昭和27(オ)163 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人赤羽根銀作の上告理由は別紙記載の通りであるが、第一審に於て上告 人の

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判決文本文610 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人赤羽根銀作の上告理由は別紙記載の通りであるが、第一審に於て上告人の附加した請求は上告人が昭和七年四月一日にその主張する土地を目的物件とする賃貸借契約を被上告人と締結し同人との間に該賃貸借関係が存続することを主張してその確認を求めるものであり、記録を精査しても右賃借権の存否が上告人従来の請求乃ち右土地につき昭和三年一一月九日被上告人のため為された所有権取得登記を被上告人に対する債務担保契約に基くものとし且該債務を消滅したものとして右土地所有権の存在を主張しその確認及び所有権移転登記手続を求める第一位の請求の当否を判断するに当つてその先決関係に立つものとは認めるに足りない。のみならず右両請求は全く其の請求原因を異にし、斯かる請求を附加することは民訴二三二条に所謂訴の変更に外ならない。而も其の余の所論は原審が適法に為した右訴の変更により訴訟手続を遅延するものとの事実認定を単に批難するに帰着するから、結局原審が右民訴二三二条を適用して訴の変更を許容しなかつたのは相当であり、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官小林俊三 裁判官本村善太郎

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