昭和29(オ)182 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年9月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-76852.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  弁論再開の申請があつても、裁判所は弁論を再開しなければならないものではな い(

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文464 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  弁論再開の申請があつても、裁判所は弁論を再開しなければならないものではな い(昭和二三年四月一七日第二小法廷判決参照)。その他の論旨は「最高裁判所に おける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八 号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する 重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る