昭和41(あ)528 入場税法違反、入場税法違反幇助、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和41年6月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人A本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適

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判決文本文654 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人A本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理 由に当らない。  被告人Aの弁護人阿部民次の上告趣意第一点は、単なる法令違反及びこれを前提 とする量刑不当の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適 法な上告理由に当らない。  被告人Bの弁護人服部恭敬の上告趣意は、違憲(一四条違反)をいうが、原判決 は、本件犯行の動機、態様、被告人の前科、経歴、当時の生活態度等を綜合して量 刑をしたにすぎず、被告人が組員であることをもつて直ちに被告人に対し不利益な 差別的処遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は量刑 不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。  また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文(被告人Aにつき) により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四一年六月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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