昭和45(あ)2215 業務上過失致死傷

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐野實の上告趣意は、判例違反をいうが、判例を具体的に摘示していない から、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。ま

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判決文本文217 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人佐野實の上告趣意は、判例違反をいうが、判例を具体的に摘示していないから、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年四月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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