平成2(行ツ)55 所得税課税処分取消

裁判年月日・裁判所
平成2年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 平成1(行コ)13
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  上告人の取得した本件保険金は所得税法(昭和六三年法

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判決文本文503 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  上告人の取得した本件保険金は所得税法(昭和六三年法律第一〇九号による改正 前のもの)九条一項二一号及び所得税法施行令(昭和六三年政令第三六二号による 改正前のもの)三〇条一号所定の非課税所得には当たらず、同法三四条一項所定の 一時所得として課税の対象になるとした原審の判断は正当として是認することがで き、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 1 -

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