【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人A本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適
主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人A本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理 由に当らない。 被告人Aの弁護人阿部民次の上告趣意第一点は、単なる法令違反及びこれを前提 とする量刑不当の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適 法な上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人服部恭敬の上告趣意は、違憲(一四条違反)をいうが、原判決 は、本件犯行の動機、態様、被告人の前科、経歴、当時の生活態度等を綜合して量 刑をしたにすぎず、被告人が組員であることをもつて直ちに被告人に対し不利益な 差別的処遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は量刑 不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文(被告人Aにつき) により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年六月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 1 -
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