まれ,Aも,甲子フードサービスに簿外債務があることを明かさない限り,甲子フードサービスとして返済することはできず,甲子フードサービスの返済能力をあてにすること自体困難であり,Aについてみれば,個人での返済をすることができないのは明らかである。 小括以上によれば,①平成年月日,AがOらに述べた癸酉社が甲戌社から購入するコンピ ュータ管理システムの購入代金として約億円が必要であるというのは, 客観的には虚偽であったこと②Qらが作成した見積書等は内容虚偽であったこと③癸酉社及び甲子フードサービスは,本件億円について,客観的には返 済能力がなかったことが認められる。 第5Aの詐欺の故意についてAは,本件公訴事実中,実行行為とされている行為(月日の壬申銀行へ の行為,虚偽の見積書の壬申銀行への送付)を,客観的に行ったことは明らかである。 Aは,捜査段階及び公判の途中までは,詐欺の事実を認める供述をしていたが,その後(期日間整理手続開始後,これを否定する。 )そこで,Aが,当時,詐欺の故意を有 ,客観的に行ったことは明らかである。 Aは,捜査段階及び公判の途中までは,詐欺の事実を認める供述をしていたが,その後(期日間整理手続開始後,これを否定する。 )そこで,Aが,当時,詐欺の故意を有していたかについて検討する(CとAの共謀については,後述する。 。) 約億円のシステムの実在性の認識について (1)Aは甲子フードサービス及び癸酉社の代表取締役として細部は担当者,,に任せていた点もあるにせよ,自らコンピュータシステム導入の計画を進めていたものであるところ(Aは,代表取締役就任前から,コンピュータに関わる勉強をしており,甲子フードサービスの自動発注システムを考案したとさえ供述している(A回以下,前述のとおり,甲子フードサービス )。),,に導入する約億円の計画は未だ実現の目処が立っているものではなく 更に,約億円のコンピュータシステムの導入については社内の了解が得5.5られていたものの,約億円のリースを組んだコンピュータシステム(財務 ),,系システムを含むものも社内の了解を取ることはできておらずそもそも社内に慎重論があり,Qに対し,リースを組んだ約億円分のコンピュータ システム導入計画を甲子フードサービス社内には隠蔽しておくようにメールで指示まで与えているのであって,Aは,約億円を超えるコンピュータ5.5システムの導入計画は,実現の見通しが立っていない単なる計画にとどまることを充分認識していたものと認められる。 また,そもそも,Aは,分割前の約億円の前記内容虚偽の見積書を受 け取った上で,Qに約億円と約億円とに分割することを指示しているの であって,同見積書が本件融資において重要であることにかんがみれば,前 記のとおり,本件コンピュータシス 積書を受 け取った上で,Qに約億円と約億円とに分割することを指示しているの であって,同見積書が本件融資において重要であることにかんがみれば,前 記のとおり,本件コンピュータシステムに深く関わり,相応の知識を有していたとうかがわれるAが,前述のような態様で約億円の見積書の費目を5.5水増しするなどして,約億円の見積書が作成されたものにすぎず,グル ープウエア等の期システム等の将来分を上乗せしたものではないことに全 く気づかなかったとは考え難い。 (2)なお,Aは「私自身が取締役会のつもりでいたので,取締役会全員が賛,同しているということで,取締役会議事録を作成させた(A回)な。」 どと供述するが,そもそも,社内の了解が取れているのであれば,前記のよ,。 うなQへの口止めのメールを送信する必要はないのであって採用できない(3)また,Aは,事業所数を約からに増加させるという将来分の費12001600用が含まれていたとも供述するが,パソコンの台数を約台増加させたか 5.5 らといって,その単価を考えれば,関連費用を加味しても,約億円が約億円に倍増するはずもない(なお,そもそも,壬申銀行の稟議書添付資料 ,「」([]中発注・売上・勤怠管理システム概要と題する文書弁丁 636570001600には「従前は,正社員・パート社員総勢人の勤怠管理データや約,拠点ある店舗からの売上・仕入データを本社内で人間による手作業で処理していた」などと,既に拠点が存在しているかのような記載があり,A。 1600がそのように壬申銀行側に説明したものと説明され,そのほか,の拠1600点には将来分が含まれていると説明した形跡もない【弁[丁以。) 点が存在しているかのような記載があり,A。 1600がそのように壬申銀行側に説明したものと説明され,そのほか,の拠1600点には将来分が含まれていると説明した形跡もない【弁[丁以。)。 6356下。 ]】) 返済の意思について(1)Aは甲子フードサービス及び癸酉社の代表取締役であり自ら簿外債務,,を作り出し,市中金融も含め,金策に苦心していたのであるから,甲子フードサービスの返済能力が限界であったという前述の事実を認識していたものと認められ,それにもかかわらず,あえて本件融資を申し込んでいる以上,確実に返済する意思はなかったと認められる。 (2)また,,,,①Aは本件システムにつき癸巳リースからの支払を解約しないまま 壬申銀行から融資を受け,更に,辛亥社リースからも融資を受けていること②前記認定事実のとおり,甲戌社への確実な支払を期して壬申銀行側は,癸酉社の支払指示書を作成させたのに,壬申銀行の融資実行が近づくや,癸丑社等自己の簿外債務への返済に充てるように,Cに頼み込み,現に融資実行後,Aの簿外債務の返済金等のA関係の支払にその多くが充てられていること(もっとも,約億万円の返済先はCであった) 3500。 ③平成年月日に,癸酉社から甲戌社に振り込まれた約億万円 7400は,丙寅システムに万円移されたり,乙卯グループ内で資金移動が5000行われたほか,丙子社を介して,甲寅銀行及び≪略≫銀行への返済として計約万円余りがA側へ還流しており(なお,翌月日,丙子社はC3300 から万円を借り入れた,同年月ころにも癸巳リースから甲戌社1500 。)に振り込まれた約億万円は,癸酉社からの約億円と併せて,相当 お,翌月日,丙子社はC3300 から万円を借り入れた,同年月ころにも癸巳リースから甲戌社1500 。)に振り込まれた約億万円は,癸酉社からの約億円と併せて,相当 7900 額がA側へ還流しており(C個人にも資金移動が行われている,平成。)年月日に辛卯リースから入金された約億万円は,丙子社を介し 7900たものも含めると,買掛金支払に約万円,丙寅システムへ約万円4500 資金移動が行われたほか,甲寅及び≪略≫銀行返済分万円を含む計18503400 約万円がA側に還流していたこと(C個人へも貸金返済として計約万円が資金移動されている) 。 を併せ考慮すれば,Aは,遅くとも,億円の融資の申入れをした時点で は,壬申銀行から入金された金員の相当部分を自己の簿外債務返済資金等に流用する意図があったものといえる。 なるほど,企業活動の場合には,個人の場合に比して,資金の有効活用を図る必要性が高く,直ちに填補できなくとも資金繰りの中で解決でき,そう することが社会的に許容されるとみる余地はあろうが,本件当時のAのような自転車操業をしている場合にまで許されるものではない。 結論 以上検討したところによれば,Aは,月日にOらに述べたことが虚偽で あること,Qらが作成し,壬申銀行に送付した見積書が内容虚偽であることを充分認識していたことは明らかであり,詐欺の故意が認められる。 第6Cの詐欺の故意・共謀の有無Cは,第回公判(平成年月日)においては,本件詐欺の事実を認めて いたが,その後,詐欺の故意,Aとの共謀を否認している。 そこで,Cに本件詐欺の故意・共謀が認定できるかについて検討する。 Cの公判供述要旨(1 おいては,本件詐欺の事実を認めて いたが,その後,詐欺の故意,Aとの共謀を否認している。 そこで,Cに本件詐欺の故意・共謀が認定できるかについて検討する。 Cの公判供述要旨(1)丙子社への出資の経緯私が丙子社の株主になったきっかけは,平成年の月ころ,Bから相続 税未納のため芦屋の≪略≫荘の競売が近いと相談されたことからである。Bは乙丑ソースにも自分にも資金がない自分が持ってる乙丑ソースの株,「,。 式を売却してでも相続税は作らなければいけない」と相談を受けた。 。 ,,,,そこで私が万ぐらいを丁丑社に出してBは相続税の支払いに6000乙丑ソースの株式を丁丑社に売却し,丁丑社を乙丑ソースのホールディング,。 カンパニーにして乙丑ソースの経営再建に乗り出そうということになったそして,丁丑社の商号を,当初は乙卯という会社に社名変更したが,ほんものの乙丑ソースを目指すという意味で,Bと相談する中で,丙子社に社名変更した。 平成年月に,万円から,私が万出資して,万に増資し 100045005500た。 【C回以下】 (2)甲子フードサービスのコンピュータシステム導入計画について平成年の月,月のころ,甲子フードサービスが持ってる営業所,関 係会社を含めてコンピュータシステムの導入を考えていると聞いた。総額が億から億ぐらいの規模になるが,順次,ソフト,ハード,いろいろな ものを開発していく長期プランと聞いていた。 年期は,甲子フードサー ビス社内の予算枠の中で,暫定的に初期投資億と聞いていた。 平成年月日,甲子フードサービスが甲戌社に業務を委託し,甲戌社 はt電気に下請に出した。暫定的な業務委託契 ビス社内の予算枠の中で,暫定的に初期投資億と聞いていた。平成年月日,甲子フードサービスが甲戌社に業務を委託し,甲戌社はt電気に下請に出した。暫定的な業務委託契約(第次契約)ができた。平成年の年末から平成年の月ごろ,暫定的なものではなく,リース会社を含めた形の中で契約(第次契約)がされたと聞いた。甲戌社のものを癸酉社が買い上げて,甲子フードサービスにリースをすると聞いていた。 【C回以下】 (3)コンピュータシステムに関する甲戌社への入金について それ以前に,業務委託契約(次契約)に基づく内金として億万円が甲子フードサービスから甲戌社へ払われている。その約億万円について,D,丙寅システムが必要な資金について,Dから,こういうものに使いたいという資金用途が相当にあり,それについて,私はいいよ,分かったとか,そういう部分の中で行われていると思う。Dの都合によって動いている金である【C回】。甲子フードサービスから甲戌社へ,業務委託契約(次契約)に基づく億の内金という形で支払として,月日に癸巳リースから甲戌社に約億万円が,年月日に辛卯リースから甲戌社に約億万円が,支払われた【C回】。コンピュータシステムの基本契約の一部支払ということで甲戌社に入った年月日の約億万円,年月日の約億万,月日の約億万は,甲子フードサービスのほうに貸した。甲戌社のことには使っていない。 (4)月日に壬申銀行に同行した経緯について 7441 7900 約億万は,甲子フードサービスのほうに貸した。甲戌社のことには使 7900っていない。 (4)月日に壬申銀行に同行した経緯について 平成年月に壬申銀行を知った。 iから自分の友人が親しくしてる金融機関があってその金融機関が融,「,資先をいろいろ探してる乙丑ソースで融資を受けないか甲子フードサ,。」,「ービス,Aのほうはどうかな」と言われた。そこで,Aに聞いてみた。 。 私は,そのころ,Aは,個人として街金などから億円近く借金をして ,。 いたと知っていたが甲子フードサービスは素晴らしい会社だと思っていた【C回】 Aは個人的な形で負債はあるが,事業の関連もあるから,会社内で処理をしたら十分返済できると思っていた【C回】。 私は,Aに,街金などから借りるのはやめて,きちんとした金融機関から借りたほうがいいとアドバイスをした【C回】。 Aは「金融機関はいろいろ知り合いたいんで,よろしくお願いする」と,。 言ったその旨iに伝え壬申銀行に行くことになったiは自分の友人。 ,。 ,「,。」が親しくしてる国会議員がそこの理事長と親しく身内のつながりがある「,,。」一度国会議員と面識ができるのもいいだろうからあなたも来てみてはと言った。私もその当時東京にいたので,軽い気持ちで一緒に行った。 その段階で,私自身,Aに金を貸していたが,その分を回収したいと思って,Aに壬申銀行からの融資の話を紹介したのではない【C回】。 月日,壬申銀行では,銀行へ表敬訪問したときのあいさつで,Aは, 甲子フードサービスの企業の概略説明をした。Dが作成した案件リストを交 の話を紹介したのではない【C回】。 月日,壬申銀行では,銀行へ表敬訪問したときのあいさつで,Aは, 甲子フードサービスの企業の概略説明をした。Dが作成した案件リストを交付したと思う。Aは,具体的な案件に基づいて,具体的な融資の申込みをしてはいなかった。 (5)甲戌社への入金とt電気への支払の関係について平成年月ころ,Qからt電気から支払の催促があって困っていると聞 いたと思う【C回,回】。 甲戌社に入金になったものが,資金繰りの問題で,甲子フードサービスと貸し借りという形で出ているので,それは甲子フードサービスから本来返してもらわなければいけないが,それは甲子フードサービスがt電気に支払うものなので,甲子フードサービス引受けの手形を出していると聞いていた。 当時甲戌社の代表はDがやっていたが,AとDのほうで金の貸し借りの話があったと思う。その中で,甲戌社にそれまで入金があったものについて,t 電気に払う前に,甲子フードサービスの関係とか,甲戌社のDの判断もあって,貸してるものがあるという報告は一応聞いていた。それは甲戌社が返してもらわなければいけない金で,それを返すために,手形で払うということであった【C回】。 月日の辛卯リースからのファックスは,Dがやくざに追われ雲隠れし た時期で,その内容が分からないということで,甲戌社からリース会社に対し,どういう形になっているか問い合わせた中で,リース会社から返答があったものである。甲子フードサービスのコンピュータシステムの一応の総額は億万円という内容と理解した。 5800(6)壬申銀行からの具体的融資について月末に,iから「vからの情報では,甲子フードサービスと壬申銀行 , スのコンピュータシステムの一応の総額は億万円という内容と理解した。 主文 5800壬申銀行からの具体的融資について月末に、iから「vからの情報では、甲子フードサービスと壬申銀行が何か話し合ってるみたいだ。その話が決まったら、これに関しては議員も入ってるから、手数料が要る。手数料を頼む」との連絡があった。 理由 月日、日ごろ、Aから甲戌社のコンピュータのシステムの購入関係で億円の融資が決まったと聞いた。融資を受けた中からコンピュータシステムとか、甲子フードサービスの資金繰りとしての融資を受けていると理解していた。当時、甲子フードサービスグループに、壬申銀行から借りる億の弁済の可能性はあったと思っていた【C回】。 事実 甲戌社と、この融資の資金で契約をするので、当時の社長のr、専務取締役Qに、いろいろな作業をスムーズにやってもらえるように頼んでほしいと連絡があった。月の日か日、Qから「甲子フードサービスからコンピュータシステムについて億ということで来てるんだけど、どうしましょうか」という話があった。私は甲戌社として仕事を受けるんだったら仕事をくれる。「んならいいじゃないか、作業は早く進めたほうがいいよ」と言った。 判断 億円の入金について癸酉社から甲戌社に、癸酉社が甲戌社に億で発注したコンピュータシステムの発注代金として、月日に億万円、月日に億万円が送金された壬申銀行の要望で億と億に分けられたと聞いた。甲戌社から丙子社に数回に分けて合計億万円が、C個人の口座に万円が、癸酉社の口座に億円。 主文 万円が送金された壬申銀行の要望で億と億に分けられたと聞いた5000甲戌社から丙子社に数回に分けて合計億万円が、C個人の口座に万円が、癸酉社の口座に億円が送金された。この意味は次のとおりである。億円で新たに発注されたわけなので、以前受け取って、仮受け、前受け勘定していた億万余(次契約の分)と次契約の回分の、合計億万余と、甲戌社のt電気への外注費億万について甲子フードサービスが引受人となった手形をt電気に差し入れていたので、この分を足した合計億万はいったん精算して甲子フードサービス(A側)に返金する必要があった。しかし、Aのほうに簿外債務の処理などの責任があった。残り億万円ほどは、甲戌社から丙子社への貸付金の処理になっている。甲戌社では、キャパの問題があってできない部分と、甲子フードサービスと丙子社の貸借関係とか、いろいろあったので、丙子社にいったん移して処理をしている【C回】。甲戌社から、本来、癸酉社に戻すべきだが、癸酉社に戻さずに丙子社に行っているのは、Aから、自分のところの支払分(癸酉社から丙子社へ)があるものについて、直接支払うよう言われたから、直接支払をした。甲戌社に入った億円の決算上の内訳は次のとおりである【C回】。億円のうちの億万がコンピュータの開発費用で、決算上は売上げである。原価が約億数千万で、利益は億万ぐらいだと思う。あとの億数千万が今後の費用として前受金という形で受け取っている甲戌社の決算書(スター)の月日「普通預金」に「売 らいだと思う。 5000,。 あとの億数千万が今後の費用として前受金という形で受け取っている 甲戌社の決算書(スター)の月日「普通預金」に「売上」億万円と月日の億万円中の「売上」億万円, 5000 88145000 08145000,前受金が億万と書かれている。 8000 Aの壬申銀行融資に至った状況等に関する供述要旨(1)捜査段階の供述Aは,検察官調書において,大要,以下のとおり供述していた。 ①平成年月か月ころ,Cから「丙午の方も,金のやりくりがなかな ,かうまくいかなくて困っている。そろそろ,大きなまとまった金額の金を借りて,マイナスの穴埋めをして,ゼロからのスタートをしたいのだが,どうだろうなどと言われた私は甲戌社の資金繰りに協力するため一。」。 ,(部を自己の資金繰りに回してもらえるとの読みも少しはあったできる。),「ものなら前向きにやりたいですね。うまいこといくのなら,協力させてもらいますお願いしますなどと言って承諾し融資先を探すことになっ。 。」,た。だいたい億円くらいの規模を頭に浮かべていた。 ②月半ば過ぎころ,私は億円規模のまとまった資金を調達できるあて が見つからなかったところ,Cは「悠長なこと言ってられんぞ「こっ,。」,ちでも当たっているところがあるからこの話進めていいかなどと言,,。」って,私の承諾のもと,Cが既に相談を持ち込んでいる先を使った資金調達の話を進めることになった。 ③そしてCは甲子フードサービスでこれにこれだけ要ると言って頼ま,,「ないともう借りられないだろう丙午でやっている甲子フードサービ,。」,「ス った資金調達の話を進めることになった。 ③そしてCは甲子フードサービスでこれにこれだけ要ると言って頼ま,,「ないともう借りられないだろう丙午でやっている甲子フードサービ,。」,「スのコンピュータのあれ,どのくらいの金額だったか。あれ,いけるんじゃないか」などと言い,私は「~億だと思いますが,それはいいで。 ,5 すね。あのシステム導入計画を使えば,まとまった金を回してもらえるはずですねと言って甲子フードサービスのコンピュータ管理システムの。」,導入計画の資金調達を口実にして金融機関に融資を求めることになった。 ④月半ば過ぎころ,Cから壬申銀行で借りることになったと言われ,月日の前日に東京へ行き,i及びvに会ったが,その時点では,融資 を申し込む金額はCとの間で話していなかった。 ⑤月日,ホテルでw代議士と会った場所か,ホテルから壬申銀行へ向 かう車中かのいずれかで甲子フードサービスのコンピュータ管理システ,「ムの導入計画にかかる資金として,億円が必要である」といった内容 。 。 「」,が書かれた紙片をCから渡された単に億円と書かれていたのか 「何億円と何億円」といくつかに分けられていたのかは,記憶がはっきりしない。 (2)公判供述これに対し,Aは,公判では,大要次のとおり供述する。 Cから,市中金融業者からではなく銀行で借入れ(借換え)をすべきだと言われ,私も融資先の銀行を探し,Cも融資先の銀行を探してくれることになったCから見つかったのといわれ自分がまだ見つかっていませ。 「。」,「ん」と答えると「こちらの方でも心当たりがあるので紹介を進める形でい。 ,。」,「。」。 ,,いかと言われぜひお願いしますと答えたこ 分がまだ見つかっていませ。 「。」,「ん」と答えると「こちらの方でも心当たりがあるので紹介を進める形でい。 ,。」,「。」。 ,,いかと言われぜひお願いしますと答えたことはあるまたCから「。」。 きっちりした内容で銀行に話をしないと借入れはできないと言われた 争点に関する事実の評価について本件において,多数の者が,それぞれの利害から関係している上,関係者の供述には,相互に齟齬していたり,供述自体変遷していたりするので,その信用性判断には,慎重な考慮が必要である。 そこで,まず,証拠上明らかな客観的事実を前提として,Cの故意,共謀に関する事実関係の評価について検討する。 (1)Cの故意・共謀を肯定する事情についてCの故意・共謀を肯定する方向で働く事情として,以下のものが認められる。 ①Cは,以下のとおり,丙子社を通じ,甲戌社の経営にある程度関与し,甲戌社の状況に相当の利害関係を有していた。 10005500平成年月,丙子社は,Cの出資により,資本金が万円から万円に増資され(代表取締役はB,D。取締役はC,A,Cは,丙子社。)を実質的に経営するようになった。 また,Cは,乙丑ソースの簿外手形の処理等に必要な資金について,Dを含めたA側からの入金やその支払の処理を丙子社を通じて行うようになっていた。 Cは,小口の経費を除き,丙子社に入金のあった資金の割り振りの判断・了承を行っていた。 同年月,丙子社は,甲戌社の全株式を取得し,Cは,甲戌社の実質的 オーナーとなった。なお,Cは,自ら又は丙子社を通じて甲戌社に貸付けを行っていた。 他方,甲戌社では,Dが代表取締役となった平成年以降,従前と同 様に,東京支店を中心に,液晶ディスプレイや電子部品の販売等を行っていたが,本 ら又は丙子社を通じて甲戌社に貸付けを行っていた。 他方,甲戌社では,Dが代表取締役となった平成年以降,従前と同 様に,東京支店を中心に,液晶ディスプレイや電子部品の販売等を行っていたが,本件当時,業績はよくなかった。 また,甲戌社の大阪本店では,Dが丙寅システム当時からの従業員であるQらとともに,甲子フードサービスのコンピュータシステムに関連する業務を行っていたが,その他の仕事は特筆すべきものはなかった。 甲戌社は,本件当時,給料の遅配が出るほどではないものの,家賃が払えないといった状況で,経営状態は良くなかった【甲,Q,】。 Cは,丙子社を通じて甲戌社の実質的オーナーであったから,仮に甲戌社が破綻すれば,株式入手のために投下した資本の回収を図れなくなる不利益があった。 ,,,,また甲戌社に対ししばしば貸付を行っており甲戌社の破綻により貸金の返済が受けられなくなるおそれがあった。 ②Cは,甲戌社が甲子フードサービスとの間で行っていたコンピュータ管理システム導入に関する取引に関する情報をある程度得ていた。 同年月日付けのQが作成した甲子フードサービスと甲戌社とのコン サルティング契約についての甲戌社の業務報告書には,左肩部分に,Dの押印があるほか,Cの署名があった。 平成年月日付けの甲子フードサービスの発注・売上・勤怠システ ムをt電気に二次請けすることについてのp作成の甲戌社の稟議書(税込万円の分析確認の注文書と税込億万円の同システムの注文書が 4100添付されたもの)の決裁欄には,Dの押印のほか,Cの署名があった。 同年月日付けのQが作成した重要案件業務報告書(本件発注・売上 ・勤怠管理システムの開発に関し,既存システムに修正の必要が生じ, されたもの)の決裁欄には,Dの押印のほか,Cの署名があった。 同年月日付けのQが作成した重要案件業務報告書(本件発注・売上 ・勤怠管理システムの開発に関し,既存システムに修正の必要が生じ,。),20万円の追加費用が発生することを報告するというものの左肩部分にDの押印のほか,Cの署名があった。 ③Cは,Aに壬申銀行を紹介し,月日,A,v,wと共に壬申銀行本 店に赴き,銀行法人開発部長M,同部マネージャーNと面談した。 ④Cは,月下旬,Qから,Aが億円で融資を受けたいが,エビデンス を要求されているがどうしたらよいかと相談された際Qらに対し昔そ,,「ういう計画があったかもしれないからできることは協力してあげてな,。」。 ,,,。 どと言ったその後Qらは億円の見積書を作成しAに交付した ⑤Aは,Cに,融資決定前に,壬申銀行からの本件融資の動向に関して,次のように多数のメールを送信していた。 月日「壬申からは,何もありませんが,良い知らせなんでしょう BKか?こちらからに,連絡入れましょうか?」BK月日「壬申の来社した後,壬子に走ります」 BKBK。 月日「壬申銀行もやり遂げますから心配しないで下さい」 。 月日「今,壬申から決済が降りたので,明日来てくれないかと, BK 電話があり,会社に戻り,スケジュールの変更,段取りをします。首が,繋がります」。 これらのメールによれば,Aは,当時Cから億円余りの返済を求めら れ,手形も差し入れていた状況であったため,返済できない言い訳を繰り,,,返していたとみられるところこの時点においてはAがCへの借入金を壬申銀行からの融資金によって返済する意図であること,Aが資 ,手形も差し入れていた状況であったため,返済できない言い訳を繰り,,,返していたとみられるところこの時点においてはAがCへの借入金を壬申銀行からの融資金によって返済する意図であること,Aが資金繰りに窮していたことを,Cは明確に認識していたと認められる。 ⑥AとCは,融資決定前に,本件融資に必要な書類についてメールでやりとりをし,Cは,Qらに作成の確認をした。 月日,Aは,Cに「後,点提出しなければなりません。点目は, 甲子フードサービスの議事録で,点目は,甲戌社と癸酉社との売買契約 。 。」[],「,,書です明日の朝までにいりませ原文ママ明日提出の議事録は当社で作成しますが,売買契約書は,そちらで作成願います!」とのメールを送った。 Cは,同日,Aからのメールを受け,Qらに対し,売買契約書(注文書・注文請書)を作ることができるかを尋ね,Qらから可能である旨の返答があったことから,Aに対し,その旨をメールで返信した。 Aは,これに対し,同日「明日の朝,時迄に頂ければと思います。 , 当社に持って戴きたいです。宜しくお願いします。追伸:送金は日と日に別れて,甲戌社に支払いされます」とのメールを送信した。 。 Qらは,癸酉社からの注文書・甲戌社の注文請書(合計金額約億円 のもの)を作成し,Aに届け,Aは壬申銀行に送付した。 ⑦月日から日にかけて,Aは,Cに対し,次のようなメールを送信 し,壬申銀行からの融資金についての使途の相談をし,Cの承認を求めるような態度を示していた。 「,。 ,,壬申銀行は順調に進んでおります先日貴殿より頂いた□でBK .の残りについての使い道ですが,京都への.を返済してしまいた いのですが,難しい いた。 「,。 ,,壬申銀行は順調に進んでおります先日貴殿より頂いた□でBK .の残りについての使い道ですが,京都への.を返済してしまいた いのですが,難しいでしょうか?」「失礼しました。.の半分の.でも戻したいのですが,駄目でし ょうか?と,言う□でした」。 「壬申銀行に確認を取りました。問題なく進んでおります。京都への返金のは,手数料無しの借り入れも,≪略≫氏の組合を通してしましたの で,彼の金融機関を水面化する為に,通します。今までの繋ぎの金利も通してます。宜しくお願い致します」。 「今,壬申銀行から,送金済みの電話がありました振り込み銀行庚子≪略≫支店(普)≪略≫癸丑社」「,,,,,,, /円/円合計。 ,,,,, になります以上になりますが壬申銀行さんからはなので,癸酉社の壬申銀行口座に,,を入金の必要がいり ます!ご確認を宜しくお願いします」。 「入金を確認が出来て本当に良かったです『Cさんの仏の顔も度ま。 で』ですので,ありがとうございます。癸丑社へ振込みが,終わりましたら,ご一報をお願いします。壬申銀行への差額入金は,日迄に実行し て頂ければと思います。休み明けの日の時では,どうでしょうか? それとプラス日に千万の資金をお借り出来ますでしょうか?」 ⑧Cは,甲戌社に入金された約億円について,pに対し,その振り分 けの指示をした。 ,,,, 月日前記振込依頼書に基づき癸酉社の口座から甲戌社に対し億万円が送金された。甲戌 甲戌社に入金された約億円について,pに対し,その振り分 けの指示をした。 ,,,, 月日前記振込依頼書に基づき癸酉社の口座から甲戌社に対し億万円が送金された。甲戌社において,同金員は甲子フードサ 27165000ービス分癸酉社の売上として会計処理された。 月日,前記振込依頼書に基づき,癸酉社の口座から,甲戌社に対し 88145000 て,億万円が送金された。甲戌社において,同金員のうち, 億万円は甲子フードサービス分癸酉社からの売上として会計処88145000理されたが,億万円は甲子フードサービス関係での前受金として処 8000理された。 甲戌社への入金を受けて,Aの依頼に基づき,Cは,pに指示して振り分けを行い,月日から月日にかけて,前記甲戌社の口座から,丙 子社の口座に合計億万円(このうち億万円は,Cの個人口座 7250 2500である≪略≫銀行九条支店の丙子社名義の口座,Cの口座に合計万)4200円,癸酉社の口座に億円が,それぞれ振込入金された。 Cがpに渡した振り分け用の指示メモには,Cの自筆で「癸酉社より,(前受金」との記載があった。 ) ⑨CのAへの貸付残高は,平成年月初めから月末までは最高額億万円で,最低額-万円であり,月初めから月末までは最高額億 3700 万円,最低万円であり,月初めから月日に癸酉社から甲戌37005200 ,,,社に入金されるまでは最高額億万円最低額億万円であり 5600 4100相当多額の金員を繰り返し貸し付けては返済を受けていたが,本件融資金の甲戌社への入金後,Cへの返済に億万円が充て に入金されるまでは最高額億万円最低額億万円であり5600相当多額の金員を繰り返し貸し付けては返済を受けていたが,本件融資金の甲戌社への入金後,Cへの返済に億万円が充てられ,貸付残高は3500相当に減少した。 主文 Aは,Cに連絡して,壬申銀行への返済金の入金を依頼している。月日AはCに対し壬申より電話があり先月末の返済が千円不足になっているようです。明日までに入金をお願いしますとのメールを送信した。 理由 Cは,甲戌社に入金された約億円の入金の使途について,Aに対して報告している。月日,Cは,Aに対し「大変遅くなりました。資金の流れを報告します。入金は丙五社,出金は,i関係(手数料),立替清算,米や(通常),借入返済,乙亥社,癸酉社,癸丑社,月末支払甲寅戊辰壬申銀行他庚寅社米や緊500075144300,(急融資/分),米や通常/分,借入返済,月末支払い,i返済月末,合計▲です。壬申銀行関連について815070001834は上記になります。先日,入金予定の報告が有りましたが精度はどの様ですか。休み明けに協議して資金の調達するのが最良ですが,一応は10000借入準備します」などというメールを送信した。 判断 Aは,Cに対して,t電気に関する支払いに関して相談をしている。月日,Aは,Cに対し「下記の事についての確認をお願い致します。記Ⅰt電気への支払い:回に分割①日に二億円送金と為替手形 t電気に関する支払いに関して相談をしている。 月日,Aは,Cに対し「下記の事についての確認をお願い致しま ,す。記Ⅰt電気への支払い:回に分割①日に二億円送金と為替手形 (月日払い)手形の用意を日の早朝に処理を希望します。②/迄に送金検収を早急に済ましリースを実行させる・・・とのメール(,)」を送信した。 ,,,「,, 月日夜AはCに対し急遽明日にtに支払う億の調達先の社長から『明日の朝の時に,面談をしたい』と,要望があり,いかしか []。 ,,たなく原文ママ行く事になりました時半に当社に来て頂く事は 可能でしょうか?ご返事をお待ち致しております」とのメールを送信し。 た。 ,,,Aはt電気への残額約億万円の支払いについてCに依頼して 4800月日,Cの個人口座である≪略≫銀行九条支店の丙子社名義の口座か ら,甲戌社名でt電気に振込み入金した。 ⑬Cは,本件貸金について,支払うべき甲戌社からt電気への下請け代金に支払われず,Aの簿外債務の処理資金に使用されると認識していたとみられる。 平成年月日,同年月日及び平成年月日に甲戌社に入金 された金員の使途は,丙寅システムのほか,Aの簿外債務の処理資金等に 充てられたが,Cは,各入金があったことは当時から知っていたこと, 月日入金分は,Dが使途を決定しつつも,Cが了承したものであるこ と,これらの金員からA側へ貸し付けたと認識していたことを供述しており(C回以下,回以下,これらの金員のうち,後回分には, )Cへの返済に充てられたものも含まれていたの れらの金員からA側へ貸し付けたと認識していたことを供述しており(C回以下,回以下,これらの金員のうち,後回分には, )Cへの返済に充てられたものも含まれていたのであるから,その使途は当時から認識していたといえる。 そして,本件億円の融資金も,前述のとおり,Aの簿外債務等に使 用されている。 そうすると,本件億円が甲戌社に入金されれば,簿外債務の処理資 金等としてAに使用させることもあり得ることは,Cも概括的には予見していたと推認できる。 ⑭平成年月当時,CはAが個人として市中金融等から億円近い借金 をして,その返済に窮していたことを認識していた。 (2)Cの故意・共謀を否定する事情についてCの故意・共謀を否定する方向で働く事情として,以下のものが認められる。 ①Cは,甲戌社の代表取締役でも取締役でもなく,甲戌社の債務を個人的に保証していたこともうかがえず,甲戌社が破綻しても,上記債権を失うこと以上の責任を負担する立場にはなく,C個人が経済的に破滅するものではなかった。また,C自身が相当程度の資産を有しており,甲戌社が破綻しても,Cが生活のすべを失うというものでもなかった。 したがって,Cは,甲戌社の資金繰りにある程度の利害関係を有し,これを好転させる動機はあったものの,甲戌社と運命共同体であったとはいえない。 ②Cは,甲戌社と甲子フードサービス間のシステム導入に関する情報をある程度得ていたが,平成年月日付け甲子フードサービスの発注・売 上・勤怠管理システムについての重要案件報告書(納入予定の平成年「 月末に向け,昨年月末に最終分析設計を完了し最終のシステム仕様が 確定いたしました」とし,支払予定の確認を求め「t電気㈱向け ムについての重要案件報告書(納入予定の平成年「 月末に向け,昨年月末に最終分析設計を完了し最終のシステム仕様が 確定いたしました」とし,支払予定の確認を求め「t電気㈱向け注文。 ,総額,,円(税別」との記載があるもの)には,Dの押印 )はあるが,Cの署名はなく,また,同日付けQ作成の支払申請書(分析設計作業万円とシステム開発/分億万円の支払申請)の承認欄 4700に,Dの押印はあるが,Cの署名や押印はない。 Dは,同システムの件はもともと丙寅システムが手がけていたものであるという経緯から,Cには,二,三ヶ月に一回程度報告した,予算が変わらない限りその件については報告する必要はなかった旨供述する。 同システム導入について,主としてA及びDの間で進められてきたもので,Dが事実上代表取締役を退任した月前後ころ,甲戌社が辛卯リース から自社作成の見積書を逆に送付してもらい,Qはリースについて詳しい,「」,状況を承知しておらず顛末書と題する書面でCに報告を上げておりCが,同システムについて,正確な情報を有していたとはいえない。 ③Cは,Aに壬申銀行を紹介し,月日,Aに同行して壬申銀行を訪問 しAと壬申銀行の面談に同席した点についてCはiに勧められてw,,,「代議士に会ったwに勧められ乙丑ソースへの将来的な融資を念頭に壬。 ,,( 申銀行とのコネクションを作るために)行った」旨供述する【C回。 。 以下】 i月日に壬申銀行を訪問した際,Cは丙子社会長の名刺を出し,A は,甲子フードサービス及び癸酉社の代表取締役の名刺に加え,丙子社最高執行責任者の名刺も出した上でいずれ乙丑ソースの再建について, 壬申銀行を訪問した際,Cは丙子社会長の名刺を出し,A は,甲子フードサービス及び癸酉社の代表取締役の名刺に加え,丙子社最高執行責任者の名刺も出した上でいずれ乙丑ソースの再建について,「も相談したいので丙子社の会長をしているCも連れてきたと説明し,。」たこと,同日Cが壬申銀行との面談の席上,ほとんど発言しなかったこと,詳細な資料を準備して持参したわけではないことiiAの前記捜査段階の供述によれば,月半ばころには甲子フードサー ビスのコンピュータシステム導入計画を口実とした融資による詐欺の謀議が成立しているというにもかかわらず,犯行当日になって初めてCからAに詐取金額である億円という数字が紙片で示されたのみで,そ れまで詐取金額も示されず,また,欺罔文言についてのレクチャーもなく,更に,詐欺を敢行するほど甲戌社の資金繰りが切羽詰まっていたというのであれば,迅速に融資実行までたどり着けるように初回の訪問から十分な資料等をCにおいて準備しておくか,CがそのようにAに指示していてしかるべきであるのに,このような準備もされていないというのは不自然,不合理ともみられることiii月日以降,月日ころまで,Aは,壬申銀行に対し,積極的に 億円の融資を進めたような事情はうかがわれず,また,CがAに対 して,壬申銀行との融資の話を進めるように督促したような事情も認められないことiv月半ば過ぎころからCがAに「悠長なこと言ってられんぞ」など 。 と言っていたというのであることと符合しないことをも併せ考慮すると,Cの同席が,A供述のような詐欺の謀議があったことに結びつくかは疑問が残る。 ④Q作成の内容虚偽の約億円の見積書の作成は,Aが,Qにこれを依 頼し,更に通の見積書に分割さ をも併せ考慮すると,Cの同席が,A供述のような詐欺の謀議があったことに結びつくかは疑問が残る。 ④Q作成の内容虚偽の約億円の見積書の作成は,Aが,Qにこれを依 頼し,更に通の見積書に分割させて作り直させたものであるのに対し, CのQへの指示は,当初の見積書作成の段階で,CがAに協力するように指示したもので,その文言も「億円の計画があるから,Aに協力して やって欲しい」という程度のものにとどまる。 。 ⑤前記AからCへの壬申銀行から融資に関するメールは,月に入ってき てからのもので,これが事前共謀を認めることに直結するものといえるかは問題である。 ⑥Cは,前記のとおり,億円の振り分けについて,pに指示してこれ を行い,メールでAに報告しているが,甲戌社に入金されたのは前記認定事実のとおり壬申銀行の意向によるものであり,Cの意向によるものではなかった。 また,億円の使途をみると,癸酉社・乙亥社・癸丑社への振込み(億万円。うち癸丑社が億円,甲寅銀行への返済,壬申銀行への返5000 )済金等,庚寅社への返済金(万円,甲午南食料販売店への緊急融資4300)220040002950(万円,同通常融資(合計万円,≪略≫等への返済金())万円,その他(甲寅銀行等)の月末支払(万円,iへの月末の返))8150 済(万円)といった,簿外債務の返済等Aの用途に費消されている7000ものが多く,Aの意向に従って資金の振り分けがなされたことが推認される。 ⑦本件億円の融資金中,約億万円がAからC側への返済金に充て 3500られ,うち億円強がCの口座に入金されたことはCも争っていないとこ ろ(C回,Cは,本件億円を原資として,前記金額の返済を受け 約億万円がAからC側への返済金に充て 3500られ,うち億円強がCの口座に入金されたことはCも争っていないとこ ろ(C回,Cは,本件億円を原資として,前記金額の返済を受け )るという利益を得ている。 もっとも,Cは,前記のとおり,Aへ資金使途を報告するメールを送った当日に,万円ないし億円の資金提供に応じるメールをもAに送っ8000 ており,返済を受けた一方で,貸付に応じる姿勢を示している。また,約億円余りについて甲子フードサービスの手形も交付させており,必ずし も壬申銀行からの融資金による返済にこだわっていたとまではいえない。 また,甲子フードサービスの手形を交付していたAにおいて,手形を取り立てに回されないために,積極的にCに返済し,手形を取り戻す必要が高かったとみることもできる。 したがって,Cが自らAを焚き付けて,自己の債権回収のために,Aに本件融資を受けさせることに直結するものとはいえない。 ⑧壬申銀行への返済金の依頼や,t電気への支払の相談も,Aが,資金繰 ,,りに苦慮していたことからCに相談したり援助を求めたりしたとみられ本件詐欺の故意・共謀に直結するものではない。 詐欺の故意,共謀についての判断(1)月日以前の謀議の有無について 検察官は,Aは,Cとの間,壬申銀行から融資金名下に金銭を詐取することを謀議したと主張する【論告】。 p44検察官の上記主張は,Aの検察官調書(主に乙)におけるA供述を基 にしたものであるから,同供述の信用性がひとまず問題となる(なお,Cの,,,検察官調書は既に判示したとおり任意になされたものでない疑いがあり証拠能力を欠く。 。)その信用性判断には,前記のような本件に関するCの関与状況も重大な意味を持つ。 なる(なお,Cの,,,検察官調書は既に判示したとおり任意になされたものでない疑いがあり証拠能力を欠く。 。)その信用性判断には,前記のような本件に関するCの関与状況も重大な意味を持つ。 そこで,この点について検討する。 ①前記の①,③,⑥,⑦に照らすと,Aの捜査段階における供述の,3(2)平成年月か月ころ,Cから,Aに,甲戌社の資金繰りのために,大 きな金を借り入れるよう要請し,そのために,甲子フードサービスのコンピュータシステム購入計画を口実に,壬申銀行に融資を求めるようになったとの部分は,不自然,不合理な点がみられる。 ②平成年月当時,金に最も困っていたのは,Aであった。 ,,,③AはCから働きかけられ主として甲戌社の資金繰りに協力するため本件犯行に荷担したと供述していたが(もっとも,一部は自己の資金繰りに回してもらえるとも考えていた旨供述していた,約億円の使途と。) しては,実際には癸丑社への振込や甲寅銀行への返済等甲子フードサービスの簿外債務の弁済等のAの支払に多額の資金が費消されており(Aも公判で自己の支払うべきものであったと認めている(A回以下,そ )。)の犯行動機についての供述部分は不合理であるとともに,Cに責任転嫁を 図っていたことがうかがえる。前記認定事実から,Aは,合計億円余り のC側からの借入について,手形を振り出しており,返済せざるを得ない状況にあり,約億円のうちC側に流れた億万円は同返済に充てら 3500れたが,取調べ済みの証拠上,このような自己に不都合な事情を供述した形跡はない。 ④Aは,再生債務者としての甲子フードサービスの代理人弁護士には,癸酉社から甲戌社へ送金した本件詐取金合計約億円を含む金員につき 済みの証拠上,このような自己に不都合な事情を供述した形跡はない。 ④Aは,再生債務者としての甲子フードサービスの代理人弁護士には,癸酉社から甲戌社へ送金した本件詐取金合計約億円を含む金員につき, 「甲子フードサービスは業務委託契約に基づく支払であり,残余はシステ 64386451ム開発資金として甲戌社に貸した」旨説明し(弁[丁裏,。 ]。 ,。 丁前記代理人ら作成の平成年月日付け調査報告書引継報告書 なお,同代理人らは,Aを癸酉社における特別背任罪等で告訴予定であっ。),(,,)たとされるβ弁護士監督委員その後癸酉社及びAの破産管財人に対しては甲戌社から運転資金が足らないので何とかして欲しいと頼ま,「れたので,癸酉社から融資した」旨供述し(弁[丁裏。同弁護。 ] 6459士作成の平成年月日付け報告書「平成年月ころ,甲戌社に対 ),し貸付をする必要が生じた。甲戌社に対する貸付のために,金融機関から融資を受けることを考えた」などと説明し(弁[丁,自己の。 ]) 6375利得を隠蔽しつつ,場当たり的に説明内容を変容させながら,責任回避を図っていたことがうかがわれる。 ⑤検察官は,Aは,甲子フードサービスの代表取締役を(実質的には)解任され,民事再生手続を申し立てられた後も,Cから生活費や子の学費等の資金援助を受けていたことから,捜査段階においてAがCに不利な虚偽供述をするはずはない旨主張する。しかし,Aは,強制捜査開始前,Cに資金援助を受けていた時期にも,監督委員等に対し,本件約億円につ き,自己の利得には言及せず,甲戌社への貸付であるなどと明らかな虚言を述べていたもので,A自身,監督委員等から特別背 始前,Cに資金援助を受けていた時期にも,監督委員等に対し,本件約億円につ き,自己の利得には言及せず,甲戌社への貸付であるなどと明らかな虚言を述べていたもので,A自身,監督委員等から特別背任での告発を視野に 入れた追及を受けていたのであるから,検察官主張の点をもってCに殊更不利な供述をすることは考え難いということはできない。 ⑥Aは公判で検察官調書での供述について自分が助かりたいために,,,「取調官の言うとおりにすれば少しでも助かるのではないかと思ったA,。」(回)旨の供述しているところ,Aは,公判で,β弁護士らからの事 情聴取に際し,背任罪ないし特別背任罪での責任追及から逃れるため,乙丑ソース側になすり付け,虚偽の説明をしたことを自認していること(A回以下,公判での弁解をみても,DやFら他の共犯者の責任を強調 )し,自己の責任回避の態度がみられること,前記のとおり,甲戌社の資金繰りに協力するとの動機が不合理で,捜査段階の供述自体からも,Cに責任転嫁を図っていることがうかがわれることにかんがみれば,Cに責任を転嫁しようと,Cから共謀を持ちかけられたなどと供述したとみることが合理的である。 以上検討したところによれば,Aの検察官調書における前記謀議について。 ,の供述部分は信用性が高いものとはいえない前記の肯定事情によれば3(1)状況事実に照らして事前謀議があった疑いはあるものの,前記の否定事3(2)情等に照らすと,Aの検察官調書における供述のような形での事前謀議があったと認めるには合理的疑いが残るといわざるを得ない。 (2)実行行為時の故意・共謀の有無についてアCの本件コンピュータシステム導入計画に対する関与状況についてC自身にはコンピュータの知識はなく,業務 認めるには合理的疑いが残るといわざるを得ない。 (2)実行行為時の故意・共謀の有無についてアCの本件コンピュータシステム導入計画に対する関与状況についてC自身にはコンピュータの知識はなく,業務のコントロールはDが行っていた。しかも,本件甲子フードサービス向けコンピュータシステム導入計画は,もともと平成年月ころから(遅くとも平成年ころから, )Aと丙寅システム代表取締役としてのDが相談し,メーカーから見積もりを取るなどし,平成年の月にAとDでコンサルティング契約を済ませ ており,コンピュータシステムの分野は専門性が強いことも考慮すると, Cの関与するところは大きいものとはみられない(Dは,同システムの件はもともと丙寅システムが手がけていたものであるという経緯から,Cには,二,三ヶ月に一回程度報告した,予算が変わらない限りその件については報告する必要はなかった旨供述する。 。)平成年月日付け,同システムについて「昨年月末に最終分析 ,設計を完了し最終のシステム仕様が確定いたしましたt電気株向け。」,「注文総額円(税別」との記載があり,支払予定の確認を求420,000,000)めるQ作成の重要案件報告書には,Dの押印はあるが,Cの署名はない。 したがって,少なくとも,Cが,自己に支払予定等を逐一報告させ,下請先や契約金額を自ら決定するなどしていたとはいえず,むしろ,経理面を通じて甲戌社を管理していた一方で,業務面はDらコンピュータシステム等の知識・経験のある代表取締役の裁量に任せ,自らはほとんど関わっていなかったともみられる。 また,前記のとおり,Dが不祥事を起こし,月ころに代表取締役を事 実上退任したため,Q及びrが後に代表取締役に就任しているところ, 締役の裁量に任せ,自らはほとんど関わっていなかったともみられる。 また,前記のとおり,Dが不祥事を起こし,月ころに代表取締役を事 実上退任したため,Q及びrが後に代表取締役に就任しているところ,両名が代表取締役となったのは,Cの意向によるものではあるが,QがDのもとで本件システムの導入計画の現場で作業をしてきたこと,C自身にはコンピュータの知識がないこと等にかんがみれば,Dが甲戌社から離れたことから,Cが業務面についてまで,甲戌社を実質的に経営するようになったともいえない。 更に,平成年月日,甲戌社は,辛卯リースから,甲戌社作成の約 億万円の見積書を取り寄せており,D以外の甲戌社従業員の手元に 6800 は,同リース会社に提出した明細もなかったものとみられること,同月日付けで,Q及びrが作成した顛末書(宛名からCに報告したとみられ る)によれば,リース会社との確認を進めるうちに「リース総額(約。 ,億)の件やリース会社(癸巳リース)がもう一社ある件など不明確な部分 が出てきましたというのであってこの時点でD以外には甲戌社側。」,,,で本件システムのリース関係等重要な情報が把握できていなかったと認められるが,Cがこれらの点を知っていれば,Qらが調査を行った上,リースの実行に支障が生じたなどとしてこれらの事情をCに報告する必要はないのであるから,Cもこれらの点を詳しくは知らなかったと考えられる。 以上みたところによれば,Cは,DやQらから適宜報告を受け,本件システムについても相応の理解をしていたものと認められるが,その詳細を理解していたとみることはできない。 イコンピュータシステム導入計画との関係についての認識(ア)この点,①前述のとおり,実体としては,発注・売上・勤怠管理 ていたものと認められるが,その詳細を理解していたとみることはできない。 イコンピュータシステム導入計画との関係についての認識(ア)この点,①前述のとおり,実体としては,発注・売上・勤怠管理のシステム のみの代金額(甲子フードサービスとの業務委託代金)は,約億5.5円にとどまるもので,月日に辛卯リースから甲戌社へファックス された見積書も,これを精査すれば,財務系システムが加えられて約億万円とされていると知り得たこと 6800②平成年月日付けQ作成の「甲子フードサービス殿システ 「ム導入」の経緯」と題する書面では,同年月日,甲子フードサー ビスへ約億円の見積を提示したことが記載されていること5.5③甲子フードサービスと甲戌社の間で,約億円の業務委託契約書5.5,,は作成されているが約億円の業務委託契約書は作成されておらず 癸酉社と甲戌社間の注文書・注文請書が作成されたのみにとどまることが認められる。 (イ)しかし,他方,①平成年月ころから,A及びDが,リース会社との間で,本件シ ステムは約億円であるとして交渉してきたこと ②平成年月日付けQ作成の「甲子フードサービス殿システ 「ム導入」の経緯」と題する書面では,同年月日,甲子フードサー ビスへ約億円の見積を提示したことが記載されているものの,他5.5,,「,。」方で同書面には機器台数や仕様の変更があるため調整はあるとされていること③同年月日,Dから,乙卯グループ宛てに「甲子フードサービス 殿/癸酉社請求一覧表」と題する書面がファックス送信されているところ,同書面には,発注・売上・勤怠管理システム等につき,合計約億万 月日,Dから,乙卯グループ宛てに「甲子フードサービス 殿/癸酉社請求一覧表」と題する書面がファックス送信されているところ,同書面には,発注・売上・勤怠管理システム等につき,合計約億万円との記載があること 5000④同年月日,前述のとおり,辛卯リースから合計約億万円 6800の見積書がファックス送信されているが,その際,ファックス用紙の枚目に同リース会社の担当者が,見積書合計額は同合計金額である が,リース会社社で契約済みのものは約億万円であるなどと 5800記載している一方,同日まで同見積書は甲戌社にはなかったとうかがえる上に,同見積書明細は小さな文字で専門用語が並ぶコンピュータの専門家以外には容易には理解し得ないもので,Cが同見積書明細を子細に検討したとは断じ得ないこと ⑤甲戌社の経理上,平成年月日,同年月日及び平成年 3200月日に支払われた本件コンピュータシステムの代金合計約億万円(リース会社社からのリース金によるもの)は,仮受金ないし 前受金(当初は仮受金とし,年度末に前受金に振り替えた可能性があるとして処理され売上とはされていないこれは同時期におい。),。 ,て「当初は~億円であったが,暫定的に億円とした代金の内金, と聞いたので仮受金として処理した旨のC供述に沿うものである,。」こと(もっとも,pは,捜査段階において,初回分については,CからもDからも指示がなかったので,やむなく仮受金として処理したと 供述する)。 にかんがみれば,Cにおいて,月日までの段階においては(後記ウ の点を考慮すると,~億円の甲子フードサービス向けコンピュータ)7 システム導入計 して処理したと 供述する)。 にかんがみれば,Cにおいて,月日までの段階においては(後記ウ の点を考慮すると,~億円の甲子フードサービス向けコンピュータ)7 システム導入計画が実在していたと考えていたとの合理的疑いは排斥し難い。 ウ本件融資と億円のコンピュータシステム導入計画との関係について の認識についてCは,Qから億円の見積書を作ることについて相談を受けた際,そ のような計画があったかもしれないから,Aに協力するようにとQに指示しているので,Cが,計画分と併せて億円のコンピュータシステム導 入計画が実在すると認識していたか,計画分の実現可能性をどの程度と認識していたか,問題となる。 (ア)この点,①甲戌社では,億円弱の計画に基づく入金を,会計上,仮受金とし て処理していたところ,平成年月日及び日に癸酉社から入金 された合計約億万円のうち,億万円を前受金,その余 1500 8000を売上として会計上処理しており,また,Cは,pに約億円の振 り分けを指示したメモにも,その趣旨は明確ではないものの「癸酉,(社より前受金との記載をしていたことにかんがみれば前受金相当)」,分が未着手分,売上と計上したのが着手済みの分であると考えて,Cがこのような会計処理をpに指示したともみられること②前述のとおり,約億円の見積書は,億円の見積書と子細に対 5.5比すれば,その虚偽性は明らかであるものの,Cは,億円の見積 書を作ってよいかとのQの相談に対し前記認定事実のとおり協力,,「。」(,してやってという程度の簡単な指示を与えたにとどまりこの点はQの捜査段階の供述によっても,変わるところはない,約億円。) のQの相談に対し前記認定事実のとおり協力,,「。」(,してやってという程度の簡単な指示を与えたにとどまりこの点はQの捜査段階の供述によっても,変わるところはない,約億円。) の見積書やこれを分割した通の見積書も事件当時は目にしてはいな かったもので,金額を上乗せした態様も知り得なかったこと(なお,注文書及び注文請書も,CがAの依頼を受けて,Qらに作成できるか確認しているが,Cはこれらを見ておらず,日付を遡らせていたことも認識し得たとはみられない)。 ③上述のとおり,Cは,月日の段階で「案件リスト」を目にし ,,,たことを否定し難いところこれには億円と億円とに分けられて 合計億円の売上等管理システムが,癸酉社の甲子フードサービス へのリース案件として挙げられていたこと④甲子フードサービス向けコンピュータシステム導入計画は,構想のレベルでは億円前後であり,平成年月日付け「第期シス 」,テム企画書社内グループウェアについてと題する文書において期の発注・売上・勤怠管理システムに加え,期システムとして, ()グループウェア及び本部管理システムの強化をする約億万円 8500という企画が案出されており,甲戌社が,t電気のuからグループウェアやネットワーク再編成等で概算~億円との回答を得ており, 前記のような早い時期から,相当金額で,追加の期システムが企画 されていたこと(なお,同月日,約億円の業務委託基本契約及び 業務委託個別契約が甲戌社と甲子フードサービスの間で締結されていた)。 ⑤平成年月上旬の段階において,期システムとされた発注等管 理システムの検収は未了であり,期システムの着手に取 業務委託個別契約が甲戌社と甲子フードサービスの間で締結されていた)。 ⑤平成年月上旬の段階において,期システムとされた発注等管 理システムの検収は未了であり,期システムの着手に取りかかる ,,目処は立っておらず実情は企画倒れであったといわざるを得ないが同年月日付けQ作成の重要案件報告書には平成年月末に納入 予定である旨の記載があり,同年月日付け顛末書においても,当 初の予定月日検収(月末日までに検収書発行)予定であったと記 載されていたこと(なお,甲子フードサービスの会計年度は,月か ら翌年月までであったところ,Aは,年度予算制を理由に支払を億円と説明していたとも考えられる)にかんがみれば,期システ。 ムの開発は近い将来に行われるものであると認識していたともみられることのみに着目すれば,Cにおいて,将来分も含めれば,約億円のコン ピュータシステム導入計画があったと誤信したとみることもできないものではない。 (イ)しかし,他方①Aは,月日のメールで,Qに対し,リース会社に提示している 億円弱というシステムの代金額を甲子フードサービスの担当者らに 伏せておくように指示しているところ,Qは,同メールを受信し,同メールをCに見せ,報告したと供述するので(Q,,,C 104)においても,甲子フードサービス社内において,上記億円弱の計画 が受容されていないと認識していたとみられることAのメールは,甲子フードサービス向けの「表」以上にリースを組んでいることを明示した上で癸酉社は甲子フードサービスに裏は言,「わないし裏での請求はしない」などと,リースを組んでいる億円。 弱の金額では,癸酉社から甲子フー けの「表」以上にリースを組んでいることを明示した上で癸酉社は甲子フードサービスに裏は言,「わないし裏での請求はしない」などと,リースを組んでいる億円。 弱の金額では,癸酉社から甲子フードサービスへ請求する意思がないことを明らかにしている。 そして,本件コンピュータシステムは,甲子フードサービスに導入されるものであり,商流としては,甲戌社から癸酉社にコンピュータシステムが販売され,癸酉社から甲子フードサービスへリースされる。 ,ことが予定されていたエンドユーザーである甲子フードサービスが癸酉社へのリース料という形にせよ,最終的に経済的負担を負うのであるから,甲子フードサービス社内に受容されない限り,癸酉社が購 入したとしても無意味であるといわざるを得ず,例え億円弱のコン ピュータシステム導入計画が実在しても,なおAの独断による単なる計画にとどまり,購入計画としては実現可能性のないものにすぎないとみられる。 したがって,前記リースはAとDで進めたもので,水増しリースにすぎないものであること,Aの全くの独断専行であることを仮にCが十分知らなかったとしても,前記メールを見た月日ころ以降は, Cは,億円分以上のシステムの購入計画については,社内のコン5.5センサスは十分ではなく,上記億円弱の計画は,架空ではないにせ ,。 よ実現の見通しの低いものであることを認識していたと認定できるそうすると,Cにおいて,約億円の計画も,同様に実現の見通 しの乏しいものであるとの認識を有していたことが帰結するものといわなければならないから,億円のコンピュータシステムの購入費 用が差し迫って必要なのではないことを認識していたと認められる。 ②C自身,これまで本件コンピュータシステムに関して甲戌社に入金された ければならないから,億円のコンピュータシステムの購入費 用が差し迫って必要なのではないことを認識していたと認められる。 ②C自身,これまで本件コンピュータシステムに関して甲戌社に入金された金員の使途やAの経済的窮状に照らせば,本件億円が甲戌 社に入金されれば,簿外債務の処理資金等としてAに流用させることになり得ることは認識していたと認められること③AのCに対する月日のメールには,壬申銀行からの融資決済に より,首が繋がる旨の内容が書かれており,これは,壬申銀行からの融資金が将来のコンピュータシステム導入のために使われるためのものではなく,自らの差し迫った借金返済のためのものであることを明らかに意味しており,Cもこの趣旨を理解していることを前提に前記メールは送られたものとみられること,,,,④そして実際に本件ではコンピュータシステム購入代金として壬申銀行からの借入金を原資として癸酉社から甲戌社に支払われた約 億円が,下請けであるt電気への代金等に充てられず,Aの簿外 (,。)債務等の返済資金前記のとおりその一部はC側への返済分であるに充てられていることこの点について,Cの弁護人は,既に受け取っていたコンピュータシステム相当額の返金・精算と,為替手形により甲子フードサービスがt電気に支払うべき再業務委託料相当額の交付が必要であったことから,壬申銀行から甲戌社に入金された金員をAに戻したこととした上,Aの支払うべき先へ代わりに支払ったものであると主張し,Cもこれに沿う供述をする。 確かに,コンピュータ代金として甲戌社に支払済みであった約億 万円は,壬申銀行からの融資を原資として癸酉社から甲戌社に3200支払われた億円と二重払いになるので,返還・精算することは不 自然とはい ンピュータ代金として甲戌社に支払済みであった約億 万円は,壬申銀行からの融資を原資として癸酉社から甲戌社に3200支払われた億円と二重払いになるので,返還・精算することは不 自然とはいえず,辛卯リースへの返金分は,月日にAが要求した ものであることは,これを整合するといえる(もっとも,A側の事情とはいえ,癸巳リースへの返金は現実にはなされていないし,甲戌社側もこれに関心を示した形跡はない。 。),,しかしt電気電気に対する再業務委託料約億万円をみると 4800本来,契約当事者である甲戌社が支払を受けた億円を原資として 支払うべきであって,これを一旦A側に交付した上,直接の契約当事者でないAにおいて支払うなどという迂遠な方法を採ることは不自然さを否めない。 なるほど,A(甲子フードサービス)はt電気への支払につき,甲戌社が振り出した為替手形(当初は平成年月日,その後,同年 月日)を引き受けている。一般的には,引受人が支払うことも取 引通念上不合理というわけではない。また,同手形の期日は月日 であったから,Aとしては,同日に支払をするまでの間,資金を活用 できることはメリットといえるので,前記再業務委託料相当額をA側に交付することも直ちに不自然・不合理というわけではない。 しかし,甲子フードサービスは,t電気の甲戌社に対する業務委託契約を保証し,t電気は,同為替手形を支払のためではなく,保証のために預かることを手形預り証においても明示している。 t電気は,最終的にAに支払を求めているものの,t電気は,契約当初から甲子フードサービスの信用を評価し,連帯保証を徴求していたのであるから,甲戌社が支払をしなかったため,連帯保証人に支払を求めたともみられ,当初から甲子フー を求めているものの,t電気は,契約当初から甲子フードサービスの信用を評価し,連帯保証を徴求していたのであるから,甲戌社が支払をしなかったため,連帯保証人に支払を求めたともみられ,当初から甲子フードサービスが業務委託料を支払うことを前提として,為替手形を引き受けたとはいえない。 また,現実にはA側に金員が交付されず,精算処理をするにすぎないのであるから,支払のためにはA側で別途資金調達をする必要が生じるのであって,壬申銀行は,億円を支払ったのに,その金員が t電気への再業務委託料の支払には充てられていないことになることは変わりがない。まして,甲戌社は月末日の初回分代金支払期限以 降,t電気に全く代金を払わないまま月日に至っており,Cは, 月ころ,t電気に対し支払ができていないことを聞いていたという のであるから(C回,t電気への再業務委託料を支払っておか 82)なければ,契約上トラブルが生じ,甲子フードサービスへのコンピュータシステム導入計画に支障が生じかねないことも併せ考慮すれば,A側で新たに資金調達をしてt電気に支払うなどという不安定な状況を作り出すことは合理的な行動とはいえない。 更に,Aは,月日,t電気と面談して支払期日を延ばし,月日に億円,新たな手形(月日期日)の前日となる月日に残 り億万円を支払っており(当初期限とされた月日には間に 4835 合わなかった,当初の為替手形の月日の期限に合わせて行動し。) た形跡もなく,しかも,億円は市中金融から,その余はCの資金援 助を受けて支払ったというのであるから,Aが合理的な資金のやりくりをしていたとは到底みられない。 (ウ)以上の諸点を併せ考慮すると,前記(ア) く,しかも,億円は市中金融から,その余はCの資金援 助を受けて支払ったというのであるから,Aが合理的な資金のやりくりをしていたとは到底みられない。 (ウ)以上の諸点を併せ考慮すると,前記(ア)の事情からは,億円の コンピュータ導入計画そのものが虚偽であるとCが認識していたとは断じ得ないものの,前記(イ)の事情から,Cは,億円のコンピュータ 導入計画は実現の見込みの薄いものであること,従って億円の資金 需要が直ちに存するものではなく,Aが資金流用の意図を有している可能性があることは認識していたといえるから,平成年月下旬ころ, Cは,Aが,壬申銀行からは,自己の債務の弁済のために,コンピュータシステム購入計画に名を借りて,融資を受けるつもりであることを充分認識していたものと認められ,億円のコンピュータシステムを導 入するために本件融資を受けるものと認識していたとの疑いを容れるものではない。 (3)甲子フードサービス・癸酉社の返済意思・能力の認識Cは公判において個人プレーでは無理でも甲子フードサービスとい,,「,う会社としては大丈夫だと思っていたとし連帯保証人である甲子フード。」,サービスにおいては,本件融資金返済の意思も能力もあると認識していた旨供述する。 そして,Aの借入やリースは,いずれも甲子フードサービスを主債務者や連帯保証人として行われたもので,前記認定事実のとおり,甲子フードサービスは,本業はおおむね順調であって,金融機関も甲子フードサービスの信用力によって貸付やリースを行っていたところ,戊辰リサイクル事件直前の平成年月期から壬申銀行事件当時の平成年月期の間をみても,売上 高・経常利益とも減少の一途を辿っていたものの,甲子フードサービスの信用力は いたところ,戊辰リサイクル事件直前の平成年月期から壬申銀行事件当時の平成年月期の間をみても,売上 高・経常利益とも減少の一途を辿っていたものの,甲子フードサービスの信用力は,対外的にはある程度高いものであると評価されていたことは否定で きない。 しかし,①Cは,Aが複数の金融機関から借入をし,高利の市中金融にまで手を出していることを充分認識していたこと(この点,戊辰リサイクル事件当時のCの甲子フードサービス・Aに対する認識とは大きく変化していたとみられる)。 ②C自身,Aに市中金融との関わりを絶って,通常の金融機関との取引をするように勧めたものであること③本件融資金は,その多くは,Aが甲子フードサービスの簿外で借り入れた債務の返済に使われるものであることをC自身が充分認識していたこと④しかも,前述のとおり,本件億円のシステムの購入計画について, 甲子フードサービス社内の了解が得られていないことをCとしても認識していたとみられることに照らせば,本件融資が甲子フードサービスの取締役会の承認を経ない簿外債務であることを認識していたものと認められる。そして,C自身も認めるとおり,A個人には,前記簿外債務を抱えた状況で,億円もの返済をな しえないことは明らかである。 したがって,Aには返済の意思・能力があるとの認識をCが有していたとはいえない。 (4)小括ア以上検討したところを総合すると,Cについては,Aの捜査段階の供述にいうように,月日以前に,甲戌社が資金を得るためにAに対して詐 欺を持ち掛けたとは認定できない。 イしかし,Cは,月日ころ以降は,AからQに宛てた,甲子フードサ ービスへは裏の金額である億円弱では請求しないとのメールを見て,甲 子フードサービス 欺を持ち掛けたとは認定できない。 イしかし,Cは,月日ころ以降は,AからQに宛てた,甲子フードサ ービスへは裏の金額である億円弱では請求しないとのメールを見て,甲 子フードサービスにおいて受容され現実化しているのは,約億円のコ5.5 ,,ンピュータシステム導入計画にすぎないことを認識していたことその後Aの依頼を受けて億円の見積書を作成してよいか確認したQに対し, 協力するように指示したこと,その時点では,Aが融資金を自己の簿外債務等に流用するかもしれないと認識していたこと,これにより,自身もAからの返済を受け得ると認識していたことが認められる。 ,,。 ウよってCはAが本件詐欺を行うとの認識があったものと認められる Cに詐欺の共同正犯が成立するかについて,,,前記認定の事実によればCが月日にAと共に壬申銀行本店に赴きM Nに会って,Aが話をするのに同席したことは,詐欺の実行行為とはみられない。 また,Cは,月下旬,Qらに対し「できることは協力してあげて」など ,。 と言い,Qらは,億円の見積書を作成し,Aに交付しており,また,月日,Qらに対し,売買契約書(注文書・注文請書)を作ることができるかを尋ね,Qらから可能である旨の返答があったことから,Aに対し,その旨をメー,(,ルで返信しているがこの行為は詐欺の実行行為には直接該当しないただしAの犯行を容易にした行為であることは明らかである。 。)本件公訴事実中,詐欺の実行行為と目される行為は,Aによってなされ,Cは実行行為自体は行っておらず,Cに実行共同正犯は成立しない。 そこで,共謀共同正犯が成立するかが問題となる。 (1)共謀を肯定する方向に働く要素共謀を肯定する要素としては,以下の事情が挙げ れ,Cは実行行為自体は行っておらず,Cに実行共同正犯は成立しない。 そこで,共謀共同正犯が成立するかが問題となる。 (1)共謀を肯定する方向に働く要素共謀を肯定する要素としては,以下の事情が挙げられる。 ①Cは,平成年以降,Aに対し,乙丑ソースに対する簿外債務増加責 任を果たすように求めており,更に,平成年当時には,丙子社を通じ るなどして,Aに対する大口の債権者となっており,本件当時返済を求めている状況であったこと(甲子フードサービスの手形を差し入れさせており,取り立てに回すとも言っていた)。 ②Cは,本件犯行の結果,億万円の返済を受けるという利益を得た 3500こと③上記経緯からすると,壬申銀行からの融資金の一部をCの返済に充てる旨,AはCに述べていたとみられること④融資金の配分につき,Aの依頼に応えて,Cがpに振り分けを指示した上,Aに報告のメールを送っていること(もっとも,甲戌社に入金されたのは,壬申銀行の意向であった)。 ⑤内容虚偽の見積書等の作成について,CはQに指示しているところ,同見積書は,本件詐欺の中で重要な欺罔の手段となっていること,,,,⑥Cはiから提示のあった壬申銀行への紹介の話をAにつなぎivwを介して,Aを壬申銀行に紹介し,更に,月日,Aが壬申銀行を訪 ,(,,問するに際し同行したこともっとも同日融資の具体的申入れがあり実行の着手があったとまでは認定できない)。 (2)共謀を否定する方向に働く要素①AとCは,いずれも丙子社の取締役であったが,Aは甲子フードサービスや癸酉社の代表取締役であり,両名は,乙丑ソースや甲子フードサービス,その他関連会社において,上司・部下等の上命下服の関係にはなかったこと(Aが,自らの立場から,Cとは,別個に は甲子フードサービスや癸酉社の代表取締役であり,両名は,乙丑ソースや甲子フードサービス,その他関連会社において,上司・部下等の上命下服の関係にはなかったこと(Aが,自らの立場から,Cとは,別個に詐欺を立案することも考えられる)。 ②月日,Cは壬申銀行では特に発言はせず,その後,月日のAの 壬申銀行訪問時も含め,壬申銀行とCとの接触はなかったこと③月日に壬申銀行に行った後,月日にAが壬申銀行に電話で融資 の申入れをするまで,CがAに融資を進めるように促した事実は認められないこと④Cは,Aから億円のエビデンスを作成するように求められたQが相 談してきたのに対し昔そういう計画があったかもしれないから協力し,「, てあげて」などと言い,Qが億円の内容虚偽の見積書等を作成したも。 のの,その後,AがQに億円と億円の見積書に作り直すように求めた 際は,特に関与しておらず,また,売買契約書を作成してほしいとのAの依頼に対し,Qらにこれができるか確認し,できる旨Aに伝えたにとどまっているもので,犯行への関与の形態は,もともとAがQに指示し,ためらったQの相談を受けたので,上記のような程度の表現で協力を指示するという間接的なものであること⑤本件でCの得た利益は,Aからの返済を受けるというものであって,単,,,,なる分け前とは異なる上CはAに対し貸付と返済を繰り返しており本件後もAからの借入の申入れに応じる姿勢を示していること,甲子フードサービスの手形を差し入れさせて債権の保全を図っており,これを取り立てに回して回収するとも言っていたこと,本件当時C自身が経済的に窮乏していたとの事情はうかがえないことに照らせば,Cが自己の貸金債権回収のため,Aを焚き付け せて債権の保全を図っており,これを取り立てに回して回収するとも言っていたこと,本件当時C自身が経済的に窮乏していたとの事情はうかがえないことに照らせば,Cが自己の貸金債権回収のため,Aを焚き付けて本件犯行を行わせたとは認定できず,Aが,自己の債務返済の一環として,Cへの返済原資にも本件融資金を流用し,Cはこれを知りつつ返済を受けたという関係にとどまるともみられること⑥Aが,Cに対し,返済以上の分け前を約束していたとは認定できないこと⑦前述のとおり,本件について,事前の謀議があったとは認められず,明示的な意思疎通は認定できないこと(3) 結論 以上の事情を総合考慮すると前記(1)の諸事情のみによればCはAと,,,の間で共謀関係があったと認定することも可能ともみられるものの,他方,前記(2)の諸事情をも考慮するとCには本件詐欺を自己の犯罪として犯す,,意思があったとするには合理的疑いを容れるものであり,共謀共同正犯を認定することはできない。 しかし,Cは,上記のとおり,Qに対し,Aに協力するように指示して,内容虚偽の見積書を作成させ,Aの本件詐欺を容易にしており(Aが壬申銀行に提出したのは約億円と約億円に分割した見積書通であって,Cに協 ,力するように言われてQが作成した約億円の見積書そのものではないが Qは約億円の見積書の作成をためらい,Cにこれを作成してよいか尋ね たものとみられ,甲戌社の実質的オーナーであるCの前記指示がなければ,Qが上記分割した合計約億円の通の見積書を作成するに至った可能性は 高いものとは考え難いから,Cの前記指示は,間接的には,壬申銀行に提出された合計約億円の通の見積書をQが作成することに影響を与えてお り,Aの本件詐欺を容易にしたと った可能性は高いものとは考え難いから,Cの前記指示は,間接的には,壬申銀行に提出された合計約億円の通の見積書をQが作成することに影響を与えており,Aの本件詐欺を容易にしたというに妨げない。同指示の際には,AがQに作成させた約億円の見積書を使用して本件詐欺を行うであろうことは認識していたと認められるから,詐欺幇助罪が成立することには疑いを容れる余地はない(なお,共同正犯の訴因に対し,幇助犯を認定するのは縮小認定であり,訴因変更の必要なく認定し得るものである。) (法令の適用) A関係 罰条第のの行為のうち 有印私文書偽造の点刑法条,条項 偽造有印私文書行使の点刑法条,条項,条項 詐欺の点刑法条,条項 第のの行為刑法条,条項 第のの行為刑法条項 科刑上一罪の処理第のにつき刑法条項後段,条(最も重い詐欺罪の刑で処断。ただし,短期は偽造有印私文書行使罪の刑のそれによる)。 併合罪の処理刑法条前段,条本文,条(最も重い第のの罪の刑に法定の加重)未決勾留日数の算入刑法条 訴訟費用の負担刑事訴訟法条項本文 B関係 罰条第の各行為いずれも刑法条,条項 併合罪の処理刑法条前段,条本文,条(犯情の重い第のの罪の刑に法定の加重)刑の執行猶予刑法条項 訴訟費用の負担刑事訴訟法条項本文 C関係 罰条第のの行為刑法条項,条項 の刑に法定の加重)刑の執行猶予刑法条項 訴訟費用の負担刑事訴訟法条項本文 .C関係C 罰条第のの行為刑法条項,条項 法律上の減軽刑法条,条号 刑の執行猶予刑法条項 訴訟費用の負担刑事訴訟法条項本文 (有罪部分についての量刑の理由)本件の第の事案(戊辰リサイクル事件)は,大手給食請負会社である甲子フー ドサービスの創業家の承継者で同社の代表取締役であった被告人A及び老舗ソースメーカーである乙丑ソースの創業家の承継者で同社の代表取締役であった被告人Bが,被告人Aが関与して増加させた乙丑ソースの簿外債務処理資金や共犯者らの資金繰りに充てるため,共犯者多数と共謀の上(Aにおいては有印私文書偽造,同行 使,詐欺,Bにおいては詐欺について,リース会社に対し,戊辰リサイクルが)万円で購入することにした炭化炉等の産廃処理設備式を約億万円の高額 8000・高性能の溶融設備等の産廃処理設備式であるなどと偽り,その購入資金を大幅 に水増しした内容虚偽の見積書を偽造するなどして,割賦販売物件の購入代金の名目で,リース会社から金員を騙し取ったというAにおいては有印私文書,同行使,詐欺の,Bにおいては詐欺の事案(判示第の)及び同様の手口で別のリース会 社から金員を騙し取ったという詐欺の事案(判示第の)である。 また,本件第の事案(壬申銀行事件)は,被告人Aが,自己の経営する甲子フ ードサービスに負わせていた簿外債務の返済等に充てるため,同社に導入する予定であったコンピュータシステムのうち,約億万円のシステムのみが社内で了 5000承され,それ以外は導入できる見込 ードサービスに負わせていた簿外債務の返済等に充てるため,同社に導入する予定であったコンピュータシステムのうち,約億万円のシステムのみが社内で了 5000承され,それ以外は導入できる見込みがなかったのに,壬申銀行に対し,約億 円のコンピュータシステムを自己が代表取締役を務める同社の子会社癸酉社が購入し,甲子フードサービスにリースするなどと偽り,購入元の甲戌社担当者に作成させた内容虚偽の見積書を提出するなどして,コンピュータシステム購入代金に対する融資金の名目で,金員を騙し取ったという詐欺の事案(判示第の)及び被告 人Cが,これを認識しながら,自己が実質的オーナーであった甲戌社の担当者に対し,被告人Aに協力するよう指示して,その犯行を容易にさせたという詐欺幇助の事案(判示第の)である。 判示第の一連の犯行についてみると,万円の炭化炉を約億万円と約 5000 8000,,15倍にも水増しし高額・高性能の産業廃棄物処理設備であるかのように装って 約億万円もの巨額の金員を騙し取ったもので,犯情は誠に悪質である。被告 8000人らは,優良企業とされていた被告人Aの経営する甲子フードサービスの対外的信用を悪用しつつ,架空の割賦販売物件を記載し,導入する物件の内容や価額を偽った見積書を偽造させたり,ユーザーや製造メーカーを抱き込んで対象物件の内容や価額,性能について虚偽の説明をさせるなど,共犯者間で協力し,役割分担をしながら,本件犯行を敢行したもので,その態様は巧妙なものである。 5000 判示第の犯行についてみると,約億万円のコンピュータシステムを,約億円と金額を倍に水増しした上,導入の目処も立っていないのに,購入資金が 必要であるなどと偽ったもので,被害金額は約億円と 判示第の犯行についてみると,約億万円のコンピュータシステムを,約億円と金額を倍に水増しした上,導入の目処も立っていないのに,購入資金が 必要であるなどと偽ったもので,被害金額は約億円と巨額であり,犯情は極め て悪いといわざるを得ない。犯行の態様は,コンピュータシステムを導入する甲子フードサービスと,これを購入する癸酉社の代表取締役を兼任する被告人Aが,甲子フードサービスの信用力を悪用しつつ,同システムの購入元の甲戌社と結託し,合計約億円のコンピュータシステム購入計画が実在するかのような内容虚偽の 見積書等の書類を作成させるなどしており,これまた巧妙なものである。しかも,被告人Aが,取締役会の承認を得ずに甲子フードサービスに多額の簿外債務を負わせ,同会社が犯行後わずかか月余りで破綻したこともあって,詐取金のうち回 分は,被告人Cの協力を得つつも一応返済し,会社更生手続により万円余が9000弁済されたものの,なお億万円以上が履行不能となり,被害会社は甚大な損 3000害を受けている。 被告人Aは,判示第については,従前から繰り返していた水増しリース・割賦 で資金調達を図るべく,リースに詳しい共犯者を本件にも参加させ,他の共犯者にも見積書の偽造を指示し,自らも,その経営する会社の対外的信用を利用して被害会社側に本件契約を締結するように働きかけ,リース会社の不審を招かないよう偽造の取締役会議事録を提出するなど,犯行への関与は主体的かつ積極的で,主犯といえる。犯行の動機は,被告人Bの経営する乙丑ソースから簿外債務増加の責任を問われ,これに関連して捜査の手が自らに及ぶことを恐れ,同社に簿外債務処理資 金を提供する一環として,不正な水増しリースを行い,本件犯行に及んだというもので,特に酌むべき点はない。 加の責任を問われ,これに関連して捜査の手が自らに及ぶことを恐れ,同社に簿外債務処理資 金を提供する一環として,不正な水増しリースを行い,本件犯行に及んだというもので,特に酌むべき点はない。 更に,判示第の犯行は,被告人Aが,壬申銀行を紹介された後は,具体化もし ておらず,実現の見通しも立っていない部分を含むコンピュータシステムの購入計画のために資金が必要であるなどと虚言を述べて融資を申し入れ,購入元に虚偽の見積書等の作成を指示するなど,一貫して犯行を主導した上,詐取金のほぼ全てを自己の簿外債務の返済に費消したもので,被告人Aは,同犯行の主犯である。被告人Aは,自ら作り出した簿外債務返済のため,高利貸しからの借入も含め借金を繰り返すなかで,その資金繰りのために本件犯行を敢行したとみられ,その犯行の動機に酌むべき点は見いだせない。 しかも,被告人Aは,公判において不自然,不合理な供述をなし,十分な反省の態度はうかがえない上,管財人らの調査や捜査官の取調べにおいて,自らが主導的に行った者であるにもかかわらず,共犯者とされる者に責任を転嫁して保身を図っていたものである。 被告人Bは,判示第のうち,詐欺の犯行に関与したものであるが,同被告人が 代表取締役を務め,強い利害関係を有していた乙丑ソースが,詐取金のうち約億 円余りを利得しており,最大の利益を受けている。見積書を偽造した共犯者Dも同社に出入りしていたものであり,製造メーカーの偽装工作にも被告人Bの従兄弟で乙丑ソースに出入りしていた共犯者Eや同社の従業員が深く関与しており,同社代表取締役としての責任も否定し難い。 被告人Cは,判示第の詐欺幇助の犯行を行ったものであるが,内容虚偽の見積 書作成をAから依頼され,これをためらったQに対し,億円の計画は実現の見 通しが立ってい 役としての責任も否定し難い。 被告人Cは,判示第の詐欺幇助の犯行を行ったものであるが,内容虚偽の見積 書作成をAから依頼され,これをためらったQに対し,億円の計画は実現の見 通しが立っているものではないと知りつつ,協力するようにと指示したもので,同見積書が壬申銀行事件において,重要な欺罔の手段となっていることにかんがみれ,。 ,,,ばその責任は容易に看過し難いまたAからの債権回収とはいえ結果としてC自身も,多額の利益を得ているものである。 以上の諸点にかんがみると,被告人名の刑事責任はいずれも重大であるが,と りわけ,被告人Aは,共犯者間で最も重い刑責を負うといわなければならない。 しかし,他方,以下のとおり,酌むべき事情も認められる。 判示第の各犯行については,犯行に至った経緯については,本件のような水増 しリースのスキーム自体,Fの考案したもので,Aが水増しリースによる資金調達を図るようになったことには,Fの影響も大きい上,戊辰リサイクル事件でもF自身が深く関与し相当多額の利益を得ており同人の役割も大きいものであったな,,(お,同人は,本件で共犯者とされつつも,被害弁償に尽力したこともあって,不起訴になっている。また,共犯者Dも本件で相当重要な役割を担っており,同人も。)実質的には相当多額の利益を得ている。第の各犯行では,Aのみが主犯と位置付 けられるものともいえない。被告人Bについては,犯行における関与自体は従属的な側面がある。 本件被害者である両リース会社とも,合計億円余は割賦金の支払や更生手続に よる配当金で回収済みであり,残り億万円弱は,Fによって全額被害弁償が 8000なされており,財産的被害は回復している。 被告人A,同B両名とも,関西の老舗同族企業の承継者でとして企業の に よる配当金で回収済みであり,残り億万円弱は,Fによって全額被害弁償が 8000なされており,財産的被害は回復している。 被告人A,同B両名とも,関西の老舗同族企業の承継者でとして企業の経営をなす立場に立たされたものの,企業経営者として十分な素質がないか,これを発揮することなく,徒に借金をふくらませて本件犯行に及んだものの,いずれも親代々の老舗企業は破綻するに至り,個人資産も失い,破産に至り,経済的には全てのものを失うに至っている。 被告人Aについてみると,交通罰金前科以外に前科はなく,現在は宅急便の配達等のアルバイトをして生計を立てている状態にある。 また,被告人Bについては,交通罰金前科以外に前科はなく,妻が出廷し,今後の指導監督をする旨供述している。 被告人Cは,判示第のとおり,詐欺の幇助犯にとどまる上,旧甲子フードサー ビス,癸酉社及び旧乙丑ソースの管財人との間で,これらの会社が被害会社に対し て負った債務との関係も含めて和解し,自己及び関係者が乙丑ソースに対して有していたという更生債権査定申立(届出額は約億万円)を取り下げた上,現実 7000に和解金万円を支払い,その余は請求放棄ないし債務免除を得ており,民事4230。 ,,,。 上一定の責任を果たしたとみられるまた前科前歴はなく持病を抱えているそこで,これらの事情を総合考慮し,被告人名について,それぞれ主文のとお り量刑した。 (求刑被告人A及び同Cにつきいずれも懲役年,同Bにつき懲役年) 平成年月日 大阪地方裁判所第刑事部 横田信之裁判長裁判官内田貴文裁判官大伴慎吾裁判官 所第刑事部 横田信之裁判長 裁判官内田貴文 裁判官大伴慎吾

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