昭和24(オ)302 家督相続人指定無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は原判決の事実認定は経験則に違背する違法があるというのであるが、本件 家督

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判決文本文222 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は原判決の事実認定は経験則に違背する違法があるというのであるが、本件家督相続人の指定が上告人の意思を欠くものとは認められないとする原判決の認定に、経験則違背の廉は認められない。よって民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条により主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介

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