平成2(行ツ)55 所得税課税処分取消

裁判年月日・裁判所
平成2年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 平成1(行コ)13
ファイル
hanrei-pdf-62682.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  上告人の取得した本件保険金は所得税法(昭和六三年法

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文338 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について上告人の取得した本件保険金は所得税法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)九条一項二一号及び所得税法施行令(昭和六三年政令第三六二号による改正前のもの)三〇条一号所定の非課税所得には当たらず、同法三四条一項所定の一時所得として課税の対象になるとした原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官佐藤庄市郎裁判官可部恒雄- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る