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昭和35(オ)1432 貸金請求

裁判所

昭和36年9月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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378 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人豊蔵利忠の上告理由について。所論は、憲法三二条違反をいうが、その実質は訴訟法違反の主張に過ぎない。そして、一旦終結した弁論を再開すると否とは当該裁判所の裁量に委ねられている事項であり、当事者は権利として裁判所に対して弁論の再開を請求しうるものでなく、いわゆる弁論再開の申請なるものはただ裁判所の職権発動を促すものたるに過ぎないのであるから、原審が控訴代理人(上告代理人)の所論弁論再開申請に応ずることなく判決を言渡したとしても、その一事によつて原判決に瑕疵があるということができない。論旨はすべて理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -

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