平成14(ワ)24059

裁判年月日・裁判所
平成15年5月16日 東京地方裁判所
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判決文本文1,003 文字)

平成14年(ワ)第24059号特許権等抹消登録手続請求事件口頭弁論終結日平成15年4月25日判決原告株式会社タイムリーエレガンス原告 A上記両名訴訟代理人弁護士秋山昭八同泉義孝被告有限会社マザーズ 主文 1 被告は,原告株式会社タイムリーエレガンスに対し,別紙特許権目録1記載の特許権につき,平成14年4月26日受付第002002号専用実施権設定登録の抹消登録手続をせよ。 2 被告は,原告Aに対し,別紙特許権目録2記載の特許権につき,平成14年4月26日受付第002005号専用実施権設定登録の抹消登録手続をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 1 原告らは,主文同旨の判決を求め,請求原因として次のとおり述べた。 (1) 原告タイムリーエレガンスは,別紙特許権目録1記載の特許権を,原告Aは,別紙特許権目録2記載の特許権(以下,併せて「本件各特許権」という。)を,それぞれ有している。 (2) 原告らとBは,平成13年7月3日に本件各特許権について原告らがBのために質権を設定する旨の担保権設定約定書を,同年10月25日に原告らが本件各特許権をBに譲渡する旨の特許権譲渡証書を,それぞれ作成した。 しかし,上記担保権設定約定書及び譲渡証書における担保権設定契約及び譲渡契約は,仮差押債権者らに対する保全措置として行っ 件各特許権をBに譲渡する旨の特許権譲渡証書を,それぞれ作成した。 しかし,上記担保権設定約定書及び譲渡証書における担保権設定契約及び譲渡契約は,仮差押債権者らに対する保全措置として行った原告らとBの通謀虚偽表示によるものであり,無効である。 (3) 原告らは,平成14年4月16日,同人らを債権者とし,Bを債務者として本件各特許権について処分禁止の仮処分決定を受け,同年5月1日に同仮処分の登録がされた。 (4) 被告は,同月15日,本件各特許権についてBから専用実施権の設定登録を受けた。 2 被告は,請求棄却を求める答弁書を提出したが,本件口頭弁論期日に出頭せず,その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を明らかに争わないものと認め,これを自白したものとみなす。 3 以上の事実によると,原告らの請求はいずれも理由があるので,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部裁判長裁判官高部眞規子裁判官上田洋幸裁判官浅香幹子(別紙)特許権目録

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