昭和52(あ)1543 労働安全衛生法違反

裁判年月日・裁判所
昭和53年9月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61719.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人峯満の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、労働安全衛生規則六六七条 二号ハの意義が、所論のように不明確であるとい

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文325 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人峯満の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、労働安全衛生規則六六七条 二号ハの意義が、所論のように不明確であるということはできないので、所論はそ の前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五三年九月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る