令和3(行ケ)10079 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和3年12月20日 知的財産高等裁判所 4部 判決 請求棄却
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判決文本文11,729 文字)

令和3年12月20日判決言渡令和3年(行ケ)第10079号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和3年10月26日判決 原告株式会社ダイハチ 同訴訟代理人弁理士石原啓策同小早川俊一郎 被告株式会社ベガスベガス 同訴訟代理人弁護士藤沼光太同訴訟代理人弁理士佐 々 木實同押本泰彦 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 特許庁が無効2019-890067号事件について令和3年5月18日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消しを求める事案である。 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)。 ⑴ 被告は,「VEGAS」の欧文字を横書きしてなり,平成29年12月26日に登録出願され,「娯楽施設の提供」を含む第41類に属する役務を指定役務とし,同30年9月14日に設定登録された,別紙商標目録記載のとおりの商標登録第6080858号商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。 ⑵ 原告は,令和元年11月8日付けで本件商標の指 年9月14日に設定登録された,別紙商標目録記載のとおりの商標登録第6080858号商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。 ⑵ 原告は,令和元年11月8日付けで本件商標の指定役務中「娯楽施設の提供」の役務について商標登録無効審判を請求した。 ⑶ 特許庁は,上記請求を無効2019-890067号事件として審理を行い,令和3年5月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 ⑷ 原告は,令和3年6月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨本件審決は,本件商標はその指定役務中「娯楽施設の提供」について商標法3条1項3号に該当するものではないとしたが,その理由の要旨は,次のとお りである。 原告の提出した証拠をもって,本件商標の登録査定日より前に,我が国において「VEGAS」の語が「ラスベガス」の略称として需要者に広く認識され,普通に使用されていたことを裏付けられるものではない。そうすると,本件商標は,「娯楽施設の提供」の役務との関係において,役務の提供の場所あるいは 役務の質等を直接的に表したものとして理解,認識されるとはいえないものであって,これを「娯楽施設の提供」の役務に使用しても,直接的な役務の質等を表示するものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって,本件商標は,商標法3条1項3号に該当しない。 第3 当事者の主張 取消事由(商標法3条1項3号該当性判断の誤り)の存否に係る当事者の主張は,次のとおりである。 1 原告⑴ 次の事実に照ら い。 第3 当事者の主張 取消事由(商標法3条1項3号該当性判断の誤り)の存否に係る当事者の主張は,次のとおりである。 1 原告⑴ 次の事実に照らせば,「VEGAS」の語は,米国ネバダ州南部にあるギャンブル等の娯楽施設,コンサート等のショービジネスの提供で有名な都市で あるLasVegas(以下「ラスベガス」という。)の略称として広く一般に知られているといえる。 ア我が国の代表的な国語辞典である「大辞林」(甲2)及び「大辞泉」(甲3)並びに「現代用語の基礎知識カタカナ外来語略語辞典」(甲4)には,「ベガス(Vegas)」の語がラスベガスの略称として掲載されている。 「広辞苑」(甲17),「岩波国語辞典」(甲18),「旺文社国語辞典」(甲19),「角川最新国語辞典」(甲20),「新英和中辞典」(甲21),「EnglishDictionaryforAdvancedLearners」(甲22)に「ベガス(Vegas)」の語が掲載されず,当然ながら「VEGAS」の語がラスベガスの略称として記載されていないとしても,辞典はそれぞれ掲載基準も目的も異 なり,全ての辞典に掲載されている地名等は現実的に存在し得ないのであるから,全ての辞典に掲載されていないから一般に広く知られた語でないとはいえない。 イ 「ベガス(Vegas)」の語をラスベガスの略称として使用しているウェブサイト記事(甲6ないし13,68ないし75,102)や新聞記事(甲 55ないし67,76ないし93)が多数存在するほか,「ベガス(Vegas)」の語がラスベガスの略称として広く使用された結果として,「ベガス(Vegas)」の語の前後に別の語等を付加して使用することで識 いし67,76ないし93)が多数存在するほか,「ベガス(Vegas)」の語がラスベガスの略称として広く使用された結果として,「ベガス(Vegas)」の語の前後に別の語等を付加して使用することで識別性を保つに至っている使用例(甲94ないし101)も相当数見受けられる。 なお,上記各記事では,「ベガス(Vegas)」の語は字数制限のある見出 しに用いられているものであるが,見出しは,読者が記事内容を一見して 把握することができるように読者に配慮して記事内容を抜粋・凝縮し構成しているものであるから,見出しにおける「ベガス(Vegas)」の語は,この語がラスベガスと一致していると,読者が当たり前に認識できるものであることを前提として用いられたものである。 ⑵ 前記⑴の事実によると,本件商標を「娯楽施設の提供」について使用した 場合,本件商標は,ラスベガスに関連のある役務の提供をすること,すなわち,単に役務の提供の場所,質(内容),その他の特性,特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって,識別標識としての機能を果たし得るものではない。 2 被告 ⑴ 原告が提出する証拠からは,「VEGAS」の語がラスベガスの略称であることが一般に広く知られているものとはいえない。 ア広く一般に知られているとは,需要者・取引者に広く知られていることを意味するものであり,原告指摘の辞典に記載されていることが示されても,「VEGAS」の語がラスベガスの略称であることが需要者・取引者に 広く知られていることを証明したことにならないし,そもそも多くの辞典には「ベガス」の語は掲載されていない。 イ原告が提出する記事は,これまで存在してきた数多くの記事の中のごく一部 広く知られていることを証明したことにならないし,そもそも多くの辞典には「ベガス」の語は掲載されていない。 イ原告が提出する記事は,これまで存在してきた数多くの記事の中のごく一部の記事の見出しでの使用例にすぎず,また,これらのほぼ全ての記事の本文中において「ラスベガス(LasVegas)」との語が用いられており, 「ベガス(Vegas)」の語が単体で用いられているものではない。このことは,「ベガス(Vegas)」の語は「ラスベガス(LasVegas)」の語と共に用いなければ,需要者・取引者にラスベガスを意味するものと認識されないことを示しているのであり,「ベガス(Vegas)」の語がラスベガスの略称として広く一般に知られているとは認められない。また,「ベガス(Vega s)」の語が法人名,店名又はサービス名の一部を構成するものとして使用 されているからといって,これらにおける「ベガス(Vegas)」の語がラスベガスの略称として使用されているとはいえない。 ⑵ 前記⑴のとおり,本件商標に自他役務識別機能がないとはいえない。 第4 当裁判所の判断 1 認定事実 後掲の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実は,次のとおりである。 ⑴ 「ラスベガス」の語について「ラスベガス」の語は「LasVegas」を日本語で表したものと認められるところ,スペイン語で肥沃な土地を意味する(甲21,23)。 「ラスベガス」と称する有名な都市としては,少なくとも,米国ニューメ キシコ州ラスベガスと米国ネバダ州ラスベガスの2か所が存在するが(甲23),我が国では,賭博を中心とする娯楽サービスを提供することでよく知られたネバダ州ラスベガス(「ラスベガス」)がま ーメ キシコ州ラスベガスと米国ネバダ州ラスベガスの2か所が存在するが(甲23),我が国では,賭博を中心とする娯楽サービスを提供することでよく知られたネバダ州ラスベガス(「ラスベガス」)がまず想起される。 ⑵ 「VEGAS」の語について「VEGAS」の語は現在の我が国の一般的な英語理解能力からみて「ヴ ェガス」と称呼され得るが,「v」と「b」の音を区別しない日本語の特性上,「ベガス」とも称呼され,日本語ではそれぞれその旨表記される。そして,「VEGAS」,「Vegas」,「ヴェガス」及び「ベガス」は社会通念上同一のものと認められるところ(以下,これらを区別して説示しないことがある。),「ベガス(Vegas)」との語について,次の事実が認められる。 ア 「大辞林第三版」(三省堂,2006年。甲2)には,「ベガス〖Vegas〗」との見出し語に「ラスベガスの略称。」との説明が,「大辞泉【第二版】下巻」(小学館,2012年。甲3)には,「ベガス【Vegas】」との見出し語に「『ラスベガス』の略称。」との説明が,「現代用語の基礎知識カタカナ外来語略語辞典第5版」(自由国民社,2013年。甲4)には,「ベ ガス【和←LasVegas】」との見出し語に「ラスベガス。アメリカのネバダ 州の賭博と娯楽の都市。」との説明がそれぞれ掲載されている。 イ別紙「記事一覧」記載の各記事(いずれもインターネット版を含む。)が新聞又は雑誌に掲載されている(なお,原告が提出するその余の証拠に係るその他の記事は,「ベガス」の語が法人名,店名又はサービス名・商品名の一部を構成しているにすぎないものや,「ベガス」の語を掲載するウェブ サイトの利用者数の程度が本件証拠上全く把握できないも るその他の記事は,「ベガス」の語が法人名,店名又はサービス名・商品名の一部を構成しているにすぎないものや,「ベガス」の語を掲載するウェブ サイトの利用者数の程度が本件証拠上全く把握できないものであり,いずれも又はこれらを併せても「ベガス」の語の周知度の認定を左右するに足るものではない。)。 2 検討⑴ 前記1(2)のとおり,そもそも「VEGAS」や「Vegas」の欧文字が, 「ベガス」等の片仮名表記と併記されることなく,単体で「ラスベガス」を意味するものとして辞書や記事等に記載された例は見当たらない。このことだけから見ても,「VEGAS」の語が「ラスベガス」の略称として広く一般に知られているとは認め得ないが,以下,念のため,「ベガス」の語も念頭に置きつつ,更に検討することとする。 (2) 前記1⑵アの事実によると,「ベガス」の語が有する意味として,少なくとも,ラスベガスの略称が含まれることは明らかである。しかしながら,辞典はその語の内容を示すものにすぎないから,辞典に掲載されているからといって,直ちに,その語が広く一般に知られていることを示すものではないし,辞典はそれぞれに掲載基準が異なるから,ある語がどの辞典に掲載されどの 辞典に掲載されていないかや,その語が掲載された辞典の数の多寡によって,直ちに,その語が広く一般に知られているか否かが判明するものでもない。 そこで,実際の用例をみてみると,前記1⑵イのとおり,全国紙若しくはその地方版,全国誌又はそれらに関係するウェブサイトに「ベガス」がラスベガスの略称として用いられた例が相当数あることが見て取れ,その中には, 当時我が国では著名であった事件に関するもので,本件商標出願時より約4 0年前に発刊されたもの(別紙 ベガスの略称として用いられた例が相当数あることが見て取れ,その中には, 当時我が国では著名であった事件に関するもので,本件商標出願時より約4 0年前に発刊されたもの(別紙「記事一覧」②)も存在する。しかしながら,それら記事を子細にみると,そのほとんどは,「ベガス」の語が見出しにのみ用いられ,記事本文中では「ベガス」の語ではなく「ラスベガス」の語が用いられているものであって(同⑬はそもそも記事本文が不明である。),そのほか,ほぼ全てが,記事本文中に「ベガス」の語が米国内の地名であること を推知する記載があったり,記事内容が賭博に関する事実を報道する文脈で用いられているものである。 そうすると,本件証拠からは,ラスベガスの略称を意味するために「ベガス」の語を単独で用いることが我が国で定着しているものとまでは認め難く,ましてや「VEGAS」の語がラスベガスの略称として広く一般に知られて いるとは認め得ない。 (3) 「ベガス」の語がラスベガスの略称として広く一般に知られているとまで認め得ないことは前記(2)のとおりであるが,無効審判請求の対象役務である「娯楽施設の提供」の役務の関係において「ベガス」の語からなる商標に接した取引者・需要者については,これと異なる事情が存在するか否かについ て,更に検討する。 役務が「娯楽施設の提供」である以上,国外の地であるラスベガスがその提供の場所を表すものとは,通常理解され難い。また,我が国では「ラスベガス」の語と賭博場のイメージとが観念上強固に結び付いているところ,「娯楽施設の提供」の役務の中には本来,「賭博場の提供」の役務は含まれないと 解されることにも鑑みると,取引者・需要者は,「娯楽施設の提供」の役務との関係において「ベガス び付いているところ,「娯楽施設の提供」の役務の中には本来,「賭博場の提供」の役務は含まれないと 解されることにも鑑みると,取引者・需要者は,「娯楽施設の提供」の役務との関係において「ベガス」の語からなる商標に接したとしても,ラスベガスを直ちに想起し,あるいは役務の質や内容がラスベガスに関連のあるものであると理解するとはいえず,「ベガス」の語からなる商標は,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないというべきであり,「娯楽施 設の提供」の役務において,「ベガス」の語がラスベガスとの関連性を表示す るものとして取引上一般に用いられている事情を認めるに足りる証拠はない。 そうすると,「娯楽施設の提供」の役務についてみても,「ベガス」の語がラスベガスの略称として広く一般に知られていると認めることはできず,ましてや「VEGAS」の語がラスベガスの略称として広く一般に知られているとは認め難いから,その余の点について検討するまでもなく,本件商標は 商標法3条1項3号の商標とはいえないというべきである。 3 原告の主張について⑴ 原告は,「ベガス(Vegas)」の語がラスベガスの略称として我が国の代表的な国語辞典に該当する複数の辞典に掲載されているから,これを掲載していない辞典があっても「ベガス(Vegas)」の語が広く一般に広く知られた語 でないとはいえない旨主張するが,前記2⑴に説示するとおり,辞典への掲載の事実からは,その語が広く一般に知られているとも知られていないとも両様にいえることであり,周知性の有無に直結するものではないから,その主張を採用することはできない。 ⑵ 原告は,見出しは,読者が記事内容を一見して把握することができるよう に構成されたものであ えることであり,周知性の有無に直結するものではないから,その主張を採用することはできない。 ⑵ 原告は,見出しは,読者が記事内容を一見して把握することができるよう に構成されたものであるから,「ベガス」の語がラスベガスの略称であることを読者が認識できることが前提とされている旨主張する。 しかしながら,見出しは,記事内容を厳しい字数制限の下に端的に示さなければならないものであり,記事の性質によっては広く一般に知られている語のみから構成できない場合もあり,あくまで記事本文と一体となって情報 を伝えるものであるから,見出しに用いられているからといって,その語が広く一般に知られているものであるとは直ちにいえない。現に,ラスベガスの略称として「ベガス」の語を使用した記事のほとんどにおいて,記事本文では「ラスベガス」の語が改めて用いられていることは,前記2⑴に説示するとおりであり,これは,「ベガス」の語単体では読者にラスベガスと理解さ れないことに備えたものと解される。そうすると,見出しに「ベガス」の語 が用いられていたとしても,このことから,この語がラスベガスの略称として広く一般に知られていることが裏付けられているとはいい難い。 したがって,原告の上記主張を採用することはできない。 ⑶ そのほかにも,原告はるる主張するが,いずれの点についても,前記⑴の認定判断を左右し得ない。 4 結論よって,本件商標は商標法3条1項3号に該当する商標とはいえず,取消事由は理由がないから,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 ,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 菅野雅之 裁判官 本吉弘行 裁判官 中村恭 (別紙)商標目録商標 登録番号商標登録第6080858号登録出願日平成29年12月26日登録査定日平成30年 8月14日設定登録日平成30年 9月14日商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の 演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるも のの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するもの めに使用されるも のの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催, 競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の 貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」 以上 (別紙)記事一覧 ① 産経新聞インターネット版東京朝刊2018年2月20日(甲7)に「マカオカジノ急伸売り上げベガス抜く勢い」との見出しの下に「中国政府が唯一 公式にカジノを認める特別行政区のマカオが今年,米国のラスベガスを抜き世界一のカジノ都市となりそうな勢いを見せている。・・・」との記事本文。 ② 毎日新聞1980年(昭和55年)4月11日(甲55)に「ベガスの“常連” 『最低6回』はAに密着し」の見出しの下に「ラスベガスのカジノには夜も昼もない。・・・このバカラゲームが八年後にBを国会議員の座から引きず り降ろすことになった。・・・」との記事本文。 ③ 日経産業新聞1986年8月22日(甲56)に「ベガスのカジノ“管理”,日本S ・・・このバカラゲームが八年後にBを国会議員の座から引きず り降ろすことになった。・・・」との記事本文。 ③ 日経産業新聞1986年8月22日(甲56)に「ベガスのカジノ“管理”,日本SE-客の信用情報システム受注。」との見出しの下に「ソフト開発の日本SE・・・は米国ラスベガスのホテルからホテルとカジノの管理システムを受注した。・・・」との記事本文。 ④ 日経流通新聞1987年2月19日(甲57)に「ビデオテックス-ベガスのホテルショー事情通は意外や大阪人?(新市場・消費者)」との見出しの下に「・・・関西の主要ホテルのほか,東京,札幌のホテル空き室状況がわかる。 さらにロサンゼルス,ラスベガス,シンガポールのホテルのイベント情報などを検索できる。・・・」との記事本文。 ⑤ 日経産業新聞1988年2月15日(甲58)に「マネーアミューズメント(1)世界のギャンブル市場-ベガスのカジノを狙え。」との見出しの下に「・・・カジノ百五十五カ所,年間総収入三十六億六千八百万ドル―これが“カジノの都”ラスベガスのある米国ネバダ州の年間ギャンブル市場規模(・・・)だ。・・・こうした中で日本資本の進出がラスベガスの話題を独占している。・・・」との 記事本文。 ⑥ 日経産業新聞1989年2月1日(甲59)に「NHIチェーン,ベガスとクウェートの2ホテル新規加盟。」との見出しの下に「・・・新規加盟ホテルは米国ラスベガスの・・・。ラスベガスのホテルは大規模なカジノと・・・を備えたリゾート型ホテルである。・・・」との記事本文。 ⑦ 日本経済新聞1990年8月30日(甲60)に「ベガスの高級ホテル売り ます,米MGM,2億ドル以上で―日本の投資家などに狙い。」との見出しの下に「米ラスベガスの高 ・・」との記事本文。 ⑦ 日本経済新聞1990年8月30日(甲60)に「ベガスの高級ホテル売り ます,米MGM,2億ドル以上で―日本の投資家などに狙い。」との見出しの下に「米ラスベガスの高級ホテル・カジノ,・・・が身売りされる。・・・」との記事本文。 ⑧ 日経産業新聞1994年8月18日(甲61)に「MGMグランド,摩天楼をテーマにベガスに娯楽施設。」との見出しの下に「米ホテル・カジノ大手のM GMグランド(ネバダ州)は・・・ラスベガスにニューヨークの摩天楼を題材にした複合レジャー施設・・・を新設する。・・・」との記事本文。 ⑨ 日経流通新聞1994年11月10日(甲62)に「シグマ,ベガス滞在3日,カジノ旅行企画―顧客開拓狙う。」との見出しの下に「アミューズメント(AM)施設の運営などを手掛けるシグマ(・・・)は十一月から一カ月間,開催 するスロットマシンゲームのキャンペーンの一環として,米国・ラスベガスツアーを行う。・・・」との記事本文。 ⑩ 日本経済新聞1998年6月1日(甲63)に「ベガスへひとっ飛び(今週のキーワード)」との見出しの下に「米ノースウエスト航空は6月1日から,成田―ラスベガス間のノンストップ便の運航を始める。・・・」との記事本文。 ⑪ 日経速報ニュース2014年2月24日(甲64)に「ボクシングC,次の海外興行はシンガポールか聖地ベガスも(アジアBiz)」との見出しの下に「D氏はさらに『もし可能であれば,年内に米国で,できればラスベガスで戦わせたい』とも語り,ボクシング興行の『聖地』ラスベガスでの一戦を検討していることを明らかにした。・・・」との記事本文。 ⑫ 日本経済新聞2016年11月7日(甲65)に「ボクシング世界戦,E, 王者なら 地』ラスベガスでの一戦を検討していることを明らかにした。・・・」との記事本文。 ⑫ 日本経済新聞2016年11月7日(甲65)に「ボクシング世界戦,E, 王者ならず―夢舞台ベガスで31歳E完敗。」との見出しの下に「・・・『いつか本場ラスベガスで世界戦を』という長年の夢はかなえた。『もう一回,米国に帰ってきたい。ボクシングは奥が深くて楽しい』。・・・」との記事本文。 ⑬ 日経流通新聞2000年11月28日(甲66)に「ワクワクの旅(16)ベガスでも同じ,もてなしが重要(千客万来)」との見出し(本文不明)。 ⑭ 読売新聞東京夕刊2003年1月31日(甲67)に「NY・ベガスグラビアアイドル2人が体験の旅 16日,フジ系」との見出しの下に「・・・『グラビアアイドルNY&ベガスの旅 It's SHOWTIME!!』が・・・放送される。・・・FとGは,先月三十一日から今月八日までアメリカ滞在。・・・」との記事本文。 ⑮ PRESIDENTOnline(プレジデントオンライン)2017年8月14日(甲68)に「カジノ解禁で『一攫千金』を狙えるか?」との見出しの下に「・・・米国ラスベガスの実話に基づく小説が原作の映画『カジノ』は,主人公がカジノ・ビジネスの旨みを語るモノローグで始まる。『合法的に現金がザクザク入る』,『シャンパンに宿泊サービス,群がる女たちと酒。すべて客の金を巻き上 げる“仕掛け”だ。それがベガス。勝つのは我々。客に勝ち目はない』。・・・」との記事本文。 ⑯ SankeiBiz(サンケイビス)2017年2月4日(甲71)に「日本は既に『ギャンブル大国』 マカオやベガス越える超巨大市場,暮らしに浸透」との見出しの下に「カジノを含めた統合型リゾート施設(IR)整備促進法 iz(サンケイビス)2017年2月4日(甲71)に「日本は既に『ギャンブル大国』 マカオやベガス越える超巨大市場,暮らしに浸透」との見出しの下に「カジノを含めた統合型リゾート施設(IR)整備促進法が国会 で成立したことで,政府はパチンコや競馬などを含めた依存症対策に本腰を入れようとしている。昨年末には関係閣僚会議も設置したが,23兆円超の巨大市場であるパチンコの存在などを考えると日本は既に世界的な『ギャンブル大国』であることが分かる。・・・」との記事本文。 ⑰ zakzakby 夕刊フジ2019年5月12日(甲73)に「【新・カジノ情報 局】ベガスは家族連れで楽しめるアトラクションがズラリ!」との見出しの下 に「トップスターによるショーや『シルク・ドゥ・ソレイユ』,ハイレベルなマジックなどともに,ラスベガスに多くの人を集めるようになったコンテンツが,ここでしか見ることのできないアトラクションの数々だ。・・・約10年ほどは,ここがベガスの必見スポットとして君臨した。それに取って代わったのが,いまやベガスを紹介する写真や映像に必ず登場する,ベラージオホテル前のビッ グな噴水ショーだ。・・・」との記事本文。 ⑱ TheNewYorkTimes 東洋経済オンライン2019年7月31日(甲75)に「ベガス緊急事態! バッタ『超大量発生』の恐怖」との見出しの下に「バッタの一種,パリッド・ウィングド・グラスホッパー(・・・)の大群が7月下旬にラスベガスに到来。・・・」との記事本文。 ⑲ 日本経済新聞地方経済面茨城2005年9月14日(甲76)に「守屋市長H氏―守谷の先に『ベガス』誘致(利根往来)」との見出しの下に「『つくばエクスプレス(TX)の沿線開発は東京よりの千葉や埼玉はよいが,茨城 新聞地方経済面茨城2005年9月14日(甲76)に「守屋市長H氏―守谷の先に『ベガス』誘致(利根往来)」との見出しの下に「『つくばエクスプレス(TX)の沿線開発は東京よりの千葉や埼玉はよいが,茨城県の守谷より先が大変だ。ラスベガスを持ってくるくらいのことをしないとだめだ』と話す。・・・」との記事本文。 ⑳ 毎日新聞大阪夕刊2014年5月13日(甲81)に「カジノ:大阪誘致,外資も注目日本のベガス,超先物買い法案審議入り前,府庁詣で続々」との見出しの下に「カジノ関連業者が相次いで『大阪府庁詣で』をしている。先月から国内外の4社がI知事を訪れ,週内に他の3社が面会予定だ。・・・」との記事本文。 以上

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